相談
無料

078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日

文字サイズ

すまいのお悩みQ&A

すべての質問

  • Q. 隣の空き地から木の枝が越境してきた。

    自宅の隣地が長い間空き地です。管理がされておらず、我が家の敷地に隣地の木の枝が越境しており困っています。以前確認したところ、隣地の所有者にお願いをして、枝を切ってもらうしか方法が無いと言われました。隣地の登記簿を取得して確認したところ、亡くなった所有者のままの登記になっています。枝が自宅の樋に今にも当りそうで心配です。何とかならないでしょうか?
    また、このまま所有者に連絡がつかず、今後も空き地の管理がなされないままだと、台風等が来た時に被害が及びそうで不安です。何か方法はないでしょうか?(60代・女性)

    A.

    2021(令和3)年4月に民法233条『竹木の枝の切除及び根の切り取り』が改正されました。これにより、2023(令和5)年4月1日より一定の条件を満たす場合に限り、越境された土地の所有者自らが枝を切る事ができるようになりました。まずは、ご自身と隣地の状況が、改正後の状況に当てはまるかどうかを確認しましょう。神戸市のホームページにも越境竹木に関するルールの詳細が掲載されています。『越境した木の枝の切取りルールの改正について』と検索して下さい。

    所有者に連絡がつかないなど、近隣の空き家や空地に関する相談は、各自治体へまずは相談してください。また所有者不明の土地の発生を防ぐため、2024(令和6)年4月1日より順次、相続登記や住所の変更登記の申請などの義務化が始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度が始まれば、隣地の相続登記がなされる場合もあるので、時期をみて新たに隣地の登記を取得してみるのもよいかもしれません。

    2023年07月25日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. 空き家の解体と隣地の取得にかかる補助

    親から相続を受けた、小さい土地の上に建つ古い空き家を所有しています。老朽化も進み解体をして新築の計画を立てていたところ、隣家の所有者から「古家付きで隣地を買い取ってくれないか」と相談を受けました。小さい土地だったためこれを機に広い土地にしたいと思い、2棟の解体を考えています。空き家を解体する場合は、一般的にどれぐらいの費用がかかるのでしょうか。

    A.

    建物の解体費用については、構造や規模、周辺の状況や工事内容など様々な条件によって異なります。例えば鉄骨や鉄筋コンクリート造の建物は強度が高いため、木造より費用が高くなります。また接道している道路が狭く重機が使えない場合、手作業の割合が増えることで費用が高額になるケースもあります。解体費用以外にも、建物内に家財などが残っていると残置物の撤去費用もかかります。まずは、事業者に見積書の作成を依頼してください。その際は、解体事業者によって工事方法や費用に差が生じることもあるため、2社以上の事業者へ依頼することをお勧めします。

    自治体によっては解体工事費用の一部を補助する制度や、隣地の売買にかかる経費の一部を補助する制度などがあります。自治体窓口で補助制度の有無や補助を受けるための条件などをご確認ください。

    神戸市では、解体費用の一部を補助する「神戸市老朽空家等解体補助事業」や、100㎡未満または無接道地の隣地の売買でかかる経費の一部を売主及び買主に補助する「空き地活用応援制度の隣地統合補助」があります。

    「解体補助」では、神戸市内にある昭和56年5月31日以前に建てられた建物で、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまることが条件です。建物の構造・用途は問いません。補助金額は、解体にかかる対象経費の3分の1または上限60万円(条件により100万円)です。

    「隣地統合補助」では、売買でかかる「登記費用」や「仲介手数料」などの経費の一部を上限50万円まで補助する制度です。

    各制度とも、契約締結前の申請が必要です。受付はすまいるネットで行っております。まずはお電話ください。

     

    2022年04月01日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 空き家の解体費用の相場を知りたい

    現在、所有している空き家の解体を考えています。しかし、いくら解体費用が必要なのか見当もつきません。どのように進めていけばいいのでしょうか?

    A.

