すまいのお悩みQ&A
リフォーム
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Q. 車いすで過ごすためのすまいの工夫
車いすで生活するにあたり、家の中で工夫できることはありますか。
A.壁付けのドアホンは、急な来客時に対応できないことが多いため、子機を使って対応することをお勧めします。また、寝室や部屋の照明をリモコンタイプにし手元や枕元に配置するとすぐにオンオフができて便利です。さらに、リモコンを床に落とさないように箱に入れたり、ストラップを付けたり工夫しましょう。玄関キーもリモコンタイプがあります。設置は、現在使用している鍵の上から簡単に後付けすることができますので検討してみるといいでしょう。車いす生活では、手の届く範囲がこれまでよりも低い位置になります。毎日よく使う物は手の届く位置に置きましょう。部屋を移動する際に、家電のコードなどを踏まないように壁に沿わせておきます。和室がある場合は、畳の損傷が激しくなりますので、クッションフロアを敷くなどの対策をお勧めします。
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Q. すまいの地震対策について
昭和50年に建築した木造住宅に住んでいます。阪神・淡路大震災では何とか持ち堪えましたが、次の大地震で倒れないか心配です。以前、行政が実施する耐震診断を受診したのですが「倒壊の可能性がある」と判定されました。ただ、家の補強工事をするとなると、多額の費用がかかるようで、なかなか踏み切れません。
A.ご相談者様のように、昭和56年5月以前に着工された住宅は、古い耐震基準(「旧耐震基準」と言います)をもとに建てられていますので、耐震性が低い可能性があります。耐震改修の工事費用は、家の規模や状態、工事内容により大きく変わりますが、平均すると300万円未満の耐震改修工事が行われる場合が多いようです。
確かに、改修工事を行うにはまとまったお金が必要ですが、今後その家をどのように使用するのか、も考えた上で検討してみましょう。将来、その家を子どもさんやお孫さんが引き継いで、末長く使用するのなら、その工事費用は一概に「高い」とは言えないかもしれません。
また、家具が転倒しないよう固定することも立派な地震対策です。
自治体によっては、すまいの耐震化を促進する補助金を活用できる場合があります。神戸市では、耐震改修工事の設計費補助及び工事費補助や危険ブロック塀等撤去助成事業を実施しています。すまいるネットが窓口となりますので、すまいの地震対策をお考えの際にはご相談ください。
また、神戸市では、耐震改修工事にかかる事前の費用負担を軽減するための取り組みとして、代理受領制度を設けています。本来は補助金の受領前に工事費全額を業者に支払わなければなりませんが、この制度を利用すれば、業者が代理で補助金を受領できるため、ご相談者様は工事費と補助金額の差額のみを業者へ支払うことができます。
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Q. 建築確認とはどんなことをするのですか?
家の増築を工務店にお願いしたところ、工事の前に「確認申請」が必要といわれました。「確認申請」とは、どのような制度なのですか。
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Q. リフォームをするにあたって気をつけることは?
木造2階建ての戸建に住んでいるのですが、子供が大きくなってきたので、リビングを広くするために、壁を取り払って、隣の部屋と1つにしようと考えています。また、2階の天井裏を改修して、子供部屋にしたいとも思っています。このような工事を行うときに、注意しないといけないことはありますか。
A.まず、リビングなどを大きな空間にするために、壁を取り除く場合は、建物構造の安全性が確保できているか注意しないといけません。耐力壁の壁量や位置、建物全体の構造のバランスについて、専門家の判断や法的チェックを受けるようにしましょう。そのような改修により、建物構造の安全性が確保できなくなる場合は、建物を補強することが必要になります。また、昭和56年5月以前に着工された建物の場合、古い耐震基準で建てられているため、一般的に耐震性能が低く、過去の地震でも多くの被害を受けています。そのため、家のリフォーム(改修)とあわせて、耐震改修の工事を検討することも大切です。神戸市では、無料耐震診断、耐震改修への補助がありますので、それらの制度を活用し地震に強い家作りをあわせて行いましょう。
続いて、天井裏を子供部屋にしたいということですが、その場合、建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められることとなります。さらに、日常的に使う部屋には、自然採光や自然換気のための窓や換気口の確保が求められていますので、窓の新設、増設が必要となり、大掛かりな工事となってしまいます。そのため、工事に必要な費用も大きくなりますので、十分な注意が必要となります。
また、増築扱いとなり、建築確認申請が必要となる場合もあります。
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Q. 耐震性向上の工事とは
自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。
A.地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。
ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。 -
Q. 「点検商法」に注意!
近所で点検をしているという業者が突然来ました。点検をしてもらいましたが、すぐに修理が必要だと言われ、高額な請求をされました。大丈夫でしょうか。
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Q. 工事が遅れているが、契約解除はできるか?
工事が契約工期通りに進まないのですが、契約の解除や損害賠償請求はできますか?
