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078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日

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神戸市空き家・空き地地域利用バンク

空き家・空き地を持っている人、使う人、私たちのまち、みんなが嬉しくなるマッチング制度です。

誰も住まなくなってしまった空き家でも、新たな活用方法により、魅力的な場所に生まれ変わることがあります。 空き家、空き地や空きスペースを、地域交流や、地域の居場所に活用しませんか。
※「地域利用」とは、空き家等を地域の交流拠点や保育施設・高齢者施設等、公益的に利活用することをいいます。

【注意】利用には条件があります!

 ○公益的な利活用(地域の交流拠点など)
 ×収益事業目的
 ×居住目的

  • 空き家・空き地 地域利用バンク チラシ
  • 1登録を希望される方

    登録を希望される方は、次の申請書及び添付書類の提出が必要となります。
    詳しくは、空き家・空き地地域利用バンク実施要綱をご確認ください。
    登録手続きやご相談のために、すまいるネットへ来所される場合は、事前に電話連絡(078-647-9988)の上お越しください。

    登録に必要なもの

    空き家等所有者

    1. 空き家等登録申込書(様式第1号)
    2. 固定資産税納税通知書(写し)、間取り図、写真(外観、内観)等

    利活用希望団体

    1. 空き家等利活用希望団体登録申込書(様式第2号)
    2. 規約(又はそれに類するもの 事業計画書等、利用目的の分かるもの)
    3. 名簿(会員が確認できる書類)

    空き家等所有者、利活用希望団体の方とも、身分証明書の提示を求める場合があります。

    2登録台帳の閲覧を希望される方

    登録台帳はこちらからご覧ください。

    3フロー(空き家等所有者)

    1. 登録申込み

    1. 必要な書類を窓口に提出
      • 空き家等所有者登録申込書(様式第1号)
      • 固定資産税納税通知書(写し)、間取り図、写真等)

    2. ヒアリング・審査

    1. 登録内容についてヒアリング
    2. 申込書の内容調査、審査(登記内容等)
    3. 必要に応じて現地確認

    3. 物件登録

    1. すまいるネットから登録の通知
    2. 台帳へ登録

    4. 物件公開・紹介

    1. すまいるネットHPにて物件公開、および窓口にて紹介

    5. 引き合わせの希望

    登録団体と引き合わせを希望する場合

    1. すまいるネットへ希望の申し出
    2. すまいるネットが引き合わせの可否を確認
    3. すまいるネットが可否を報告

    6. 引き合わせ・契約

    1. 団体から利用申込書(様式第7−1号)をすまいるネットへ提出
    2. 利活用希望団体と引き合わせ
      • 必要に応じて仲介、契約等に不動産事業者を紹介
    3. 契約(マッチング)の成立または不成立
      • すまいるネットに結果を報告(電話など)

    3-1. 登録事項の変更申込み

    1. 必要な書類を窓口に提出
      • 空き家・空き地地域利用バンク 登録事項変更届(様式第5号)
      • 添付書類
    2. すまいるネットから変更登録の通知
    3. 台帳へ登録

    3-2. 登録の辞退・取消し申込み

    取消しを希望する場合

    1. 必要な書類を窓口に提出
      • 登録辞退届(様式第6号)

    マッチングが成立した場合

    1. マッチングが成立した旨をすまいるネットに報告(電話など)

      4フロー(利活用希望団体)

      1. 登録申込み

      1. 必要な書類を窓口に提出
        • 空き家等利活用希望団体登録申込書(様式第2号)
        • 添付資料(規約、名簿、活動の内容が分かる資料)

      2. ヒアリング・審査

      1. 申込内容についてヒアリング
      2. 審査

      3. 団体登録

      1. すまいるネットから登録の通知
      2. 台帳へ登録

      4. 団体情報公開・紹介

      1. すまいるネットHPにて情報公開、および窓口にて紹介

      5. 引き合わせの希望

      登録空き家の所有者と引き合わせを希望する場合

      1. すまいるネットへ希望の申し出
      2. すまいるネットが引き合わせの可否を確認
      3. すまいるネットが可否を報告

      6. 引き合わせ・契約

      1. 利活用希望団体から利用申込書(様式第7-1号)をすまいるネットへ提出
      2. 空き家等所有者と引き合わせ
        • 必要に応じて仲介、契約等に不動産事業者を紹介
      3. 契約(マッチング)の成立または不成立
        • 空き家・空き地地域利用バンク 結果報告書(様式弟7-2号)をすまいるネットへ提出

      3-1. 登録事項の変更申込み

      1. 必要な書類を窓口に提出
        • 空き家・空き地地域利用バンク 登録事項変更届(様式第5号)
        • 添付書類
      2. すまいるネットから変更登録の通知
      3. 台帳へ登録

      3-2. 登録の辞退・取消し申込み

      取消しを希望する場合

      1. 必要な書類を窓口に提出
        • 登録辞退届(様式第6号)

      マッチングが成立した場合

      1. 必要な書類を窓口に提出
        • 結果報告書(様式第7-2号)

      5注意事項

      • 賃貸借契約等について、不動産事業者による仲介を行う場合は宅地建物取引業務に定める仲介手数料が発生します。
      • 建築基準法等の法律に違反している物件は登録できません。
      • すまいるネットは物件の登録受付やホームページ等による情報公開・提供は行いますが、交渉・契約・トラブル等へは関与いたしません。
      • 損傷が激しいなど、利活用に適さないと判断した場合や、活動がこの制度の趣旨に適さないと判断した場合は登録できません。
      • 空き家となった住宅を転活用する場合の注意点があります。 詳しくはこちら
      • 次に該当する場合、すまいるネットにより登録を取り消します。

      *登録の必要要件を満たさなくなった場合
      *申込み内容に虚偽があった場合
      *登録の有効期間満了後、更新をしなかった場合

      6要綱・様式ダウンロード

      窓口・郵送・メールのいずれかの方法でご提出ください。
      メールアドレス:akiyabank▼kobe-rma.or.jp(▼は@に置き換えてください)

      • 神戸・里山暮らしのすすめ
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