すまいのお悩みQ&A
暮らす
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Q. アスベストが使われているか調べたい。
健康被害をもたらすと社会問題となったアスベストが、自分の住んでいるマンションに使われているかどうか調べたいのですが、どうすればいいですか?
A.アスベストとは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれている天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。アスベストの繊維は、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺ガンを起こす可能性がありますが、あること自体がただちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが健康被害の原因となります。
アスベストが建物に使われているかどうかを調べるには、まず建築士に頼んで建物の設計図書で確認し、現地調査をしてもらってください。その上で、アスベスト使用の疑いがあれば、本当に含まれているかどうか疑いのある部分(試料)を少し採ってを分析します。
神戸市では、吹付け材にアスベストが含まれているかどうかを分析するための費用や除去等の工事に要する費用の一部を助成する制度があります。
詳しくは、神戸市ホームページをご確認ください。
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Q. 「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、どのような効果があるの?
最近ニュースなどで、「打ち水」や「壁面・屋上緑化」について効果的と聞きますが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?
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Q. わたしのマンションで民泊されているかも。どうしたらいい?
分譲マンションの管理組合理事長をしています。最近、私のマンションに住人以外の人が出入するようになりました。夜中に騒ぐ、ゴミ出しルールを守らないなどのトラブルがあり、何度か注意しましたが、トラブルを起こす人は毎回違うため、一向に改善されません。いわゆる民泊を営んでいる可能性もあり、この部屋の区分所有者に改善を申し込みましたが、なしのつぶてです。まわりの区分所有者から何度も苦情が入り困っています。どう対応すれば良いのでしょうか(60代,男性)
A.分譲マンションは、複数の区分所有者で構成されており、円滑な運営を行う上で、住民同士の相互理解、協力が欠かせません。
また、平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されました。他の区分所有者から苦情が入っているとのことですが、同法の成立によって今後、住宅民泊事業(いわゆる民泊)がこれまで以上に行われる可能性があります。分譲マンションでのトラブルを防止するために、国土交通省では、「民泊を許容する場合」、「禁止する場合」の対応について、平成29年8月29日付けで「マンション標準管理規約」を改正し、マンション管理規約への記載を推奨しています。
今後の対応では、こうした標準管理規約をもとに、管理組合の理事会等で話し合い、民泊への対応を決めたうえで、マンション管理規約の変更(改正)をお薦めします。
なお、管理規約の変更前に適法に民泊が開始され、その後にマンション管理規約を変更(改正)しようとする場合には、区分所有法の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」ケースに該当する可能性があり、民泊を行っている方の承諾が必要となるおそれがありますので、早期にご検討ください。
マンションを運営していく上で、様々な問題が発生します。問題の発生を未然に防止する為にも、日頃からの区分所有者同士の良好なコミュニケーション形成に積極的に取り組んでください。
・国土交通省/マンション管理について -
Q. 水道管にトラブルが起きたら
築35年の戸建てに住んでいます。最近、近所の家の水道管が漏水したと聞き、自分の家は大丈夫なのか、もしもの場合どこに頼めばよいのかと不安になりました。
A.道路内の水道管(本管)から自宅内の蛇口までは水道メーターを除いて個人の財産(所有物)になり、トラブルが起こった場合は個人で対処しなければなりません。そのため、次の3点を知っておくと良いでしょう。
1点目は、水道メーターの位置です。
家の中で急に水が漏れると焦りますよね。その状態で水道業者を探しても、後で法外な修繕費を請求されるかもしれません。まずは水道メーターの横に設置された副止水栓(バルブ)で一時的に漏水を止め、落ち着きを取り戻しましょう。
2点目は、簡単な漏水調査方法です。
家の蛇口を全部閉めても水道メーターに付いている小さな銀色の円盤(パイロット)が回転しているようなら、水漏れの疑いがあります。
3点目は、修繕業者の選定方法です。
給水装置の修繕は、各自治体に登録している「指定給水装置工事事業者」だけに限られているため、ホームページなどで確認しておきましょう。修繕を依頼する際は2社以上から見積りを取り、調査費や工事費などについて比較検討することをお勧めします。 -
Q. 隣地から雨水が流れ込んできます。どうすればいい?
隣地に比べ敷地が低いため、雨が降ると雨水が流れ込んできます。隣家との界にブロックを積んで雨水が流れ込まないようにしても差し支えないでしょうか。隣家に排水路をつくるよう請求しても応じてくれません。どうすればいいですか?
A.水は高いところから低いところへ流れるものですから、民法では、土地の所有者は、隣地から自然に流れてくる水を妨げてはならないとされています。(民法214条)。そのため、自然に流れてくる雨水などについては、一定の範囲で受け入れる必要があります。そうはいっても、隣地の水が大量に流れ込んでくる場合は、庭木の根腐れなども心配ですね。宅地として境界がはっきりしている敷地の場合は、水についても自分のところで処理することが原則ですから、隣家側が自分の敷地内に排水路を設けることがのぞましいと思います。お隣に再度申し入れてみてください。
なかなか対応してくれないときは、自衛策として、境界に沿ってあなたの敷地内に排水路を設けることもやむをえないと思います。いずれにしても、お隣さんとよく話し合うようにしてください。
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Q. 雨水貯留タンクやコンポスターについて教えてください。
ガーデニングが趣味ですが、趣味友達から環境にやさしい雨水貯留タンクやコンポスターというものがあると聞きました。どんなものでしょうか?
