すまいのお悩みQ&A
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Q. 借地に建てた家を処分したい
先日母が亡くなり空き家になった実家を相続しました。実家は借地の上に建っており、老朽化もあり利用する予定がありません。地主に土地を返したいのですが、どういう手順ですすめればよいでしょうか。
A.①借地契約書で契約期間、契約内容をよく確認しましょう。契約期間が満了していない場合、途中で解約するためには地主との合意が必要になります。
②地主に借地契約を終了し、土地を返還したい意向を伝えましょう。契約期間中の場合は、途中解約について地主との協議が必要になることがあります。何も相談せずに建物を解体すると、トラブルに発展する可能性がありますので注意してください。
③地主と交渉しましょう。返却に伴う期間や残存する建物の処分方法、費用の負担をどちらがするかなどを話し合ってください。契約が満了し借主が契約を更新しない場合、原則借主が建物の解体費用を負担して原状回復(更地)してから土地を返還することになります。しかし、地主との協議により、建物の取扱いや処分方法について合意できる場合があります。また、建物の所有を目的とする土地の賃借権を「借地権」といい、財産的価値があるため、地主の承諾を得て第三者へ譲渡できる場合があります。ただし、借地権の売却(譲渡)や抵当権設定、建替えや大規模改修をする場合は地主の承諾と承諾料が必要です。
④借主負担で建物を解体する場合、解体事業者を選び解体工事をしましょう。
⑤更地になったら土地を地主に返還しましょう。あわせて、建物を解体してから1カ月以内に「建物滅失登記」をしてください。2024年11月01日現在
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