相談
無料

078-647-9900 相談時間:10時〜17時 定休日:水曜・日曜・祝日

文字サイズ

すまいのお悩みQ&A

制度

  • Q. 耐震補強工事の補助や融資はありますか?

    耐震補強工事をしようと思いますが、神戸市からの補助はありますか?

    A.

    木造戸建住宅の場合、耐震補強工事をする場合に、以下の補助制度があります。

    (1)「一般型」本格的な耐震改修工事(改修後の評点1.0以上)をする場合に、補助を受けることができます。

    ・耐震改修にかかる"設計費用"の対象費用の9/10(最大27万円)

    ・耐震改修にかかる"工事費用"の対象費用の4/5 (最大100万円)

    (2)「簡易型」一般型ほどではないが、瞬時に倒壊しない程度の耐震改修工事(改修後の評点0.7以上1.0未満)をする場合に、補助を受けることができます。

    ・耐震改修にかかる"設計・工事費用"の4/5 (最大80万円)

    詳しくは、すまいるネットへお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 突っ張りポールやたんすの下に敷くプレートの効果は?

    家具の固定に「市販の突っ張りポール」やたんすの下に敷くプレートなどがありますが、効果はどの程度あるのでしょうか

    A.

    「突っ張りポール」は天井が「吊り天井」で頑丈に固定されていない場合や、固定する位置が家具の前方の場合は、あまり効果が得られないとされています。

    また家具の下に敷く「プレート」については、他の器具等と併用する場合は、ある程度の効果が認められますが、単独では効果が得られないケースが多いようです。

    しろうと判断で家具の固定をしても、効果が得られるかわかりません。大工さんなどの専門家に相談されてはどうでしょうか。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月09日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 孫のために耐震改修をしたい。どれくらいの費用がかかる?

    最近、娘に可愛い孫が生まれ、家に遊びに来てくれるようになりました。しかし、自宅は昭和40年代に建てられた木造戸建住宅で、過去に耐震診断した結果、「倒壊のおそれがある」と判定されています。費用もかかるため工事に踏み切れませんでしたが、最近娘から地震の時に倒壊の不安があるから孫を安心して実家に連れて行けないと言われています。思い切って耐震改修工事を検討しているのですが、いくらぐらい費用はかかるのでしょうか。また、工事中に仮住まいが必要となると費用がかかるため、住みながら工事をしたいのですが可能なのでしょうか。(60代,男性)

    A.

    工事費用はそれぞれの住宅の状況や工事の内容によって様々ですので一概には言えませんが、過去の例では1戸当たり200万円以下で行われる場合が多いようです。間取りの変更やバリアフリー化など、すまいのリフォームに合わせて補強工事を行うと、時間や費用の面で効率的です。耐震改修費用(設計費と工事費)の一部について各自治体で補助制度があり、神戸市の場合、最大127万円の補助を受けることができます。また、所得税の控除、固定資産税の減額など税金の優遇措置も受けられます。(補助の制度は各市町で異なりますので、詳しくは建物所在地の自治体にお問い合わせください。)

    リフォームや耐震改修工事は住みながら工事できることがほとんどですが、工事実施の前に施工会社としっかり打合せをし、工事の内容やスケジュールを良く理解した上で、進めていくことが大事です。

    「阪神・淡路大震災で壊れなかったけれど、次は壊れるかもしれない」と考えて備えることが重要です。今後、高い確率で発生することが予測される南海トラフ地震に備えて、すまいの耐震化を進めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

  • Q. 耐震補強工事の補助の対象住宅は?

    神戸市の耐震補強工事費補助の対象になるのはどんな住宅ですか?

    A.

    1.「一般型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす住宅です。

    (1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅

    (2)改修前の耐震診断の結果、木造住宅は上部構造評点が1.0未満、鉄骨造は構造耐震指標が0.6未満、鉄筋コンクリート造等は構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Isoが1.0未満のもの

    (3)違反建築物に対する措置が命じられていないもの

    (4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅

    2.「簡易型」耐震改修の補助の対象となるのは、下記(1)(2)(3)(4)すべてを満たす戸建住宅です。

    (1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅

    (2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの

    (3)改修前の耐震診断の結果、以下のいずれかのもの

    1.木造住宅:全体の評点が0.7未満であるもの

    2.その他の構造:構造耐震指標が0.3未満のもの

    (4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅

    またその他にも条件がありますので、詳しくはすまいるネットにご相談ください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. マンション管理組合の総会開催の注意点とは?