A.雨水貯留タンクは屋根に降った雨水を、雨樋に管を直接取付けてタンクに一時的に貯留し、通常は散水や洗車、トイレの洗浄に使用するとともに、災害などの緊急時に非常用として利用するものです。水道代の節約と併せて、災害への備えにもなります。
コンポスターは微生物によって生ごみを分解し、堆肥として処理する方法です。分解方法としては、好気性微生物を使う好気型と嫌気性微生物を使う嫌気型の2種類があります。
好気型は良質な堆肥が得られ、悪臭が少ないなどのメリットがありますが、温度調節や撹拌、送風が必要となり、機器が高額で電気代などのランニングコストがかかるなどのデメリットがあります。嫌気型は常温での分解が可能で、電気も使用しないため手間、費用はかかりませんが、悪臭が出るというデメリットがあります。
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Q. 住民同士のトラブルへの対処は?
住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?
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Q. 上水道・下水道のメンテナンス
排水管の異臭が気になります。日常的にどのようなメンテナンスをしていけばよいのでしょうか。
A.台所のシンクは綺麗なのに、生ゴミ臭いという時は封水(シンク下の横向きS字管に水を貯めること)が機能していない場合や、排水管が汚れている可能性があります。
排水管に関しては、自分でできることはたくさんあります。まずは、詰まりそうなものを流さないということです。次に定期的に封水が機能するように水を注ぎ入れたり、市販のグッズを活用し清掃したりしましょう。プロの手を借り、水道業者に高圧洗浄を依頼することも方法のひとつです。工事を依頼する際は、「排水設備指定工事店」に依頼することをお勧めします。水道管の修繕と同じく、複数の工事店から見積りを取り比較検討しましょう。 -
Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?
隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?
A.建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。
境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。
<補足>
事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。
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Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?
最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。
A.民法235条では、境界線から1m未満の距離に、隣地を見通すことができる窓や縁側(ベランダを含む)を設ける場合、目隠しを設置しなければならないと定めています。したがって、隣家の2階の窓が境界線から1m未満の距離にあり、そこから自宅が見通せる場合は、隣家の所有者にプライバシー保護のため目隠しの設置を求めることができます。
ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」と定めているため、地域の慣習などによっては、民法235条の規定がそのまま適用されない場合があります。建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓がたくさん見られることはあります。
したがって、隣家の窓が境界線から1m未満の距離にある場合は、申し入れすることが可能ですが、隣家の窓が境界線から1m以上離れている場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。
なお、目隠しの設置を求める場合は、まず隣家の所有者に事情を説明し、良好な関係を保つためにも、話し合いによる解決を図ることが望ましいでしょう。
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Q. マンションの上階の騒音に悩まされています。
分譲マンションに住んでいます。上の階に最近若い夫婦が引っ越してきたのですが,子どもが飛び跳ねたり走り回ったりするような音が響いてきて困っています。直接は言いにくいのですが。
A.マンションはその構造上,まわりの住戸に多少なりとも生活音が響くことは避けられません。騒音と感じる程度も個人差があり,あるいは騒音被害を感じている人に比べてその発生源となる人にはその認識がない,ということもよく見受けられます。そういったギャップを埋め,居住者どうしが快適に暮らしていくためにも,居住者全員で生活ルールやマナーの定着を促すような取り組みを進めていくことが大切です。
ご相談のケースも,そのような取り組みを管理組合などが中心になって進めるよう,申し入れてみてはいかがでしょうか。騒音を感じている人があなた以外にはまわりにいないのかどうかを確認したり,居住者向けに注意を促す文書を作成し,管理組合名で回覧したり掲示したりする,などの対策に取り組むことが考えられます。
管理組合としては,例えば生活音に関する住民アンケートをとるなど,居住者の意見集約を踏まえて,共同生活のルール・マナーとしてのガイドラインを定めることが考えられます。それにより騒音に対する注意や関心も高まりますし,何かがあっても言いやすくなると思います。管理規約や使用細則で,生活音に関連したルールを決めているところもあるようですので,お住まいのマンションではどのように定められているのかも,一度ご確認ください。いずれにしても,当事者双方に感情的なしこりが残らないよう,良好なコミュニティづくりという観点から取り組むことが大切です。
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Q. 結露を防ぐには
結露を防ぐにはどのような方法がありますか?
A.まず、水蒸気の発生を極力抑えることです。例えば、結露したら困る部屋では、洗濯物を室内に干さない、鍋などの煮物をする時は必ず換気扇を回すことなどがあげられます。次に、室内の湿度を下げるために換気をする、除湿をすることが大切です。さらに、室温が高いとその中の空気にはたくさんの水蒸気を含むことができるので、室温を必要以上に上げないように気をつけましょう。 窓ガラスが二重になった「断熱サッシ」に交換するのはもっとも効果的です。以前のように窓枠まで取り替えなくてもよい工法や製品が開発されていますので、お近くの工務店やハウスメーカーなどにお問い合わせください。また、畳、ふすま、障子といった材料は、それ自体が湿度調節機能を持ったすぐれものですので、これらを適材適所に使うことも効果的です。なかなか難しい場合は、断熱シートや新聞紙などを窓に貼るだけでも効果はあります。少しの意識で大きな予防になりますので、結露対策をして快適な住環境にしましょう。関連カテゴリー:
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