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すまいのお悩みQ&A

暮らす : 近隣関係

  • Q. 隣地にマンションが建築される。環境悪化が心配。

    私の家の周辺は2階建てがほとんどなのですが、隣の空き地(第2種中高層住居専用地域)に7階建てのマンションが建つ予定です。日照や眺望阻害、不法駐車など環境悪化が心配です。事業主にどのような対策を申し入れたらいいでしょうか?

    A.

    一人で行動するのではなく、地域全体の問題として取り組みましょう。まず、自治会など地域の代表から事業主にできるだけ早く計画説明会を開催するよう依頼し、具体的な計画を聞くことからはじめます。その上で、マンションが建つことにより、日照や眺望の阻害、風害や不法駐車の発生など周辺にどのような影響が生じるか住民同士で話し合い、自治会等から事業主に要望書を提出します。ただし、事業主には適法なマンションを建てる権利があり、要望の実現のためには、事業主の協力が不可欠なので、相手の立場を考慮して、話し合うことが必要です。話し合いの結果、地域と事業主の間で約束事項ができれば、誤解を生じないように文書にして確認することをお勧めします。

    話し合いで解決しない場合には、神戸市に調停を依頼する方法もあります。(神戸市日照等調停委員制度)

    建築計画に関する要望が解決したら、次は、工事に関する協定書を締結することをお勧めします。工事の影響が大きい近隣住宅については、事業主の負担で、工事着手前に写真撮影等の現況調査を行っておくと、後のトラブル防止になります。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 分譲マンションの管理費滞納について

    築30年の分譲マンションに住んでいますが、空き家も目立つようになり、住民同士の付き合いもあまりありません。今年度、理事となり会計を担当することになったのですが、一部の住民が管理費を滞納していることを知りました。どのように対応していけばよいでしょうか。

    A.

    管理費の滞納については、長期化させないことが肝要です。長期化すると滞納金が高額となり、回収が増々難しくなります。滞納を長期化させないためには、あらかじめ滞納に対する対処方法を管理規約や細則等に明記しておき、滞納に気づいたら定めに従って粛々と督促を行いましょう。対処方法を定めて住民が共通の認識を持っておくことで、素早く督促を開始することができ、理事が交代しても継続的な対処がとれます。また、滞納問題を理事会に閉じた問題とせず、住民全体の問題として捉えてもらえるように、プライバシーに配慮した上で滞納と督促の経緯を住民にお知らせし、滞納しづらい環境を作りましょう。マンションの住民はそれぞれ生活環境が異なり、何らかの事情で滞納に至っていると思われます。滞納者の氏名公表、共用部の使用制限等の措置は、感情的な問題に発展する場合がありますので、できるだけ強硬的な手段は避け、まずは、文書、電話、訪問を手段として滞納者との対話により支払いを求めましょう。滞納の回収方法としては法的な手段も考えられますが、その費用は管理組合の会計から支出され、滞納金も必ず回収できるとも限りません。法的な手段によってマンション内の人間関係を悪くすることもありますので、十分に対話を尽くしてからの手段としましょう。ただし、滞納金の請求権は5年で時効となるため、滞納者が対話に応じない、連絡がとれない、退去して行方不明などの場合は、放置せずに法的な手段を検討しましょう。

    2021年05月11日現在

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  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地の使用を請求することができる」という規定がありますので、法的には隣地の使用は可能です。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでいいということではありません。上述のような法律上の規定もあることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾をもらうように努めてください。場合によればお隣さんに土地の使用料を払うことで解決できるかもしれません。(民法209条2項には、隣地を使用した場合、隣人は償金を請求できるという規定があります。)

    2018年02月05日現在

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  • Q. 住まいの防音対策

    マンションに住んでいるのですがコロナの影響で在宅している時間が増え、子どもが騒ぐ音が周りに迷惑になっているのでは、と気になっています。何か対策はありますか。

    A.

