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すまいのお悩みQ&A

財産管理・処分

  • Q. 地積測量図とは、何のことですか?

    1戸建の自宅を売却するのですが、仲介を依頼している不動産業者から、自宅の土地の地積測量図を欲しいと言われました。地積測量図とは何のことですか?

    A.

    地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、一筆の土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。

    すべての土地の登記簿に地積は記載されていますが、すべての登記簿に地積測量図があるわけではありません。これは、地積測量図が、分筆の際に提出されるのがほとんどだからで、過去に分筆されたことのない土地や、分筆とは反対に合筆された場合にも地積測量図は存在しないからです。しかも、地積測量図について規定されたのは1960年のことで、それ以前には、分筆に関しても地積測量図は存在しません。

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  • Q. 空き家の解体と隣地の取得にかかる補助

    親から相続を受けた、小さい土地の上に建つ古い空き家を所有しています。老朽化も進み解体をして新築の計画を立てていたところ、隣家の所有者から「古家付きで隣地を買い取ってくれないか」と相談を受けました。小さい土地だったためこれを機に広い土地にしたいと思い、2棟の解体を考えています。空き家を解体する場合は、一般的にどれぐらいの費用がかかるのでしょうか。

    A.

    建物の解体費用については、構造や規模、周辺の状況や工事内容など様々な条件によって異なります。例えば鉄骨や鉄筋コンクリート造の建物は強度が高いため、木造より費用が高くなります。また接道している道路が狭く重機が使えない場合、手作業の割合が増えることで費用が高額になるケースもあります。解体費用以外にも、建物内に家財などが残っていると残置物の撤去費用もかかります。まずは、事業者に見積書の作成を依頼してください。その際は、解体事業者によって工事方法や費用に差が生じることもあるため、2社以上の事業者へ依頼することをお勧めします。

    自治体によっては解体工事費用の一部を補助する制度や、隣地の売買にかかる経費の一部を補助する制度などがあります。自治体窓口で補助制度の有無や補助を受けるための条件などをご確認ください。

    神戸市では、解体費用の一部を補助する「神戸市老朽空家等解体補助事業」や、100㎡未満または無接道地の隣地の売買でかかる経費の一部を売主及び買主に補助する「空き地活用応援制度の隣地統合補助」があります。

    「解体補助」では、神戸市内にある昭和56年5月31日以前に建てられた建物で、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまることが条件です。建物の構造・用途は問いません。補助金額は、解体にかかる対象経費の3分の1または上限60万円(条件により100万円)です。

    「隣地統合補助」では、売買でかかる「登記費用」や「仲介手数料」などの経費の一部を上限50万円まで補助する制度です。

    各制度とも、契約締結前の申請が必要です。受付はすまいるネットで行っております。まずはお電話ください。

     

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  • Q. 抵当権とはなんでしょうか

    自宅の購入時に利用した住宅ローンの返済が終わりました。すると、ローンを組んでいた金融機関から抵当権抹消のための書類というものが送られてきました。
    抵当権抹消の手続きとは何をすればよいのでしょうか?そもそも、抵当権とはなんでしょうか?

    A.
    まず、抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りた人が返済できなくなった場合に、金融機関などが債務の担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。 抵当権はほとんどの場合、設定時に登記されます。ローンの返済が終われば抵当権は消滅しますが、登記に記載された抵当権も併せて自動的に消されるというわけではありません。そのままにしておくと、登記上では抵当権が設定された状態が残りますので抵当権抹消の手続きが必要になってきます。手続き先は法務局です。司法書士に依頼することもできますが、自分でも手続きは可能です。法務局には相談を受け付けているところもありますので、お近くの支局などにお問い合わせください。
  • Q. 相続登記の義務化以前の相続土地

    相続登記の義務化が始まる以前に、土地を相続しました。登記をせずに放置してしまっているのですが、今後どのように対応すればよいのでしょうか。

    A.

    不動産を取得した相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に法務局に相続登記をする必要があります。相談者の場合、義務化になる前に相続した不動産になりますので、令和6年4月1日が起算日となり令和9年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。申請の手続きでお困りのときは、司法書士や土地家屋調査士等の専門家に相談してみましょう。各都道府県の司法書士会や土地家屋調査士会では、無料相談会を行っているところもあるので、そちらを活用してみるのもよいでしょう。

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