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高齢者向け住まいを知る

養護老人ホーム

環境上及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な方が入所し、養護を受けるための施設です。入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導、訓練その他の援助を受けることができます。

入所対象(下記の要件をすべて満たす方)

  • 原則として65歳以上の方
  • 環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な方

入所時の要件(介護認定)

ねたきりや重度の認知症の方は入所できません。

設置主体

地方公共団体、地方独立行政法人、社会福祉法人

サービス

食事の提供、生活相談等(行政手続き、入浴、外出の機会等)、健康管理

居室の基準

定員

原則として1人/室。処遇上必要と認められる場合は2人/室。

面積

10.65m2/人以上

費用について

月々必要な費用

入所者本人及び扶養義務者の所得に応じた費用負担が必要です。
また、介護保険サービスを利用した場合は、自己負担が必要です。

介護保険サービスの種類

特定施設の指定を受けた施設の場合は、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)。
それ以外は、居宅サービスを利用(必要な場合)。

利用可能期間

原則として、自立した生活が可能になるまで。
また、介護が必要となった場合は、施設サービスや居宅サービスを利用して生活を継続することが可能です。

利用申込先

お住まいの区役所・支所の保健福祉部(あんしんすこやか係)まで

その他

ほかの高齢者向け住まいと異なり、養護老人ホームへの入所は、市の決定(措置)が必要です。


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