     結論から言いますと、最初に取り組むべきことは、複数の解体業者の相見積もりです。複数の業者に見積もりを依頼することによって、解体費用の相場が分かるはずです。しかし、見積もりを依頼する前に自分で大体の解体費用を知ることができれば、業者が提示する見積もり額にも納得できるのではないでしょうか。ここでは、解体工事費用の概算方法のポイントをご紹介したいと思います。

     まず一つ目に、解体工事の坪単価を押さえることです。建物の構造によって大きく左右されますが、一般的な木造住宅の場合は1坪(約3.3㎡)\25,000~\35,000程度と考えていいでしょう。この坪単価には、廃材の運搬費、処分費、必要な書類作成費等も含まれます。これに空き家の坪数を掛け合わせると大体の解体工事費用が分ります。

     二つ目は、空き家の周辺環境を押さえることです。実は坪単価には例外が多く、空き家の周辺環境に大きく影響を受けてしまうのです。前面道路の幅が狭くないか、敷地周辺に高低差がないか、隣家が接近していないかなどを確認しておく必要があります。ポイントは、重機とトラックが進入可能かどうかで、解体作業の効率に大きく影響します。極端に狭小な場所の空き家であれば、坪単価の大幅な割増しを想定しておく必要があります。 

     三つ目に、解体工事の期間を押さえることです。当然ですが解体期間が長くなれば、それだけ工事費は膨らみます。工事期間中は様々なトラブルが想定されますので、特に近隣住人の方々と解体工事の内容を事前に共有し、想定される問題を対策しておくと、突然の工期延長を防ぐことができるかもしれません。

     以上の三つをもとに解体工事費用の概算を行ってから、解体業者の相見積もりに臨まれるとよりご自身の納得感も高まるのではないでしょうか。

    2022年03月17日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 自治体のさまざまな補助制度

    子どもが小さいのですが、なにか受けられる補助があるかどうやって調べたらよいですか?

    住んでいる家が古くなってきたので外壁工事をしたいと考えています。なにか受けられる補助はありますか?

    A.

     子育て中はなにかとお金がかかりますよね。

     自治体では子育て世帯を対象に様々な補助を行っています。まずは自治体のホームページで補助制度を調べてみてはいかがでしょうか。ホームページを見ても難しくて分からない場合は、所管課に問い合わせてみるのも一つの方法です。その際、他の制度と併用が可能なものもありますので併せて聞いてみるとよいと思います。ただし、補助制度にはあらかじめ予算が決まっているものがほとんどです。予算額に達し次第、申請を締め切ってしまうので注意が必要です。また、申請のタイミングはそれぞれの補助制度によって異なるので、申請の流れやどのような書類の提出が必要になるかなどを事前にご確認ください。

     インターネットで検索をしてみると「外壁塗装の補助が受けられますよ」というサイトをよく目にします。しかし、内容をよく読んでみると「補助制度を行っているか各自治体によって異なりますのでご確認下さい」と注意書きがあります。たとえば、神戸市では住宅の外壁塗装に対する補助制度はありません。正しい情報は各自治体に問い合わせてみてください。

    断熱性を高める外壁工事を行う場合は国の補助制度の対象となることがあります。

    各自治体だけでなく、県や国の補助制度に活用できるものがないか調べてみたり、業者にたずねてみたりして、うまく補助制度を活用しましょう。

    2022年03月17日現在

  • Q. 高齢期のすまいについて

    現在70代で、ひとりで民間の賃貸住宅に住んでいます。身の回りのことは自分で出来ますが、このままひとり暮らしで住み続けるか、将来を考えて高齢者向けの住宅か施設に住み替えた方がよいのかで悩んでいます。

    A.

