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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : すまい探し

  • Q. 不動産売買の媒介報酬額はどのように決まるのですか?

    自宅の売却を予定しており、不動産業者に媒介を依頼しようと考えています。売却できた際の媒介報酬額は、どのように決まるのでしょうか。

    A.

    不動産業者は、売買等の契約を有効に成立させたときに、売主・買主双方から媒介報酬を請求することができますが、上限額は決められています。

    取引額が400万円を超える場合は、不動産業者が課税業者である場合は簡易計算法で算出した金額(消費税抜き売買代金×3%+6万円)×消費税率)を、双方から受け取ることができます。個別の媒介報酬額については、不動産業者に算出方法も含めて確認してください。

    2018年02月13日現在

  • Q. 登記簿の見方を教えてください。

    中古マンションの購入を検討しています。物件の状況を確認しようと登記簿を取りましたが、登記簿の見方を教えてください

    A.

    登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から成り立っています。

    「表題部」は履歴書でいうと、住所・氏名にあたるものです。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在(家屋番号)・種類(用途)・構造・床面積などが表示されています。

    「甲区」は、物件の所有権者の移り変わりを示しています。原則として甲区欄の最後に記載されている所有権の登記名義人が現在の所有者です。甲区欄には、所有権の仮登記や差押登記も記載されます。

    「乙区」は抵当権や地役権など、所有権以外の権利が表示されます。乙区欄に抵当権や使用収益権が設定されていない場合は、乙区の用紙はありません。

    ちなみに古い交付日の登記簿は、その後に記載事項が変更されている場合がありますので、注意が必要です。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 抵当権がついている物件の購入で、注意することは?

    中古マンションの購入を検討していますが、抵当権がついています。購入する際に、注意することはありますか

    A.

    抵当権は、金融機関から住宅ローンなどを借りて不動産を購入するとき、その担保として物件(土地・建物)の登記簿に設定されます。中古住宅の売買では、抵当権がついている場合も多く、注意を要します。

    あなたが売買代金を支払った後、所有権移転登記の申請をするわずかの間に、抵当権者から差押の申請がなされ、競売にかけられる可能性があります。

    そのリスクを回避するため、売買契約書に「抵当権を抹消できなければ白紙解約する」旨の条項を入れる方法もありますので、検討してみてください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 古家付き土地の購入を考えています

    昨年からの新型コロナウイルス感染拡大による生活習慣の変化で、家にいる時間が長くなり、動物や植物を育ててみたいと思うようになりました。そこで、庭のある家に引っ越したいと思い探してみたところ、希望の地域に売り出されている土地を見つけました。ところが、その土地には古家が建っています。古家をどうすればよいか、まずはどこから考えればよいでしょうか。

    A.
    1.    古家を上手に利用してリフォームするか、新しく家を建て直すかは、まず現状を確かめてみる必要があります。家屋の傷み具合の確認はもちろんですが、一つの判断基準として、建築年月日の確認をお勧めします。昭和56年5月31日以前に着工されていれば、旧耐震基準の建物と考えられます。この場合、安心して住むためには耐震改修工事が必要となる可能性がありますので、まずは耐震診断を受けましょう。兵庫県内の各市町では耐震診断や耐震改修工事などを実施する際の補助事業を実施していますので、お問い合わせされることをお勧めします。

       現状の家屋の傷みがひどい、耐震改修に費用がかかりそう、などの理由で解体を選ばれる場合は、神戸市内であれば「神戸市老朽空家等解体補助事業」があります。前述の旧耐震基準の家屋が対象となりますので、ご利用されるとよいでしょう。解体にかかる費用の1/3、最大60万円(条件により100万円)の補助が受けられます。(その他に地域限定の「密集市街地建物除却事業」もあります。)

    1.  敷地によっては、建物を一度解体してしまうと再建築ができない場合があります。敷地までの道路幅が狭い土地や、道路に接している部分が少ないなどの土地は、一度、管轄の市町に相談のうえ、慎重に購入を考えてください。

    その他、神戸市では子育て・若年夫婦世帯が住宅を取得する際の補助制度などもあります。ご自身にあった補助制度をうまく利用して、ぜひ理想の暮らしを実現させましょう。

    2021年09月10日現在

  • Q. オトリ広告とはどんな広告ですか?

