すまいのお悩みQ&A
暮らす
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Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?
隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?
A.建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。
境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。
<補足>
事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。
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Q. 隣家の窓に目隠しをつけさせることはできる?
最近隣地に2階建ての住宅ができましたが、境界線から30cm程度しか離れていません。そのため、隣家の2階の窓から私の家の中が丸見えです。隣家の窓に目隠しをつけさせることはできるでしょうか。
A.民法235条では、境界線から1m未満の距離に、隣地を見通すことができる窓や縁側(ベランダを含む)を設ける場合、目隠しを設置しなければならないと定めています。したがって、隣家の2階の窓が境界線から1m未満の距離にあり、そこから自宅が見通せる場合は、隣家の所有者にプライバシー保護のため目隠しの設置を求めることができます。
ただし、民法236条では、「その地域の慣習がある場合にはそれに従う」と定めているため、地域の慣習などによっては、民法235条の規定がそのまま適用されない場合があります。建物が込み入った地域では、「お互い様」でいくら接近していても目隠しを設けていない窓がたくさん見られることはあります。
したがって、隣家の窓が境界線から1m未満の距離にある場合は、申し入れすることが可能ですが、隣家の窓が境界線から1m以上離れている場合や、商業地などもともと建物が込み入った地域の場合は、隣家に申し入れしても受け入れられる可能性は低いでしょう。
なお、目隠しの設置を求める場合は、まず隣家の所有者に事情を説明し、良好な関係を保つためにも、話し合いによる解決を図ることが望ましいでしょう。
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Q. マンションの上階の騒音に悩まされています。
分譲マンションに住んでいます。上の階に最近若い夫婦が引っ越してきたのですが,子どもが飛び跳ねたり走り回ったりするような音が響いてきて困っています。直接は言いにくいのですが。
A.マンションはその構造上,まわりの住戸に多少なりとも生活音が響くことは避けられません。騒音と感じる程度も個人差があり,あるいは騒音被害を感じている人に比べてその発生源となる人にはその認識がない,ということもよく見受けられます。そういったギャップを埋め,居住者どうしが快適に暮らしていくためにも,居住者全員で生活ルールやマナーの定着を促すような取り組みを進めていくことが大切です。
ご相談のケースも,そのような取り組みを管理組合などが中心になって進めるよう,申し入れてみてはいかがでしょうか。騒音を感じている人があなた以外にはまわりにいないのかどうかを確認したり,居住者向けに注意を促す文書を作成し,管理組合名で回覧したり掲示したりする,などの対策に取り組むことが考えられます。
管理組合としては,例えば生活音に関する住民アンケートをとるなど,居住者の意見集約を踏まえて,共同生活のルール・マナーとしてのガイドラインを定めることが考えられます。それにより騒音に対する注意や関心も高まりますし,何かがあっても言いやすくなると思います。管理規約や使用細則で,生活音に関連したルールを決めているところもあるようですので,お住まいのマンションではどのように定められているのかも,一度ご確認ください。いずれにしても,当事者双方に感情的なしこりが残らないよう,良好なコミュニティづくりという観点から取り組むことが大切です。
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Q. 結露を防ぐには
結露を防ぐにはどのような方法がありますか?
A.まず、水蒸気の発生を極力抑えることです。例えば、結露したら困る部屋では、洗濯物を室内に干さない、鍋などの煮物をする時は必ず換気扇を回すことなどがあげられます。次に、室内の湿度を下げるために換気をする、除湿をすることが大切です。さらに、室温が高いとその中の空気にはたくさんの水蒸気を含むことができるので、室温を必要以上に上げないように気をつけましょう。 窓ガラスが二重になった「断熱サッシ」に交換するのはもっとも効果的です。以前のように窓枠まで取り替えなくてもよい工法や製品が開発されていますので、お近くの工務店やハウスメーカーなどにお問い合わせください。また、畳、ふすま、障子といった材料は、それ自体が湿度調節機能を持ったすぐれものですので、これらを適材適所に使うことも効果的です。なかなか難しい場合は、断熱シートや新聞紙などを窓に貼るだけでも効果はあります。少しの意識で大きな予防になりますので、結露対策をして快適な住環境にしましょう。関連カテゴリー:
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Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。
住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?
A.外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地を使用することができるとされていますので、一定の条件の下で隣地を使用できる場合があります。
だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでよいということではありません。法律上、隣地を利用できる場合があることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾を得て工事を行うように努めてください。また、隣地を使用する場合には、原則として、あらかじめ隣地の所有者や使用者に対して、使用の目的、日時、場所及び方法を通知する必要があります。場合によっては、お隣さんに生じる損害等について、償金の支払いが必要となることがあります。
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Q. マンションの隣人が、タバコをベランダで吸っています。どうすればやめてもらえますか?
