すまいのお悩みQ&A
制度 : 耐震改修
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。
この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。
制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。
また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。
2020年11月28日現在
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Q. 耐震工事の進め方
リフォームか建て替えかを悩んでいます。耐震工事費やリフォーム工事費は見当もつかず比較が出来ません。今後どう進めればよいでしょうか?補助はあるのでしょうか?また工事を頼むのは誰でもよいのでしょうか?
A.耐震工事費用は、建物の大きさや地震に対する現在の強さ、補強方法などにより金額に差があるので一概に幾らとは言えません。兵庫県が過去の補助を利用した耐震改修工事費を公開していますので参考にしてみてください。正確な費用を探るには計画策定(設計)をする必要があります。この計画策定(設計)により、どの部分の工事が必要か?工事費が幾らかかるか?生活しながら工事が出来るかなど、疑問や不安なところが解消できると思います。
計画策定(設計)費補助は、県下では最大20万円から27万円ほど利用できます。工事の実施については、計画策定(費用負担が必要)で作成された工事費を見て判断されてもよいでしょう。また耐震改修工事費にも補助があり、各自治体や補強の内容によって違いはありますが最大100万円ほど利用できます。また各自治体によっては建て替え補助もあるようです。いずれも昭和56年5月以前に着工された耐震性の低い建物が対象です。耐震の計画策定を依頼する建築士は、建築士法に規定する建築士事務所登録された事務所に所属する建築士であればどなたでも行えます。工事業者については、兵庫県が、安心して住宅改修業者を選択し住宅改修業者の資質の向上を図ることなどを目的に、「住宅改修業者登録制度」を設けています。耐震改修補助を利用する場合、この制度に登録された工事業者に依頼する必要があります。
補助内容や手続きは、市町によって異なるため、詳しくはお住まいの各自治体担当窓口までお問い合わせください。
2021年06月08日現在
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Q. すまいの地震対策について
築40年の木造住宅に住んでいます。阪神・淡路大震災では何とか持ち堪えましたが、次の大地震で倒れないか心配です。以前、行政が実施する耐震診断を受診したのですが「倒壊の可能性がある」と判定されました。ただ、家の補強工事をするとなると、多額の費用がかかるようで、なかなか踏み切れません。
A.ご相談者様のように、昭和56年5月以前に着工された住宅は、古い耐震基準(「旧耐震基準」と言います)をもとに建てられていますので、耐震性が低い可能性があります。耐震改修の工事費用は、家の規模や状態、工事内容により大きく変わりますが、平均すると200万円前後で行われる場合が多いようです。
確かに、改修工事を行うにはまとまったお金が必要ですが、今後その家をどのように使用するのか、も考えた上で検討してみましょう。将来、その家を子どもさんやお孫さんが引き継いで、末長く使用するのなら、その工事費用は一概に「高い」とは言えないかもしれません。
また、一口に「すまいの地震対策」と言っても、その方法には様々なものがあります。家全体を補強する耐震改修工事が真っ先に思い浮かびますが、家の構造上、物理的に困難であったり、経済的な理由で難しい場合は、「耐震シェルター」という方法もあります。これは、寝室や居間など、家の中の一室に安全なシェルター空間を設けて、万が一地震が起こった場合でも、その空間に逃げ込めば命を守ることができるというものです。また、防護の天蓋が付いた「防災ベッド」という商品も販売されていますし、家具が転倒しないよう固定することも立派な地震対策です。
自治体によっては、すまいの耐震化を促進する補助金を活用できる場合があります。神戸市では、耐震改修工事の設計費補助及び工事費補助や危険ブロック塀等撤去助成事業を実施しています。すまいるネットが窓口となりますので、すまいの地震対策をお考えの際にはご相談ください。
また、神戸市では、耐震改修工事にかかる事前の費用負担を軽減するための取り組みとして、代理受領制度を設けています。本来は補助金の受領前に工事費全額を業者に支払わなければなりませんが、この制度を利用すれば、業者が代理で補助金を受領できるため、ご相談者様は工事費と補助金額の差額のみを業者へ支払うことができます。
2021年04月22日現在
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Q. 古家付き土地の購入を考えています
昨年からの新型コロナウイルス感染拡大による生活習慣の変化で、家にいる時間が長くなり、動物や植物を育ててみたいと思うようになりました。そこで、庭のある家に引っ越したいと思い探してみたところ、希望の地域に売り出されている土地を見つけました。ところが、その土地には古家が建っています。古家をどうすればよいか、まずはどこから考えればよいでしょうか。
A.- 古家を上手に利用してリフォームするか、新しく家を建て直すかは、まず現状を確かめてみる必要があります。家屋の傷み具合の確認はもちろんですが、一つの判断基準として、建築年月日の確認をお勧めします。昭和56年5月31日以前に着工されていれば、旧耐震基準の建物と考えられます。この場合、安心して住むためには耐震改修工事が必要となる可能性がありますので、まずは耐震診断を受けましょう。兵庫県内の各市町では耐震診断や耐震改修工事などを実施する際の補助事業を実施していますので、お問い合わせされることをお勧めします。
