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すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. みなし道路とは、どういう意味ですか?

    戦前からの市街地の狭い道路に面した敷地に住んでいます。先日、この道は「みなし道路」なので増改築の際にはセットバックしなければならないと聞いたのですが、どういう意味か教えてください。

    A.

    建築基準法の規定では、都市計画区域内(神戸市域については全域)において、建物は原則として幅員が4m以上の道路に接した敷地にしか建築(増築・改築)することができません。

    しかし、現在の建築基準法が施行された昭和25年以前から、4m未満の道に面する建物は多数存在していたため、これらの建物敷地については、建て替え等を禁止することとなってしまいます。

    そこで、これらの建物敷地についての救済規定として、この法律が施行された時点で既に存在していた1.8m以上4mの道については、中心から2m後退した線を敷地と道路の境界とみなして、建て替え等を認める規定が設けられました。(建築基準法第42項第2項)

    これらの4m未満の道を、法文の条文から一般に「みなし道路(2項道路)」と呼び、新たに建築(増築・改築)を行う場合には、後退した線(みなし道路境界)から、突き出して敷地の擁壁や門・塀を築造してはならないこととされています。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?

    耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか

    A.

    耐震改修工事では、耐震診断によって調べた建物の弱点や古い設計基準による建物の強さ・バランスなどを改善することが重要です。

    したがって、必ずしも家全体を改修する必要はありません。

    現在の建物の弱点等を把握した上で、建築士と今後の建物の使い方をよく相談して、必要最小限の補強工事をすることが出来ます。

    2018年02月09日現在

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  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?

    A.

    耐震診断は、古い構造基準(特に昭和56年以前)で設計された建物を、今の耐震基準に照らし合わせて、どのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに壁の強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    対策としては、住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    神戸市では、耐震改修工事を実施中のお宅を見学する、耐震改修オープンハウスも不定期で実施しています。ご希望の方は「すまいるネット」までご連絡ください。また、この耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. リフォーム工事の契約をする時の注意点は?

    築20年の戸建て住宅のリフォームを考えていますが、契約をする時に気をつけないといけない事はありますか。

    A.

    まず、工事の金額が適正な価格となっているかを確認するために、複数の業者に見積りを依頼し、価格の比較検討を行いましょう。比較検討しやすくするためには、各業者に工事箇所や工事項目など同じ条件を伝えることが大切です。見積り書の見方が分からない場合や「一式」という表記が多い場合など疑問点があれば、その都度質問し、不明点を残さないことが重要です。

    また、契約は口頭ではなく、契約書を交わしましょう。契約書には、工事内容、金額のほか、工期や引き渡しの期日、工事中に問題が発生したときの対処方法、担保期間や工事後の補償内容など、工事に伴うさまざまな内容について明記されているか確認しましょう。細かなことまで書面で残しておくことが、後々のトラブルの回避に繋がります。

    なお、すまいるネットに見積り書や契約書を持参していただければ、具体的な見方などをアドバイスしていますので、お気軽にご相談ください。(神戸市民の方、神戸市内の物件が相談対象です。)

    2024年05月20日現在

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  • Q. リフォーム工事、希望と仕上がりが違う・・・

    お風呂のリフォーム工事をしました。先日、引渡しを受けましたが、こちらの希望と異なるところがあります。
    リフォーム業者には、浅い浴槽に交換してほしいと依頼しましたが、工事が終わってみると、以前と同じ深さのままの仕上がりになっていました。また工事をしてから、浴室の排水がうまく流れないなど不具合がでています。

    A.

    まずは、注文した浴槽の品番を見積書や契約書で確認し、その品番の浴槽が実際に設置されているかどうかを確かめてください。もし予定された浴槽が設置されていないのであれば、なぜ異なるものが設置されたのか、品番どおりの浴槽が設置されているのに、希望通りの深さに仕上がっていないのか、リフォーム業者に説明を求めてください。
    その他の不具合も、工事後から生じたものであれば、リフォーム工事に起因する可能性があります。現状の経緯を書面にまとめ、リフォーム業者に確認することをおすすめします。

    2024年11月18日現在

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