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はじめに 神戸市すまいの情報一覧

すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. 訪問販売業者との契約を解除したいが、どうすればいい?

    訪問販売業者から、「今なら半額で外壁塗装工事をやります」といわれたので契約しました。1日考えて、不安になったので、契約を解除したいのですが、どうすればいいですか?

    A.

    このような場合は「クーリングオフ制度」を使いましょう。この制度は、訪問販売などで申込や契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から8日間、消費者から一方的に契約解除ができるものです。

    電話による契約解除の通知も可能ですが、後々のトラブルを防ぐためにも書面で行いましょう。客観的な証拠として残せる「内容証明郵便」を利用すると、より確実で安心です。内容証明郵便の出し方は、別の項目をご覧ください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?

    住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?

    A.

    リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。

     その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事か耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。

    住宅金融支援機構/フラット35

    2018年02月09日現在

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  • Q. カーポートの設置は増築にあたる?

    家にカーポートを設けたいと考えています。カーポートの設置は増築になると聞いたことがあるのですが、設置にあたってどのようなことに気をつけたらよいですか。(60代・男性)

    A.

    建築基準法において、屋根・柱があるものは建築物として取り扱われます。そのため、カーポートも建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。カーポートを家に設置すると、増築として取り扱われ、建築確認申請が必要になる場合がありますので注意が必要です。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10平方メートルを超える増築の場合に建築確認申請が必要になります。

    また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、いくつか注意点を挙げます。

    (1)建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、カーポートの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。

    (2)カーポートが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。

    (3)地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からカーポートを離して設ける必要があるといったケースがあります。

    カーポートなどは、安易に設置してしまいがちですが、法令に違反しないようにするために、建築士、市役所等と相談し、設置の計画を進めていくようにしましょう。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 見積書の見比べ方は?

    複数のリフォーム業者に見積りをとりましたが、内容や数量がばらばらでどのように見比べればよいのかわかりません。また、ところどころ「一式」と書かれている項目があります。

    A.

    複数の工務店や建設業者に見積りをとることを「相見積り」といいます。この際に大切なことは、各業者に同じ条件や仕様などを伝え見積りをとることが大切です。見積書が提示されたら、なぜそのような見積りになるのか説明を求め、慎重に比較しましょう。見方がわからなかったり、疑問点があれば素直に質問し、不明な点を残さないことが重要です。また、「一式」という表記では内容が確認できません。なぜ、「一式」なのか必ず説明を求めてください。見積書に「一式」表記が多かったり項目があいまいな工務店は要注意です。

    すまいるネットに見積書を持参していただければ、具体的な見方をアドバイスします。

    ※相見積りをとる際はその旨を各工務店に伝えてください。(ただし、見積りの内容や金額は他の工務店には伝えないのがルールです。)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 今すぐできる地震対策 家具固定

    築40年となる神戸市内のマンションに住んでいます。当地を襲った阪神・淡路大震災では、私のマンションは大きな影響は無かったのですが、耐震化への取組みが進んでいません。一昨年の大阪府北部地震では、家具等が散乱した状態がテレビに報道されていたので、地震が起これば倒れそうな食器棚や冷蔵庫が気になっています。家族の安全確保のため、今すぐできる何か良い方法はないでしょうか?

    A.

    阪神・淡路大震災では、倒れた住宅や家具等の下敷きとなって亡くなられたり怪我をされた方々が多く出ました。また、大阪府北部地震では建物に被害が少ない場合も、塀や家具等が転倒して犠牲者を出したと報告され、両方とも揺れが短周期の直下型地震でした。マンションの耐震化は共用部分の構造補強等をするので、合意形成に時間を要する場合が多いです。一方、家具等の転倒によって、逃げ道がふさがれ、避難が遅れることが心配されます。壁と家具をL型金具やベルトなどの器具で固定することは、今すぐできる地震対策です。ご家族の安全を確保するため、ぜひ、取り組んでみてはいかがでしょうか。

    2020年05月26日現在

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  • Q. リフォーム工事に対する公的な補助はありますか?

    リフォームを考えています。リフォーム工事に対する公的な補助があれば利用したいのですが、何かありますか?

    A.

