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すまいのお悩みQ&A

制度 : 耐震診断

  • Q. 木造の長屋住宅も無料で耐震診断ができますか?

    自宅は木造の長屋住宅なのですが、この場合も無料で耐震診断をお願いできますか

    A.

    長屋の場合は、一棟の所有者(家主)がお一人であればその所有者の申込みで、一棟の所有者が複数の場合は所有者全員の

    同意をいただいたうえで実施することが出来ます。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2021年04月02日現在

  • Q. 地震への備え今何をしたらよい?

    Q熊本地震での大きな被害には心が痛みます。阪神・淡路大震災当時は大学生でしたが、今は小学生の子供が2人おり、家族を守るためにも地震への備えを考えないといけないと思いました。今何をすべきでしょうか。また、親の家は築40年も経っており心配です。(40代女性)

    A.

    A阪神・淡路大震災を経験した私たちにとって地震の恐ろしさは言うまでもありません。地震には事前の備えが大切だということを再認識し、地震から命を守るための対策を考えましょう。

    避難場所、安否確認方法は確認していますか?近くの避難場所がどこか調べてみましょう。実際に家族で歩いてみるのもよいですね。また、皆が一緒の時に地震が起きるとは限りません。どこで集合するか、災害用伝言ダイヤルなどどんな方法で安否確認をするかについて家族で話し合いましょう。

    また、最小限の物を納めた非常用持出し袋を玄関の近くなど持ち出しやすい場所に配置しましょう。水や食料・生活必需品などを、1週間分程度、自宅で備蓄しておくことも大切です。1週間分というと大変だと思いがちですが、日頃から少し多めに購入し、食べた分・使った分を買い足して備蓄していくローリングストックを行えばそれほど難しくありません。

    さらに、すまいの地震対策がとても重要です。避難準備が万全でも、地震時の揺れで身を守れなければ意味がなくなってしまいます。

    まずは、今すぐできる対策として、家具の位置の点検をしましょう。家族が眠る寝室、皆がくつろぐ場所、料理時に立つ台所など、普段よく居る場所に倒れてくると危険な家具はありませんか?家具の配置の見直しや固定を行いましょう。

    また、昭和56年5月以前着工の住宅は、古い耐震基準で建てられているため、耐震性が低い可能性が高いです。まず耐震診断を受け、すまいの安全性を知ることが重要です。耐震診断の結果に応じて、すまいを丈夫にする耐震改修工事をしましょう。本格的な耐震改修だけでなく、瞬時に倒れない程度の耐震改修、一部屋の安全性を確保するシェルター、寝ている時に身を守る防災ベッドという方法もあります。

    相談者様のようにご自身だけでなく、親や兄弟など大切な人のすまいにも目を向けることが重要です。大切な命を守るためにできることを、今一度考えましょう。

    神戸市では、昭和56年5月以前着工の住宅への無料耐震診断・耐震改修補助の制度があります。補助制度については各市町で異なりますので、詳しくはお住まいの自治体に、神戸市についてはすまいるネットまでお問い合わせください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震診断の勧誘があったけど、信用して大丈夫?

    先日、「市役所からの依頼で電話しています。耐震診断をしませんか」という電話がありました。最近地震が多く不安に思っているところでしたので、耐震診断を受けておきたいのですが、信頼できる事業者でしょうか?

    A.

    最近、突然、耐震診断や耐震改修工事を勧誘する電話や訪問があったという相談が増えています。国や兵庫県・神戸市は民間事業者へ依頼してご質問のような勧誘活動は一切行っていません。国や県・市の名を騙る勧誘には、十分ご注意ください。

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、補強工事の受注を目的とした営業活動の一環として無料で行っている場合もあります。診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断になりますが、必ず事業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認するなど、十分注意し、納得したうえで依頼するようにしましょう。また、少しでも不安に思うようなところがあれば、安易に訪問を受ける約束などをせず、信頼できる相談窓口に問い合わせてみましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?(神戸市在住60代男性)

    A.

    耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?

    大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。(60代男性)

    A.

    まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、

    ①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)

    ②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)

    ③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)

    ④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)

    ⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)

    ⑥塀に鉄筋は入っているか。

    などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。

    ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。

    ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。

    また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。

    自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

    2018年11月02日現在

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  • Q. 住宅の耐震性を上げるには

    両親が住む実家は阪神・淡路大震災で被害を受けました。倒壊は免れましたが、また大きな地震が起こった時のことを思うと不安です。耐震補強すれば、安心して住めると考えているのですが、どのように進めればいいのでしょうか。

    A.

    建物の倒壊は免れたとのことですが、やはりダメージは受けていることでしょう。

    お考えのように、耐震補強工事を行い、耐震性を上げることは命を守るためにとても重要なことです。

    耐震補強工事を行う流れは、①現在の建物が地震に対してどの程度の強さを持っているか、どの部分が弱いのかを調査(耐震診断)。②耐震診断に基づいて弱い部分を補強するなどの設計(耐震補強設計)。③耐震補強設計による工事の実施(耐震補強工事)。となります。

    それぞれの段階で専門家への依頼が必要ですが、耐震補強に関し実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。

    2020年04月28日現在

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  • Q. 耐震工事の補助金

    現在、木造の2階建てに住んでいます。建てられた時期が古く、今後地震が起こった時に大きな被害を受けるのではと心配です。耐震工事をして、建物を強くしたいと考えているのですが、設計費用や工事費用に対する補助金などはありますか。

    A.

