すまいのお悩みQ&A
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Q. 空き家を売却した際の税金を安くしたい
使わない空き家を売却したいと考えていますが、不動産を売却すると譲渡所得税がかかると聞きました。何か税金を安くできる制度はありませんか。
A.相続によって取得した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、その空き家を売却して得た利益から3,000万円までを控除してくれる制度、「空き家の3,000万円特別控除」があります。仮に空き家が3,000万円で売却できた場合にかかる譲渡所得税は、約610万円から空き家の取得費等を引いた額となりますが、本制度が適用されればこれがゼロになるため、非常に節税効果が高い制度といえます。
なお、神戸市内に空き家をお持ちで、売却や賃貸等に関するお悩みがあれば、すまいるネットにて「空き家等活用相談窓口(078-647-9988)」を設けております。まずは、お持ちの空き家情報や、活用等のご希望をお聞かせください。ご相談内容についてアドバイスいたします。さらに専門的な相談が必要な場合は、不動産の専門家である専門相談員が空き家についてのアドバイスをいたします。そして、必要に応じてすまいるネットが募集した民間の不動産会社から、売却や賃貸の提案を受けることができます。(すでに不動産会社と契約中、または法人所有の空き家は対象外です。)
空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、どんな要件があるのでしょうか。
まずは適用要件として、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること、マンションの1室などの区分所有建物でないこと、被相続人が相続発生の直前まで対象の家屋で一人暮らしをしていたこと、の3つがあります。(もし被相続人が相続発生の直前まで老人ホームに入所していても、入所証明等の書類があれば適用要件に当てはまる場合があります。)その要件を全て満たした上で、相続を受けた年から3年以内の年末までに売却を行うことが必要です。なお、売却の方法については、家屋を解体した後に更地として売却すること、または家屋を耐震リフォームした上で売却することのいずれかとなります。
この制度については税務署が管轄ですが、申請書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書(空き家であることの確認書類)」の発行については、空き家の所在市区町村が管轄となりますので、事前にそれぞれの管轄までお問い合わせください。
2021年12月11日現在
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