    下記を目的としたリフォームであれば、国や市の補助制度があります。補助を受けるためには、様々な条件を満たすことが必要です。くわしくは、すまいるネットまでお問い合わせください。 

    (1)住宅の耐震性を高めて地震に備える「耐震改修」
     ⇒すまいるネット耐震改修ページ

    (2)段差の解消、手すりの設置など、高齢者や障害者が暮らしやすい「バリアフリー改修」
     ⇒すまいるネットバリアフリー改修ページ

    (3)二重サッシや断熱材などを使って住宅の断熱性を高めたり、太陽光発電システムなどを設置する「省エネ改修」
     ⇒神戸のすまいのご案内「4.すまいの省エネ化をお考えの方」

    2021年07月01日現在

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  • Q. みなし道路とは、どういう意味ですか?

    戦前からの市街地の狭い道路に面した敷地に住んでいます。先日、この道は「みなし道路」なので増改築の際にはセットバックしなければならないと聞いたのですが、どういう意味か教えてください。

    A.

    建築基準法の規定では、都市計画区域内(神戸市域については全域)において、建物は原則として幅員が4m以上の道路に接した敷地にしか建築(増築・改築)することができません。

    しかし、現在の建築基準法が施行された昭和25年以前から、4m未満の道に面する建物は多数存在していたため、これらの建物敷地については、建て替え等を禁止することとなってしまいます。

    そこで、これらの建物敷地についての救済規定として、この法律が施行された時点で既に存在していた1.8m以上4mの道については、中心から2m後退した線を敷地と道路の境界とみなして、建て替え等を認める規定が設けられました。(建築基準法第42項第2項)

    これらの4m未満の道を、法文の条文から一般に「みなし道路(2項道路)」と呼び、新たに建築(増築・改築)を行う場合には、後退した線(みなし道路境界)から、突き出して敷地の擁壁や門・塀を築造してはならないこととされています。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 位置指定道路とは何のことですか?

    家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。

    また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。

    A.

    建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。

    したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)

    この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。

    位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。

    市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。

    神戸市建築住宅局/建築にあたって、道路をお調べの方へ  

    2018年02月09日現在

  • Q. リフォーム業者選定のポイントは?

    Q.1家を建ててから10年目になります。そろそろ家のリフォームをしようかと考えていますが、どこに頼めばいいのかわかりません。信頼できる業者の選び方を教えてください。(60代女性)

    A.

    A1業者選定のポイントをいくつか紹介します。

    (1)まずは、ご自宅の近くに業者がいないか調べてみましょう。

    近くの業者であれば、事前の現地確認や、より具体的に工事の打合せをしやすくなります。また、リフォーム後に何かあった場合でもすぐに見てもらいやすくなります。

    (2)実際にリフォームした実績や事例を確認しましょう。
    その業者の実績や得意分野をチェックすることで、自分の希望するリフォームが頼める業者か検討するのに役立ちます。
    可能であれば実際の工事現場を見せてもらい、自分の目で確認しましょう。

    (3)担当者の対応や誠実さなど見極めましょう。
    安心して任せられる業者かどうか、細かい説明があるか、事前調査を十分に行っているかなどを確認しましょう。

    (4)工事後に不具合があった場合に十分に対応(アフターサービス)できる業者か確認しましょう。

    (5)すぐに契約を迫ったり、作業にかかろうとする業者との契約は控えましょう。

    すまいるネットには「すまいるパートナー(選定支援システム)」というシステムがあり、一定の条件を満たした建築士事務所や建設業者の名簿を用意しています。会社概要や過去2年間の実績などが公開されていますので、業者選びの参考にしていただけます。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

    Q.2実際に契約するときの注意点はありますか。

    A.2契約する時の注意点をお教えします。

    (1)まずは、契約時の金額が適正な価格となっているか確認しましょう。

    工事金額が適正な価格なのかを知るためには、1社だけの見積りではなく数社に依頼し、価格の比較検討を行いましょう。
    比較検討をしやすくするためには、各業者に工事箇所や工事項目など、同じ内容を伝えるようにしましょう。

    (2)契約は口頭でなく、契約書を交わしましょう。

    工事内容、金額のほか、工期や引き渡しの期日、工事中に問題が発生したときの対処方法、担保期間や工事後の補償の内容など、工事に伴う様々な取り決めについて、明記されているか確認しましょう。

    また、契約書に付随する見積書や仕様書など、こちらの要望通りになっているかしっかり確認しておきましょう。
    確認の時に変更が生じた場合も、変更内容をきちんと書面で残しておきましょう。細かなことまで、書面で残しておくことが、後々のトラブルの回避に繋がります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 工事が遅れているが、契約解除はできるか?

