すまいのお悩みQ&A
-
Q. 相続土地国庫帰属制度とは?
先日相続した土地・建物を確認しにいくと、老朽化が著しく建物は解体したほうがよさそうです。
更地にしても立地がよくないので売却できるかわかりません。その場合、自治体に寄付はできますか?A.相続又は遺贈により土地を取得した人が、その土地を国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月から施行されました。
相続した財産のうち不要な土地のみを放棄したい場合、この制度が活用できます。制度を利用するには、家屋を解体して更地にする等他にも要件があり、申請手数料と管理費として負担金が必要です。しかし、申請しても承認されるとは限りません。
まずは売却が可能か等の調査も含め、弁護士や司法書士等の専門家へ相談されることをお勧めします。
また、相続して家屋を解体する場合、神戸市では最大60万円が補助される「神戸市老朽空家等解体補助事業」という制度があります。S56年5月31日以前に着工された神戸市内にある家屋が対象で、利用するにはその他条件があります。
2024年09月28日現在
関連カテゴリー: