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すまいのお悩みQ&A

暮らす

  • Q. 冬を快適に過ごすために気をつけることは?

    Q最近寒くなってきましたが、快適に冬を過ごすためにどのようなことに気をつければいいですか。(60歳代、女性)

    A.

    寒冷地を除き日本の家では、冬の間リビングなどの居室は暖房しますが、トイレ・洗面・浴室などは北側に配置されていることが多い上に、暖房していない場合がほとんどですので、居室との温度差がかなりあります。真冬ではその温度差が10度以上になる場合があると言われています。

    トイレに行こうと暖かい部屋から廊下に出たとき、ぶるぶるっとしたことがあると思いますが、これはヒートショックといって、急激な温度変化によって血圧が急激に変化し、脈拍が早くなったりして体に悪影響を与えます。ヒートショックは、心臓に大きな負担をかけるため、高齢者や高血圧の人にとっては、心筋梗塞などの原因になり、冬場はこれが原因で亡くなる方が多くなっているので、気をつけなければいけません。

    では、ヒートショックを起こさないようにするにはどうすればいいのでしょうか。

    一番は生活空間全体を暖めることですが、なかなか難しいことです。そこで簡単にできる方法としては、ヒートショックを起こしやすいと言われている、トイレ・洗面・浴室に暖房設備を設置することです。最近では、様々な暖房設備が開発されていますので、用途や部屋のスペースに合わせて取り付けてみてはいかがでしょうか。

    また、お風呂に入る前に浴槽のふたを開けておく、シャワーを出して湯気で浴室を暖めておくのもすぐにできる対策です。

    さらに住宅全体が断熱性に優れていれば、これらの対策はより効果的です。窓を2重サッシに改修する、外壁・屋根・天井・床の断熱性能を上げるなど、リフォームをお考えの方は、断熱改修も合わせて検討してみてはいかがでしょうか。

    なお、すまいるネットでは、すまいに関する様々な相談を受けておりますので、リフォームでの注意点や断熱改修の方法について知りたいなど、お気軽にご相談ください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 住民同士のトラブルへの対処は?

    住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?

    A.

    トラブルの内容にもよりますが、当事者同士が話し合いによって解決を図ることが基本ですから、管理組合は関与しないというのが原則だと思います。トラブルが共用部分の管理や使用に関することであれば、区分所有者の共同の利益に関わってくる可能性があるので、その場合は管理組合も関与する必要が出てくるかもしれません。当事者からの要請があれば、おせっかいにならない程度に事情を聞くことからはじめてみてはいかがでしょうか。その場合は、公平な立場で両者の言い分をよく聞き、トラブルの原因や他の住民への影響の有無など、現状をよく把握しましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 薪ストーブのある暮らし

    薪ストーブ生活で気をつけることはどんなことですか?

    A.

    煙道火災を起こさないためにも煙突掃除は年に1回以上は行うなどメンテナンスが必要です。そして、薪を手に入れ、薪を割る作業が大変です。薪を保管する広いスペースも必要です。煙突の煙により近隣への配慮も必要です。薪ストーブ生活は、慣れていない方にとっては少し不便な生活です。とはいえ、その不便さも楽しめれば豊かな生活に変わると思います。コロナ禍で窮屈な生活を余技なくされている今、田舎に移住し、スローライフを満喫される方が増えていると聞きます。ぜひご自身やご家族の理想の暮らしを実現してください。

    2021年03月16日現在

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  • Q. 隣地から雨水が流れ込んできます。どうすればいい?

    隣地に比べ敷地が低いため、雨が降ると雨水が流れ込んできます。隣家との界にブロックを積んで雨水が流れ込まないようにしても差し支えないでしょうか。隣家に排水路をつくるよう請求しても応じてくれません。どうすればいいですか?

    A.

    水は高いところから低いところへ流れるものですから、法律では、土地の所有者は、隣地から自然に流入してくる自然排水については、これを受忍する義務があるとしています(民法214条)。そうは言っても、隣地の水がどんどん流れ込んでくるのは気分のいいものではありませんし、庭木の根腐れなども心配ですね。宅地として境界がはっきりしている敷地の場合は、水についても自分のところで処理することが原則ですから、隣家側が自分の敷地内に排水路を設けることがのぞましいと思います。お隣に再度申し入れてみてください。

    なかなか対応してくれないときは、自衛策として、境界に沿ってあなたの敷地内に排水路を設けることもやむをえないと思います。いずれにしても、お隣さんとよく話し合うようにしてください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 隣家の瓦が飛んできて、ガラスが割れた。損害賠償請求できる?

    先日の台風の際に、隣家の屋根瓦が私の家に飛んできて、窓ガラスを割る被害が出ました。以前から隣家は台風で瓦が飛ばされており、危険だと思っていましたが、隣家に対して損害賠償を請求することはできませんか?

