すまいのお悩みQ&A
買う・建てる
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Q. 準防火地域とは、どんな地域ですか?
古くから、市街地の住宅に住んでいます。この辺りは「準防火地域」に指定されていると聞きましたが、どのような地域なのでしょうか。
A.都市の安全、特に火災から人々の生命や財産を守るため、都市計画法によって「防火地域」と「準防火地域」の指定がなされています。
「準防火地域」は、商・工業地域だけでなく、住居地域も含めて広範に定められ、特に都市近郊の住宅密集地域では、準防火地域指定がされているケースが多いといえます。
準防火地域内では、建物の規模等に応じて、火災に対して一定の性能を有する準耐火建築物や防火構造等とすることが義務づけられています。
準防火地域の指定区域は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 住宅ローンの繰上償還にはどんな方法がありますか?
毎月住宅ローンを返済していますが、余裕のある時は多めに償還して、元金を減らしたいのですが、繰上償還にはどんな方法がありますか?
A.住宅ローンの繰上償還とは、毎月の返済とは別に元金を前倒しして返済することです。 繰上償還分は、すべて元金の償還に充てられますから、減った元金分の利息を減らすことができます。繰上償還には、返済期間が短縮される型(例:返済期間35年が30年に短縮される)と、返済期間は変わらず1回の返済金額が減額される型(例:毎月の返済額10万円が9万円に減額される)の2つのパターンがあります。また、効果的な繰上償還を行うには、(1)住宅ローン借入れ後の早い時期から始める、(2)金利の高いローン・返済期間の長いローンから償還していく、という点に留意するとよいでしょう。
2018年02月09日現在
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Q. 住宅購入の諸費用はどれぐらいかかりますか?
建売住宅を購入しますが、住宅購入に伴う諸費用はどれぐらいかかりますか
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Q. 物件の現地を見るときのポイントは?
マンションの購入を検討していますが、現地を見るときの重要なポイントは何ですか?
A.現地には、できれば車ではなく公共交通機関を利用して行きましょう。広告ではわからない現地の周辺状況が確認できます。電車・バスの本数、乗り換えの移動距離、駅周辺の雰囲気のほか、実際に歩く時間があれば、近くのスーパーの営業時間や品揃え、銀行、病院、学校、公園、役所等の距離を確認しておくとよいでしょう。>
現地では、建物や敷地全体のほか、騒音や異臭の有無、近くの道路の交通量はどの程度かなどの周辺環境を確認しましょう。隣接地に建っている建物の高さや建物までの距離、また、隣接地での建築物の予定などもわかる範囲で確認しておくと参考になります。>
なお、平日と休日、朝夕と昼間では様子ががらりと変わることもあるので、余裕があれば、曜日や時間を変えて何度か行けば理想的です。>
2018年02月13日現在
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Q. ハウスメーカーと建築家の違いは?
家を新築したいと考えていますが,ハウスメーカーに頼むのと建築家に頼むのと,それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
A.ハウスメーカー、建築家(建築士)それぞれに特徴がありますので、どちらを選ぶかは、家づくりに対する考え方や思い入れ、家づくりにかける時間・手間、予算など、総合的に考えながら選択することが必要です。建築家や設計事務所なら、その人や事務所の得意分野があるので、うまく意思疎通できれば、あなたの意見や希望にあわせたプランが期待でき、自由度も比較的高いといえるでしょう。一方ハウスメーカーなら、モデルハウスがあるので実際の住まいをイメージしやすいし、様々な手続きの代行もあわせてやってくれる、などのメリットもあります。
なお、以前に比べれば両者の垣根は低くなってきているように思われます。住まいとは長い付き合いになるので、アフターサービスやフォローなどの面も含めて様々な情報を参考に、納得できる依頼先を探すことが大切です。
2018年02月14日現在
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Q. マンション広告チラシのチェックポイントは?