    マンション管理組合の総会を開催しなければなりません。はじめて務める理事長なので、不安です。どのあたりに注意するとよいでしょうか。

    A.

    総会は区分所有法上、様々な決まりがありますので、一般的な通常総会の注意点についてお伝えします。

    総会は少なくとも、管理者(規約で理事長の場合が多い)が、年1回開催し、事務報告をしなければなりません。まずは、事業報告、役員選任、次期の事業計画及び予算など、議案を理事会で検討し、議案書にまとめる作業が必要です。次に招集の通知を出します。総会の招集ですが、開催日から少なくとも1週間前までに、会議の目的たる事項、例えば総会の日時・場所・議題・議案書等を各組合員に発しなければなりません。ただし、その期間を管理規約で設定することが可能ですので、管理規約をご確認ください。

    出席できない組合員には、議決権行使書や委任状を提出してもらいましょう。組合員出席者数と議決権行使書や委任状の数を足した数が定数を越えていると会が成立します。総会の成立に必要な定数を規約で確認しましょう。

    総会は、議長の選出、議事録署名人の選出、出席区分所有者数・議決権数の報告、議案説明、質疑応答、採決の順に進めます。採決に際しては、様々な方法がありますが、賛否が僅差の場合は、きちんとした数を把握しなければなりません。なお、規約によっては、総会中の新たな議題については取り上げることはできない場合がありますので、注意が必要です。

    総会が終了すると、議事録を作成します。議事録には、議長及び出席区分所有者2名の署名・押印が必要です。また、議事録は保管し、いつでも閲覧に応じられるよう整理しておきましょう。

    また、できるだけたくさんの組合員に、総会に出席してもらえるような工夫も必要です。組合員が出席しやすいような開催日時や場所を選んだり、組合員に総会に出席するよう、働きかけたりしましょう。組合員に総会の重要性を理解してもらえるよう、日ごろから広報に努めることが大切です。

    すまいるネットでは、こうしたマンション管理についての相談に、アドバイスや情報提供をしているほか、セミナーの開催、出前講座などを行っています。お気軽にお問合せください。

    2018年02月13日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?

    大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。(60代男性)

    A.

    まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、

    ①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)

    ②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)

    ③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)

    ④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)

    ⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)

    ⑥塀に鉄筋は入っているか。

    などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。

    ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。

    ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。

    また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。

    自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

    2018年11月02日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. プレハブ住宅はなぜ無料耐震診断の対象ではないのか?

    昭和56年5月以前のプレハブ住宅ですが、神戸市の無料耐震診断の補助対象になっていないのはどうしてですか?

    A.

    プレハブ住宅(工業化住宅)は、特殊な設計や構法(工法)を採用している住宅として、特別に国土交通大臣の認定を受けて建てられた住宅です。それぞれのハウスメーカーごとに構造の仕様や基準が違いますので、在来軸組構法とは異なって、一般的な情報だけでは診断ができません。このため、神戸市の無料耐震診断の対象にはなっていません。

    もし耐震性にご心配な点があれば、その住宅を建てたハウスメーカー等にご相談ください。

    2018年02月14日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 元気なうちからの住まい選び、どう進めたらいいでしょうか?

    Q1まだ身の回りのことは自分でできますが、高齢になってきたため、今後の暮らしに不安を感じるようになってきました。高齢者向けの住まいへの住み替えを考えています。まずは何からはじめたらいいでしょうか。(70代女性)

    A.

