すまいのお悩みQ&A
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Q. 相続登記の義務化以前の相続土地
相続登記の義務化が始まる以前に、土地を相続しました。登記をせずに放置してしまっているのですが、今後どのように対応すればよいのでしょうか。
A.不動産を取得した相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に法務局に相続登記をする必要があります。相談者の場合は、令和6年4月1日より前に相続した不動産ですので、相続登記が未了であれば、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続登記の手続について不明な点がある場合は、司法書士や管轄の法務局に相談してみましょう。2025年02月20日現在
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