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すまいのお悩みQ&A

買う・建てる : 契約

  • Q. マンションの売買契約解除後の違約金は支払わないといけない?

    マンションの売買契約をし、引渡しはまだ受けていませんが、転勤でやむなく契約を解除しなければならなくなりました。手付金流しはやむを得ないと思いますが、違約金は払わなければならないでしょうか?

    A.

    結論から言えば、「売買契約書をよく確認してみましょう」ということになります。

    ご相談のケースは、買主の都合による契約解除で、手付金は支払済みであるものの、売主が契約の履行に着手しているかどうか不明な状況と考えられます。まず、この手付金は「解約手付」と解釈されるのが通例ですので、この場合の解除は「手付解除」に該当すると思われます。「手付解除」とは、買主が「手付金を放棄する」か、売主が「手付金の2倍の金額を買主に支払う」ことで、双方から契約を破棄できる取り決めです。手付解除は、双方が「契約の履行に着手するまで」の期間であれば可能とされています。「契約の履行の着手」については、売主の所有権移転登記の申請、あるいは売却を前提とした土地の分筆登記の申請等が行われた時、買主による中間金の支払がなされた時などが履行着手とされます。

    仮に履行の着手がなされた後に契約を解除しようとすれば、契約違反となり違約金が発生します。通常、どのような場合に違約金が発生するかということは、売買契約書で明記されていると思いますので、売買契約書をよく確認してください。

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  • Q. 新築住宅の保証期間は何年ぐらいある?

    戸建で新築の分譲住宅を購入する予定です。新築住宅では、建物に大きな不具合があった場合、何年間保証してもらえますか?

    A.

    新築住宅については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、住宅の基本的な性能に関わる重要な部分について、事業者は引渡しの日から10年間責任を負うこととされています。
    対象となるのは、柱や梁、基礎など建物の構造耐力上主要な部分や、屋根・外壁・開口部など雨水の浸入を防止する部分です。
    これらの部分に契約内容に適合しない不具合があった場合には、買主は事業者に対して補修等を求めることができます。
    なお、設備機器や内装などについては、別途、事業者が独自に保証期間を定めている場合がありますので、契約書や保証書の内容を確認しましょう。

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  • Q. 住宅瑕疵担保履行法とは?

    新築住宅の保証期間中に販売事業者や建設業者が倒産した場合に備えて、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されると聞きました。どういう法律でしょうか?

    A.

    「住宅瑕疵担保履行法」 とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」といい、新築住宅の買主や施主の保護を目的に、平成21年10月から施行されています。
    平成21年10月以降に引渡される住宅については、「住宅瑕疵担保責任保険」の加入、もしくは保証金を法務局などに供託することを義務付けており、そのため、事業者が倒産しても、一定の条件のもとで買主が保険法人などから修補費用の支払いを受けられる仕組みになっています。保険の場合、倒産時には買主が保険法人へ直接請求でき、支払限度額は原則2,000万円です。

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  • Q. 建築条件付土地売買契約とは何ですか?

    不動産の広告で「建築条件付土地売買契約」の物件を見ましたが、どういうものですか

    A.

    土地の売買契約の条項に、土地の売主が指定した建築業者と一定期間内に新築工事請負契約を締結することを条件としている契約をいいます。工事請負契約が締結されなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されます。

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  • Q. 土地売買契約と建築工事請負契約は同時に結んでいい?

    建築条件付土地売買契約で気に入った土地を購入する予定ですが、売主から土地売買契約と建築工事請負契約を同時に締結するように求められています。同時に結んでいいのでしょうか。

    A.

    建築条件付土地売買契約は、通常土地の売買契約を締結後、一定期間内に建築工事の請負契約を締結します。建築工事の請負契約が締結されなかった場合は、土地の売買契約は無条件で解除されますが、土地の売買契約と建築工事請負契約を同時に結んでしまいますと、契約を解除したい時に「支払ったお金が返ってこない」場合もあります。

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  • Q. 建築条件付土地売買契約を解除したら、設計料を請求された。

    建築条件付土地売買契約を締結後、建物のプランや見積もりが納得できないので土地売買契約を解除しました。その後、売主から設計料を請求されています。私からは設計を依頼していませんが、払わなければいけませんか。

    A.

    建築条件付土地売買契約の場合、一定期間内に建築工事の請負契約が締結されなければ、土地の売買契約は無条件で解除されます。そのため設計料などの費用の支払い義務はありません。

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  • Q. 住宅の売買契約にもクーリングオフ制度はあるのですか?

    家を探している最中に、建売住宅の建築現場を見て話しを聞きたくなり、営業マンに自宅まで説明に来てもらいました。そこで購入の申込をし、翌日自宅で売買契約を締結しました。契約から3日経過していますが、気に入らない点や納得できない点がでてきたので、解約したいと考えています。クーリング・オフはできますか。

    A.

    宅建業法では、売主が宅建業者であり、テントや仮設小屋、訪問販売などの「事務所等」以外の場所で売買契約を締結した場合は、その宅建業者から書面でクーリング・オフ制度について告げられた日から8日以内に限って解除通知書面を発信すれば、無条件にクーリング・オフができます。

    ただし買主が自宅や勤務先で売買契約の説明を受けることを申し出て、そこで申込や契約をした場合は、無条件に申込の撤回や売買契約の解除をすることはできない規定になっています。

    ご相談のケースでは、自宅で購入の申込や売買契約をしており、クーリング・オフでの解除は難しいでしょう。

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