    中古住宅を探しているのですが、知り合いから「オトリ広告には気をつけろ」と言われました。オトリ広告とはどんな広告ですか。

    A.

    オトリ広告とは、客を集めることだけを目的にして、実際にありもしない物件や売ることができない物件などを載せた不当表示の広告です。

    実際に来た客には、「もうこの物件は売れてしまってありませんが、他にもいい物件がありますよ。」などと、普通では売れないような物件を言葉巧みに売りつけようとします。

    あまりにもお買い得な物件は、オトリ広告の可能性があります。掘り出し物の物件はありません。注意してだまされないようにしましょう。

    2018年02月13日現在

  • Q. 物件広告の見方、ポイントは?

    建売住宅の購入を計画していますが、物件広告・チラシを見るときのポイントはどこですか?

    A.

    正確で情報量が多い広告がよい広告です。細かな文字で書かれているので骨が折れますが、根気よく、物件概要・周辺環境・利便施設・公共機関・交通手段などを見ましょう。チェックするポイントとしては、宅建業者の取引形態・免許証番号、交通の利便性、販売価格、前面道路、土地の権利関係、地目、ローン、法令に基づく制限、建築確認や許可番号です。

    広告のキャッチフレーズやイメージ写真などに惑わされないよう、冷静にチェックしてください。

    ・不動産ジャパン((公財)不動産流通推進センター)
    /不動産広告の見方

    2018年02月14日現在

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  • Q. 物件の現地を見るときのポイントは?

    マンションの購入を検討していますが、現地を見るときの重要なポイントは何ですか?

    A.

     現地には、できれば車ではなく公共交通機関を利用して行きましょう。広告ではわからない現地の周辺状況が確認できます。電車・バスの本数、乗り換えの移動距離、駅周辺の雰囲気のほか、実際に歩く時間があれば、近くのスーパーの営業時間や品揃え、銀行、病院、学校、公園、役所等の距離を確認しておくとよいでしょう。>

     現地では、建物や敷地全体のほか、騒音や異臭の有無、近くの道路の交通量はどの程度かなどの周辺環境を確認しましょう。隣接地に建っている建物の高さや建物までの距離、また、隣接地での建築物の予定などもわかる範囲で確認しておくと参考になります。>

     なお、平日と休日、朝夕と昼間では様子ががらりと変わることもあるので、余裕があれば、曜日や時間を変えて何度か行けば理想的です。>

    2018年02月13日現在

  • Q. 現地調査のチェックポイントは?

    宅地の購入を検討中です。現地調査のチェックポイントを教えてください。

    A.

    現地調査のポイントは、まず、現地への行き方です。通常の交通機関を使って最寄駅やバス停を確認しながら現地に行くことや、曜日・時間・天候等が違う状況で二度以上出向いたり、近所や地元の人にもいろいろ話を聞いてみたり、たくさんの人と一緒に行くことなどがあげられます。

    現地の宅地では、境界や地形・地盤、建物の予定位置、道路とのすりつき、上下水道やガス供給設備などをチェックしましょう。道路や隣接地などの周辺の住環境、買物・病院・公共施設などの生活利便施設も確認が必要です。

    なお、現地には、広告・地図・巻尺・カメラ・メモ用紙などを持っていくとよいでしょう。

    以上のように、自分の目と足で確かめることが大切ですが、売主または仲介業者に納得いくまで説明を求め、自分で調査したことと説明内容が一致しているかどうかも確かめましょう。

    2018年02月14日現在

  • Q. マンションの敷地権とは何ですか?

    中古マンションの物件概要に、「敷地権設定有り」と記載されていました。敷地権とは何ですか。

    A.

    マンションなどの区分所有建物は、「専有部分」「共有部分」「敷地利用権」から構成されています。「敷地利用権」とは、建物の専有部分を所有するために一体不可分の敷地に対する権利をいい、所有権、地上権、賃借権などがあります。敷地利用権のうち、登記されているものを「敷地権」といい、その持分が登記簿の表題部に記載されます。>

    敷地権が設定されると、マンションの売買を専有部分の移転登記のみで行うことができ、土地登記簿への記載は省略されます。>

    逆に敷地権が設定されていないと、土地と建物が別々に登記されており、売買の際には土地・建物の両方で移転登記をしなければなりません。>

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンション広告チラシのチェックポイントは?

    マンション購入を考えていますが、広告チラシのチェックポイントを教えてください。

    A.