    マンションは他の住民との物理的な距離が近く、音がトラブルの原因になりやすいためトラブルになる前にできる範囲で対策をしておくことは大切です。
    音は伝わり方によって大きく2種類に分けられます。音が空気中を伝わる「空気伝播音」と、振動が床や壁などの“もの”を通じて音として伝わる「固体伝播音」です。日常生活の中でいうと、空気伝播音は話し声やテレビの音、固体伝播音は足音や給排水の流れる音があげられます。空気伝播音は音源から離れたり遮るものがあったりするほど音が伝わりにくくなりますが、固体伝播音は離れていても音が伝わりやすい特徴があります。糸電話を使うと通常は聞こえない声も聞き取ることができるのはこのためです。
    子どもの声が周辺へ漏れることを防ぐには、窓を閉める・カーテンを二重にする・防音カーテンに変更するなど、音を遮るものを増やすことがすぐにできる対策としてあげられます。また子どもが動き回る音には厚手のカーペットやコルクマット・ジョイントマットを設置することで、衝撃が和らぎ伝わる音を小さくしてくれます。ただし、子どもがとびはねる際に出るドシッという重低音までは防ぐことが難しいため、子どもへも室内でとびはねないように教えましょう。日頃から隣や上下などの住民へ挨拶や子どもがいる状況を伝えるなど良好な関係を築いておくことも大切です。他にすぐに実行することは難しいですが、窓を二重サッシへ変更することやフローリング材を遮音性の高いものへ変更することも有効なので、リフォームをする際に検討してはいかがでしょうか。
     音は人によって感じ方が異なるため、難しい問題です。音を出さずに暮らすことはできませんし、音を出すのは子どもだけでなく大人も同様です。お互いさまの部分もありますが、お互いに快適に暮らすためにもできる範囲で対策しましょう。

    2021年05月25日現在

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  • Q. ゴミの分別ができていない人に改めてもらうには?

    近所に燃えるゴミの回収日に不燃ごみやペットボトルなどのリサイクル可能なゴミを出している人がいます。直接言うと気まずくなるのですが、改めてもらうのに、よい方法はないでしょうか?

    A.

    環境問題は一人ひとりの自覚の上に成り立つもので、クリーンステーションの管理は、地域の人で行っていることを認識してもらうことが必要です。ゴミの出し方はルールが決められており、神戸市の場合、いくつかに分類されており、「缶・びん・ペットボトル」や古紙などは資源回収を行っています。詳しくは、下記の関連リンク、神戸市環境局のHPをご覧下さい。


    分別収集と資源回収の考え方が変わってからも、ルールがきちんと守られていないことも多く見られます。ルールが守られていなければ、地域の自治会に実情を申し入れ、あらためて地域の皆さんにゴミの出し方・マナーについて周知徹底してもらうことです。出前トークを利用した住民勉強会の開催や自治会独自の看板設置なども効果的だと思います。それでも改善されない場合は、ゴミステーションの見張り番を地域住民全員が輪番制で実施することも検討してみてください。

    神戸市/ごみ/家庭ごみ

    2018年02月05日現在

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  • Q. 隣の空き地から木の枝が越境してきた。

    自宅の隣地が長い間空き地です。管理がされておらず、我が家の敷地に隣地の木の枝が越境しており困っています。以前確認したところ、隣地の所有者にお願いをして、枝を切ってもらうしか方法が無いと言われました。隣地の登記簿を取得して確認したところ、亡くなった所有者のままの登記になっています。枝が自宅の樋に今にも当りそうで心配です。何とかならないでしょうか?
    また、このまま所有者に連絡がつかず、今後も空き地の管理がなされないままだと、台風等が来た時に被害が及びそうで不安です。何か方法はないでしょうか?(60代・女性)

    A.

    2021(令和3)年4月に民法233条『竹木の枝の切除及び根の切り取り』が改正されました。これにより、2023(令和5)年4月1日より一定の条件を満たす場合に限り、越境された土地の所有者自らが枝を切る事ができるようになりました。まずは、ご自身と隣地の状況が、改正後の状況に当てはまるかどうかを確認しましょう。神戸市のホームページにも越境竹木に関するルールの詳細が掲載されています。『越境した木の枝の切取りルールの改正について』と検索して下さい。

    所有者に連絡がつかないなど、近隣の空き家や空地に関する相談は、各自治体へまずは相談してください。また所有者不明の土地の発生を防ぐため、2024(令和6)年4月1日より順次、相続登記や住所の変更登記の申請などの義務化が始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度が始まれば、隣地の相続登記がなされる場合もあるので、時期をみて新たに隣地の登記を取得してみるのもよいかもしれません。

    2023年07月25日現在

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  • Q. 日影規制とは、どんな規制ですか?

    家の南側に、マンションの計画があると聞きました。日影規制について教えてください。

    A.

    建築基準法では、一定の高さを超える(10m又は3階建て以上など)中高層の建物(マンション等) を建設する場合に、周辺の敷地に対する建物の日影がどの程度となるのか、あらかじめ検討を行い、周辺地域に応じた日照時間を確保するよう義務づけています。

    この規制を一般に「日影規制」と呼び、その制限数値は地方自治体の条例で選択することとされています。

    詳しくは、神戸市建築住宅局建築安全課(電話 078-595-6555)にお問い合わせください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 騒音測定をするには、どうしたらいい?

