すまいのお悩みQ&A
リフォーム
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Q. 工事が遅れているが、契約解除はできるか?
工事が契約工期通りに進まないのですが、契約の解除や損害賠償請求はできますか?
A.工事請負契約書で工事遅延について定めた条項を確認しましょう。一般的には、契約書に工事遅延についての遅延損害金の割合が定められているはずです。工事遅延が施工業者の原因によるのであれば、竣工予定日からの遅延損害金を請求することは可能でしょう。工事遅延に伴って発生する損害(例えば建て替えの場合における仮住居確保のための家賃など)などは、損害賠償請求の対象になると思われます。しかし、請負業者に明らかな契約違反や瑕疵がない限りは、契約の解除はできません(話し合いにより請負業者が合意すれば別ですが)。
なお、工事遅延の期間や内容・損害金額が軽微な場合は、調停や裁判で争って多大な費用と時間を費やすよりも、契約内容を一日でも早く履行してもらうよう粘り強く交渉することをお勧めします。遅延損害金や損害賠償請求と引き換えに、工事金額の減額やオプション(追加工事)で折り合いをつけるのもひとつの解決方法です。
2018年02月14日現在
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Q. 建ぺい率とは、何のことですか?
建ぺい率とは、何のことですか。
A.建ぺい率とは、建物を建てる際に、その敷地を真上から見て、どの程度の建坪までの建物を建築してよいかということを、都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。
例えば、建ぺい率60%の敷地には、敷地面積の6割の建築面積の建物までは建築が可能となります。
なお、敷地が二つの道路に面している角地などの場合、建ぺい率が緩和されることもあります。
建ぺい率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
2018年02月05日現在
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Q. 耐震改修工事はどの程度費用がかかりますか?
耐震診断の結果が悪かったので、耐震改修工事を考えています。概ねどの程度費用がかかりますか。
A.神戸市内で行われた実績では、兵庫県等の定める補助基準に適合する耐震改修工事の工事費の平均は、補強部分だけで約180万円となっています。
しかし実際の工事では、風呂や台所などの水廻りや外壁のリフォーム工事と一緒に耐震補強工事を行う例がほとんどです。そのため全体の工事費は、一緒に行うリフォーム工事の内容によって、数十万円から数百万円まで大きな幅があるようです。
2018年02月09日現在
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Q. リフォームをするにあたって気をつけることは?
Q1木造2階建ての戸建に住んでいるのですが、子供が大きくなってきたので、リビングを広くするために、壁を取り払って、隣の部屋と1つにしようと考えています。また、2階の天井裏を改修して、子供部屋にしたいとも思っています。このような工事を行うときに、注意しないといけないことはありますか。(40代・男性)
A.A1まず、リビングなどを大きな空間にするために、壁を取り除く場合は、建物構造の安全性が確保できているか注意しないといけません。耐力壁の壁量や位置、建物全体の構造のバランスについて、専門家の判断や法的チェックを受けるようにしましょう。そのような改修により、建物構造の安全性が確保できなくなる場合は、建物を補強することが必要になります。また、昭和56年5月以前に着工された建物の場合、古い構造基準で建てられているため、一般的に耐震性能が低く、過去の地震でも多くの被害を受けています。そのため、家のリフォーム(改修)とあわせて、耐震改修の工事を検討することも大切です。神戸市では、無料耐震診断、耐震改修への補助がありますので、それらの制度を活用し地震に強い家作りをあわせて行いましょう。
続いて、天井裏を子供部屋にしたいということですが、その場合、建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められることとなります。さらに、日常的に使う部屋には、自然採光や自然換気のための窓や換気口の確保が求められていますので、窓の新設、増設が必要となり、大掛かりな工事となってしまいます。そのため、工事に必要な費用も大きくなりますので、十分な注意が必要となります。
また、増築扱いとなり、建築確認申請が必要となる場合もあります。
Q2天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?
A2物置として使う場合にも、子供部屋と同様のことが言えます。ただし、(1)天井高さが1.4m以下(2)小屋裏物置の面積が物を出し入れする階の1/2未満(3)収納の用途のみに使用(居住用の利用は不可)(4)固定階段は設置しないなどの条件を満たせば、3階建て・増築として判断されない場合があります。(※これらの条件は市町村で異なる場合がありますので、確認の問合せが必要です。)
いずれの場合でも、建築士、市役所等とよく相談し、すぐに工事に取り掛かるのではなく、しっかりと設計を行った上でリフォームの計画を進めていくようにしましょう。
2018年02月13日現在
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Q. 今すぐできる地震対策 家具固定
築40年となる神戸市内のマンションに住んでいます。当地を襲った阪神・淡路大震災では、私のマンションは大きな影響は無かったのですが、耐震化への取組みが進んでいません。一昨年の大阪府北部地震では、家具等が散乱した状態がテレビに報道されていたので、地震が起これば倒れそうな食器棚や冷蔵庫が気になっています。家族の安全確保のため、今すぐできる何か良い方法はないでしょうか?