     まずはご自身で身の回りのことが出来る間は、現在の賃貸住宅に住み続けることが考えられます。ひとり暮らしに不安がある場合は、民間の見守りサービスの利用もご検討ください。たとえば、ガスや電気機器の使用が一定期間ない場合、ご家族などに連絡がいくサービスや、指定した時間にオペレーターからの電話などで安否確認するサービスなどがあります。機器の設置工事や通信環境が必要な場合がありますので事前によく確認をしてください。
    また、体操教室やふれあい給食会など地域の集まりに参加して、元気なときから地域とつながりをつくることを考えてみましょう。地域の活動は、最寄りの社会福祉協議会などに問い合わせてみましょう。

       高齢者向けの住宅はどのような種類がありますか。また住み替えの流れも知りたいです。

       自立して生活できる方向けには、公営の高齢者向け賃貸住宅、シルバーハウジング、民間のケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームといった住宅・施設があり、それぞれに特徴や入居条件があります。また今は元気でも、将来を考えてすまいを探すことが重要です。
    住み替えの流れを簡単に紹介しますと、
    ① すまい選びの予算を考える。②すまいを探す。③資料を請求する。④2~3か所は見学し、比較検討する。⑤申し込みし、契約する。⑤引っ越すために、家財を整理・処分する。といった流れになります。
    ご自分の条件に合うかどうか、立地・入居条件・費用・間取り・サービス内容などを慎重に比較検討しましょう。可能であれば、実際に現地に行って確認し、施設であれば、有料ですが食事付の見学会や体験入居することをおすすめします。

    2022年03月17日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 空き家を売却した際の税金を安くしたい

    使わない空き家を売却したいと考えていますが、不動産を売却すると譲渡所得税がかかると聞きました。何か税金を安くできる制度はありませんか。

    A.

     相続によって取得した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、その空き家を売却して得た利益から3,000万円までを控除してくれる制度、「空き家の3,000万円特別控除」があります。仮に空き家が3,000万円で売却できた場合にかかる譲渡所得税は、約610万円から空き家の取得費等を引いた額となりますが、本制度が適用されればこれがゼロになるため、非常に節税効果が高い制度といえます。

     なお、神戸市内に空き家をお持ちで、売却や賃貸等に関するお悩みがあれば、すまいるネットにて「空き家等活用相談窓口(078-647-9988)」を設けております。まずは、お持ちの空き家情報や、活用等のご希望をお聞かせください。ご相談内容についてアドバイスいたします。さらに専門的な相談が必要な場合は、不動産の専門家である専門相談員が空き家についてのアドバイスをいたします。そして、必要に応じてすまいるネットが募集した民間の不動産会社から、売却や賃貸の提案を受けることができます。(すでに不動産会社と契約中、または法人所有の空き家は対象外です。)

    空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、どんな要件があるのでしょうか。

     まずは適用要件として、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること、マンションの1室などの区分所有建物でないこと、被相続人が相続発生の直前まで対象の家屋で一人暮らしをしていたこと、の3つがあります。(もし被相続人が相続発生の直前まで老人ホームに入所していても、入所証明等の書類があれば適用要件に当てはまる場合があります。)その要件を全て満たした上で、相続を受けた年から3年以内の年末までに売却を行うことが必要です。なお、売却の方法については、家屋を解体した後に更地として売却すること、または家屋を耐震リフォームした上で売却することのいずれかとなります。

     この制度については税務署が管轄ですが、申請書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書(空き家であることの確認書類)」の発行については、空き家の所在市区町村が管轄となりますので、事前にそれぞれの管轄までお問い合わせください。

    2021年12月11日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 後付けのサンルームは増築扱いになるの?

    新型コロナの影響で家で過ごす時間が増え、すまいを充実させるため、家にサンルームを作りたいと考えています。サンルームを後付けすると増築になると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか。

    A.

