すまいのお悩みQ&A
リフォーム : 補助金制度
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Q. 住宅のバリアフリー改修に使える公的融資制度はありますか?
両親と同居していますが、要介護と認定された両親が暮らしやすいように、両親の専用居室や浴室のバリアフリー改修を行う予定です。公的な融資制度があれば、利用したいのですが。
A.神戸市では、60歳以上の高齢者や障害者と同居し、高齢者・障害者のための専用居室・浴室・トイレ等を増改築または改修するための貸付制度があります。工事着工前に「神戸在宅医療・介護推進財団」に申請してください。貸付限度額は、増改築の場合400万円、改修の場合200万円です。貸付利率は、高齢者・障害者の方の年齢やお体の状況により異なります。償還期間は10年以内で、連帯保証人が必要となります。詳しくは神戸在宅医療・介護推進財団にお問合せください。
・一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団2018年02月09日現在
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Q. リフォーム工事に対する公的な補助はありますか?
リフォームを考えています。リフォーム工事に対する公的な補助があれば利用したいのですが、何かありますか?
A.下記を目的としたリフォームであれば、国や市の補助制度があります。補助を受けるためには、様々な条件を満たすことが必要です。くわしくは、すまいるネットまでお問い合わせください。
(1)住宅の耐震性を高めて地震に備える「耐震改修」
⇒すまいるネット耐震改修ページ(2)段差の解消、手すりの設置など、高齢者や障害者が暮らしやすい「バリアフリー改修」
※要支援・要介護を受けている方、又は身体障害者手帳を交付された方がいる世帯に対する補助
⇒・神戸市/住宅改修費の支給
・一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団(3)二重サッシや断熱材などを使って住宅の断熱性を高めたり、太陽光発電システムなどを設置する「省エネ改修」
⇒すまいるネット省エネ関連情報一覧2021年07月01日現在
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Q. 高齢者の住まいのバリアフリー化
夫婦とも高齢になりましたが元気だったので、バリアフリー化は必要ないと思っていました。しかし先日、お風呂場の床で足を滑らせて転倒し、起きられない状態になりました。その後、リハビリをして歩けるようになりましたが、階段などの上り下りも不自由で、また転倒するのではと心配です。今後、転倒防止のためバリアフリー改修を考えていますが、どのような工事をすれば良いでしょうか?
最近、悪質なリフォーム業者にだまされた方の話も聞いていて不安です。どんなことに気をつければよいでしょうか?A.消費者庁の調査によると、高齢者の事故のうち「転倒・転落」によるものは死亡者数・救急搬送者数ともに多く、毎年継続的に発生しています。転ぶ事故又は転倒・転落事故は、高齢者の日常生活事故のうち約8割を占めており、なかでも住宅等居住場所での事故が最多となっております。高齢者にとって住宅のバリアフリー改修工事をすることは、転倒・転落の事故防止につながります。他にも、家の中の段差を無くし動きやすくすることで、身体機能の維持に役立ちますし、介護が必要になった場合も、介護者の負担が軽減されるというメリットもあります。
工事の内容については、家の中の段差解消のために敷居の撤去やスロープ・踏み台の設置、階段や廊下に手すりをつけるなど転倒の危険がある箇所を減らすようにすることが大切です。そのほかにも、暗い場所に明るい照明をつける、床や階段に物を置かないようにするといった対策も有効です。
工事業者を選ぶ時には、工事の見積もり金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のメンテナンスまで含めた総合的な視点で判断する必要があります。依頼主の要望を親身に聞き、事前の現場調査や説明に十分な時間をとっているかどうかが大切です。すぐに工事の契約を迫る業者は要注意です。契約を交わす前に、工事代金や施工内容など、ご自身が納得できる内容かどうか、十分に確認してください。地元の業者なら、近所の評判やインターネットの口コミ情報なども参考になります。1社だけではなく、複数社のプラン・見積もりを比較して、納得できる業者選びをすることも大切です。
2021年06月22日現在
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Q. 住宅を購入する際の補助について?
住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?
