お持ちの空き家・空き地相談
空き家とは?
空き家というと、廃墟のような家を想像されるかもしれませんが、人が居住していない状態が続いているものを空き家といいます。
家はだれも住まなくなると、あっという間に傷みはじめます。換気不足による湿気やカビの発生、雨漏りが主な原因です。こうした空き家を、数年後、売却や賃貸に出したいと考えた時には、そのまま使用することができない状態になって、改修、解体費用がかさんだり、売却査定額が激減している可能性もあります。空き家になったら早めに対応することをおすすめします。

ご自身の空き家・空き地について、どこに相談したら良いかわからずお悩みの方は、まずはすまいるネットの空き家等活用相談窓口へご相談ください。
詳しくはこちら神戸市内の空き家・空き地のご相談に限ります(空き地は市街化区域内のご相談に限ります)。
空き家・空き地を放置しないで!
空き家や空き地を放置するといろいろな問題が起こります。たとえば、空き家が倒壊したり、屋根や壁の一部が剥落して通行人や隣家に被害を与えた場合は、空き家の所有者が責任を問われる可能性があります。
他にも、不審者の侵入やごみの不法投棄など、周辺の治安の低下や火災のリスクも高まります。
あなた自身のためにも周辺にお住まいの方のためにも、定期的に空き家・空き地を確認し、しっかり管理をしましょう。

- 屋根や壁の破損や落下
- 不審者の侵入
- 動物のすみ着き
- 雑草や樹木の繁茂による通行の妨げや害虫の発生
- ごみの放置
空き家等活用相談窓口

- 空き家を売却したいけど、やっぱり事前に家財を処分しなくてはいけないの?できれば、売却と同時に家財処分もして欲しい。
- 相続した空き地を売却したいけど、どうしたらいいかわからない。
- 夫が亡くなり、住みやすい高齢者施設へ住み替えた。でも愛着のある家だから、すぐに処分するのはちょっと・・。なにかいい方法はないの?
- 実家を相続したけど遠方で使う予定がない。自分では管理できないから、どこかに任せたい。
こんなお悩みをお持ちの方は、空き家活用相談窓口をご利用ください。
相談対象
- 神戸市内にある空き家・空き地であること
- 空き家・空き地の所有者本人または親族からの相談であること
※市街化調整区域については、神戸市都市局指導課にて規制等の確認をお願いします。
相談対象にならない場合
- 不動産事業者と媒介(仲介)契約を締結中の空き家・空き地の相談
- 法人等が所有する空き家・空き地の相談
空き家等活用相談の流れ
1.一般相談(予約不要・電話か来所)
お持ちの空き家や空き地の情報や活用等のご希望をお聞かせください。
すまいの相談員が相談に応じアドバイスを行います。
相談のときにお持ちいただきたいもの

2.専門相談(予約制・来所)
一般相談において、相談員がさらに専門的な相談が必要と判断した場合、専門相談員(不動産の専門家)がアドバイスを行います。
- 専門相談の予約は、来所での一般相談時において予約を受付けます。
- 不動産登記、相続登記が未了の物件は登記手続きを行ってからご相談ください。
- 専門相談の予約受付後、専門相談員が現地確認を行います。(外観目視確認、立会い不要)
- 専門相談は1案件につき1回です。

3.支援事業者(民間)の提案
専門相談員が空き家・空き地の活用について具体的な提案が必要と判断した場合、支援事業者(民間)から提案を受けられます。

- 全ての空き家・空き地について提案が受けられるとは限りません。
- 提案を申し込む場合、「空き家の活用等に関する事業者提案申込書」をご記入していただく必要があります。
- 支援事業者が提案を行うにあたって、物件確認に伺います。(空き家については内部調査あり 要立会い)
- 支援事業者の提案にご納得された場合は、直接支援事業者と契約等についてご相談ください。(売買契約成立後には支援事業者に対し所定の手数料がかかります)
支援事業者とは?
空き家・空き地活用の提案を行っていただくために、すまいるネットが募集した民間の不動産事業者です。開業期間や資格など一定の条件を付した上で募集していますが、「ここの業者を選べば安心」といったような、事業者を保証するものではありません。
みなさんから業務を依頼する場合は、個人の責任と負担において、当該事業者と協議、契約してください。