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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : 建築ルール

  • Q. リフォームをするときのルールってあるの?

    2階建ての中古の家を購入し、外壁と1階にあるキッチン回りをリフォームしようと考えています。建物には法律で決まった基準があると聞いたことがあります。どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。

    A.

    リフォームの時に気をつけないといけない法規制はたくさんあります。今お考えの外壁を張り替えるときには、外壁の性能に注意しなければいけません。お住まいの地域(防火地域、準防火地域等)によっては、火災時に火が燃え広がらないように、外壁や軒裏(のきうら)に燃えにくい材料を使うことが義務付けられている場合があります。例えば、外壁をあたたかみのある木材にしたいという時には、法律で決められた仕様にするなどの対策が必要です。その他にも、断熱改修のために、窓のガラスを入れ替えようとする場合には、それらの地域では網入りのガラス窓にするなど、火災時に火を遮る性能にしなければならない場合があります。

    続いて、キッチンについては、火気を使用する(ガスコンロのあるキッチンなど)際に、室内の壁・天井の仕上げを燃えにくい材料で仕上げる必要があります。また、換気扇の入れ替えにおいては、火気の不完全燃焼を防止するため、換気量が低下しないように、給気口が確保できているかチェックしなければなりません。外壁の張替えやクロスの張替えで給気口を塞いでしまわないようにしましょう。その他にも、神戸市では、キッチンに住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますので、取り付け忘れのないよう注意してください。

    リフォーム工事のときには、工務店さん任せにせず、ご自身でもチェックしてみることが大切です。これらの規制は、ご自身・ご家族の命を守るだけでなく、街全体を火災から守ることにもつながりますので、不安な場合は、建築士や、すまいるネットに(神戸市外にお住まいの場合は各市役所に)相談してみるとよいでしょう。

    2018年02月14日現在

  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. 用途地域はどうやって調べられる?

    新たに土地を購入し、自宅を新築しようと考えています。その土地に、どのような規模・大きさの住宅が建てられるか検討するために、まず用途地域を調べようと思いますが、どうやって調べたらいいでしょうか?

    A.

    建物には、住宅や店舗、工場など、さまざまな種類があります。これらの建物が、まちの中で無秩序に混在することを防ぐなど、良好なまちをつくるため、お互いに守るべきルールを定めたものが都市計画で定められている「用途地域」で、12種類あります。

    神戸市の用途地域は、下記のリンク先「神戸市情報マップ」のページでご覧いただくことができます。

    ただし、表示される図面は神戸市の都市計画に関する証明にはなりませんので、あくまで参考図としてご利用下さい。

    正確な情報については、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けのコンピュータ「ゆーまっぷ」でご確認下さい。

    特に敷地が、用途地域、建ぺい率、容積率、都市施設等の境界付近の場合は、市役所でご確認下さい。

    神戸市/神戸市情報マップ
    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内

    2018年02月14日現在

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  • Q. 接道義務とは?

    知り合いから「土地を購入するに当っては、『接道義務』を満たしているかどうかを確認しておく必要がある」とアドバイスを受けました。具体的には、どのようなことを言うのでしょうか?

    A.

    建築物を建築するためには、原則として、敷地が、建築基準法で規定された「道路」に2m以上接していなければいけません。この義務を接道義務といい、火災時の消火活動や避難などのため義務付けています。なお、道路の形状をしていても、建築基準法に定める道路に該当しないものもあり、この場合は接道義務を満たしていないことになるので、建築士等に確認することをお勧めします。

    ただし、例外として、周囲に広い空地がある場合等で安全上等に支障がないとして特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない敷地にも建物を建てることができます。どのような場合に許可されるかどうかは、それぞれの敷地の状況によって異なりますので、神戸市建築住宅局建築安全課にあらかじめご相談ください。

    2018年02月14日現在

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