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はじめに 神戸市すまいの情報一覧

すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : 契約

  • Q. 見積書って、どこをチェックすればいいの?

    注文建築で工務店に見積書を作成してもらったところ、仮設工事から設備工事まで細かく明細書がついています。どこをチェックすればよいのか教えてください。

    A.

    工事費の見積書は「見積書」「工事費内訳書」「工事費内訳明細書」からなります。「工事費内訳書」には「仮設工事」「基礎工事」などの工程別の総額が記されており,「工事費内訳明細書」には実際に使われている材料やその数量が記載されています。この明細書で、適切な材料と数量,単価が示されているか,計算が間違っていないか,項目の抜け落ちや食い違いがないかなどを確認します。

    完全に内容を確認するには,設計図や仕様書などとあわせて見る必要があり,慣れない人にとっては、それを解読するのは非常に難しいと考えられます。だからといって何も確認しないまま契約を進めると,後々のトラブルの原因にもなりかねません。

    すまいるネットでは建築士の相談員が見積書の見方について、無料でアドバイスしていますので、見方がわからなければ見積書と設計図を持って相談にお越しください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 住宅の売買契約にもクーリングオフ制度はあるのですか?

    家を探している最中に、建売住宅の建築現場を見て話しを聞きたくなり、営業マンに自宅まで説明に来てもらいました。そこで購入の申込をし、翌日自宅で売買契約を締結しました。契約から3日経過していますが、気に入らない点や納得できない点がでてきたので、解約したいと考えています。クーリング・オフはできますか。

    A.

    宅建業法では、売主が宅建業者であり、テントや仮設小屋、訪問販売などの「事務所等」以外の場所で売買契約を締結した場合は、その宅建業者から書面でクーリング・オフ制度について告げられた日から8日以内に限って解除通知書面を発信すれば、無条件にクーリング・オフができます。

    ただし買主が自宅や勤務先で売買契約の説明を受けることを申し出て、そこで申込や契約をした場合は、無条件に申込の撤回や売買契約の解除をすることはできない規定になっています。

    ご相談のケースでは、自宅で購入の申込や売買契約をしており、クーリング・オフでの解除は難しいでしょう。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 工事の出来ばえが気に入らない。どの程度なおしてもらえる?

    工事のできばえが気に入らないのですが、どの程度なおしてもらえるのですか?

    A.

    建築工事は作業条件の異なる現場ごとに行われるので、工場製品と同等の精度や完璧さを求めることには無理があります。まずこのことを理解してください。

    その上で、明らかに施工業者のミスだったり,設計図書通りに施工されていない場合などは,補修工事を要求することができます。それ以外の場合については契約書に基づいて対応するか,契約書に取り決めがなければ双方の話し合いにより解決しなければなりません。

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の欠陥(法律上「瑕疵(かし)」と呼びます)について、請負人や売主に対し、10年間、無償での修繕請求や賠償請求ができるよう定められています。ただし、平成12年4月以降に引渡しの物件に限られます。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 「履行の着手」とは何ですか?

    住宅の売買契約を解除したいと申し出たら、「履行の着手」に入ったので手付解除できないと言われました。「履行の着手」とは何ですか。

    A.

    「履行の着手」とは、契約書の内容を履行するための準備段階を超えて、履行行為に取り掛かることをいいます。

    売主の行為としては、「買主の希望に応じて土地の分筆登記を行ったとき」や「買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したとき」、「売買物件の一部を引き渡したとき」、「買主の事情で物件引渡し前に所有権移転を済ませたとき」などがあたります。

    買主の場合は、「内金として中間金を支払ったとき」などがあたります。

    「履行の着手」に該当する状況で契約を解除する場合は、手付金の放棄以外に違約金も請求される場合もあります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 手付金は契約解除しても返してくれる?

    契約解除の際、手付け金は返還されるのですか?

    A.

    転勤などのために契約を解除する場合は自己都合になるため、手付金を放棄することになります(「手付解除」といいます)。なお、すでに売主から引渡しを受けていたり、売主が所有権移転のための登記申請などの「履行の着手」を行っている場合は、手付解除はできませんので、違約金を支払って契約を解除することになります。

    このように、自己都合による契約解除となると、それなりのペナルティーを負うことになりますので、契約を締結する前に慎重に検討しましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 新築マンションのオプションを契約解除。全額払いが必要?

    現在建設中の新築マンションの売買契約を結び、その際に内装のオプション契約もしました。その後都合により売買契約を解約することになりましたが、販売業者からはオプションについて資材等を手配済みで、全額支払ってほしいと要求されています。 マンションの完成まで半年以上先ですが、全額払わなければいけませんか。

    A.

