すまいのお悩みQ&A
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Q. 不(負)動産、相続放棄できる?
先日自治体から連絡があり、昨年亡くなった叔父の家を適切に管理するよう言われました。
叔父とは交流もなかったので「なぜ私に?」と思ったのですが、叔父には妻子がおらず唯一の相続人が私であるとその時初めて知りました。
正直煩わしさもあり、相続放棄したいのですが可能でしょうか?A.相続放棄をするには、自分が相続人であると知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。しかし、相続放棄が認められても、ほかの相続人が決まるまでは放棄した不動産の管理責任が残ります(民法940条1項)。
そのため、相続放棄をすると共に、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立を検討する必要があります。処分が難しい不動産の場合は、相続財産管理人の費用が嵩む場合もあります。
相続放棄すると負債等マイナスの財産だけでなく、預貯金等プラスの財産も放棄することになります。相続財産をしっかり把握してからよく検討してください。
2024年09月28日現在
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