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すまいのお悩みQ&A

マンション管理 : その他

  • Q. マンション管理会社を変更したいが、どう進めたらいい?

    管理会社が居住者からの苦情への対応が遅いため、他の管理会社に変えたいのですが、どう進めたらよいのですか。

    A.

    まず、なぜ管理会社を変更するのか、その理由を明確にしましょう。また、管理会社を変更することによって、現状の問題が解決できるかどうかを慎重に検討する必要があります。

    変更の方針が決まれば、説明会や広報により組合員(区分所有者)に周知し、管理組合の総会で過半数の賛成をとります。議決要件は管理組合規約を確認してください。

    新たな管理会社を選ぶ場合には、一般的な選定基準や留意点に加えて、変更することになった問題を解決できるかどうかということもポイントになります。次に管理組合規約および管理会社との業務委託契約で、業務期間や解約に関する規定を確認し、間違いのない引継ぎ事務を行います。

    2018年02月14日現在

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  • Q. マンション管理について相談できるところはありますか?

    Q1はじめてマンション管理組合の理事長になりました。前理事長から引継ぎを受けましたが、良く分からないところもあり、不安です。相談できるところはありますか。

    A.

    A1マンション管理組合は、居住するみんなが快適に暮らせるように、また、みんなの財産であるマンションの資産価値を維持するために結成されています。

    理事長は、管理組合の代表として、理事と協力し、敷地や共用部分などの維持管理や修繕、管理費や修繕積立金の会計、広報、長期修繕計画の作成・変更など、総会や管理規約で決められた管理組合の業務を執行していきます。そのために、区分所有法などの法律や管理組合ごとに決められている管理規約などを確認することがあります。

    マンション管理について、分からないことがあれば、公的な相談窓口として、公益財団法人マンション管理センター、管理会社のことは一般社団法人マンション管理業協会があります。神戸市内の管理組合は、神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)で一般的な相談を行うことができます。

    しかし、大規模修繕の実施予定があったり、マンション内でのトラブル、管理費等の滞納の対応を行わなければならないなど、管理組合にとって日常的でない業務があった場合にはどうすればよいのでしょうか。マンションの色々な課題に対応する外部の専門家を活用する方法があります。

    マンションの管理運営については、専門知識をもち、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行うマンション管理士に相談するのもひとつの方法です。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決にむけてサポートする役目があります。

    大規模修繕などで建築的要素の高い相談については、マンション建設・修繕などを手がけている一級建築士がいます。トラブルが解消されず、法的な措置が必要になった場合や、管理費等の滞納にかかる法的処理などには、弁護士に相談することをお勧めします。

    では、これらの専門家はどうして探せばよいのでしょうか。マンション管理士に関しては、一般社団法人兵庫県マンション管理士会がありますので、お尋ねになってはいかがでしょうか。また、神戸市内にはマンションを支援する団体もいくつかあります。そのような団体にも声をかけてみましょう。建築士については一般社団法人兵庫県建築士事務所協会、弁護士については兵庫県弁護士会にお問い合わせください。良い専門家に当たるかどうかが不安という場合は、団体に専門家を2~3名紹介していただき、管理組合に合った専門家を選ぶ方法もあります。

    マンション管理には様々な内容があり、それに応じて専門家がいます。費用はかかりますが、上手に専門家を活用して、より良いマンション生活を送ってください。
    マンション管理センター/相談窓口について
    マンション管理業協会/相談業務について

    2018年02月13日現在

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  • Q. 住民同士のトラブルへの対処は?

    住民同士のトラブルに管理組合の理事会としてはどのように対処したらいいですか?

    A.

    トラブルの内容にもよりますが、当事者同士が話し合いによって解決を図ることが基本ですから、管理組合は関与しないというのが原則だと思います。トラブルが共用部分の管理や使用に関することであれば、区分所有者の共同の利益に関わってくる可能性があるので、その場合は管理組合も関与する必要が出てくるかもしれません。当事者からの要請があれば、おせっかいにならない程度に事情を聞くことからはじめてみてはいかがでしょうか。その場合は、公平な立場で両者の言い分をよく聞き、トラブルの原因や他の住民への影響の有無など、現状をよく把握しましょう。

    2018年02月14日現在

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  • Q. わたしのマンションで民泊されているかも。どうしたらいい?