マンションの隣人が、いつもタバコをベランダで吸っています。窓を閉めていても煙が室内に匂ってきますし、風向きによっては灰が飛んできて困ります。
どうすればやめてもらえますか?A.できれば隣人と話し合って円満解決できればいいですが、話しにくいのであれば、まず分譲マンションは管理組合、賃貸マンションは大家さんや管理会社に相談して、掲示板等を通じて注意を促してもらうとよいでしょう。
また分譲マンションの場合は、マンション管理組合の規約を調べてみましょう。ベランダでの喫煙が禁止されているのであれば、管理組合から注意を促してもらいましょう。規約に定めがないようでしたら、同様の被害を受けている区分所有者が協力して理事会に働きかけて、規約や使用細則などに盛り込むよう検討して頂くことも可能です。ただし、規約改正にはマンション住民の3/4以上の議決が、使用細則には過半数以上の議決が必要ですので、改正には時間がかかります。
賃貸住宅の場合も、賃貸借契約書に喫煙のマナーについて書かれているかどうか確認してみて下さい。
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Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?
先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?
A.住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。
また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)、または平成12年5月以前着工の木造住宅(在来軸組工法かつ2階建て以下)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。
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Q. 冬場の結露対策
朝起きてカーテンを開けると、窓に結露がびっしり。毎日丁寧に拭きとっていますが、面倒くさくて。どうにか解消したいのですが。
A.結露対策をしていないと、冬場は窓の結露が毎日のように発生するので、ふき取るのが大変ですよね。そのうち乾くはずと放っておくこともあるかもしれませんが、結露を放っておくと大切な住まいや健康に悪影響を及ぼす恐れがありますので、しっかりと対策をしましょう。 結露は、冷たい飲み物を入れたコップに水滴がつく現象と同じで、室内の湿気を含んだ暖かい空気が、冷たい壁やサッシなどに触れて冷やされ、水滴となり付着することで発生します。面倒だからと結露をそのまま放っておくと、家具や壁、床やサッシなどにカビやシミが発生し、ダニの繁殖を招くことで、アレルギー疾患の一因となります。また、内部結露といって、結露は壁の中で発生することもあり、家の土台や柱などが腐り、建物の強度が下がってしまう原因にもなります。このように、住まいにも健康にも悪影響を及ぼす恐れがありますので、面倒ですが、結露した部分はとにかくこまめに拭き取り、放置しないようにし、日ごろから結露を発生させない対策をしましょう。関連カテゴリー:
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Q. 日影規制とは、どんな規制ですか?
家の南側に、マンションの計画があると聞きました。日影規制について教えてください。
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Q. 境界石の復元はどうすれば良いでしょうか?
隣の家の外構工事中に境界石が壊れました。復元するには、どうすれば良いでしょうか
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Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?
大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。
A.まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、
①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)
②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)
③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)
④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)
⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)
⑥塀に鉄筋は入っているか。
などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。
ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。
ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。
また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。
自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
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Q. コワーキングスペースや交流の場を作りたい
WEBでどこでも仕事ができますが、人とのつながりの大切さを感じています。コワーキングスペースや交流の場を作りたいのですが、費用をかけず、場所のストーリーも作りたいと思っています。
A.社会問題にもなっている空き家を、拠点として活用してみるのはいかがでしょうか。
全国の空き家率は2023年では13.8%でしたが(出所:総務省「住宅・⼟地統計調査」)、2043年には約25%に上昇するとの試算が出ており(出所:2024年(株)野村総合研究所資料)、空き家ビジネスの市場など、注目度も高まっています。誰かが住んできた家を受け継ぎ、すでにある資産を活かすことも、持続可能かつ拠点に付加価値を付ける選択の一つかもしれません。DIYできる部分をイベント化し近隣の方や友人に手伝ってもらうなど、作り上げる段階から関わる人を増やすことは、改修費用を抑えつつ場所の認知度の向上に役立ちます。
なお、例えば神戸市の『空き家・空き地地域利用バンク』ではリノベーション費用などの補助を受けることができます。公益的活動が対象ですが、条件が合えば、コワーキングスペースや居住スペースと併用できる場合もあるので、詳細についてはすまいるネットまでお問い合わせください。各市町でも空き家の管理・活用に対して支援している場合があるため、空き家所在地の自治体にご確認ください。
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