すまいのお悩みQ&A
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Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?
隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?
A.建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。
境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。
<補足>
事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。
2018年02月05日現在