    オプションの解約は、マンションの売買契約とは別に考える必要があります。販売業者が言うように、既に資材を手配しているなら、契約の「履行の着手」にあたり、買主に違約金を支払う義務が生じます。違約金の金額を下げてもらえないか、販売業者とよく話し合ってください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 重要事項説明書の見方を教えてほしい。

    重要事項説明書の見方を教えてください。

    A.

    宅建業者は、売買や賃貸借等の契約をする前に、取引する物件や取引条件等について一定の重要な事項を記載した重要事項説明書を買主や借主等に宅地建物取引士から交付し、宅地建物取引士証を提示しながら説明することが義務付けられています。

    この重要事項説明書は、必ず契約する前にもらい、確かめたいこと、疑問のあることなどは遠慮なく質問し、その説明をよく理解したうえで、契約するかどうかを決めましょう。宅建業者が説明しなければならない事項は、宅建業法第35条に列挙されています。

    重要事項説明書に書いてあることと、今までにあなたが調べたことを比較するとともに、まだ調べていないことがあれば、間違いがないか、すぐに調査してみましょう。特約や特記事項には注意が必要です。また、これらの事項以外でも重要なこととして説明を受けたことがあれば、はっきり重要事項説明書に記載してもらうようにしましょう。不動産取引におけるトラブルは、重要事項説明書の内容の理解不足が大きな原因の一つと考えられますので、十分に納得したうえで署名押印するようにしてください。

    2018年02月14日現在

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  • Q. マイホーム購入を検討中です。何からはじめたらいい?

    Q1.現在、賃貸マンションに夫婦二人で入居していますが、今年に家族が増えるため、マイホームの購入を検討しています。まずは何から始めればいいのでしょうか?
    (20代男性)

    A.

    まず初めに、どんな場所のどんな家に住みたいか検討しましょう。交通の便、買物、学校、住環境など・・・様々な検討項目があります。全ての条件を満足するのは困難ですので、優先順位をつけましょう。将来のこともよく考えて検討しましょう。

    次に、資金計画を検討しましょう。必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、ローン保証保険料、仲介手数料などの諸費用が必要になります。さらには、引越し費用、家具の買替えなど、色々な費用がかかります。金融機関等からの借入計画は、借入可能額でなく将来にわたって返済可能な額にすることが大切です。購入前にきちんと専門家に相談をし、ライフプランシミュレーションをして検討されてはいかがでしょうか。

    すまいるネットでは、ファイナンシャルプランナーによるご相談を無料で行なっていますので、ご利用ください。

    次に物件の情報を集めましょう。情報は、新聞広告、折込チラシ、インターネットなどから収集できます。しかし、広告のキャッチフレーズやイメージ写真などに惑わされないよう、冷静にチェックしましょう。周辺環境・利便施設・公共機関など、生活に必要な情報が掲載されているなど、正確で情報量の多い広告を参考に検討しましょう。怪しい広告には手を出さないように心がけましょう。

    集めた情報の中から気になる物件を見つけたら、実際に現地に確認に行きましょう。

    自分の目と足で確かめることが大切です。車では、実際の距離がわかりにくいため、公共交通機関を使いましょう。天候や時刻などによっても見え方が違ってきますので、現地には二度以上いくようにしましょう。また、一人で行くのではなく、家族などの人と一緒に行くと、ひとりでは気づかないことを発見できるかもしれません。

    物件については、宅建事業者から詳しく説明を受けることが出来ます。気になることは納得のいくまで説明を求めましょう。

    マイホーム購入は、一生の大仕事です。自分一人で考えるのでは限界がありますので、家族や友人にも相談しましょう。また、専門家に相談するのもひとつの方法です。すまいるネットでは、建築士、融資相談員、消費生活相談員が、実際に困っていることや不安に思っていることについてアドバイスします。お気軽にご相談下さい。

    2018年02月13日現在

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  • Q. ローンが承認されなかった。契約はどうなるの?

    ローンが承認されなかった場合、契約はどうなるのですか?

    A.

    ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、 融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、 契約を解除することができる(解除権の留保)という条件を取り交わすことをいいます。

    ローンが承認されなかった場合は、無条件で契約の解除となり、手付金が支払済であったとしても買主に返還されます。

    ローン特約の内容があいまいだと解約トラブルの元ですので、ローン特約を付けるときは、融資金額、融資金融機関、融資承認期限、融資が承認されなかった時の対応策などを明確にしておくことが必要です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 中古住宅の購入時にチェックすることは?

    Q1中古の戸建住宅の購入を検討しています。物件は気に入っていますが、何かと不具合がありそうで心配です。建物のどんなところをチェックしたらよいでしょうか。(30代、男性)

    A.

