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すまいのお悩みQ&A

借りる : 契約

  • Q. 連帯保証人の印鑑証明は必要?

    民間賃貸マンションを契約する時に、父親を連帯保証人にしようと考えています。連帯保証人の印鑑証明がいるといわれたのですが、本当ですか?

    A.

    連帯保証人を立てると、貸主は、借り主にではなく、連帯保証人に滞納家賃を請求できます。そこで、お父さんが連帯保証人になることを了解していることを確認するために、印鑑証明の提出を要求することが多いようです。契約に連帯保証人が立ち会えるならば、実印、印鑑証明は不要と思われるので、仲介業者に話をしてみてください。

    ※保証人とは、主たる債務者(借り主)がお金を返済しない(家賃を払わない)場合に限り、借りた人に代わって、お金を返済する(家賃を払う)ことを約束した人のことです。これに対し、連帯保証人の場合は、債権者(貸主)は主たる債務者(借り主)にではなく、いつでも連帯保証人に対して返済(家賃の支払い)を請求することができます。いわば連帯保証人は主たる債務者と同列扱いとなります。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 賃貸住宅を退去するときに注意することは?

    Q念願のマイホームを購入し、5年住んでいた賃貸住宅を退去しようと思っています。退去する時に気をつけることはありますか?(30歳代夫婦)

    A.

    Aまず、賃貸借契約書を確認しましょう。貸主または管理会社に退去する通知を提出しなければなりませんが、いつまでに通知しなければならないか契約書で決められている場合があります。また、契約時に敷金を支払っている場合は、返還についても確認しておきましょう。契約書に、原状回復費として「鍵の交換代」「ハウスクリーニング代」等が敷金から差し引かれることが記載されている場合もあります。契約書を確認の上で、退去通知の方法や退去日、鍵の返却方法、退去時の立会いなどについて調整していきましょう。

    また、電気・水道・ガスなどの停止手続きや自分で手配したインターネットの引き込みなどは忘れずに元に戻しておきましょう。引越しにともない出るゴミ等もルールに基づいて処分する必要がありますので、早めに計画を立てましょう。


    Q「退去後に高額な原状回復費用を請求された」との話を聞いたことがあります。借主側がどれぐらい負担しなければならないのでしょうか?

    A契約で具体的な費用負担が定められていない場合は、国土交通省が作成している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。原状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と記載されています。したがって、経年による劣化、通常使用による損耗についての修繕費等は、貸主が負担し、借主の故意・過失による傷などは、借主が負担をすることとなります。

    まずは、退去時に、双方立ち会いのもと現状確認を行い、借主の故意・過失等により原状回復が必要な部分があるか、話し合いの上合意するようにしてください。原状回復が必要な場合は、費用の内訳が分かるような明細を貸主に請求し、不明な点があれば、しっかり納得するまで説明を求めましょう。

    費用の負担割合などについても「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、話し合いを進めていくとよいでしょう。(「ガイドライン」は国土交通省のホームページから見ることができます。)
    国土交通省/原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

    2018年02月14日現在

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  • Q. 退去時の原状回復の負担は?

    賃貸マンションから退去するときは、部屋を元通りに戻して退去しなければならない「原状回復義務」があると聞きました。壁や畳は経年で色あせていますが、張り替えまで借り主の負担になるのですか?

    A.

    原状回復とは、契約当時の状態に戻すことを言いますが、通常の使用に伴って自然に損耗するものまで復旧することを求めるものではありません。

    国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退去時の原状回復の基本的な考え方を大きくわけて下記のとおりまとめています。

    (1) 経年劣化や通常使用による損耗等の修繕は、貸主の負担
    (2) 借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える損耗等については借主の負担

    たとえば、普通に暮らしていて起きる壁や畳の日焼けなどがこれに当たります。これらの自然的損耗の回復に要する費用は家賃に含まれていると考えられます。

    自分が行った部屋の模様替えなどは、借り主の責任と負担で元に戻す義務があります。

     家主からタタミや壁クロスの張り替え費用を請求されるケースがありますが、その損耗の程度が通常の使用によるものか、借り主の故意・過失によるものか、見解が分かれることがありますので、双方立ち会ってよく話し合いをして合意するようにしてください。

    日頃からていねいな使用を心がけておくことが大切ですが、トラブルを避けるために、入居時に写真を撮っておくことをお勧めします。

    なお、国土交通省が「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」を作成しています。
    国土交通省/原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

    2018年02月14日現在

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  • Q. 高齢者の入居を断らない賃貸住宅

    Q1 祖母がエレベーターのない賃貸住宅の4階にひとりで住んでいますが、階段の上り下りのない賃貸住宅への住み替えを希望しています。高齢者の賃貸住宅への入居は断られることがあると聞いたのですが、断られにくい住宅を探す方法はありますか。

    Q2 そもそも、高齢者を断らない賃貸住宅はないのですか。

    A.