A.工事請負契約書で工事遅延について定めた条項を確認しましょう。一般的には、契約書に工事遅延についての遅延損害金の割合が定められているはずです。工事遅延が施工業者の責めに帰すべき事由によるものであれば、契約内容に応じて遅延損害金や損害賠償を請求できる場合があります。
工事遅延により実際に損害が発生し、その損害と工事遅延との間に相当因果関係が認められる場合には、仮住居の家賃などについて損害賠償を請求できる場合があります。
ただし、工事の遅延のみで直ちに契約を解除できるとは限らず、解除が認められるかどうかは、契約内容や遅延の程度、請負業者の帰責性などを踏まえて判断されます。なお、工事遅延の期間や内容・損害金額が軽微な場合は、調停や裁判で争って多大な費用と時間を費やすよりも、契約内容を一日でも早く履行してもらうよう粘り強く交渉することをお勧めします。遅延損害金や損害賠償請求と引き換えに、工事金額の減額やオプション(追加工事)で折り合いをつけるのもひとつの解決方法です。
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Q. 指定確認検査機関とは何のことですか?
指定確認検査機関とは何のことですか。
A.「指定確認検査機関」とは、平成10年の建築基準法改正により、新設されたものです。それまで都道府県や主な市などの地方公共団体(特定行政庁)の建築主事が行なってきた建築確認および検査業務について、民間でも行なうことができるようにしたもので、必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)のことです。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。
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Q. リフォーム業者ってどうやって選べばいいの?
築20年の戸建て住宅のリフォームを考えていますが、どこに頼めばいいのかわかりません。信頼できるリフォーム業者の選び方を教えてください。
A.リフォーム業者を選ぶ時は、工事の見積り金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のアフターサービスまで含めた総合的な視点で選ぶ必要があります。依頼主の要望を親身になって聞き、事前の調査や話し合い、説明に十分な時間をとってくれるかどうかが大切です。すぐに工事を迫る業者は要注意です。インターネットで業者のホームページを確認し過去の工事の実績などを参考にするのもよいでしょう。地元の業者なら、近所の評判や口コミ情報なども参考になります。
なお、すまいるネットには「すまいるパートナー(建築士事務所・建設業者選定支援システム)」という制度があり、一定の条件を満たした建築関係業者の情報を提供しています。会社概要や過去2年間の実績などが公開されていますので、業者選びの参考にしていただけます。
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Q. 後付けのサンルームは増築扱いになるの?
家にサンルームを作りたいと考えています。サンルームを後付けすると増築になると聞いたことがあるのですが、何か手続きが必要でしょうか。
A.サンルームによって、天候を気にせず洗濯物を干したり、カフェや趣味を楽しんだり、在宅の生活がぐっと豊かになりますね。増築とは、新たに設置したものが「建築物」かどうかになります。建築基準法において、屋根と、柱または壁があるものは建築物として取り扱われます。建築物にあたると、増築になり、建築基準法に違反していないかどうか建築確認申請が必要になる場合があります。サンルームは建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。神戸市の場合、お住まいの地域が、防火地域又は準防火地域の場合は、面積にかかわらず、その他の地域の場合は10㎡を超える増築の場合に建築確認申請の手続きが必要になります。また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法等の法令で定める基準に適合させる必要がありますので、注意が必要です。
注意点は、
①まず、建ぺい率・容積率がお住まいの地域の制限を超えていないか確認しましょう。建ぺい率・容積率に算入される面積は、同一敷地内のすべての建物の合計になりますので、サンルームの設置により、面積が増えると制限を超えてしまう可能性があります。
②サンルームが火災に強い構造かどうか確認しましょう。屋根の素材などは燃えにくい材料の使用を求められます。また、お住まいの地域の防火地域の指定によっては、鉄筋コンクリート造などの火災に強い構造を求められる場合があります。
③地区計画などお住まいの地域の制限を確認しましょう。例えば、外壁の後退距離の制限があり、敷地の境界線からサンルームを離して設ける必要があるといったケースがあります。
また、固定資産税にも関係してきますので、税金がかかるかどうかについては、お住まいの市町村の固定資産税の担当部署にお問い合わせください。サンルームは使い勝手が良く、快適な空間ですよね。気持ちよく使うためにも、法令に違反しないように建築士や市役所等と相談し、計画を進めてください。
2024年9月時点
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Q. リフォーム工事、希望と仕上がりが違う・・・
お風呂のリフォーム工事をしました。先日、引渡しを受けましたが、こちらの希望と異なるところがあります。
リフォーム業者には、浅い浴槽に交換してほしいと依頼しましたが、工事が終わってみると、以前と同じ深さのままの仕上がりになっていました。また工事をしてから、浴室の排水がうまく流れないなど不具合がでています。
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Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?
昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?
![神戸市のすまいの総合窓口 すまいるネット [神戸市すまいの安心支援センター]](https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/smilewp/wp-content/themes/smilenet/images/common/logo.png)