A.阪神・淡路大震災では、倒れた住宅や家具等の下敷きとなって亡くなられたり怪我をされた方々が多く出ました。また、大阪府北部地震では建物に被害が少ない場合も、塀や家具等が転倒して犠牲者を出したと報告され、両方とも揺れが短周期の直下型地震でした。マンションの耐震化は共用部分の構造補強等をするので、合意形成に時間を要する場合が多いです。一方、家具等の転倒によって、逃げ道がふさがれ、避難が遅れることが心配されます。壁と家具をL型金具やベルトなどの器具で固定することは、今すぐできる地震対策です。ご家族の安全を確保するため、ぜひ、取り組んでみてはいかがでしょうか。
2020年05月26日現在
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Q. 自治体のさまざまな補助制度
子どもが小さいのですが、なにか受けられる補助があるかどうやって調べたらよいですか?
住んでいる家が古くなってきたので外壁工事をしたいと考えています。なにか受けられる補助はありますか?A.子育て中はなにかとお金がかかりますよね。
自治体では子育て世帯を対象に様々な補助を行っています。まずは自治体のホームページで補助制度を調べてみてはいかがでしょうか。ホームページを見ても難しくて分からない場合は、所管課に問い合わせてみるのも一つの方法です。その際、他の制度と併用が可能なものもありますので併せて聞いてみるとよいと思います。ただし、補助制度にはあらかじめ予算が決まっているものがほとんどです。予算額に達し次第、申請を締め切ってしまうので注意が必要です。また、申請のタイミングはそれぞれの補助制度によって異なるので、申請の流れやどのような書類の提出が必要になるかなどを事前にご確認ください。
インターネットで検索をしてみると「外壁塗装の補助が受けられますよ」というサイトをよく目にします。しかし、内容をよく読んでみると「補助制度を行っているか各自治体によって異なりますのでご確認下さい」と注意書きがあります。たとえば、神戸市では住宅の外壁塗装に対する補助制度はありません。正しい情報は各自治体に問い合わせてみてください。
断熱性を高める外壁工事を行う場合は国の補助制度の対象となることがあります。
各自治体だけでなく、県や国の補助制度に活用できるものがないか調べてみたり、業者にたずねてみたりして、うまく補助制度を活用しましょう。
2022年03月17日現在
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Q. 家をバリアフリー化したいが、介護保険を使った補助制度はある?
夫は身体障害者で年齢も60を超え、体力も衰えてきています。手すりなど、バリアフリーの工事をしたいと思いますが、介護保険を使った住宅改修に関する補助制度はありますか。
A.日常生活に支障のある要介護(支援)者が、安全に自立した生活を送るために自宅を改修する場合に、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。お住まいの区役所の介護医療係にご相談ください。
<介護保険による住宅改修>
工事終了(代金支払い)後に20万円(ただし利用者の1割負担があるため、実質18万円)を限度に払い戻しを受けられます。工事をはじめる前に区役所に申請をして承認を受けることが必要です。介護保険法による住宅改修の対象となる工事は以下のとおりです。
(1) 手摺の取付け
(2) 段差の解消
(3) すべりの防止及び安全かつスムーズな移動のための床変更
(4) 引き戸への扉の変更
(5) 和式便器から洋式便器への取替え
(6) その他(1)から(5)の改修に付帯して必要な工事
また、神戸市住宅改修助成制度(助成限度額100万円、ただし、介護保険等支給限度額の20万円を控除)を利用される場合は、神戸市在宅医療・介護推進財団にご相談ください。
・一般財団法人神戸市在宅医療・介護推進財団
・神戸市/住宅改修費の支給※すまいるネットには、市内の建築士事務所や工務店を掲載した名簿(選定支援システム)があります。業者さん選びにお困りの場合は、ご利用ください。
2018年02月14日現在
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Q. 斜線制限とは、どんな制限のことですか?
斜線制限とは、どんな制限のことですか。
A.斜線制限とは、建物を建築するに際して、立体的な形(高さ)を規定する建築基準法の制限で、大きくは次の3種類の規定があります。
(1) 道路斜線制限:建物の建築によって、道路の上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、前面道路の反対側の境界線から、水平距離1に対し1.25又は1.5の斜線の範囲を守ることが原則です。
(2) 隣地斜線制限:建物の建築によって、隣の敷地からの上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、隣地境界線から垂直に20m+水平距離1に対し、2.5の斜線などの範囲を守るよう制限がなされています。
(3) 北側斜線制限:低層住居専用地域で、建物の建築によって北側の隣接地に対し、一定以上の日照を阻害しないよう定められた制限で、北側の隣地境界線から垂直に5m+真北方向の水平距離1に対し、1.25の斜線の範囲を守ることが原則です。
2018年02月05日現在
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Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?
耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか
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Q. リフォームのすすめ方について知りたい。
Q1戸建て住宅に住んでいますが、古くなりいろんなところが傷んできたのでそろそろリフォームを考えています。でも何から始めれば良いか分かりません。リフォームの進め方を教えてください。
A.A1まずは、リフォームの目的をはっきりとさせましょう。今の住まいにどんな不満や不具合、要望があるのかをリストアップしてみることをおすすめします。この機会に手入れが必要な箇所がないかもチェックしておきましょう。また、不満だけでなく「ここの風通しは活かしたい」など、すまいの長所も把握しておくと、計画プランの参考になります。そして、限られた予算内で満足するリフォームをすすめるためには、「これだけはやりたい」というポイントの絞り込みや、優先順位をつけておくことが大切です。家族でよく話し合い、メモなどで記録しておきましょう。
また、見積りは、費用の目安や業者ごとの対応の違いを知る意味でも、複数社に依頼して「相(あい)見積り」をとることが大事です。あとで断りにくいなどと遠慮する必要はありません。リフォーム業者に、相見積りの依頼であることを伝えて連絡しましょう。(ただし、見積りの内容や金額は他の業者には伝えないのがルールです。)また、リフォームしたい範囲、項目などは必ず同じ内容で依頼しましょう。後の比較検討がしやすくなります。
見積りは必ず「現地調査」をして作成してもらいます。また、建築当時の図面などがあれば用意しておきましょう。
Q2リフォーム業者を選ぶ時の注意点は。
A2工事の見積額だけで判断するのではなく、仕事の内容、取り組む姿勢や完成後のメンテナンスまで含めた総合的な視点で選ぶ必要があります。依頼主の要望を親身になって聞き、事前の調査や話し合い、説明に十分な時間をとってくれるかどうかが大切です。すぐに契約を迫ったり、「モニターになれば半額になる」などと誘う業者は要注意です。
可能であれば、実際に手がけた工事現場を見せてもらい、その業者の実績や得意分野をチェックしましょう。
なお、神戸市においては、すまいるネットに「すまいるパートナー(建築士事務所・建設業者選定支援システム)」という制度があり、一定の条件を満たした建設業者の名簿を用意しています。ホームページからご自由に閲覧可能ですが、すまいるネットで建築士の相談員が業者選びのポイントのアドバイスとともにご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。
2018年02月13日現在
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Q. 危険なブロック塀について
我が家の庭には桜の木があり、年々大きく育っています。先日庭の手入れをしていると、成長した桜の木の根がブロック塀を押してひびが入り傾いていることに気が付きました。ブロック塀は通学路に面しており、「倒壊して通行人にケガをさせては大変だ」と撤去を検討しているのですが、費用がネックになり悩んでいます。
A.まずは、国土交通省がだしている「ブロック塀等の点検のチェックポイント」にしたがってブロック塀全体の安全点検を行ってください。ブロック塀の倒壊により歩行者にケガを負わせてしまった場合、塀の所有者にその責任が問われます。歩行者の安全はもちろん、所有者自身の身を守るためにも早急に対策を取りましょう。
神戸市では、道や公園等に面する高さ80cm以上の危険なブロック塀を撤去する場合、撤去費用の3分の2(ただし塀の長さ1mあたり1万円が上限)、最大30万円まで補助する制度を設けています。
また、すまいるネットのHPでは、「どこの業者に相談すればいいの?」という方のために、神戸市内の設計事務所や建設業者の名簿情報を提供していますので、ぜひご活用ください。
2020年06月09日現在
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Q. 住宅を購入する際の補助について?
住宅購入にあたって品質確保のための補助はありますか?
A.神戸市では住宅購入にあたって品質を確保するための補助はありません。ただし兵庫県では、既存住宅の現状の建物が備えている性能を調べるためのインスペクション(建物状況調査)に対する補助があります。神戸市内の戸建て住宅で、補助要件を満たしている場合は申請可能ですので、詳細は、兵庫県ホームページをご確認ください。(事前に補助申請が必要です)
【インスペクション補助の問合せ先】
兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班
TEL:078-362-3581 FAX:078-362-9458
「ひょうごインスペクション実施支援事業」https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/inspection/hukyu-shien.html
また、新築住宅を手に入れた後に欠陥があるとわかった場合に、住宅事業者が倒産し欠陥による損害賠償や修理をしてもらえないトラブルを防ぐために、住宅瑕疵担保履行法が制定されています。※住宅瑕疵担保履行法についての詳しい内容は国土交通省の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」をご覧ください。
「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/rikouhou/index.html
2023年02月28日現在