    A  居室内の死亡事故や家賃未払いなどの貸主側の不安から、残念ながら、高齢者の入居を敬遠する貸主もいるのが実状です。もちろん、全ての賃貸住宅で入居を断られるということはありませんので、気になる物件がある場合は、まずは不動産業者に問合せてみましょう。また、貸主側が安心できるサービスを利用することによって、入居できるケースもあります。例えば、おばあさんの住み替えであれば、あなたが定期的に訪問したり、電話をかけて安否確認を行ったり、センサー等で安否確認ができるサービスを利用する等が考えられます。

    他にも、家賃未払いの不安を解消するために、家賃債務保証会社を利用する場合があります。不動産業者に問い合わせる際に、貸主が安心できるサービスを利用する意思があると伝えることで入居が断られにくくなることもあるでしょう。
    入居の条件は、それぞれの住宅で異なるので、気に入った物件があったら、不動産業者に問い合わせてみることが住宅を探す第一歩です。

    A  住宅にお困りの方々の入居を断らない物件を登録する国の制度で「住宅セーフティネット制度」があります。この制度では、耐震性能があることや居住面積など、国が定める基準を満たしている住宅が登録されています。この制度で登録した住宅はWEBサイト(http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php)でいつでも閲覧でき、入居を断らない世帯や入居の条件、現在の空室状況等も確認することができます。
    平成29年10月からできた制度で、登録住宅は随時更新されますので、こまめにチェックしてみましょう。

    物件探しや、賃貸借契約で不安や疑問がある場合は、すまいるネットまでご相談ください。

    2019年08月09日現在

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  • Q. 新しい家主から契約解除を言われた。退去しないといけない?

    今住んでいる賃貸住宅が売買されて家主が替わったようで、新しい家主から賃貸借契約を解除するので出て行ってほしいと言われました。出て行かなければならないのでしょうか?

    A.

    住宅の売買や相続によって家主が交代した場合でも、新しい家主は前の家主の権利と義務をそのまま引き継がなければなりません。したがって、借り主が前の家主と交わした賃貸借契約はそのまま有効な権利・義務であり、新家主からの一方的な変更や破棄はできません。

    また、家主が替わったことは「正当事由」には当たらないので、この点からも借り主に退去する義務はありません。

    したがって、家主が替わったというだけの理由では、借り主は出て行く必要はなく、不当な要求は拒否できます。

    ※正当事由:借地借家法では、借り主保護の観点から、家主から解約を申し入れるには一定の正当な事由が必要とされています。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 賃貸住宅を退去するときの注意点

    現在住んでいる賃貸住宅を退去し、別の賃貸住宅に引越ししたいと思っています。退去する時に気をつけることはありますか?

    A.
    まず、賃貸借契約書を確認しましょう。貸主または管理会社に退去する通知を提出しなければなりませんが、いつまでに通知しなければならないか契約書で決められている場合があります。また、契約時に敷金を支払っている場合は、返還についても確認しておきましょう。契約書に、原状回復費として「鍵の交換代」「ハウスクリーニング代」等が敷金から差し引かれることが記載されている場合もあります。契約書を確認の上で、退去通知の方法や退去日、鍵の返却方法、退去時の立会いなどについて調整していきましょう。

    2020年06月30日現在

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  • Q. 定期借地権の概要を教えてください?

    借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?

    A.

    定期借地権とは、借地借家法に基づき、平成4年8月1日より施行された「更新のできない借地権」のことをいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の延長ができず、立ち退き料の請求もできません。

    (1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。

    (2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を時価で地主に譲渡することになり、借主は建物の継続使用を請求することができます。この借家権に関しては、期限の定めがありません。

    一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 賃貸住宅の原状回復費用について

    「退去後に高額な原状回復費用を請求された」との話を聞いたことがあります。借主側がどれぐらい負担しなければならないのでしょうか?

