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すまいのお悩みQ&A

財産管理・処分

  • Q. 「空き家を売りませんか」と書かれたチラシが届いたけど・・・

    実家を相続したのですが、使い道に困っておりしばらく空き家にしています。そんな中で、突然知らない不動産業者から「空き家を売りませんか」と書かれたチラシが自宅に届きました。もしかしたら、私の住所や空き家の情報が漏れているのでしょうか。

    A.

    法務局で管理している不動産の登記簿には、所在地や面積だけでなく、所有者の氏名住所についてまで、その不動産に関する様々な情報が記載されており、しかも請求すれば誰でも取得することができます。特に空き家にしていることが分かると、不動産業者が積極的に調査することが多いようで、あなたが相続した空き家の登記簿を不動産業者が取得して、その情報を元にチラシを送ったのかもしれません。

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  • Q. 長屋の一部解体で、どこまでの対応が必要ですか?

    長屋の自己所有分を解体しようとしたら、隣から壁面がむき出しになるし、雨漏りや強度が心配と言われました。どこまでの対応が必要ですか。

    A.

    長屋の一部を切り取った際の切取面の補修費は、切り取った側の負担となります。その仕上げは、最低限トタン仕上げは必要ですが、長屋の端の壁と同等の仕上げまで要求されることがあります。

    また戸数が減ると強度が弱くなることがあるため、構造的な強度を保つように、補強を要求されることがあります。隣家とよくお話し合いください。

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  • Q. 相続土地国庫帰属制度とは?

    先日相続した土地・建物を確認しにいくと、老朽化が著しく建物は解体したほうがよさそうです。
    更地にしても立地がよくないので売却できるかわかりません。その場合、自治体に寄付はできますか?

    A.

    相続又は遺贈により土地を取得した人が、その土地を国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月から施行されました。

    相続した財産のうち不要な土地のみを放棄したい場合、この制度が活用できます。制度を利用するには、家屋を解体して更地にする等他にも要件があり、申請手数料と管理費として負担金が必要です。しかし、申請しても承認されるとは限りません。

    まずは売却が可能か等の調査も含め、弁護士や司法書士等の専門家へ相談されることをお勧めします。

    また、相続して家屋を解体する場合、神戸市では最大60万円が補助される「神戸市老朽空家等解体補助事業」という制度があります。S56年5月31日以前に着工された神戸市内にある家屋が対象で、利用するにはその他条件があります。

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  • Q. 不動産査定サイトって?

    空き家を売りたいと思っていますが、インターネット上の不動産査定サイトから依頼するのがよいのでしょうか。

    A.

    空き家に限らず不動産を売却したい場合は、不動産業者に相談するのが一般的です。
     不動産の適正価格を知るためには、特定の不動産業者だけではなく複数の不動産業者に査定を依頼するのが良いでしょう。最近ではインターネット上の不動産査定サイトで、同時に複数の不動産業者から査定を取得することができるようですが、多少手間はかかるものの、直接店頭に訪問して自分の希望や考えを伝えることも大切です。
     そして、不動産の価値や売却の見込み、販売戦略などを総合的に比較して、売却を依頼する不動産業者を決めると良いでしょう。
     もし、活用にお困りの空き家・空き地が神戸市内にあれば、すまいるネットにて「空き家等活用相談窓口(078-647-9988)」を設けておりますので、まずはご相談ください。活用方法などのご意向に沿ってアドバイスをいたします。さらに専門的な相談が必要な場合は、不動産の専門家が、より具体的なアドバイスをした上で、必要に応じてすまいるネットが募集した民間の不動産業者から、売却や賃貸の提案を受けることができます。(すでに不動産会社と契約中、または法人所有の空き家空き地は対象外)

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