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すまいのお悩みQ&A

暮らす

  • Q. 自治体のさまざまな補助制度

    子どもが小さいのですが、なにか受けられる補助があるかどうやって調べたらよいですか?

    住んでいる家が古くなってきたので外壁工事をしたいと考えています。なにか受けられる補助はありますか?

    A.

     子育て中はなにかとお金がかかりますよね。

     自治体では子育て世帯を対象に様々な補助を行っています。まずは自治体のホームページで補助制度を調べてみてはいかがでしょうか。ホームページを見ても難しくて分からない場合は、所管課に問い合わせてみるのも一つの方法です。その際、他の制度と併用が可能なものもありますので併せて聞いてみるとよいと思います。ただし、補助制度にはあらかじめ予算が決まっているものがほとんどです。予算額に達し次第、申請を締め切ってしまうので注意が必要です。また、申請のタイミングはそれぞれの補助制度によって異なるので、申請の流れやどのような書類の提出が必要になるかなどを事前にご確認ください。

     インターネットで検索をしてみると「外壁塗装の補助が受けられますよ」というサイトをよく目にします。しかし、内容をよく読んでみると「補助制度を行っているか各自治体によって異なりますのでご確認下さい」と注意書きがあります。たとえば、神戸市では住宅の外壁塗装に対する補助制度はありません。正しい情報は各自治体に問い合わせてみてください。

    断熱性を高める外壁工事を行う場合は国の補助制度の対象となることがあります。

    各自治体だけでなく、県や国の補助制度に活用できるものがないか調べてみたり、業者にたずねてみたりして、うまく補助制度を活用しましょう。

    2022年03月17日現在

  • Q. フェニックス共済とは、何のことですか?

    兵庫県のフェニックス共済に加入すると、家が地震や台風の被害にあった場合に、給付金が支給されると聞きましたが、詳しい内容を教えてください。

    A.

    フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)は、県内に住宅を所有している方を対象に、自然災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する制度です。1戸あたり年額5000円の負担で、住宅を再建か購入する場合、最高600万円、全壊で補修した場合は200万円の給付が受けられます。

    この制度の特色は、掛け金が安く、すべての自然災害が対象(地震・台風・洪水・落雷・豪雪等)となり、他の地震保険等に加えて加入が可能で、手続きが簡単で資産査定が無いことです。

    また分譲マンションの共用部分について、管理組合が一括加入できる制度もあります。

    詳しくは、(公財)兵庫県住宅再建共済基金までお問合せください。

    (公財)兵庫県住宅再建共済基金(フェニックス共済)  

    2018年02月05日現在

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  • Q. 「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、どのような効果があるの?

    最近ニュースなどで、「打ち水」や「壁面・屋上緑化」について効果的と聞きますが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?

    A.

    「打ち水」や「壁面・屋上緑化」は、エアコンなどの消費エネルギーを削減し、地球温暖化の防止策として注目されています。

    まず「打ち水」には、道路などの埃が舞い上がるのを防いだり、夏場には気化熱による冷却効果があります。気化熱とは水が蒸発する際に接している部分から熱を奪う現象のことをいい、1平米あたり1リットルの水を撒けば、約2℃の冷却効果を得ることができると言われています。

    「壁面・屋上緑化」も打ち水と同様、植物の蒸散による気化熱での冷却効果があり、他にも太陽光の遮断や断熱などの効果があります。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 地震に備えて、今できる住まいの備えは?

    先日鳥取で起きた地震の際には、家の中にいたのですが、かなり揺れを感じましたし、もっと大きな揺れだったらと思うと、怖くなりました。今できる備えにはどんなものがあるのでしょう。

    A.

    将来、発生する確率が高いとされる「南海トラフ巨大地震」では、大きな横揺れが数分間続くといわれています。家の中の被害を最小限に抑えるために、日頃から安全な住まい方をしておくことが大切です。

    まず、すぐできることのひとつに「住まいの整理整頓」があります。背の高い家具の上に、重いものを積んでいませんか。揺れで落ちてきた時を想像してみてください。大きくて重いものはできるだけ家具の下のほうに収納することで、重心が低くなり家具の転倒対策にもなります。

    また、廊下などに物が置いてあると、普段は避けて歩けても、あわてた時にはつまづいて転倒してしまうかもしれません。要らないものを処分し、すっきりした空間で暮らすことは、災害時に被害を小さくするための備えでもあります。

    次に見直してほしいのは、「家具の配置」です。寝ている場所の近くに、倒れやすい家具や落ちやすいものを置いていないでしょうか。また、室内のドアの近くの家具は、もし倒れても逃げ道をふさがない位置にあるでしょうか。食器棚などのガラス戸は、割れて飛散すると避難や後片付けの際に非常に危険です。飛散防止フィルムを貼ることで、対策になります。

