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中古住宅を購入。照明器具の取り付け部分の不具合が見つかり、売り主に不具合の状況を申し出たところ、現状渡しで瑕疵担保保証はいっさいないと言われました。どうすればいいですか。
まず売買契約書の「契約不適合責任」「現状有姿」「設備」「特約」を確認してください。売主が宅建業者なら免責特約が無効となる場合があります。また「現状渡し」だからといって、必ずしも売主の責任が一切なくなるとは限りません。個人売主でも、不具合を知りながら告知していなければ責任を問える可能性があります。写真や修理業者の見積書など証拠を残し、仲介業者にも書面で確認しましょう。
2018年02月14日現在
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