現状の家屋の傷みがひどい、耐震改修に費用がかかりそう、などの理由で解体を選ばれる場合は、神戸市内であれば「神戸市老朽空家等解体補助事業」があります。前述の旧耐震基準の家屋が対象となりますので、ご利用されるとよいでしょう。解体にかかる費用の1/3、最大60万円(条件により100万円)の補助が受けられます。(その他に地域限定の「密集市街地建物除却事業」もあります。)
- 敷地によっては、建物を一度解体してしまうと再建築ができない場合があります。敷地までの道路幅が狭い土地や、道路に接している部分が少ないなどの土地は、一度、管轄の市町に相談のうえ、慎重に購入を考えてください。
その他、神戸市では子育て・若年夫婦世帯が住宅を取得する際の補助制度などもあります。ご自身にあった補助制度をうまく利用して、ぜひ理想の暮らしを実現させましょう。
2021年09月10日現在
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Q. 耐震補強工事の補助や融資はありますか?
耐震補強工事をしようと思いますが、神戸市からの補助はありますか?
A.木造戸建住宅の場合、耐震補強工事をする場合に、以下の補助制度があります。
(1)「一般型」本格的な耐震改修工事(改修後の評点1.0以上)をする場合に、補助を受けることができます。
・耐震改修にかかる"設計費用"の対象費用の9/10(最大27万円)
・耐震改修にかかる"工事費用"の対象費用の4/5 (最大100万円)
(2)「簡易型」一般型ほどではないが、瞬時に倒壊しない程度の耐震改修工事(改修後の評点0.7以上1.0未満)をする場合に、補助を受けることができます。
・耐震改修にかかる"設計・工事費用"の4/5 (最大80万円)
詳しくは、すまいるネットへお問合せください。
2018年02月14日現在
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Q. 耐震性向上の工事とは
自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。
A.地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。
ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。父親が所有していた戸建て住宅を相続し、この度引越しすることになりました。ただ、建てられた時期が古く、この際に耐震改修工事をした方が安心かと思っています。設計費用や工事費用に補助金などはあるのでしょうか。
耐震改修工事を行うには、まず建物の耐震診断を受け、その結果に応じた耐震改修設計をした後に耐震改修工事を行うことになります。
補助金制度の有無や条件などについて、まずはお住まいの自治体窓口へご相談ください。
例えば、神戸市では昭和56年5月31日以前に着工された建物で、いくつかの条件を満たすものについて、耐震診断を「無料」で行っています。
また、皆さまの住宅を耐震改修する場合の設計・工事費用等の一部を補助する制度があります。
ただし、補助金を受けるには事前の申請や、一定の条件がありますので、ご確認ください。2021年10月04日現在
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Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?
神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?
A.1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの
(3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの
1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの
2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。2018年02月14日現在
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. 耐震改修工事はどの程度費用がかかりますか?
耐震診断の結果が悪かったので、耐震改修工事を考えています。概ねどの程度費用がかかりますか。
A.神戸市内で行われた実績では、兵庫県等の定める補助基準に適合する耐震改修工事の工事費の平均は、補強部分だけで約180万円となっています。
しかし実際の工事では、風呂や台所などの水廻りや外壁のリフォーム工事と一緒に耐震補強工事を行う例がほとんどです。そのため全体の工事費は、一緒に行うリフォーム工事の内容によって、数十万円から数百万円まで大きな幅があるようです。
2018年02月09日現在
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Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?
耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. 「耐震ベッド」とはどういうものですか?
家を耐震改修する資金がないのですが、「耐震ベッド」なら費用をあまりかけずに命を守れると聞きました。「耐震ベッド」とはどういうものですか
A.耐震性の低い住宅であれば、本来は住宅自体の耐震化を進めるべきですが、費用面などで改修が困難な場合には、建物の耐震補強ができない場合があります。
耐震ベッドとは、地震に襲われて住宅が倒壊しても、最低限安全な空間を確保し、命を守ることを目標に開発された強固な天蓋などが付いたベッドを言います。
2018年02月09日現在