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すまいのお悩みQ&A

リフォーム : ローン・税金

  • Q. リフォーム融資の高齢者向け返済特例制度を教えてください。

    現在の家が住みにくくなったので、ローンを利用して大規模なリフォームを考えています。しかし、年金暮らしなもので普通のローンでは月々の返済を賄えそうにありません。なにか高齢者向けの返済制度はありませんか

    A.

    住宅金融支援機構が設けるリフォーム融資制度「高齢者向け返済特例制度」があります。

    この制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅で、バリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合、毎月の返済は利息のみの支払いとなり、借入金の元金は申込者本人(連帯債務者を含む)が亡くなったときに一括して返済する制度です。ただ通常の融資より金利が高く設定されており、総返済額も増加します。


    対象となる工事はリフォームの場合、

    ・床の段差解消

    ・廊下及び居室の出入口の拡幅

    ・浴室及び階段の手すり設置

    が対象となり、


    耐震改修工事の場合は

    ・耐震改修

    ・耐震補強 

    が対象となります。

    限度額は住宅部分の工事費か1,000万円、または高齢者居住センター((財)高齢者住宅財団)が定める保証限度額の一番低い額となります。

    詳しくは住宅金融支援機構(0120-0860−35)にお問い合わせください。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 住宅を購入する際の補助について?

    住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?

    A.

    神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)

    【インスペクション補助の問合せ先】

    兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 

    TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458

    「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html

    また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。

    「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html

    2023年02月28日現在

  • Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?

    住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?

    A.

    リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。

     その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事か耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。

    住宅金融支援機構/フラット35

    2018年02月09日現在

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  • Q. バリアフリーのリフォームを行うと、所得税が減税されますか?

    バリアフリーのリフォームを行いたいのですが、以前バリアフリーのリフォームを行えば所得税の減税があると聞きました。内容を教えてください

    A.

    バリアフリーを目的にしたリフォーム工事を行った場合の所得税減税は、高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使用できる制度です。

    30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を工事後の居住1年間受けることができます。

    減税の対象となる工事は、

    ①介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入り口の幅を拡幅

    ②階段の設置又は改良により勾配を緩和

    ③浴室改良工事
    (介助を容易に行うための床面積増加、浴槽跨ぎを低いものに、固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入り容易化設備工事など)

    ④便所改良工事
    (介助を容易化のため床面積増加工事、便器の座便式化、座便式の座高を高く)

    ⑤手すりの取付け工事
    (便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関)

    ⑥段差の解消工事
    (便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床段差解消工事など)

    ⑦出入口の戸の改良工事
    (開き戸を引戸、折戸等への交換、ドアノブをレバーハンドル等への交換、戸の開閉を容易化器具の設置)

    ⑧滑りにくい床材料への取替え
    (便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床材料など)

    です。詳しくはリフォーム支援ネット「リフォネット」のホームページをご覧ください。

    2018年02月09日現在

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