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新築住宅の保証期間中に販売事業者や建設業者が倒産した場合に備えて、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されると聞きました。どういう法律でしょうか?
「住宅瑕疵担保履行法」 とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」といい、新築住宅の買主や施主の保護を目的に、平成21年10月から施行されています。 平成21年10月以降に引渡される住宅については、「住宅瑕疵担保責任保険」の加入、もしくは保証金を法務局などに供託することを義務付けており、そのため、事業者が倒産しても、一定の条件のもとで買主が保険法人などから修補費用の支払いを受けられる仕組みになっています。保険の場合、倒産時には買主が保険法人へ直接請求でき、支払限度額は原則2,000万円です。
2018年02月09日現在
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