    工事が契約工期通りに進まないのですが、契約の解除や損害賠償請求はできますか?

    A.

    工事請負契約書で工事遅延について定めた条項を確認しましょう。一般的には、契約書に工事遅延についての遅延損害金の割合が定められているはずです。工事遅延が施工業者の原因によるのであれば、竣工予定日からの遅延損害金を請求することは可能でしょう。工事遅延に伴って発生する損害(例えば建て替えの場合における仮住居確保のための家賃など)などは、損害賠償請求の対象になると思われます。しかし、請負業者に明らかな契約違反や瑕疵がない限りは、契約の解除はできません(話し合いにより請負業者が合意すれば別ですが)。

    なお、工事遅延の期間や内容・損害金額が軽微な場合は、調停や裁判で争って多大な費用と時間を費やすよりも、契約内容を一日でも早く履行してもらうよう粘り強く交渉することをお勧めします。遅延損害金や損害賠償請求と引き換えに、工事金額の減額やオプション(追加工事)で折り合いをつけるのもひとつの解決方法です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 危険なブロック塀について

    我が家の庭には桜の木があり、年々大きく育っています。先日庭の手入れをしていると、成長した桜の木の根がブロック塀を押してひびが入り傾いていることに気が付きました。ブロック塀は通学路に面しており、「倒壊して通行人にケガをさせては大変だ」と撤去を検討しているのですが、費用がネックになり悩んでいます。

    A.

    まずは、国土交通省がだしている「ブロック塀等の点検のチェックポイント」にしたがってブロック塀全体の安全点検を行ってください。ブロック塀の倒壊により歩行者にケガを負わせてしまった場合、塀の所有者にその責任が問われます。歩行者の安全はもちろん、所有者自身の身を守るためにも早急に対策を取りましょう。

     

    神戸市では、道や公園等に面する高さ80cm以上の危険なブロック塀を撤去する場合、撤去費用の3分の2(ただし塀の長さ1mあたり1万円が上限)、最大30万円まで補助する制度を設けています。

    また、すまいるネットのHPでは、「どこの業者に相談すればいいの?」という方のために、神戸市内の設計事務所や建設業者の名簿情報を提供していますので、ぜひご活用ください。

    2020年06月09日現在

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  • Q. 古家付き土地の購入を考えています

    昨年からの新型コロナウイルス感染拡大による生活習慣の変化で、家にいる時間が長くなり、動物や植物を育ててみたいと思うようになりました。そこで、庭のある家に引っ越したいと思い探してみたところ、希望の地域に売り出されている土地を見つけました。ところが、その土地には古家が建っています。古家をどうすればよいか、まずはどこから考えればよいでしょうか。

    A.
    1.    古家を上手に利用してリフォームするか、新しく家を建て直すかは、まず現状を確かめてみる必要があります。家屋の傷み具合の確認はもちろんですが、一つの判断基準として、建築年月日の確認をお勧めします。昭和56年5月31日以前に着工されていれば、旧耐震基準の建物と考えられます。この場合、安心して住むためには耐震改修工事が必要となる可能性がありますので、まずは耐震診断を受けましょう。兵庫県内の各市町では耐震診断や耐震改修工事などを実施する際の補助事業を実施していますので、お問い合わせされることをお勧めします。

       現状の家屋の傷みがひどい、耐震改修に費用がかかりそう、などの理由で解体を選ばれる場合は、神戸市内であれば「神戸市老朽空家等解体補助事業」があります。前述の旧耐震基準の家屋が対象となりますので、ご利用されるとよいでしょう。解体にかかる費用の1/3、最大60万円(条件により100万円)の補助が受けられます。(その他に地域限定の「密集市街地建物除却事業」もあります。)

    1.  敷地によっては、建物を一度解体してしまうと再建築ができない場合があります。敷地までの道路幅が狭い土地や、道路に接している部分が少ないなどの土地は、一度、管轄の市町に相談のうえ、慎重に購入を考えてください。

    その他、神戸市では子育て・若年夫婦世帯が住宅を取得する際の補助制度などもあります。ご自身にあった補助制度をうまく利用して、ぜひ理想の暮らしを実現させましょう。

    2021年09月10日現在