    A.

    ご相談のケースでは、隣家の所有者が台風で自宅の屋根瓦が外れて飛散するという危険を予見できたかどうかによって、損害賠償請求できるか決まります。危険が予見できていれば、当然屋根瓦が飛散しないように対策を講じる義務が所有者にあります。

    予見できなければ、屋根瓦が飛散したことは不可抗力であるので、所有者に賠償責任は生じません。

    2018年02月09日現在

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  • Q. マンションの防災対策には、どのようなことがありますか?

    Q.1近々起こると言われている巨大地震に備えて、日ごろからマンションの管理組合で取組んでおくべき防災対策には、どのようなことがありますか。(50代男性)

    A.

    A1管理組合が行う防災業務として、国土交通省が定めるマンション管理組合標準指針には、標準的対応として7項目((1)防火管理者の選任、(2)消防計画の作成及び周知、(3)消防用設備等の点検、(4)災害時の避難場所の周知、(5)災害対応マニュアル等の作成・配布、(6)ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集と周知、(7)年1回程度の定期的な防災訓練の実施)

    望ましい対応として4項目((1)災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄、(2)高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成、(3)災害発生時における居住者の安否確認体制の整備、(4)災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備)が挙げられています。

    お住まいのマンションの防災対策はどこまで実施されているかチェックしてみましょう。

    何から始めてよいか分からないという方は、(公財)マンション管理センターが「震災対策チェックリスト」を発行していますので、参考にするのも良い方法です。

    Q.2しかし、実際に災害が起こったときに、事前に決めていた役割や、準備していた防災用具を役立てることができるか不安です。

    A.2いざ災害が起こったとき、準備してある災害用の備品が使えない、平日の昼間に被災し人手が少ない、管理会社も被災しすぐには対応できないなど、思わぬ事態が発生することも想定しなければなりません。お住まいのマンションの設備の状況を定期的にチェックし、停電になった時に、エレベーターや給水設備、インターホン、オートロックなどがどうなるかも想定しておく必要があります。その上で、自分のマンションに合った災害マニュアルを作成しましょう。

    また、準備していたマニュアルや災害用の備品点検も兼ねて、防災訓練を実施するのも効果的です。防災訓練を実施することで、マンションにお住まいの方の当事者意識が高まり、住民同士がコミュニケーションを図るきっかけにもなります。

    災害時にはマンションの中だけでなく、近隣の自治会や、行政とも連携が必要になります。日ごろから、地域の防災訓練や行事に参加するなど、顔が見える良好な関係を築いておくことが大切です。

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンションの上階の騒音に悩まされています。

    Q1.分譲マンションに住んでいます。上の階に最近若い夫婦が引っ越してきたのですが,子どもが飛び跳ねたり走り回ったりするような音が響いてきて困っています。直接は言いにくいのですが。(60代,女性)

    A.

    A1.マンションはその構造上,まわりの住戸に多少なりとも生活音が響くことは避けられません。騒音と感じる程度も個人差があり,あるいは騒音被害を感じている人に比べてその発生源となる人にはその認識がない,ということもよく見受けられます。そういったギャップを埋め,居住者どうしが快適に暮らしていくためにも,居住者全員で生活ルールやマナーの定着を促すような取り組みを進めていくことが大切です。

    ご相談のケースも,そのような取り組みを管理組合などが中心になって進めるよう,申し入れてみてはいかがでしょうか。騒音を感じている人があなた以外にはまわりにいないのかどうかを確認したり,居住者向けに注意を促す文書を作成し,管理組合名で回覧したり掲示したりする,などの対策に取り組むことが考えられます。

     

    Q2.今後のことも考えて,管理組合としてはどのように取り組めばいいのでしょうか?

    A2.例えば生活音に関する住民アンケートをとるなど,居住者の意見集約を踏まえて,共同生活のルール・マナーとしてのガイドラインを定めることが考えられます。それにより騒音に対する注意や関心も高まりますし,何かがあっても言いやすくなると思います。管理規約や使用細則で,生活音に関連したルールを決めているところもあるようですので,お住まいのマンションではどのように定められているのかも,一度ご確認ください。いずれにしても,当事者双方に感情的なしこりが残らないよう,良好なコミュニティづくりという観点から取り組むことが大切です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 空き家の相続後の対応について

    先日父が他界し書類を整理していたところ、実家以外にも父名義の建物があることが判明しました。相続登記をせずこのままにしておいてはいけないと思うのですが、手続きの仕方が分かりません。

    A.