    分譲マンションの管理組合理事長をしています。最近、私のマンションに住人以外の人が出入するようになりました。夜中に騒ぐ、ゴミ出しルールを守らないなどのトラブルがあり、何度か注意しましたが、トラブルを起こす人は毎回違うため、一向に改善されません。いわゆる民泊を営んでいる可能性もあり、この部屋の区分所有者に改善を申し込みましたが、なしのつぶてです。まわりの区分所有者から何度も苦情が入り困っています。どう対応すれば良いのでしょうか(60代,男性)

    A.

    分譲マンションは、複数の区分所有者で構成されており、円滑な運営を行う上で、住民同士の相互理解、協力が欠かせません。

    また、平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されました。他の区分所有者から苦情が入っているとのことですが、同法の成立によって今後、住宅民泊事業(いわゆる民泊)がこれまで以上に行われる可能性があります。分譲マンションでのトラブルを防止するために、国土交通省では、「民泊を許容する場合」、「禁止する場合」の対応について、平成29年8月29日付けで「マンション標準管理規約」を改正し、マンション管理規約への記載を推奨しています。

    今後の対応では、こうした標準管理規約をもとに、管理組合の理事会等で話し合い、民泊への対応を決めたうえで、マンション管理規約の変更(改正)をお薦めします。

    なお、管理規約の変更前に適法に民泊が開始され、その後にマンション管理規約を変更(改正)しようとする場合には、区分所有法の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」ケースに該当する可能性があり、民泊を行っている方の承諾が必要となるおそれがありますので、早期にご検討ください。

    マンションを運営していく上で、様々な問題が発生します。問題の発生を未然に防止する為にも、日頃からの区分所有者同士の良好なコミュニケーション形成に積極的に取り組んでください。
    国土交通省/マンション管理について

    2018年02月14日現在

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  • Q. マンションの上階の騒音に悩まされています。

    Q1.分譲マンションに住んでいます。上の階に最近若い夫婦が引っ越してきたのですが,子どもが飛び跳ねたり走り回ったりするような音が響いてきて困っています。直接は言いにくいのですが。(60代,女性)

    A.

    A1.マンションはその構造上,まわりの住戸に多少なりとも生活音が響くことは避けられません。騒音と感じる程度も個人差があり,あるいは騒音被害を感じている人に比べてその発生源となる人にはその認識がない,ということもよく見受けられます。そういったギャップを埋め,居住者どうしが快適に暮らしていくためにも,居住者全員で生活ルールやマナーの定着を促すような取り組みを進めていくことが大切です。

    ご相談のケースも,そのような取り組みを管理組合などが中心になって進めるよう,申し入れてみてはいかがでしょうか。騒音を感じている人があなた以外にはまわりにいないのかどうかを確認したり,居住者向けに注意を促す文書を作成し,管理組合名で回覧したり掲示したりする,などの対策に取り組むことが考えられます。

     

    Q2.今後のことも考えて,管理組合としてはどのように取り組めばいいのでしょうか?

    A2.例えば生活音に関する住民アンケートをとるなど,居住者の意見集約を踏まえて,共同生活のルール・マナーとしてのガイドラインを定めることが考えられます。それにより騒音に対する注意や関心も高まりますし,何かがあっても言いやすくなると思います。管理規約や使用細則で,生活音に関連したルールを決めているところもあるようですので,お住まいのマンションではどのように定められているのかも,一度ご確認ください。いずれにしても,当事者双方に感情的なしこりが残らないよう,良好なコミュニティづくりという観点から取り組むことが大切です。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 分譲マンション内での民泊の対応について

    分譲マンション内でも民泊ができるようになるそうですが、私が住んでいるマンションでは、まだ、民泊を認めるか、禁止するかは決まっていません。もし、マンション内で民泊が実施されるとどのような問題が考えられますか。また、民泊を禁止したい場合にはどうしたら良いでしょうか。

    A.