A.神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)
【インスペクション補助の問合せ先】
兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班
TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458
「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html
また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。
「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html
2023年02月28日現在
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Q. 外壁や屋根の塗り替えの補助金
我が家は、築20年程度の戸建住宅です。外壁や屋根の塗り替えを考えていますが、最近『助成金で安くなる』という広告をよく見かけます。
私も助成金を利用できますか?A.最近『外壁塗装の助成金、補助金が受け取れる。』という広告をよく見かけます。当センターにも「塗り替えに助成金、補助金はありますか?」といった問い合わせがよくあります。
自宅の塗り替えだけで利用できるのは、明石市や西宮市などで実施されている「住宅リフォーム助成事業」などではないでしょうか。地元業者を利用して、住宅の機能の維持や向上のための補修、改良工事をする場合にその一部を助成するもので、市内産業の活性化と住環境の改善を図るのが目的のようです。
ただ、今年度の受付が終了している場合や、神戸市のように実施していない自治体もありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
2024年09月28日現在
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Q. すまいの地震対策について
築40年の木造住宅に住んでいます。阪神・淡路大震災では何とか持ち堪えましたが、次の大地震で倒れないか心配です。以前、行政が実施する耐震診断を受診したのですが「倒壊の可能性がある」と判定されました。ただ、家の補強工事をするとなると、多額の費用がかかるようで、なかなか踏み切れません。
A.ご相談者様のように、昭和56年5月以前に着工された住宅は、古い耐震基準(「旧耐震基準」と言います)をもとに建てられていますので、耐震性が低い可能性があります。耐震改修の工事費用は、家の規模や状態、工事内容により大きく変わりますが、平均すると200万円前後で行われる場合が多いようです。
確かに、改修工事を行うにはまとまったお金が必要ですが、今後その家をどのように使用するのか、も考えた上で検討してみましょう。将来、その家を子どもさんやお孫さんが引き継いで、末長く使用するのなら、その工事費用は一概に「高い」とは言えないかもしれません。
また、一口に「すまいの地震対策」と言っても、その方法には様々なものがあります。家全体を補強する耐震改修工事が真っ先に思い浮かびますが、家の構造上、物理的に困難であったり、経済的な理由で難しい場合は、「耐震シェルター」という方法もあります。これは、寝室や居間など、家の中の一室に安全なシェルター空間を設けて、万が一地震が起こった場合でも、その空間に逃げ込めば命を守ることができるというものです。また、防護の天蓋が付いた「防災ベッド」という商品も販売されていますし、家具が転倒しないよう固定することも立派な地震対策です。
自治体によっては、すまいの耐震化を促進する補助金を活用できる場合があります。神戸市では、耐震改修工事の設計費補助及び工事費補助や危険ブロック塀等撤去助成事業を実施しています。すまいるネットが窓口となりますので、すまいの地震対策をお考えの際にはご相談ください。
また、神戸市では、耐震改修工事にかかる事前の費用負担を軽減するための取り組みとして、代理受領制度を設けています。本来は補助金の受領前に工事費全額を業者に支払わなければなりませんが、この制度を利用すれば、業者が代理で補助金を受領できるため、ご相談者様は工事費と補助金額の差額のみを業者へ支払うことができます。
2021年04月22日現在
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Q. 無料耐震診断の申込は?
神戸市では無料耐震診断の制度があると聞いていますが、どのように申し込めばよいのですか?
A.無料の耐震診断を申し込んでいただける住宅には、次の条件があります。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたこと
(2)店舗などの住宅以外の用途がある場合は、住宅部分の面積が延べ面積の半分を超えていること
(3)長屋等で所有者が複数いる場合、すべての所有者の同意を得ていること
(4)分譲共同住宅の場合、管理組合の総会又は理事会の議決を得ていること
なお、ツーバイフォー、プレハブ工法、丸太組工法の住宅は対象外です。また、昭和56年6月以降に一体的な増築をされた場合も対象外です。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震補強工事の補助や融資はありますか?
耐震補強工事をしようと思いますが、神戸市からの補助はありますか?
A.木造戸建住宅の場合、耐震補強工事をする場合に、以下の補助制度があります。
(1)「一般型」本格的な耐震改修工事(改修後の評点1.0以上)をする場合に、補助を受けることができます。
・耐震改修にかかる"設計費用"の対象費用の9/10(最大27万円)
・耐震改修にかかる"工事費用"の対象費用の4/5 (最大100万円)
(2)「簡易型」一般型ほどではないが、瞬時に倒壊しない程度の耐震改修工事(改修後の評点0.7以上1.0未満)をする場合に、補助を受けることができます。
・耐震改修にかかる"設計・工事費用"の4/5 (最大80万円)
詳しくは、すまいるネットへお問合せください。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?
神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?
A.1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの
(3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの
1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの
2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。2018年02月14日現在
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Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?
昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?