すまいのお悩みQ&A
制度 : 耐震改修
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Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?
神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?
A.1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの
(3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの
1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの
2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。2018年02月14日現在
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. 耐震改修工事はどの程度費用がかかりますか?
耐震診断の結果が悪かったので、耐震改修工事を考えています。概ねどの程度費用がかかりますか。
A.神戸市内で行われた実績では、兵庫県等の定める補助基準に適合する耐震改修工事の工事費の平均は、補強部分だけで約180万円となっています。
しかし実際の工事では、風呂や台所などの水廻りや外壁のリフォーム工事と一緒に耐震補強工事を行う例がほとんどです。そのため全体の工事費は、一緒に行うリフォーム工事の内容によって、数十万円から数百万円まで大きな幅があるようです。
2018年02月09日現在
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Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?
耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. 「耐震ベッド」とはどういうものですか?
家を耐震改修する資金がないのですが、「耐震ベッド」なら費用をあまりかけずに命を守れると聞きました。「耐震ベッド」とはどういうものですか
A.耐震性の低い住宅であれば、本来は住宅自体の耐震化を進めるべきですが、費用面などで改修が困難な場合には、建物の耐震補強ができない場合があります。
耐震ベッドとは、地震に襲われて住宅が倒壊しても、最低限安全な空間を確保し、命を守ることを目標に開発された強固な天蓋などが付いたベッドを言います。
2018年02月09日現在
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Q. リフォームをするにあたって気をつけることは?
Q1木造2階建ての戸建に住んでいるのですが、子供が大きくなってきたので、リビングを広くするために、壁を取り払って、隣の部屋と1つにしようと考えています。また、2階の天井裏を改修して、子供部屋にしたいとも思っています。このような工事を行うときに、注意しないといけないことはありますか。(40代・男性)
A.A1まず、リビングなどを大きな空間にするために、壁を取り除く場合は、建物構造の安全性が確保できているか注意しないといけません。耐力壁の壁量や位置、建物全体の構造のバランスについて、専門家の判断や法的チェックを受けるようにしましょう。そのような改修により、建物構造の安全性が確保できなくなる場合は、建物を補強することが必要になります。また、昭和56年5月以前に着工された建物の場合、古い構造基準で建てられているため、一般的に耐震性能が低く、過去の地震でも多くの被害を受けています。そのため、家のリフォーム(改修)とあわせて、耐震改修の工事を検討することも大切です。神戸市では、無料耐震診断、耐震改修への補助がありますので、それらの制度を活用し地震に強い家作りをあわせて行いましょう。
続いて、天井裏を子供部屋にしたいということですが、その場合、建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められることとなります。さらに、日常的に使う部屋には、自然採光や自然換気のための窓や換気口の確保が求められていますので、窓の新設、増設が必要となり、大掛かりな工事となってしまいます。そのため、工事に必要な費用も大きくなりますので、十分な注意が必要となります。
また、増築扱いとなり、建築確認申請が必要となる場合もあります。
Q2天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?
A2物置として使う場合にも、子供部屋と同様のことが言えます。ただし、(1)天井高さが1.4m以下(2)小屋裏物置の面積が物を出し入れする階の1/2未満(3)収納の用途のみに使用(居住用の利用は不可)(4)固定階段は設置しないなどの条件を満たせば、3階建て・増築として判断されない場合があります。(※これらの条件は市町村で異なる場合がありますので、確認の問合せが必要です。)
いずれの場合でも、建築士、市役所等とよく相談し、すぐに工事に取り掛かるのではなく、しっかりと設計を行った上でリフォームの計画を進めていくようにしましょう。
2018年02月13日現在
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Q. 孫のために耐震改修をしたい。どれくらいの費用がかかる?
最近、娘に可愛い孫が生まれ、家に遊びに来てくれるようになりました。しかし、自宅は昭和40年代に建てられた木造戸建住宅で、過去に耐震診断した結果、「倒壊のおそれがある」と判定されています。費用もかかるため工事に踏み切れませんでしたが、最近娘から地震の時に倒壊の不安があるから孫を安心して実家に連れて行けないと言われています。思い切って耐震改修工事を検討しているのですが、いくらぐらい費用はかかるのでしょうか。また、工事中に仮住まいが必要となると費用がかかるため、住みながら工事をしたいのですが可能なのでしょうか。(60代,男性)
A.工事費用はそれぞれの住宅の状況や工事の内容によって様々ですので一概には言えませんが、過去の例では1戸当たり200万円以下で行われる場合が多いようです。間取りの変更やバリアフリー化など、すまいのリフォームに合わせて補強工事を行うと、時間や費用の面で効率的です。耐震改修費用(設計費と工事費)の一部について各自治体で補助制度があり、神戸市の場合、最大127万円の補助を受けることができます。また、所得税の控除、固定資産税の減額など税金の優遇措置も受けられます。(補助の制度は各市町で異なりますので、詳しくは建物所在地の自治体にお問い合わせください。)
リフォームや耐震改修工事は住みながら工事できることがほとんどですが、工事実施の前に施工会社としっかり打合せをし、工事の内容やスケジュールを良く理解した上で、進めていくことが大事です。
「阪神・淡路大震災で壊れなかったけれど、次は壊れるかもしれない」と考えて備えることが重要です。今後、高い確率で発生することが予測される南海トラフ地震に備えて、すまいの耐震化を進めましょう。
2018年02月14日現在
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Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?
大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。(60代男性)
A.まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、
①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)
②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)
③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)
④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)
⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)
⑥塀に鉄筋は入っているか。
などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。
ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。
ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。
また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。
自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
2018年11月02日現在
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Q. 耐震工事の補助金
現在、木造の2階建てに住んでいます。建てられた時期が古く、今後地震が起こった時に大きな被害を受けるのではと心配です。耐震工事をして、建物を強くしたいと考えているのですが、設計費用や工事費用に対する補助金などはありますか。
A.地震に備えて建物を強くする(耐震化)には、建物の耐震診断を行い、その結果に基づいて、耐震補強設計・耐震補強工事を行う必要があります。
例えば、神戸市では昭和56年5月31日以前に着工された建物であることなど、いくつかの条件を満たすものについて、耐震診断を「無料」で行っています。また、住宅の耐震化にかかる設計・工事費用等の一部を補助する制度があり、「すまいるネット」で受付を行っております。どちらの補助金を申請する場合にも一定の条件がありますので、詳しい内容や手続き方法などご確認ください。
2020年04月28日現在
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Q. 耐震改修工事の費用について
補助制度を利用して耐震改修工事の実施を考えていますが、工事費が300万円かかります。貯蓄がないため、補助金を受け取る前に、工事費全額を自己負担で業者へ支払うことが難しく困っています。(70代男性)
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。
この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。
制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。
また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。
2020年11月28日現在