    サンルームによって、天候を気にせず洗濯物を干したり、カフェや趣味を楽しんだり、在宅の生活がぐっと豊かになりますね。増築とは、新たに設置したものが「建築物」かどうかになります。建築基準法において、屋根と、柱または壁があるものは建築物として取り扱われます。建築物にあたると、増築になり、建築基準法に違反していないかどうか建築確認申請が必要になる場合があります。サンルームは建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10㎡を超える増築の場合に建築確認申請の手続きが必要になります。また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、注意が必要です。

    どのようなことに気をつけたらよいですか。

    ①まず、建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、サンルームの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。

    ②サンルームが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。

    ③地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からサンルームを離して設ける必要があるといったケースがあります。

    また、固定資産税にも関係してきますので、税金がかかるかどうかについては、お住まいの市町村の固定資産税の担当部署にお問い合わせください。サンルームは使い勝手が良く、快適な空間ですよね。気持ちよく使うためにも、法令に違反しないように建築士や市役所等と相談し、計画を進めてください。

     

    2021年11月26日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 高齢者の賃貸住宅入居支援

    20年間ほど賃貸住宅に住んでいますが、エレベーターのない集合住宅の3階のため、階段の上り下りがつらくなってきました。高齢になり1人暮らしは今後の生活も心配で、住み替えを考えています。家庭をもっておらず兄弟も他界した今、賃貸契約時に必要な緊急連絡先になってくれる人が周りにいません。どうしたらよいでしょうか。

    A.

       足腰が弱くなってくると、階段の上り下りはつらいですね。外に出るのがおっくうになると余計に家に閉じこもりがちになりますので、今後の心身の健康にも影響が出そうです。身近に緊急連絡先になってくれる人がおられないとのことですが、緊急連絡先は契約者本人と連絡が取れない時に、安否確認、身元確認のために連絡が取れる先のことです。家主さんからの特別な指定が無ければ、友人など誰でもなることはできますし、連帯保証人のような家賃滞納時の支払い義務等は発生しません。緊急連絡先の役割について周りの方にきちんと説明し、相談してみてください。
    それでも周りに緊急連絡先がない場合は、居住支援法人に相談してみてはいかがでしょうか。
    「居住支援法人」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、高齢者、低額所得者、被災者、障害者、子育て世帯などの住宅の確保に配慮を要する方への支援をする、都道府県が指定した団体のことです。それぞれの法人によってできる支援とできない支援がありますので、緊急連絡先について対応している法人に相談してみましょう。また、支援内容によって有料、無料が違ったり、相談は無料でも実費がかかる場合もありますし、住み替え後に安否確認や生活・就労支援をしてくれる法人もあります。それぞれの団体によってできる支援が違いますので、ご自分に必要な支援をしてくれる法人に相談してみてください。

       居住支援法人はどうやって探せばいいですか。

       まずはインターネットで「兵庫県 居住支援法人」と検索してみてください。ご自分のお住まいの地域を業務エリアとし、自分が対象の要配慮者に該当している法人かを確認しましょう。それ以外にも各法人のホームページで活動内容を確認したり、直接電話で問い合わせすることもできます。
    神戸市では、すまいるネットでご自身がどのような支援が必要なのかご相談いただけると、対応できる居住支援法人のご紹介をすることもできます。

    2021年10月19日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 耐震性向上の工事とは

    自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。

    A.

     地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
    このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
    また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
    耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
    耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。          
    ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。

       父親が所有していた戸建て住宅を相続し、この度引越しすることになりました。ただ、建てられた時期が古く、この際に耐震改修工事をした方が安心かと思っています。設計費用や工事費用に補助金などはあるのでしょうか。

       耐震改修工事を行うには、まず建物の耐震診断を受け、その結果に応じた耐震改修設計をした後に耐震改修工事を行うことになります。  
    補助金制度の有無や条件などについて、まずはお住まいの自治体窓口へご相談ください。  
    例えば、神戸市では昭和56年5月31日以前に着工された建物で、いくつかの条件を満たすものについて、耐震診断を「無料」で行っています。
    また、皆さまの住宅を耐震改修する場合の設計・工事費用等の一部を補助する制度があります。
    ただし、補助金を受けるには事前の申請や、一定の条件がありますので、ご確認ください。