    いわゆる民泊サービスとは、一般的に、住宅の全部又は一部を利用して、旅行者等に宿泊サービ

    スを提供することをいいます。マンションは、ホテルと違い、不特定多数の人々を受け入れる構

    造ではなく、宿泊サービスを提供する形となっていません。そのため、マンション内での民泊は、

    利用者と周辺住人との間に、様々なトラブルが生まれる可能性があります。幾つかの例を取りあ

    げると、自宅の隣人が日々入れ替わることがあるため、騒音等のクレームを言っても改善されな

    い。セキュリティシステムのオートロックや(ストーカー等)犯罪防止用にカメラを設置しても

    犯罪の特定が難しい。マンション共用部分に破損が生じた場合、犯人が特定できない。その場合

    には、区分所有者が払っている管理費から補填することになる、などです。

     

    マンション内での民泊を禁止する、または認める場合にも、まずは区分所有者の皆さんでしっか

    り話し合った上で、もし禁止する場合にはそれぞれのマンション個別のルールである管理規約の

    改正を行う必要があります。改正にあたっては、管理規約の標準的なモデルとして、国土交通省

    が作成・公表している標準管理規約が参考になります。ただし、管理規約の改正を行うには、総

    会にて区分所有者数及び議決件数の各3/4以上の賛成を得なければなりません。すぐに集会を開

    くことが難しい場合は、一時的な措置として、総会または理事会にて民泊を禁止する方針決議で

    対応することが考えられます。

     

    マンション内で民泊を行う事が可能となる住宅宿泊事業法(民泊新法)は平成30年6月15日に施行されます。既に平成30年3月15日に民泊の事業を行ないたい事業者の届出が開始されています。民泊を禁止するかどうかを決めていないマンションは、できるだけ早く区分所有者の皆さんで話し合いを持ち、管理規約の改正や、総会または理事会での方針決議などでの対応を行うことをお薦めします。

     

    なお、神戸市内のマンションであれば、神戸すまいとまちの安心支援センター「すまいるネット」

    (078-222-0005)で管理規約などについてのアドバイスを受けることができます。

    また、その他の民泊に関する相談・問い合わせは、神戸市民泊相談窓口(078-322-6576)をご利

    用ください。

    2018年07月12日現在

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  • Q. 耐震補強工事のため住民の合意を得る方法は?

    古い分譲マンションで耐震補強をしなければならないのですが、住民の合意がなかなか得られないように思います。なにかいい方法はありませんか?

    A.

    分譲マンションを耐震補強しようとすれば、一般的には3/4以上の賛成による特別決議を要することになりますから、区分所有者の合意形成を図ることがカギとなります。(※神戸市では平成26年より区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を3/4以上→1/2超に引下げの緩和することができるようになりました。)費用が多額になること、居住性に影響のある住戸とそうでない住戸が生じる可能性があることなどから、合意形成がネックとなってなかなか進んでいないのが実情です。

    まずは、神戸市の出前トーク、すまいるネットの出前講座(無料)を利用して、耐震性の必要性について勉強することからはじめてください。次に、すまいるネットの「耐震改修アドバイザー派遣」を利用して、合意形成の進め方について勉強と情報収集を行いましょう。(弁護士、建築士などの専門家を無料で派遣します。)

    実際の進め方は、専門家の助言を受けながら、管理組合として具体的に考えていくことになります。実例は少ないとはいえ、耐震化を実現したマンションもあります。その中心的役割を果たした方に経験談を聞くことも役立つと思います。(神戸は震災復興でかなりのマンションが再建を果たしましたが、そのときの合意形成の苦労話を聞くことも勉強になります。)

    2018年02月15日現在

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  • Q. マンションの大規模修繕工事について

    Q 築24年の分譲マンションに居住しており、管理組合の理事となりました。大規模修繕工事を実施する時期なのですが、何も手付かずの状況で引き継ぎました。長期修繕計画はあるのですが、どのように進めればよいでしょうか。

    A.

    A  大規模修繕工事は概ね十数年に1度の実施であるため、工事の進め方などに困っているという声をお聞きします。大規模修繕工事は、計画~実施にかなりの期間を要するため、理事会とは別に専門委員会を設置し、継続的に取り組むことをお薦めします。
    まずは、現在のマンションの状態を明らかにするため、劣化調査診断を行うことをお薦めします。調査をすると長期修繕計画とは異なり、修繕が不要なものや、急いで修繕が必要なものが出てくるかもしれません。劣化調査診断では、全戸アンケートを実施して、不具合の発生状況や要望等を聞き取ります。そのためにも、お住まいのみなさまが、普段からご自身のマンションの状態について気をつけて見ておくことが大切です。

