すまいのお悩みQ&A
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Q. 定期借地権の概要を教えてください
借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?
A.定期借地権とは、借地借家法に基づく借地権の一種で、契約期間の満了により終了し、更新のない借地権をいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の満了により借地権が終了し、通常の借地権のような更新はありません。
(1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。
(2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を相当の対価で地主に譲渡することにより借地権は終了します。また、借地人は建物の使用継続を請求することができ、その場合は期間の定めのない建物賃貸借が成立します。
一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。
2018年02月05日現在
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