すまいのお悩みQ&A
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Q. 冷蔵庫の処分について
街中を巡回している業者に、冷蔵庫の処分をお願いしても大丈夫ですか?
A.特定家庭用機器再商品化法という法律で、一般家庭や事務所から出た⑴エアコン、⑵テレビ(液晶、プラズマ、ブラウン管)、⑶冷蔵庫・冷凍庫、⑷洗濯機・衣類乾燥機などは、有用な部品や材料をリサイクルし廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進することになっています。 以上の家電を処分するに当たっては、メーカーにきちんと引き渡されたか(不法投棄・違法売買されていないか)を確認することが大切です。 また、街中を巡回している業者の中には、必要なものまでトラックに積みこんだり、「この荷台に一杯積んで○万円」と宣伝していても、後で法外な値段を請求するということもあるようです。信頼できる業者かを十分に判断してから依頼をしましょう。 神戸市では、すまいるネットのホームページで「家財の片付け支援サービス」事業者の名簿を掲載していますので、神戸市内で片付けをする際にご利用ください。また、家財の片付け支援サービス事業者名簿は、空き家整理や遺品整理などの際にもご利用いただけます。2024年10月19日現在
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