    そしてやはり、「家具の固定」が有効です。L型金物などで柱や壁に家具をネジで固定する方法と、つっぱり棒や耐震マットなどで壁に穴を開けずに固定する方法があります。固定効果は、L型金物でネジ止めするほうが高いので、こちらをお薦めしています。ただし壁に固定する場合は下地のない所では効果がないので、注意が必要です。神戸市では、取り付け工事費に対する補助制度があります。詳しい条件等はすまいるネットにお問合せください。

    見落としがちなのが、キャスターつきの家具の危険性です。大きな横揺れで動きまわり、他の物を破損してしまう可能性もあります。特に普段動かさない重量のある家具やピアノなどは、固定用の受け皿や専用の器具などで対策しておきましょう。

    ほかにも、さまざまな災害に備えて今できることがあります。神戸市の防災ポータルサイト「SONAEtoU?(備えとう?)」には、イラストなどで分かりやすく紹介されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。
    神戸市危機管理室/SONAEtoU?(KOBE防災ポータルサイト)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 住まいのリフォーム時の照明プランについて

    Q 現在住んでいる家をリフォームし、この機会に照明器具も変えようと思っています。照明プランを考える時のポイントを教えてください。

    A.

    A リフォームの見積を依頼する際、設備や内装ばかりに目が行きがちですが、予算などの理由で照明器具を新しくすることをあきらめてしまうと、完成後その古さが目立ち、後悔することがあります。電気配線工事はリフォーム工事が始まって早期の工程で行われるので、設計段階で照明プランをよく検討し、リフォーム業者に希望を伝えておくことが大切です。

    今設置している場所に照明器具だけを新しくしてもメリットはあります。例えば蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更すると、照明器具の寿命が長くなり消費電力も抑えることができます。また光に赤外線や紫外線をほとんど含まないので、虫が集まりにくく、色あせも起こしにくいという特長もあります。LED照明は発売当初に比べかなり価格が安くなり、デザインも豊富になっていますので、色々なメーカーを比較して選択するといいでしょう。

    壁や天井を新しくするなら、位置を変えたり、複数の照明を設置したりすることも考えてみてはどうでしょう。光を天井や壁に反射させる間接照明を取り入れることにより、穏やかで温かみのある空間になり、リラックス効果が期待できます。立体的に奥行きや高さが強調されるので、部屋を広く感じさせることもできます。ソファやベッドの後ろの床面に置くだけで間接照明の効果が得られる器具もあります。ダウンライトやペンダントなどいくつかの照明を組み合わせる場合、電球の色は揃えるか、リモコンで調色できるものを選ぶといいでしょう。

    その他、人感センサーやタイマー付き照明、最近では消臭機能付きや、スピーカー付き照明、スマートフォンで操作できる照明など多機能な器具も発売されています。

    建物の構造上取り付けのできない場合や、器具により電気代も変わる場合もありますので、事前にリフォーム業者とよく相談をしておきましょう。

     

    2019年08月09日現在

  • Q. 隣の空き地から木の枝が越境してきた。

    自宅の隣地が長い間空き地です。管理がされておらず、我が家の敷地に隣地の木の枝が越境しており困っています。以前確認したところ、隣地の所有者にお願いをして、枝を切ってもらうしか方法が無いと言われました。隣地の登記簿を取得して確認したところ、亡くなった所有者のままの登記になっています。枝が自宅の樋に今にも当りそうで心配です。何とかならないでしょうか?
    また、このまま所有者に連絡がつかず、今後も空き地の管理がなされないままだと、台風等が来た時に被害が及びそうで不安です。何か方法はないでしょうか?(60代・女性)

    A.

    2021(令和3)年4月に民法233条『竹木の枝の切除及び根の切り取り』が改正されました。これにより、2023(令和5)年4月1日より一定の条件を満たす場合に限り、越境された土地の所有者自らが枝を切る事ができるようになりました。まずは、ご自身と隣地の状況が、改正後の状況に当てはまるかどうかを確認しましょう。神戸市のホームページにも越境竹木に関するルールの詳細が掲載されています。『越境した木の枝の切取りルールの改正について』と検索して下さい。

    所有者に連絡がつかないなど、近隣の空き家や空地に関する相談は、各自治体へまずは相談してください。また所有者不明の土地の発生を防ぐため、2024(令和6)年4月1日より順次、相続登記や住所の変更登記の申請などの義務化が始まります。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない場合罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度が始まれば、隣地の相続登記がなされる場合もあるので、時期をみて新たに隣地の登記を取得してみるのもよいかもしれません。

    2023年07月25日現在

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