    地震に備えて建物を強くする(耐震化)には、建物の耐震診断を行い、その結果に基づいて、耐震補強設計・耐震補強工事を行う必要があります。  

    例えば、神戸市では昭和56年5月31日以前に着工された建物であることなど、いくつかの条件を満たすものについて、耐震診断を「無料」で行っています。また、住宅の耐震化にかかる設計・工事費用等の一部を補助する制度があり、「すまいるネット」で受付を行っております。どちらの補助金を申請する場合にも一定の条件がありますので、詳しい内容や手続き方法などご確認ください。

    2020年04月28日現在

  • Q. 長年住まない住宅の活用方法

    父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。

    A.

    実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。

    この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。

    制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。

    また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。

    2020年11月28日現在

  • Q. 古家付き土地の購入を考えています

    昨年からの新型コロナウイルス感染拡大による生活習慣の変化で、家にいる時間が長くなり、動物や植物を育ててみたいと思うようになりました。そこで、庭のある家に引っ越したいと思い探してみたところ、希望の地域に売り出されている土地を見つけました。ところが、その土地には古家が建っています。古家をどうすればよいか、まずはどこから考えればよいでしょうか。

    A.
    1.    古家を上手に利用してリフォームするか、新しく家を建て直すかは、まず現状を確かめてみる必要があります。家屋の傷み具合の確認はもちろんですが、一つの判断基準として、建築年月日の確認をお勧めします。昭和56年5月31日以前に着工されていれば、旧耐震基準の建物と考えられます。この場合、安心して住むためには耐震改修工事が必要となる可能性がありますので、まずは耐震診断を受けましょう。兵庫県内の各市町では耐震診断や耐震改修工事などを実施する際の補助事業を実施していますので、お問い合わせされることをお勧めします。

       現状の家屋の傷みがひどい、耐震改修に費用がかかりそう、などの理由で解体を選ばれる場合は、神戸市内であれば「神戸市老朽空家等解体補助事業」があります。前述の旧耐震基準の家屋が対象となりますので、ご利用されるとよいでしょう。解体にかかる費用の1/3、最大60万円(条件により100万円)の補助が受けられます。(その他に地域限定の「密集市街地建物除却事業」もあります。)

    1.  敷地によっては、建物を一度解体してしまうと再建築ができない場合があります。敷地までの道路幅が狭い土地や、道路に接している部分が少ないなどの土地は、一度、管轄の市町に相談のうえ、慎重に購入を考えてください。

    その他、神戸市では子育て・若年夫婦世帯が住宅を取得する際の補助制度などもあります。ご自身にあった補助制度をうまく利用して、ぜひ理想の暮らしを実現させましょう。

    2021年09月10日現在

  • Q. 耐震性向上の工事とは

    自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。

    A.

    地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
    このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
    また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
    耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
    耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。          
    ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。

     

    2021年10月04日現在

  • Q. リフォームとあわせて耐震補強工事をしたい。

    築30年になり、家屋も傷んできたので、リフォームを計画しています。リフォームと耐震補強工事を合わせて考えたいのですが、どうすればいいですか。

    A.

    リフォームは、建物の老朽化や家族の成長、高齢化などをきっかけとして、今の生活を快適なものにするために行います。しかし、いくら快適な暮らしができても、すまいが安全なものでなければ安心して生活できません。耐震性に不安がある場合は、ぜひ耐震補強工事も検討してください。

    リフォームと併せて耐震補強をするためには、まず、耐震診断を受けましょう。耐震診断は、信頼できる建築士に依頼することが重要です。神戸市では、昭和56年5月以前に建てられた住宅を対象に無料耐震診断を実施しています(ただし、一部診断できないものがあります)。診断結果が出たら、これをもとに、建築士などに依頼して、耐震性を考慮した適切なリフォーム計画を立てましょう。リフォームでは、間取りを変えたり、開放的にしたりするために、構造上重要な柱や壁を取り去るということも行いがちですが、地震に弱いすまいとなってしまっては大きな問題です。リフォーム後の耐震性について、建築士や工務店に十分確認し、納得のいくまで説明を受けてください。

    耐震補強工事を行う場合には、工事費の補助や融資、税金控除等もありますので、ぜひご活用ください。

    詳しくは、すまいるネットまでお問い合わせください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 無料耐震診断の申込は?

    神戸市では無料耐震診断の制度があると聞いていますが、どのように申し込めばよいのですか?

    A.

    無料の耐震診断を申し込んでいただける住宅には、次の条件があります。

    (1)昭和56年5月31日以前に着工されたこと

    (2)店舗などの住宅以外の用途がある場合は、住宅部分の面積が延べ面積の半分を超えていること

    (3)長屋等で所有者が複数いる場合、すべての所有者の同意を得ていること

    (4)分譲共同住宅の場合、管理組合の総会又は理事会の議決を得ていること

    なお、ツーバイフォー、プレハブ工法、丸太組工法の住宅は対象外です。また、昭和56年6月以降に一体的な増築をされた場合も対象外です。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    ○申込方法

    まず「すまいるネット」にお問い合わせください。申込書を郵送させていただきます。

    2018年02月14日現在

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