    2021年10月04日現在

  • Q. 古家付き土地の購入を考えています

    昨年からの新型コロナウイルス感染拡大による生活習慣の変化で、家にいる時間が長くなり、動物や植物を育ててみたいと思うようになりました。そこで、庭のある家に引っ越したいと思い探してみたところ、希望の地域に売り出されている土地を見つけました。ところが、その土地には古家が建っています。古家をどうすればよいか、まずはどこから考えればよいでしょうか。

    A.
    1.    古家を上手に利用してリフォームするか、新しく家を建て直すかは、まず現状を確かめてみる必要があります。家屋の傷み具合の確認はもちろんですが、一つの判断基準として、建築年月日の確認をお勧めします。昭和56年5月31日以前に着工されていれば、旧耐震基準の建物と考えられます。この場合、安心して住むためには耐震改修工事が必要となる可能性がありますので、まずは耐震診断を受けましょう。兵庫県内の各市町では耐震診断や耐震改修工事などを実施する際の補助事業を実施していますので、お問い合わせされることをお勧めします。

       現状の家屋の傷みがひどい、耐震改修に費用がかかりそう、などの理由で解体を選ばれる場合は、神戸市内であれば「神戸市老朽空家等解体補助事業」があります。前述の旧耐震基準の家屋が対象となりますので、ご利用されるとよいでしょう。解体にかかる費用の1/3、最大60万円(条件により100万円)の補助が受けられます。(その他に地域限定の「密集市街地建物除却事業」もあります。)

    1.  敷地によっては、建物を一度解体してしまうと再建築ができない場合があります。敷地までの道路幅が狭い土地や、道路に接している部分が少ないなどの土地は、一度、管轄の市町に相談のうえ、慎重に購入を考えてください。

    その他、神戸市では子育て・若年夫婦世帯が住宅を取得する際の補助制度などもあります。ご自身にあった補助制度をうまく利用して、ぜひ理想の暮らしを実現させましょう。

    2021年09月10日現在

  • Q. 空き家 地域貢献に活用を

    両親から受け継いだ実家が空き家になっています。大切にしてきた家なので、将来についてはじっくりと考えたいのですが、仕事と子育てが忙しく定期的な風通しや掃除が負担になっています。将来、活用方法を決めるまでの間、何か良い方法はないでしょうか?

    A.

    家は住まなくなると一気に傷んでしまうので、空き家になったら早めに対応することをおすすめしています。将来も継続して利用するためには、今のうちから定期的に通風や清掃を行うなどして、家の劣化を防ぐことが大切です。維持管理のために空き家に通う時間が取れない場合には、管理委託を利用されるのも一つの方法です。定期的に人が入ることで、維持管理や防犯の効果が期待できます。
    また、空き家のままではなく、賃貸等で他の人に活用してもらうのも良いでしょう。「賃貸」というと居住用が一般的ですが、最近は「まちの図書館」や「子ども食堂」など公益的活動の場として貸与する事例が増えています。神戸市では『空き家・空き地地域利用バンク』を設け、空き家や空き地の所有者と、公益的活動の場を探している団体のマッチングを支援しています。公益的活動のため家賃収入は大きくありませんが、ご自身が使わない期間の管理を任せられる上に地域貢献にもつながります。空き家にするよりも、家を健全に保つことができますし、将来、ご実家の今後について考えられる際にも選択肢が広がるのではないでしょうか。


    空き家の内装が古くなっています。他人に使ってもらうには改修が必要と思いますが、費用がかかりそうで心配です。


    神戸市の『空き家・空き地地域利用バンク』の場合は、「地域利用」に必要な改修費を補助する制度があります。地域利用と居住や事業用を併用する場合の制度もありますのでご検討ください。この他にも、固定資産税や家財道具の片付け費用等を支援する制度もありますので、詳細についてはすまいるネットまでお問い合わせください。
    各市町でも空き家の管理、活用に対して支援している場合がありますので、空き家所在地の自治体にご確認ください。

    2021年08月24日現在

    関連カテゴリー: