すまいのお悩みQ&A
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Q. 新築保証期間内に会社が倒産したら
住宅を新築して数年、雨漏りが発生しました。10年保証の期間内だったので、工事を請け負ってもらった業者に補修を依頼しようとしたら会社が倒産していました。もう補償内で修理してもらうことは出来ないのでしょうか。
A.会社が倒産していても、住宅瑕疵担保責任保険や供託金から補修費用が支払われる可能性があります。新築住宅の保証期間中に販売業者や建設業者が倒産した場合に備えて、平成 21 年 10 月1日に「住宅瑕疵担保履行法」が施工されました。この法律は、新築住宅の販売事業者や建設業者がたとえ倒産した場合でも、瑕疵担保責任を確保するために平成21年10月以降に引き渡される住宅について、「保険への加入」または「補償金の供託」にて、資力を確保するように義務付けており、保険や供託金から費用が支払われます。なお、「住宅瑕疵担保履行法」では“構造耐力上主要な部分”や“雨水の浸水を防止する部分”であり、柱・梁・壁など構造的な欠陥に対する部分が保証対象となります。国土交通大臣指定の住宅紛争処理支援センターが運営する「住まいるダイヤル」に相談すると、加入保険の調べ方や対応方法についてアドバイスを受けることができます。TEL.03-3556-5147 電話受付 10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く) 固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で利用出来ます(一部のサービスを除く)。
2024年10月24日現在
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