    A1中古住宅の場合、契約書に「現状有姿」(そのときの状態のまま)と記載されており、経年劣化は売買価格に織り込まれることが一般的です。建物の状態は必ず自分で確認するようにしてください。重点的に見ておきたいところは、(1)建物の基礎(ひび割れの有無、大きさなど)(2)床下(乾燥の度合い、湿気、排水の漏れなど)(3)建具(建て付け具合、すき間など)(4)壁(ひび割れ、結露・かびなど)?屋根裏(雨のしみ、断熱材など)(5)設備(特に水回り、機器は必ず使ってみる)(6)耐震性能(見ただけではわかりませんが、耐震規定を見直した建築基準法改正があった1981年以前の建築かどうかが判断のポイント)などです。晴れた日だけでなく雨の日にも見ることをお薦めします。なお、自分だけでは不安であれば、売り主・仲介業者に確認のうえ、専門の建築士などが検査をする既存住宅現況検査(インスペクション)を受けることもできます。


    Q2引き渡し後に不具合が見つかったときの保証はありますか?

    A2一見しただけでは分からない物件の欠陥などを「隠れた瑕疵(かし)」といいます。不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合は、2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。個人が売主の場合には義務づけはなく、瑕疵担保責任を負わない(築年数が古い場合など)、あるいは保証の期間を数ヶ月に限定するといった契約にすることが多くなっています。どちらの場合も、とにかく契約までによく見て、できるところは修理してもらい、瑕疵担保責任についても納得のうえで契約することが大切です。

    すまいるネット/既存住宅現況検査の補助制度

    2018年02月13日現在

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  • Q. 土地売買契約の解約で手付金は返還される?

    建築条件付きの土地売買契約を締結し、手付金100万円支払済み。建物の請負契約を前提に何度か打合せをしていましたが、諸事情により解約しなければならなくなりました。手付金は返還してくれますか?

    A.

    土地売買契約書で解約時の手付金返還についての記述を確認しましょう。契約書に解約時の売主の返還義務があれば手付金を返還してもらうことが可能です。契約書に特段の定めがなければ、土地の所有権移転登記などの履行の着手"前"なら、手付放棄(手付流し)をすれば解約が可能と思われます。

    しかし、土地の所有権移転登記済みなど履行の着手"後"であると、売主から違約金を請求される可能性もあります。また、建物について何度か打合せをしているので、打合せ費用を請求される可能性もあります。

    いずれにせよ、建築条件付きの土地売買契約は、建物概要・金額が未確定のまま契約を締結するというリスクを買主は背負いますので、建物の請負契約が締結に至らなかった場合の、解約条件・手付金・違約金などの条項は十分注意して確認しておくことが大切です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 中古住宅を購入してリフォームしたい

    Q 未就学児の子育てに奮闘中です。そろそろ子育てに見合った家を購入しようと考えていますが、資金面などから中古住宅に魅力を感じています。ただ、不具合があったらと少し心配です。

    Q 購入したら、子育てしやすいように間取り変更などの工事をしようと考えています。ただ、その工事にあたっては業者の選定や費用負担といったことが心配です。注意点などはありますか。

    A.

    A 中古住宅を取得するメリットとして、新築住宅に係る取得費よりも安価で取得することができると考えられています。しかしながら、中古住宅を購入した場合、築年数や維持管理上の点から、購入後の修繕費といった維持管理費が意外と高くなることもあります。

    そのような中古住宅の品質等に対する不安を払拭し、安心して中古住宅の売買が行えるよう、「現況検査(インスペクション)」という仕組みがあります。インスペクションとは、建築士などの専門家が、建物の基礎、外壁等の場所ごとに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化や不具合の状況を目視や計測等により調査するものです。

    A 工事を行う際には、工事内容を明確にすることが大事です。その上で、複数の業者から見積りを取り、価格の比較検討を行います。その後、業者と契約を交わすことになりますが、口頭ではなく契約書を交わしましょう。契約書には、工事内容、金額のほか、工期や引渡しの期日、工事中に問題が発生したときの対処方法など、工事に伴う様々な内容について明記されているか確認しましょう。

    費用負担の軽減としては、リフォーム工事等を行う場合に、自治体によっては補助金を活用できる場合があります。兵庫県では、上記の「インスペクション」のほか、神戸市では、子育て世帯が子育てしやすい既存住宅の取得に要する費用の一部を補助する「子育て支援リノベーション住宅取得補助」を行っています。これらの補助の詳細な内容については、それぞれの自治体までお問合せください。

    2019年08月09日現在