    マンション等不動産の広告チラシには、物件情報の写真、間取り図、外観、周辺地図、物件概要などが掲載されていますが、売主にとって都合のよい情報が優先されがちです。反対に、マイナスイメージになる情報は掲載されにくく、実際の物件と関係ないイメージ写真やイラストでよいイメージを強調される場合もありますので、これだけで判断するのは危険です。また、「完全、抜群、日本一、業界一、最高、特選、格安、掘り出し物、お買い得」といった表現や、「○○万円の値引き」「○○○○万円→△△△△万円」のような二重価格表示は原則禁止ですので、この表現を使った広告には注意が必要です。

    高価な買い物ですから、チラシだけで判断することなく、現地やモデルルームで係員から納得のいくまで説明をしてもらうなど、手間ひまを惜しまずに細かく検討することをお勧めします。

    2018年02月14日現在

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  • Q. マイホーム購入を検討中です。何からはじめたらいい?

    Q1.現在、賃貸マンションに夫婦二人で入居していますが、今年に家族が増えるため、マイホームの購入を検討しています。まずは何から始めればいいのでしょうか?
    (20代男性)

    A.

    まず初めに、どんな場所のどんな家に住みたいか検討しましょう。交通の便、買物、学校、住環境など・・・様々な検討項目があります。全ての条件を満足するのは困難ですので、優先順位をつけましょう。将来のこともよく考えて検討しましょう。

    次に、資金計画を検討しましょう。必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、ローン保証保険料、仲介手数料などの諸費用が必要になります。さらには、引越し費用、家具の買替えなど、色々な費用がかかります。金融機関等からの借入計画は、借入可能額でなく将来にわたって返済可能な額にすることが大切です。購入前にきちんと専門家に相談をし、ライフプランシミュレーションをして検討されてはいかがでしょうか。

    すまいるネットでは、ファイナンシャルプランナーによるご相談を無料で行なっていますので、ご利用ください。

    次に物件の情報を集めましょう。情報は、新聞広告、折込チラシ、インターネットなどから収集できます。しかし、広告のキャッチフレーズやイメージ写真などに惑わされないよう、冷静にチェックしましょう。周辺環境・利便施設・公共機関など、生活に必要な情報が掲載されているなど、正確で情報量の多い広告を参考に検討しましょう。怪しい広告には手を出さないように心がけましょう。

    集めた情報の中から気になる物件を見つけたら、実際に現地に確認に行きましょう。

    自分の目と足で確かめることが大切です。車では、実際の距離がわかりにくいため、公共交通機関を使いましょう。天候や時刻などによっても見え方が違ってきますので、現地には二度以上いくようにしましょう。また、一人で行くのではなく、家族などの人と一緒に行くと、ひとりでは気づかないことを発見できるかもしれません。

    物件については、宅建事業者から詳しく説明を受けることが出来ます。気になることは納得のいくまで説明を求めましょう。

    マイホーム購入は、一生の大仕事です。自分一人で考えるのでは限界がありますので、家族や友人にも相談しましょう。また、専門家に相談するのもひとつの方法です。すまいるネットでは、建築士、融資相談員、消費生活相談員が、実際に困っていることや不安に思っていることについてアドバイスします。お気軽にご相談下さい。

    2018年02月13日現在

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  • Q. モデルルーム見学のチェックポイントは?

    マンションの購入を予定していますが、モデルルームを見るときのチェックポイントを教えて下さい。

    A.

    モデルルームには「棟内モデルルーム」と「棟外モデルルーム」があります。棟内モデルルームは、販売予定のマンション棟内に設けられているもので、周辺環境や階数なども確認できます。棟外モデルルームは、マンションが完成するまでに別の場所に仮設として設けられますが、現地と立地条件が異なりますから、かならず現地もしっかり確認するようにしてください。

    モデルルームは、住戸を広く、よりきれいに見せるために演出されているものだということを心得ておきましょう。備え付けられた家具などは、モデルルーム用に仕立てられたものであり、購入するマンションには付いていませんので、まどわされないように注意してください。

    チェックする項目としては、各部屋や収納スペースの広さ、階高、仕上げ材、設備機器やコンセントの数と位置などです。わからないこと、疑問に思うことはあいまいにせず、納得できるまで係員の説明を受けましょう。

    2018年02月14日現在

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