    A.
    原状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と記載されています。したがって、経年による劣化、通常使用による損耗についての修繕費等は、貸主が負担し、借主の故意・過失による傷などは、借主が負担をすることとなります。 契約で具体的な費用負担が定められていない場合は、国土交通省が作成している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。まずは、退去時に、双方立ち会いのもと現状確認を行い、借主の故意・過失等により原状回復が必要な部分があるか、話し合いの上合意するようにしてください。原状回復が必要な場合は、費用の内訳が分かるような明細を貸主に請求し、不明な点があれば、しっかり納得するまで説明を求めましょう。 費用の負担割合などについても「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、話し合いを進めていくとよいでしょう。(「ガイドライン」は国土交通省のホームページから見ることができます。)

    2020年06月30日現在

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  • Q. 契約の際の手付金とは何ですか。?

    気に入った賃貸住宅がありましたので、仮押さえをしてほしいと言いましたら、申込金が必要と言われました。申込金とはどんな性格のお金ですか?

    A.

    手付金は、契約成立の証として買主(借主)から売主(貸主)に支払われるお金をいいます。申込金の預り証に「家主の承諾が取れた段階で手付金とする」と書いてあるため、家主が承諾すれば賃貸借契約が成立したとして、手付金とみなされる可能性が高いといえます。また説明された重要事項説明書に「手付金を放棄することにより、契約解除が可能」と記述していることがあり、契約解除を申し出た場合、手付金の放棄を求められる場合があります。まだ物件を比較検討中の場合は、申込金等は安易に預けないようにしましょう。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 神戸市消費生活センターではどんな相談ができますか?

    一消費者として、相談したいと思うことがよくありますが、神戸市消費生活センターではどんな相談を受けてもらえるのですか?

    A.

    消費生活センターは、商品やサービス、訪問販売被害、クーリングオフなど、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で対応する組織で、全国各都道府県にあり、神戸市にも設置されています。

    相談は、主に電話や文書(郵便)で受け付けますが、来訪相談も可能です。一部の消費生活センターでは、メール相談も行っています。

    相談内容は、商取引や契約に関して、消費者から持ち込まれる苦情として多いのは、出会い系サイトやネット・携帯電話関連サービスによる被害、サラ金、保険、工事・建築、賃貸アパート、浄水器類、新聞などです。

    ほか、衣類や教養娯楽品の購入後のトラブル、訪問販売や架空請求、クレジットなどの金融関係やクリーニングに関するトラブル、ご相談も受け付けております。

    なおすまいるネットと消費生活センターは、日頃から連絡を取り合って相談業務を行っているので、住まいに関する工事契約や住宅機器の訪問販売などの相談は、連携したアドバイスができるようにしています。

    神戸市/神戸市消費生活センター  

    2018年02月09日現在

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  • Q. 賃貸住宅を借りる際の申込金とは、どんな性格のお金ですか?

    気に入った賃貸住宅がありましたので、仮押さえをしてほしいと言いましたら、申込金が必要と言われました。申込金とはどんな性格のお金ですか?

    A.

    申込金とは、売買や賃貸借で住宅を探しているときに、気に入った物件があるので、その物件を確保してもらうために、契約前に買主(借主)から売主(貸主)に支払うお金をいい、預り金ともいいます。一方、手付金は契約成立の証として支払うため、申込金より後の段階で支払うことになります。 賃貸借契約では、申込金の預り証に「家主の承諾が取れた段階で手付金とする」と記載して、申込金を家主承諾後に手付金に振り替えることもあります。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 家賃の値下げ交渉はできる?

    私が入居している賃貸住宅では空き家が増えており、私が支払っている家賃よりかなり安い金額で不動産屋に出ていました。値下げ交渉できますか。

    A.

    家賃は賃貸借契約で決められており、賃借人には契約書どおりの家賃を支払う義務があります。ただし近隣の家賃相場と大きく開きがあったり、固定資産税、土地建物価格の変動などで、現在の家賃が不相当となった場合には、賃貸人と賃借人の両者ともに家賃の増額や減額を請求できます。

    減額請求は、賃貸人に対する意思表示によって行います。請求の時期を明確にするため、内容証明郵便で行うのがいいでしょう。その上で賃貸人と交渉してください。

    2018年02月13日現在

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