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すまいのお悩みQ&A

暮らす : 近隣関係

  • Q. 廊下に私物を置いている住民がいるが、どうしたらいいか?

    分譲マンションの玄関前の廊下にベビーカーや自転車がよく置かれています。通行の邪魔だし何かあったときが心配です。どのように注意すればいいでしょうか。

    A.

    分譲マンションの廊下や階段は共用部分ですから、玄関前といっても物を置いていい場所ではありません。地震や火災発生時の緊急の避難経路にもなるので、物が置いてあるととても危険です。

    居住者同士で気をつけることが基本ですが、できれば管理組合が中心となって、掲示や回覧などを通じて居住者に広く呼びかけていくのがいいでしょう。自転車を置く場所が敷地内にないのが原因ならば、置き場などを別途確保することも必要かもしれません。

    今後同じ問題が発生するかもしれないので、共用部分の維持管理に関するルールを細則などの形で明文化したり、チラシを作って居住者に配布するといいでしょう。他のマンションの取り組みも参考になるかもしれません。情報を集めてみてはいかがでしょうか。

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  • Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?

    最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。

    A.

    民法235条では、境界線から1m未満の距離に、隣地を見通すことができる窓や縁側(ベランダを含む)を設ける場合、目隠しを設置しなければならないと定めています。したがって、隣家の2階の窓が境界線から1m未満の距離にあり、そこから自宅が見通せる場合は、隣家の所有者にプライバシー保護のため目隠しの設置を求めることができます。

    ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」と定めているため、地域の慣習などによっては、民法235条の規定がそのまま適用されない場合があります。建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓がたくさん見られることはあります。

    したがって、隣家の窓が境界線から1m未満の距離にある場合は、申し入れすることが可能ですが、隣家の窓が境界線から1m以上離れている場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。

    なお、目隠しの設置を求める場合は、まず隣家の所有者に事情を説明し、良好な関係を保つためにも、話し合いによる解決を図ることが望ましいでしょう。

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  • Q. マンションの隣人が、タバコをベランダで吸っています。どうすればやめてもらえますか?

    マンションの隣人が、いつもタバコをベランダで吸っています。窓を閉めていても煙が室内に匂ってきますし、風向きによっては灰が飛んできて困ります。

    どうすればやめてもらえますか?

    A.

    できれば隣人と話し合って円満解決できればいいですが、話しにくいのであれば、まず分譲マンションは管理組合、賃貸マンションは大家さんや管理会社に相談して、掲示板等を通じて注意を促してもらうとよいでしょう。

    また分譲マンションの場合は、マンション管理組合の規約を調べてみましょう。ベランダでの喫煙が禁止されているのであれば、管理組合から注意を促してもらいましょう。規約に定めがないようでしたら、同様の被害を受けている区分所有者が協力して理事会に働きかけて、規約や使用細則などに盛り込むよう検討して頂くことも可能です。ただし、規約改正にはマンション住民の3/4以上の議決が、使用細則には過半数以上の議決が必要ですので、改正には時間がかかります。

    賃貸住宅の場合も、賃貸借契約書に喫煙のマナーについて書かれているかどうか確認してみて下さい。

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  • Q. 境界石の復元はどうすれば良いでしょうか?

    隣の家の外構工事中に境界石が壊れました。復元するには、どうすれば良いでしょうか

    A.

    最初に境界石を設置したときに土地家屋調査士か測量士が測量をしている場合は、当時測量した人に立ち会ってもらい、図面や承諾書などをもとに、隣地所有者と境界石の場所を確認して再度設置しましょう。

    土地家屋調査士か測量士に測量を依頼していない場合は、専門家に相談して測量図や分筆図などの図面を用いて、境界石の場所を確認するようにしましょう。

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  • Q. 長屋の一部解体で、どこまでの対応が必要ですか?

    長屋の自己所有分を解体しようとしたら、隣から壁面がむき出しになるし、雨漏りや強度が心配と言われました。どこまでの対応が必要ですか。

    A.

    長屋の一部を切り取った際の切取面の補修費は、切り取った側の負担となります。その仕上げは、最低限トタン仕上げは必要ですが、長屋の端の壁と同等の仕上げまで要求されることがあります。

    また戸数が減ると強度が弱くなることがあるため、構造的な強度を保つように、補強を要求されることがあります。隣家とよくお話し合いください。

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  • Q. 上階からの音が気になる。フローリングをもとに戻してほしい。

    上の階の方が床をフローリングにしてから、こどもが飛び跳ねるたびに、音が気になりだしたのですが、もとに戻すように要求できますか?

    A.

    フローリング化による階下への騒音は悩ましい問題ですが、管理組合規約でフローリングを禁止しているのでなければ、もとに戻すように要求することは難しいでしょう。受忍限度を超えるような騒音であれば、民法上の不法行為となり、損害賠償を請求することも可能ですが、受忍限度を著しく超える音でなければ、不法行為とはなかなか認められにくいでしょう。

    まずは話し合いにて、少しでも音を吸収するように厚手のカーペットを敷いてもらうなど、対策をお願いしてみてはいかがでしょうか。

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