神戸市老朽空家等解体補助事業
令和5年度「解体補助制度」の申請条件や必要書類の詳細は、「手引き」をお読みください。
■令和5年度から変更となる点■
相続未登記の場合、被相続人との関係性を証する書類および、被相続人の死亡証明書類が必要になります。
申請についてのご不明点は電話にてお問合せください。
老朽空家等解体補助専用ダイヤル:078-647-9969
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜・祝日 定休)
- 時間帯によっては回線が混み合うため、つながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご来所での相談・申請はご予約をお願いします。予約せずに来所された場合は、相談対応中など担当者の状況によりお待たせしてしまうことがあります。事前にお電話にてご確認をお願いします。
1補助制度の概要
令和5年度 神戸市老朽空家等解体補助事業
活用等の見込みが乏しい腐朽や破損が生じている老朽空き家や、その予備軍である建替等が困難な老朽家屋を早期に解体していただき、空き家が放置され周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐなど健全で快適なまちづくりを推進することを目的とした補助制度です。
申請期間
申請受付
令和5年2月20日(月)から令和6年1月30日(火)まで
注意! 実績報告の提出・補助金の請求は、令和6年3月29日までに完了させてください。
●予算限度額に達し次第、申請受付を終了いたします。
●来所での相談・申請は「ご予約」をお願いします。
●郵送による申請受付も行っております。詳しくはお電話にてお問合せください。
申請の注意点
- 補助金の交付決定通知日以降に解体工事の事業者と契約・工事の着手をしていただくことが条件となります。
※すでに解体工事の契約・工事の着手をしている家屋は補助対象外です。
- 補助金の申請は、窓口のすまいるネットへ提出をお願いします。
- ご来所での申請は「ご予約」をお願いします。
補助の条件
- 神戸市内にある家屋であること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された家屋であること。(用途・構造は問いません)
- 次のどれかに該当すること。
- 屋根、外壁若しくは基礎等の主要構造部に腐朽又は破損のある空き家
- 一部の腐朽又は破損のある3年以上の空き家
- 幅2メートル未満の道路のみに接する敷地に建つ家屋
- 面積60平方メートル未満の土地の上に建つ家屋
※敷地については原則として敷地全体を更地の状態にすること。(ただし、安全上やむを得ない等の場合は、この限りではありません。)
補助の対象者
老朽空き家等(旧耐震家屋)の所有者等
※個人・法人どちらも対象です。
補助金の交付額
補助対象事業費(解体工事費用)または、
補助対象基準額(家屋の延床面積(㎡)×31,000(円))
のうち低い額の1/3(上限60万円)
[補助金の上限額が100万円の適用条件]
補助の条件である、
1.屋根、外壁若しくは基礎等の主要構造部に腐朽又は破損のある空き家
2.一部の腐朽又は破損のある3年以上の空き家
に該当する家屋で次のどちらかにあてはまる場合、補助金額が上限100万円となります。
- ・幅員4m未満の道路(建築基準法第42条2項または3項)や通路のみに接する。
- ・延床面積が100㎡以上かつ3戸以上で、登記および課税台帳上「寄宿舎」または「共同住宅」の記載がある。
補助対象事業費
補助金交付の対象経費(⼯事費⾒積書で審査します)
- 老朽空き家等の解体除却費(家財道具などの動産物は除く)
- 老朽空き家等が建つ敷地内の門塀等の撤去費
- 老朽空き家等が建つ敷地内の立木の伐採費(草刈費は除く)
- 解体工事に伴う、長屋等の界壁補修費
- 申請者が税務署へ消費税課税申告を行っている課税事業者の場合は、消費税相当額を除く
老朽空家等の解体は、建設業法による許可(建築・土木・解体工事業のいずれか)又は建設リサイクル法による兵庫県での解体工事業の登録を得た解体工事業者等へ請け負わせること。
解体事業者をお探しの方へ(参考)
すまいるパートナー(正式名称:選定支援システム)は、普段なじみのない建築士事務所や建設業者の選定をお手伝いし、情報提供するための名簿掲載システムです。
注意事項をご確認のうえ、「同意する」ボタンを押してご利用ください。「1.名簿の種類」の(7)解体事業者にて、解体工事のみでも対応可能な業者の一覧を掲載しています。
2補助要綱等
申請条件や必要書類についての詳細は「手引き」をご覧ください
「老朽空家等補助金交付申請の手引き」には、申請に必要な書類や記入の仕方などが詳しく記載しています。
3申請方法
申請の流れ
※②実績報告の提出・補助金の請求は、令和6年3月29日(金)までに完了させてください。
※書類の訂正などにより、手続きに時間がかかる場合があります。余裕のある提出をお願いします。
㊟「①交付申請書の提出」はご予約をお願いしております。
㊟「②実績報告の提出・補助金の請求」はご予約をお願いしております。
老朽空家等解体補助 専用ダイヤル 078-647-9969 よりお問合せ・ご予約ください。
※受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜・祝日 定休)
※郵送による受付も行っております。詳しくは、お電話にてお問合わせください。
4令和5年度 様式ダウンロード
(1)申請時の提出書類
(2)内容変更時の提出書類
(3)実績報告・補助金請求時の提出書類
(4)その他の提出書類(参考様式)
5お問い合わせ
神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」
〒653-0042
神戸市長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階