    近所の声がうるさいので騒音測定をしたいのですが、騒音を測定してくれるところはありませんか?

    A.

    騒音計の利用が必要と判断された場合には、神戸市から貸出を受けることができます。
    まずは一度神戸市環境局環境保全指導課にご相談ください。(TEL:078-595-6222)

    工場や工事、自動車などによる騒音は、騒音規制法に基づき規制することができますが、人の話し声やテレビなど生活音は法律で規制されていません。生活音を騒音と感じるかどうかは個人差があり、また、相手方とのつきあいの程度によって受け止め方が違いますので、数値だけで判断することはむずかしいと思います。  

    2018年02月09日現在

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  • Q. 隣家の瓦が飛んできて、ガラスが割れた。損害賠償請求できる?

    先日の台風の際に、隣家の屋根瓦が私の家に飛んできて、窓ガラスを割る被害が出ました。以前から隣家は台風で瓦が飛ばされており、危険だと思っていましたが、隣家に対して損害賠償を請求することはできませんか?

    A.

    ご相談のケースでは、隣家の所有者が台風で自宅の屋根瓦が外れて飛散するという危険を予見できたかどうかによって、損害賠償請求できるか決まります。危険が予見できていれば、当然屋根瓦が飛散しないように対策を講じる義務が所有者にあります。

    予見できなければ、屋根瓦が飛散したことは不可抗力であるので、所有者に賠償責任は生じません。

    2018年02月09日現在

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  • Q. マンションの駐車場で子どもが遊ばないようにするには?

    マンションの駐車場でよく子供が遊んでいるのを見かけます。ドライバーとしては、急に子供が飛び出してこないかと不安です。子供が駐車場で遊ばないようにするにはどうすればいいでしょうか?

    A.

    子供が駐車場で遊ばないように、わかりやすい注意書きの看板などを掲げるとともに、居住者にも現状を広くお知らせして、親にも危ないと認識してもらう必要があります。

    分譲マンションであれば、管理組合が中心となって動くほうがいいでしょう。事故が起こってからでは遅いので、できれば早く取り組みましょう。

    一方で子供が他に遊ぶ場所がなく、やむを得ず駐車場で遊んでいる、という状況になっていないかどうかも確認する必要があります。やみくもに禁止するだけでなく、他の安全な場所で子供が遊べるような環境づくりも併せて検討してみてください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 廊下に私物を置いている住民がいるが、どうしたらいいか?

    分譲マンションの玄関前の廊下にベビーカーや自転車がよく置かれています。通行の邪魔だし何かあったときが心配です。どのように注意すればいいでしょうか。

    A.

    分譲マンションの廊下や階段は共用部分ですから、玄関前といっても物を置いていい場所ではありません。地震や火災発生時の緊急の避難経路にもなるので、物が置いてあるととても危険です。

    居住者同士で気をつけることが基本ですが、できれば管理組合が中心となって、掲示や回覧などを通じて居住者に広く呼びかけていくのがいいでしょう。自転車を置く場所が敷地内にないのが原因ならば、置き場などを別途確保することも必要かもしれません。

    今後同じ問題が発生するかもしれないので、共用部分の維持管理に関するルールを細則などの形で明文化したり、チラシを作って居住者に配布するといいでしょう。他のマンションの取り組みも参考になるかもしれません。情報を集めてみてはいかがでしょうか。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?

    最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。

    A.

    民法235条では、境界線から1m未満の距離に窓又は縁側を設ける建物の所有者には、目隠しの設置義務があるとしています。隣家の2階の窓が、境界線上から1m以内の距離にあり、その窓からあなたの家の中がのぞけるとしたら、民法上はプライバシー保護のため目隠しをつけてもらうよう請求することができます。

    ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」とも規定していますので、建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓は、たくさん目にすることはできます。

    したがって、自分自身が境界線から1m以上下がっている場合は、申し入れすることは可能ですが、自分自身が境界線から1m以上下がっていない場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。

    なお、申し入れの方法については、お隣との日頃の人間関係にもよりますが、最初は口頭で穏やかに申し入れしてはいかがでしょうか。普通の近所関係でしたら、お隣さんとは仲良く暮らしたいはずです。まずは、お互い気まずい関係にならないよう注意し、よく話し合いましょう。

    2018年02月13日現在

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