すまいのお悩みQ&A
リフォーム
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Q. 準防火地域とは、どんな地域ですか?
古くから、市街地の住宅に住んでいます。この辺りは「準防火地域」に指定されていると聞きましたが、どのような地域なのでしょうか。
A.都市の安全、特に火災から人々の生命や財産を守るため、都市計画法によって「防火地域」と「準防火地域」の指定がなされています。
「準防火地域」は、商・工業地域だけでなく、住居地域も含めて広範に定められ、特に都市近郊の住宅密集地域では、準防火地域指定がされているケースが多いといえます。
準防火地域内では、建物の規模等に応じて、火災に対して一定の性能を有する準耐火建築物や防火構造等とすることが義務づけられています。
準防火地域の指定区域は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 「耐震改修オープンハウス」について教えてください。
「耐震改修オープンハウス」について教えてください
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Q. DIYにチャレンジしたい!そのときに注意することは?
築12年の中古住宅を購入しました。DIY(DoItYourself=自分自身でする)によるリフォームにチャレンジしてみたいのですが、何から手をつけていいのかわかりません。DIYするにあたって、どのようなことに気をつけたらよいか教えてください。(30代、女性)
A.最近、中古住宅を購入して、DIYでリフォームすることが人気となっています。マイホーム取得の費用を抑えられ、リフォームにより間取り等の自由度が高まることがメリットとしてあげられます。では、中古住宅をDIYでリフォームする際の注意点をご紹介します。
・自分で作業する部分と専門家に依頼する部分を分ける
DIYによるリフォームと言っても、建築関連の専門家に依頼した方がいい(或いはしなければならない)部分があります。例えば、キッチンの交換を行う場合には、電気工事或いはガス工事が発生しますが、それぞれの専門業者に工事を依頼する必要があります。また、間仕切壁を撤去する場合は、構造上問題が無いか建築士に確認してもらった方がいいでしょう。まず初めに、専門家に依頼する部分と、自分で作業できる部分を分けて考えてみましょう。
・空間の特徴に合った材料を選ぶ
水がかかりやすい場所や日当たりが強い場所をリフォームする場合は、それらの影響に耐えられるかどうかを確認して材料を選ぶことが大切です。例えば、キッチンや洗面所など水がかかりそうな場所では、耐水性・防水性があるかどうか、よく日の当たる場所では、太陽光による熱や紫外線に耐えうるかなどを確認した上で、その場所に適した材料を選びましょう。
・マンションの場合は管理規約の確認を
マンションの住戸で専用使用されている共用部分(例えば、窓枠,玄関扉等)を改修する際は、改修の可否、費用負担について管理規約を確認しましょう。また、専有部分(例えば、住戸内の内装等)を改修する際も、管理組合への届出が必要な場合が一般的です。共用部分と専有部分の区分等を含めて管理規約を確認し、不明な点があれば管理組合に問い合せてみましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?
神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?
A.1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの
(3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの
1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの
2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。2018年02月14日現在
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Q. 自宅のリフォームについて
.自宅時間をさらに有意義にする為に、自宅のリフォームを検討しています。しかし、リフォーム業者に馴染みがなくどのような業者にお願いすればいいかわかりません。
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Q. 用途地域には、どんな種類がありますか?
用途地域には、どんな種類がありますか。
A.用途地域とは、都市計画マスタープランに定められた将来の土地利用の方針を踏まえ、市街地において住居、商業、工業、その他の用途を適切に配分することにより、都市機能の維持増進や居住環境の保全を図ることを目的としています。
現行の都市計画法では、次の12種類の用途地域を定めています。
(1)第一種低層住居専用地域 (2)第二種低層住居専用地域 (3)第一種中高層住居専用地域 (4)第二種中高層住居専用地域 (5)第一種住居地域 (6)第二種住居地域 (7)準住居地域 (8)近隣商業地域 (9)商業地域 (10)準工業地域 (11)工業地域 (12)工業専用地域
用途地域の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. マンション耐震化促進事業って、どんな補助制度ですか?
神戸市には「マンション耐震化促進事業」という補助があると聞いたのですが、どういう要件の制度でしょうか
A.昭和56年以前の共同住宅の場合、まず神戸市が実施している無料診断を受けていただくことができます。しかし共同住宅の場合、この無料診断では建物の安全性を十分に判断することができないため、より精密な診断をする必要があります。これが「精密診断」です。
精密診断は共同住宅の管理組合や所有者が自ら有償で実施する必要がありますが、負担を軽減して精密診断の実施を進めていただくため、神戸市ではその費用の一部を補助する「マンション耐震化促進事業」を実施しています。
(共同住宅の管理組合や所有者が実施する精密診断にかかる費用の2/3あるいは戸数あたり4万円のうち低い額が補助)
ただし、事前に申請が必要になりますので、詳しくはすまいるネットまでお問合せ下さい。
2018年02月09日現在
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Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?
神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?(神戸市在住60代男性)
A.耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。
まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。
相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。
対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。
神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。
2018年02月14日現在
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Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?
昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?
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Q. リフォームを依頼するときの注意点
見積書を確認する際の注意点を教えてください。
A.見積書を提出してもらう際は、見積書を確認しながら具体的に話をしましょう。希望を伝えたつもりが伝わっていなかったことや勘違いが起こらないよう、疑問点やわからない点は躊躇せず質問し、不安や不明な点を残さないことが重要です。また、リフォームを進めていくと安全面を理由に、追加工事が必要となり、新たな費用が発生してしまうことがあります。特にキッチンの水回りは、土台のいたみが激しいなどの理由で追加工事が必要になることが多くなっています。見積り時点で追加工事が必要になりそうな箇所を確認しておくとよいでしょう。金額だけではなく、工事内容や仕様、費用などについて丁寧に説明してくれるかなど、信頼できるかどうか、充分に検討してから発注しましょう。
2021年03月02日現在
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Q. 建築確認とはどんなことをするのですか?
家の増築を工務店にお願いしたところ、工事の前に「確認申請」が必要といわれました。「確認申請」とは、どのような制度なのですか。
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Q. 介護保険を使って家のバリアフリーをしたい。
夫が要介護2で介護が必要な状況です。介護保険を利用して、家のバリアフリーを行いたいのですが、どの範囲まで保険が利用できますか
A.介護保険制度では要介護・要支援の認定を受けた方は、基準額20万円を限度(1割の自己負担が必要)として住宅改修費の支給を受けることが出来ます。支給の対象となる工事は、
(1)手すりの取付
(2)床の段差の解消
(3)すべりにくい床材への変更
(4)扉の取替
(5)洋式便器等への取替
(6)その他(1)~(5)の改修の際に必要となる附帯的な改修です。
支給を受けるためには、改修前の申請が必要となります。
なお20万円を超える工事については、所得に応じて介護保険による支給額を含めて最高100万円を限度に助成を行なう「神戸市住宅改修助成制度」もあります。
2018年02月09日現在