老朽空家等解体補助 専用ダイヤル:078-647-9969
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜・祝日 定休)
- 時間帯によっては回線が混み合うため、つながりにくい場合があります。 あらかじめご了承ください。
- 相談・申請はご予約をお願いします。予約せずに来所された場合は、相談対応中など担当者の状況によりお待たせしてしまうことがあります。事前にお電話にてご確認をお願いします。
活用等の見込みが乏しい腐朽や破損が生じている老朽空き家や、その予備軍である建替等が困難な老朽家屋を早期に解体していただき、空き家が放置され周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐなど健全で快適なまちづくりを推進することを目的とした補助制度です。
申請期間
申請受付
令和5年2月20日(月)から令和6年1月30日(火)まで
注意! 実績報告の提出・補助金の請求は、令和6年3月29日までに完了させてください。
●予算限度額に達し次第、申請受付を終了いたします。
●来所での相談・申請は「ご予約」をお願いします。
●郵送による申請受付も行っております。詳しくはお電話にてお問合せください。
申請の注意点
- 補助金の交付決定通知日以降に解体工事の事業者と契約・工事の着手をしていただくことが条件となります。
※すでに解体工事の契約・工事の着手をしている家屋は補助対象外です。 - 補助金の申請は、窓口のすまいるネットへ提出をお願いします。
- ご来所での申請は「ご予約」をお願いします。
補助の条件
- 神戸市内にある家屋であること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された家屋であること。(用途・構造は問いません)
- 次のどれかに該当すること。
- 屋根、外壁若しくは基礎等の主要構造部に腐朽又は破損のある空き家
- 一部の腐朽又は破損のある3年以上の空き家
- 幅2メートル未満の道路のみに接する敷地に建つ家屋
- 面積60平方メートル未満の土地の上に建つ家屋
※敷地については原則として敷地全体を更地の状態にすること。(ただし、安全上やむを得ない等の場合は、この限りではありません。)
補助の対象者
老朽空き家等(旧耐震家屋)の所有者等
※個人・法人どちらも対象です。
補助金の交付額
補助対象事業費(解体工事費用)または、
補助対象基準額(家屋の延床面積(㎡)×31,000(円))
のうち低い額の1/3(上限60万円)
[補助金の上限額が100万円の適用条件]
補助の条件である、
1.屋根、外壁若しくは基礎等の主要構造部に腐朽又は破損のある空き家
2.一部の腐朽又は破損のある3年以上の空き家
に該当する家屋で次のどちらかにあてはまる場合、補助金額が上限100万円となります。
- ・幅員4m未満の道路(建築基準法第42条2項または3項)や通路のみに接する。
- ・延床面積が100㎡以上かつ3戸以上で、登記および課税台帳上「寄宿舎」または「共同住宅」の記載がある。
補助対象事業費
補助金交付の対象経費(⼯事費⾒積書で審査します)
- 老朽空き家等の解体除却費(家財道具などの動産物は除く)
- 老朽空き家等が建つ敷地内の門塀等の撤去費
- 老朽空き家等が建つ敷地内の立木の伐採費(草刈費は除く)
- 解体工事に伴う、長屋等の界壁補修費
- 申請者が税務署へ消費税課税申告を行っている課税事業者の場合は、消費税相当額を除く
老朽空家等の解体は、建設業法による許可(建築・土木・解体工事業のいずれか)又は建設リサイクル法による兵庫県での解体工事業の登録を得た解体工事業者等へ請け負わせること。
解体事業者をお探しの方へ(参考)
すまいるパートナー(正式名称:選定支援システム)は、普段なじみのない建築士事務所や建設業者の選定をお手伝いし、情報提供するための名簿掲載システムです。
注意事項をご確認のうえ、「同意する」ボタンを押してご利用ください。「1.名簿の種類」の(7)解体事業者にて、解体工事のみでも対応可能な業者の一覧を掲載しています。
2補助要綱等
申請条件や必要書類についての詳細は「手引き」をご覧ください
「老朽空家等補助金交付申請の手引き」には、申請に必要な書類や記入の仕方などが詳しく記載しています。
3申請方法
申請の流れ

※②実績報告の提出・補助金の請求は、令和6年3月29日(金)までに完了させてください。
※書類の訂正などにより、手続きに時間がかかる場合があります。余裕のある提出をお願いします。
㊟「①交付申請書の提出」はご予約をお願いしております。
㊟「②実績報告の提出・補助金の請求」はご予約をお願いしております。
老朽空家等解体補助 専用ダイヤル 078-647-9969 よりお問合せ・ご予約ください。
※受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜・祝日 定休)
※郵送による受付も行っております。詳しくは、お電話にてお問合わせください。
4令和5年度 様式ダウンロード
(1)申請時の提出書類
(2)内容変更時の提出書類
(3)実績報告・補助金請求時の提出書類
(4)その他の提出書類(参考様式)
5お問い合わせ
神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」
〒653-0042
神戸市長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階
老朽空家等解体補助 専用ダイヤル:078-647-9969
受付時間 10:00~17:00(水曜・日曜・祝日 定休)
- 時間帯によっては回線が混み合うため、つながりにくい場合があります。 あらかじめご了承ください。
- 相談・申請はご予約をお願いします。予約せずに来所された場合は、相談対応中など担当者の状況によりお待たせしてしまうことがあります。事前にお電話にてご確認をお願いします。