すまいのお悩みQ&A
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Q. 実家を相続したけど、相続登記はしないといけないのでしょうか?
Q1父の死後、実家に母が独りで暮らしていましたが、その母も昨年亡くなり、私と妹の2人で相続しました。仕事や生活が忙しく、相続登記をせず名義をそのままにしています。また手続きの仕方もよくわかりません。このままにしておくと何か不都合な事が起こるのでしょうか?(50代男性)
A.A1相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合に、その登記名義を相続人へ名義の変更を行なうことです。相続登記は、「いつまでにしなければならない」、ということが、法律で定められていませんので、相続登記をせずに放置していても罰則はありません。しかし、相続登記を行わないと、その不動産を売却したり、その不動産を担保にして融資を受けることができません。また、相続手続きを放置したままにしている内に、共同相続人の方が亡くなり、さらなる相続が発生する場合もあり、相続関係も手続きも複雑になっていきます。そうならないためにも速やかな相続登記をおすすめします。相続登記は管轄の法務局で個人でも申請はできますが、司法書士などに依頼をすることも可能です。
Q2私も妹も、すでにマイホームを購入しているため、相続した実家に住む予定がありません。この機会に処分を考えています。相続した空き家を売却する際に税金が安くなると聞きましたが、条件などはありますか?A2空き家をめぐる税制が変わり、相続した空き家を売却した際に、いくつかの条件を満たすと、譲渡所得(売却利益)から3,000万円を控除することができる特例があります。この特例は、空き家の発生原因のひとつである相続で空き家になった家屋や土地の有効活用を促進するために創設されています。
具体的な条件は
(1)相続開始の直前まで、被相続人の方が一人で居住していた自己居住用財産であること
(2)昭和56年5月31日以前に建てられた、一戸建てであること
(3)相続発生から3年を経過する日の属する年末までに売却すること
(4)相続発生以降から継続して空き家であること
(5)建物を除却して土地を売却するか、耐震改修してから売却すること
(6)売却価格が1億円以内であること
です。適用期間等詳細については最寄の税務署にお問い合わせください。
すまいるネットの空き家活用相談窓口では、空き家所有者向けに空き家の活用、売却等のご相談に応じています。相談内容によっては不動産の専門家がアドバイスを行っています。
2018年02月14日現在
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