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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : 建築ルール

  • Q. 接道義務とは?

    知り合いから「土地を購入するに当っては、『接道義務』を満たしているかどうかを確認しておく必要がある」とアドバイスを受けました。具体的には、どのようなことを言うのでしょうか?

    A.

    建築物を建築するためには、原則として、敷地が、建築基準法で規定された「道路」に2m以上接していなければいけません。この義務を接道義務といい、火災時の消火活動や避難などのため義務付けています。なお、道路の形状をしていても、建築基準法に定める道路に該当しないものもあり、この場合は接道義務を満たしていないことになるので、建築士等に確認することをお勧めします。

    ただし、例外として、周囲に広い空地がある場合等で安全上等に支障がないとして特定行政庁が許可すれば、道路に2m以上接していない敷地にも建物を建てることができます。どのような場合に許可されるかどうかは、それぞれの敷地の状況によって異なりますので、神戸市建築住宅局建築安全課にあらかじめご相談ください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 2項道路とは?

    中古の戸建住宅の購入を検討していますが、物件広告の資料の中に、敷地が接している道路のことを「2項道路」と記載してありました。具体的には、何のことでしょうか?,

    A.

    建築物を建築するときには、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが原則となっています。もし道路幅員が4メートルに満たない場合でも、建築基準法が適用される前に、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した道路に面している敷地については、建物を建てることが可能です。この道路を一般的に「建築基準法第42条第2項の道路」、いわゆる2項道路と呼んでいます。

    2項道路は、その中心線から両側へ2メートル後退した線が道路と敷地の境界線とみなされます(この境界線は、建築基準法上の境界線であり、所有権上の境界とは違います)。したがって、このような2項道路に面している敷地に建築物(門、塀、擁壁等も含む)を建てるときには、2メートル後退した線から出ないようにしなければなりません。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 道路からのセットバックとは、どういう意味ですか?

    「道路からのセットバック」という言葉を耳にしますが、どういう意味ですか。

    A.

    道路からのセットバックは、一般に次の2つの意味で用いられます。

    (1)4m未満の道について、中心線から2m後退した線を敷地と道路の境界とみなすという規定(みなし道路の項 参照)に関し、建物の建て替え時等に、敷地と道路の境界が現在より後退することを指す場合。

    (2)建築協定や地区計画といった地域のまちづくりのルールの中で、道路境界線から建物の外壁面を、一定の距離をあけて建築しなければならないといった規定がある場合の道路境界からの後退距離を指す場合。

    2018年02月05日現在

  • Q. 容積率とは、何のことですか?

    容積率とは、何のことですか。

    A.

    容積率とは、建物を建てる際に、その敷地にどの程度のボリュームまでの建物を建築してよいかということを都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。

    例えば、容積率200%が指定されている敷地には、敷地面積の2.0倍の延べ面積の建物までの建築が可能となります。

    なお、敷地が面している前面道路の幅員による容積率の制限がかかる場合があります。

    容積率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

    2018年02月05日現在