すまいのお悩みQ&A
-
Q. 定期借地権の概要を教えてください?
借家を探しています。不動産屋の広告に、定期借地権付きと書かれていました。通常の借地契約とどう違うのでしょうか?
A.定期借地権とは、借地借家法に基づき、平成4年8月1日より施行された「更新のできない借地権」のことをいいます。定期借地権には、(1)一般定期借地権 (2)建物譲渡特約付借地権 (3)事業用借地権の3種類があり、住宅用地に関しては(1)と(2)の2種類が該当します。いずれも契約期間の延長ができず、立ち退き料の請求もできません。
(1)一般定期借地権は、契約期間を50年以上とし、契約終了時は更地にして返還する必要があります。
(2)建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年以上とし、契約終了時は建物を残したまま返還できます。この場合、建物を時価で地主に譲渡することになり、借主は建物の継続使用を請求することができます。この借家権に関しては、期限の定めがありません。
一般的に定期借地権というと、一般定期借地権のことを指すことが多いようですが、契約書の内容をきちんと確認してください。
2018年02月05日現在