    次に、現状の確認ができたら、大規模修繕工事の基本計画を検討し、作成します。基本計画を作成後、総会で大規模修繕工事の実施を決議します。その後、大規模修繕工事の業者を選定する流れになりますが、これらの作業をすべて自分達で行うのは大変です。
    工事の進め方も「劣化診断・設計」と「工事」を分けて依頼するか、または、一括して依頼するかなど複数のパターンがあります。ぜひ、建築士、マンション管理会社、施工会社、マンション管理を支援する団体など、専門家にサポートしてもらいながら進めましょう。

    大規模修繕工事を実施するには、区分所有者のみなさまの合意が必要です。普段から区分所有者間のコミュニティーを大切にしましょう。

    すまいるネットでは、神戸市内にあるマンションの大規模修繕工事について、一般相談のほか、出前講座、アドバイザーの派遣を行っています。また、7月には大規模修繕工事に関するセミナーを開催予定です。詳しくはホームページでご確認いただくか、お気軽にお問合せください。

    2019年08月09日現在

  • Q. 子育て応援マンション認定制度とは?

    神戸市では子育て応援マンション制度があると聞きましたが、認定基準はどのようなものですか。またメリットはありますか。

    A.

    「こうべ子育て応援マンション認定制度」とは、子育てしやすいすまい・まちづくりのために神戸市が創設した制度です。

    認定を受けると、自主保育活動サークル等に対し、3年間子育てに関する情報提供やボランティア団体の紹介が受けられます。また、容積(延床面積)が2割増になる建築基準法上の特例制度の適用が可能になります。既存のマンションも、認定基準に適合すれば、管理組合から申請が可能です。

    詳しくは、神戸市建築住宅局住宅政策課(TEL:078-595-6495)またはすまいるネットまでお問合せください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 自主管理とは、どんな管理形態ですか?

    マンションの自主管理とは、どんな管理形態ですか。

    A.

    自主管理とは、管理業務を管理会社へ委託することなく、管理組合自ら管理業務を行うことを言います。委託の必要性がなくなりますので、委託費用は不要となりますが、その分管理組合には応分の責任と負担がかかることになりますので、一概にどちらがふさわしいか、とは言えないものです。

    自主管理にした場合には、管理組合には多岐にわたる管理業務の知識やマンパワーが必要になります。それらを裏支えする新たな費用も、当然発生することでしょう。それらも含めて、委託管理から自主管理への切り替えを検討する場合には、そのメリット・デメリットを洗い出し、現実的に自主管理が可能かどうかを十分に検討する必要があると思います。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 管理委託の主な内容について教えてください?

    役員の高齢化が進み、管理組合運営の負担が大きくなってきたため、管理委託を検討していますが、委託の主な内容について教えてください。

    A.

    管理委託には、管理業務のほとんどの業務を委託契約により管理会社が担当する一括委託方式(全面委託)と、管理組合が専門的な業務のみを専門業者に委託する個別委託方式(部分委託)があります。

    管理会社に委託する業務には、大きく分けて以下の4つがあります。

    (1)事務管理業務

    a)基幹事務

    ・管理組合の会計の収入及び支出の調定、・出納、・マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整。      

    b)それ以外の業務理事会や総会の支援業務

    (2)管理員業務

    管理人(管理員)が行う受付業務、点検、立会い、報告連絡業務。

    (3)清掃業務玄関ホール、廊下・階段などの清掃。

    (4)建物・設備管理業務建物、エレベーター、消防設備、電気設備等の保守点検や貯水槽の清掃。

    契約の詳しい内容は、国土交通省の標準管理委託契約書を参考にしてください。

    国土交通省/「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について

    2018年02月05日現在

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  • Q. よい管理会社の見分け方を教えてください?

    今の管理会社は、業務報告や緊急故障対応に不備が多く、契約先の変更を検討しています。よい管理会社の見分け方を教えてください。

    A.

    まず管理業務の内容が、仕様書できちんと示されていること、管理組合からの質問や相談に対し、適切な助言や協力を積極的に行う姿勢があることです。また、休日や夜間の緊急事故に対応できる処理体制を持っていることも重要です。特に管理は人と言われるように、管理要員の教育、指導が十分されていることも大切です。 これら業務の内容と、費用のバランスを見ながら決めるのがいいでしょう。

    2018年02月05日現在

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