すまいのお悩みQ&A
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Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。
住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?
A.外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地を使用することができるとされていますので、一定の条件の下で隣地を使用できる場合があります。
だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでよいということではありません。法律上、隣地を利用できる場合があることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾を得て工事を行うように努めてください。また、隣地を使用する場合には、原則として、あらかじめ隣地の所有者や使用者に対して、使用の目的、日時、場所及び方法を通知する必要があります。場合によっては、お隣さんに生じる損害等について、償金の支払いが必要となることがあります。
2018年02月05日現在
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