マンション購入を考えていますが、広告チラシのチェックポイントを教えてください。
A.マンション等不動産の広告チラシには、物件情報の写真、間取り図、外観、周辺地図、物件概要などが掲載されていますが、売主にとって都合のよい情報が優先されがちです。反対に、マイナスイメージになる情報は掲載されにくく、実際の物件と関係ないイメージ写真やイラストでよいイメージを強調される場合もありますので、これだけで判断するのは危険です。また、「完全、抜群、日本一、業界一、最高、特選、格安、掘り出し物、お買い得」といった表現や、「○○万円の値引き」「○○○○万円→△△△△万円」のような二重価格表示は原則禁止ですので、この表現を使った広告には注意が必要です。
高価な買い物ですから、チラシだけで判断することなく、現地やモデルルームで係員から納得のいくまで説明をしてもらうなど、手間ひまを惜しまずに細かく検討することをお勧めします。
2018年02月14日現在
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Q. 空き家を手放す時の契約
住まなくなった家を売りたいが、どこに相談すればよいでしょうか。
A.個人で家を売却するのは難しいので、まずは不動産会社と「媒介契約」を交わすのが一般的です。媒介契約とは、売主の代わりに、不動産会社に買主を探してもらう契約のことです。媒介契約を交わす前に、売却時期や希望価格、活動方法などを不動産会社と話し合うことをお勧めします。 不動産会社が買主を探してくれたら、買主と「売買契約」を交わして家を引き渡します。売買契約とは、家の売主と買主が価格や条件で折り合いがついたときに交わす契約のことです。(売主と買主の間に不動産会社が入り、契約書も不動産会社が作ってくれます。)なお、売買契約を交わした後は、簡単に契約を解除したり内容を変更したりできないので、気になるところがあれば事前にしっかりと確認しておきましょう。 もし、不動産会社と媒介契約を交わしても、いつまで経っても買主が見つからなければ、その不動産会社に直接家を買い取ってもらうよう相談してみるのも方法の1つです。その場合、一般的に取引される価格よりも安くなってしまうこともありますが、その代わりに早く家の手離れができます。さらに不動産会社に直接買い取ってもらうメリットとしては、売った後に家の問題(雨漏り、シロアリなど)が見つかった場合でも、その責任を売主に問わない、という条件の契約を交わしてくれることもあります。2020年09月15日現在
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Q. 用途地域には、どんな種類がありますか?
用途地域には、どんな種類がありますか。
A.用途地域とは、都市計画マスタープランに定められた将来の土地利用の方針を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。
現行の都市計画法では、次の12種類の用途地域を定めています。
(1)第一種低層住居専用地域 (2)第二種低層住居専用地域 (3)第一種中高層住居専用地域 (4)第二種中高層住居専用地域 (5)第一種住居地域 (6)第二種住居地域 (7)準住居地域 (8)近隣商業地域 (9)商業地域 (10)準工業地域 (11)工業地域 (12)工業専用地域
用途地域の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 売主の瑕疵担保責任とは何ですか?
今住んでいる自宅を売買する予定です。売却した後も、売主は瑕疵担保責任を負うと聞いたのですが、売主が負わなければならない瑕疵担保責任とは、どんな内容ですか?
A.瑕疵担保責任とは、売買の際に目に見えない住宅の欠陥(瑕疵)を、物件引渡し後においても、売主が買主に責任を負うことをいいます。中古住宅の売買契約の場合は、住宅の基本性能に係わるものに限り、責任を負うとされていることが多いです。具体的には雨漏り、構造上主要な部位(壁、柱、小屋組、土台、斜材)の木部の腐食、給排水設備の故障がこれにあたります。
個人が売主の場合、その保証期間を売買契約書で決めることが可能です。また、安心して売買をするために、「既存住宅売買瑕疵保険」を利用する方法もあります。保険期間は、個人間売買の場合5年間または1年間で、万が一、引渡しの後に建物に瑕疵が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができる保険で、売主・買主のどちらでも加入することができます。2018年02月09日現在
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Q. 建築条件付土地売買契約とは何ですか?
不動産の広告で「建築条件付土地売買契約」の物件を見ましたが、どういうものですか
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Q. マンションの敷地権とは何ですか?
中古マンションの物件概要に、「敷地権設定有り」と記載されていました。敷地権とは何ですか。
A.マンションなどの区分所有建物は、「専有部分」「共有部分」「敷地利用権」から構成されています。「敷地利用権」とは、建物の専有部分を所有するために一体不可分の敷地に対する権利をいい、所有権、地上権、賃借権などがあります。敷地利用権のうち、登記されているものを「敷地権」といい、その持分が登記簿の表題部に記載されます。>
敷地権が設定されると、マンションの売買を専有部分の移転登記のみで行うことができ、土地登記簿への記載は省略されます。>
逆に敷地権が設定されていないと、土地と建物が別々に登記されており、売買の際には土地・建物の両方で移転登記をしなければなりません。>
2018年02月13日現在
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Q. 見積書って、どこをチェックすればいいの?
注文建築で工務店に見積書を作成してもらったところ、仮設工事から設備工事まで細かく明細書がついています。どこをチェックすればよいのか教えてください。
A.工事費の見積書は「見積書」「工事費内訳書」「工事費内訳明細書」からなります。「工事費内訳書」には「仮設工事」「基礎工事」などの工程別の総額が記されており,「工事費内訳明細書」には実際に使われている材料やその数量が記載されています。この明細書で、適切な材料と数量,単価が示されているか,計算が間違っていないか,項目の抜け落ちや食い違いがないかなどを確認します。
完全に内容を確認するには,設計図や仕様書などとあわせて見る必要があり,慣れない人にとっては、それを解読するのは非常に難しいと考えられます。だからといって何も確認しないまま契約を進めると,後々のトラブルの原因にもなりかねません。
すまいるネットでは建築士の相談員が見積書の見方について、無料でアドバイスしていますので、見方がわからなければ見積書と設計図を持って相談にお越しください。
2018年02月14日現在