すまいのお悩みQ&A
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Q. 空き家を売却する前に確認することは?
父が亡くなり、実家が空き家になり、売却したいと考えています。この家の敷地は公道に接する間口が狭く『未接道物件』と聞いた事があります。自治会長に挨拶に行ったところ、隣人が「家庭菜園をしたいので更地であれば引き取りたい」と言っていたとのことです。周辺も空き家が目立ちます。どうすればよいでしょうか。
A.まずは、所有地の前面道路を確認しましょう。未接道の空き家の場合、家を解体して更地にしてしまうと、新たな家を建築出来なくなる場合もあり注意が必要です。都市計画区域内で建物を建てる時には、敷地が建築基準法上の道路に原則として2メートル以上接していなければなりません。これは火災時の避難路や採光・通風を確保する目的があります。見た目は舗装された道路でも、建築基準法上の道路に該当しない場合があります。
前面道路を調べるには、その敷地を所轄する役所の道路担当課に問い合わせ下さい。神戸市内の場合、市のホームページまたは、神戸市建築指導部建築安全課に設置されている端末で確認出来ます。また、隣接地も未接道でかつ売却を希望する場合、敷地を合わせることで接道条件を満たし、土地の価値が上がる事もあります。そのような場合、隣接地の所有者と同時に売却することを提案してもよいでしょう。
父が日曜大工をしていたため、家財道具が多いです。売却時は全て片づける必要があるでしょうか?
家を売却する時には、洗面化粧台等の付帯設備を除き、家財などを全て撤去して買主に引き渡すのが基本です。しかし、業者買取等の場合、売買価格より残置物撤去費を差し引いてもらえる場合もあります。思い出の多い家の片付けは時間がかかるものです。そのため、多くの家財が残った空き家は放置されがちです。そうなる前に専門家を利用する事も考えましょう。多くの各市町のホームページに、一般廃棄物収集運搬業者の名簿や問い合わせ先が掲載されています。
2021年07月13日現在