    相続登記を行わないと、その不動産を売却すること等が出来ません。相続未登記であるために売却する機会を逃す可能性があります。また、相続登記を放置したままにしているうちに、他の共同相続人が亡くなると、共同相続人がその分増えるので手続きがさらに複雑になります。そうならないためにも早期の相続登記をおすすめします。登記は管轄の法務局で申請出来ますが、司法書士等に依頼をすることも可能です。相続登記のすすめ方等については、兵庫県司法書士会や市役所の相談窓口等にて、司法書士の無料相談が催されている場合があります。そういった機会も活用してはいかがでしょうか。

    2021年04月20日現在

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  • Q. 隣地から境界確認を求められているが、どうすれば?

     隣の土地が売りに出され、敷地境界の確認を求められていますが、どのように対処したらいいですか?

    A.

    建物を建築するにあたっては、まず敷地を確定することが必要です。実際には、隣地の所有者と境界確定を行うことになります。お尋ねの件はこの立会いを求められていると思われます。この合意は「境界協定」と呼ばれ、書類では「境界協定書」と呼ばれています。

    境界標がはっきりしている場合には、立会いの求めに容易に応じることができますが、公図等の形状と合致しない、境界標が曖昧である、公募面積と実測面積の差が大きく、道路境界でもめている場合には、事前調査をした上で、立会いをすべきでしょう。不安な場合は、土地家屋調査士・弁護士に依頼して立ち会ってもらうか、同行をお願いするとよいでしょう。

    <補足>

    事前調査とは:書面調査(公図等・区画整理図・現況測量図・地積測量図・分譲図・配分図・登記簿)、現況調査(土地の高低差等の地勢・工作物・耕作物・樹種等)、既設境界標の設置経緯等の調査をいいます。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 放火による火災を防ぐために、予防策はありますか?

    近所で放火事件が起き、非常に不安です。放火に対して、何か予防できることはありませんか

    A.

    個人での予防も重要ですが、地域ぐるみで以下のことに取り組むようお勧めいたします。

    1.地元消防団等を核とした防犯パトロールを定期的に行う。

    2.家の周囲に燃えやすいもの(収集日時以外の可燃ゴミなど)を置かないようにする。

    3.放火は、夜間や人気のない場所でよく発生するので、街灯や門灯をつける。

    4.空き家、物置・車庫などは、外部からの侵入が容易で人目につきにくく、放火の対象として狙われやすいので、必ず鍵をかける。

    5.郵便箱に放火されることもあるので、郵便受けに郵便物を溜めない。

    6.車やバイクなどのボディーシートは、燃えにくい材料(防炎製品)を使用し、自転車の荷かごや荷台に可燃物を残さない。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 家を長期間留守にする際に気をつけることは?

    もうすぐシルバーウィーク。家族揃っての旅行を楽しみにしています。

    しかし、家を長く空けるとなると空き巣が入らないか心配です。長期間留守にする際に気をつけることを教えてください。(40歳女性)

    A.

    まず、空き巣に狙われないようにするには、在宅を装うことです。簡単に出来る防犯対策の一例をご紹介します。?新聞・郵便物はとめておきましょう。郵便ポストをたまった状態にしておくと、留守であることがわかってしまいます。また、個人情報を盗み見られてしまう可能性もあります。?屋外・室内の照明を自動点灯するよう設定し、在宅しているように演出するという方法もあります。夜になっても照明がつかず、ひと気がないと「留守ですよ。誰もいませんよ。」と言っているようなものです。?洗濯物はすべて取り込みましょう。干す場合は、外から見えないところに干してください。夜間に洗濯物がベランダなどに干しっぱなしになっていると留守だと思われ、空き巣に狙われやすくなります。?旅行計画や不在であることが分かる情報をSNS等で公開しないようにしましょう。そうした情報を基に空き巣に入られる可能性があります。公開する場合は、閲覧できる人を設定してください。?あたりまえのことですが、戸締り・鍵掛けを確認しましょう。玄関、ベランダ、窓はもちろんトイレ、浴室などもしっかりと施錠するようにしてください。

    また、万一空き巣に入られた場合に備え、預金通帳と印鑑は別々の場所に保管しておきましょう。パソコンにはパスワードを設定してください。パソコンに個人情報が入っている場合には要注意です。

    その他にも、留守中に火事にあったというケースもあります。ゴミ箱・ゴミ袋、段ボール箱など放火の対象となるものは室内に入れておきましょう。また、タバコの吸殻の処理をきちんとすることはもちろんですが、ガスの元栓の閉め忘れや各機器の電源の切り忘れ、コンセントの抜き忘れがないか確認してください。

    最後に、空き巣が最も嫌うのは「地域の目」です。日頃からご近所で情報交換をして、監視の目を光らせることが最大の防犯対策です。長期間家を空ける際には、信頼できる近所の人に伝えておくなど、何かあったときに対応できるようにしておきましょう。

    楽しい旅行から戻ったら、空き巣被害に遭っていたといったことがないよう、この機会に防犯対策を見直してお休みを迎えてください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?

    先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?

    A.

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。

    また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

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