    A1高齢者の事故発生場所としてもっとも多いのが家庭内と言われています。住み慣れた自宅だからといって、快適に住み続けられるとは限りません。住み替えを考える場合は、元気なうちから住まい選びを始めていくことが大切です。高齢者向けの住宅や施設は、元気なときから入れるものと、介護が必要になってから入れるものなどさまざまです。また、それぞれ提供しているサービスも異なります。食事や送迎などの生活支援や夜間の定期的な見回りなど手厚く提供するものから、普通の賃貸住宅と変わらない程度の簡単なサービスのみ提供するものもあります。

    まずは、場所やサービス、費用など、自分が何に重点をおいているのか、今後どのような生活をしたいのかなど、希望の条件を整理してみましょう。

     

    Q2高齢者向けの住まいの種類がたくさんあり、どれを選んだらいいかわかりません。どのようにして決めていけばいいでしょうか。

    A2たしかに、高齢者向けの住宅や施設にはたくさんの種類があります。たとえば、シルバーハウジング、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、ケアハウス、特別養護老人ホームなどがあり、どれが自分に合うのか、名称だけではなかなかわからないと思います。

    まずは条件に合いそうな住宅や施設をいくつか選び、パンフレットを取り寄せて、費用・サービス内容などを慎重に比較検討しましょう。気になる住宅・施設へは実際に見学に行ってみましょう。できれば、宿泊や食事をとってみることが良いでしょう。資料ではわからない、スタッフの対応や雰囲気なども知ることができます。

    また、すまいるネットでは、高齢者向けの住宅や施設の特徴をご紹介するWEBサイト『神戸・すまいるナビ』を用意しています。住まいの種類や介護の状況などの条件から、神戸市内の住まいを検索できます。
    また、相談窓口(来所・電話)では、相談者の状況にあった住まいの情報提供も行っていますので、お気軽にご相談ください。

    すまいるネット/すまいるナビ(高齢者向けすまいを探す)

    2018年02月13日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 耐震改修工事の費用について

    補助制度を利用して耐震改修工事の実施を考えていますが、工事費が300万円かかります。貯蓄がないため、補助金を受け取る前に、工事費全額を自己負担で業者へ支払うことが難しく困っています。(70代男性)

    A.

    一般的に補助金は、工事完了後に必要な手続きを行ったのち、申請者が受け取ることができるため、事前に工事費用全額300万円を準備する必要がありました。神戸市では、令和元年度から「代理受領制度」を導入し、申請者の負担軽減に取り組んでいます。この制度を利用すれば、工事業者が申請者の代理で補助金を受領できるため、相談者の場合は、工事代金(300万円)と工事費補助金(100万円)との差額の自己負担分200万円のみの費用準備ですみます。お住まいの自治体にも同様の制度がないかお問合せください。神戸市ではすまいるネットが窓口です。

     

    2020年08月08日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 「無料で耐震診断します」というチラシは信頼できる?

    先日、「無料で耐震診断します」という民間業者のチラシが入っていましたが、信頼できる業者でしょうか?

    A.

    住宅の耐震診断については、民間事業者が、チラシの投函や訪問、電話などによる勧誘を行い、無料の耐震診断を行っている場合があります。耐震診断を行うには、本来、診断員の人件費などの経費を要しますが、無料で診断を行うということは、補強工事の受注を目的として、営業活動の一環として行っている場合が多いと考えられます。従って、診断を依頼するかどうかは、ご自身の判断によることになりますが、必ず業者の資格・免許、経歴・実績、所属団体などについて確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。

    また、耐震診断を依頼した場合、その結果をもとに、すぐに補強工事を勧めるような業者には注意が必要です。補強工事を行うためには、必ず補強設計や補強後の診断が必要ですので、十分に注意しましょう。なお、神戸市では、公的な耐震診断として、昭和56年5月以前の住宅(一部対象外あり)を対象に無料の耐震診断(診断費用は神戸市が負担)を行っておりますので、ご検討のうえ、ぜひご利用ください。詳しくは、すまいるネットにお問合せください。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    2018年02月14日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. リフォームをするにあたって気をつけることは?

    Q1木造2階建ての戸建に住んでいるのですが、子供が大きくなってきたので、リビングを広くするために、壁を取り払って、隣の部屋と1つにしようと考えています。また、2階の天井裏を改修して、子供部屋にしたいとも思っています。このような工事を行うときに、注意しないといけないことはありますか。(40代・男性)

    A.

    A1まず、リビングなどを大きな空間にするために、壁を取り除く場合は、建物構造の安全性が確保できているか注意しないといけません。耐力壁の壁量や位置、建物全体の構造のバランスについて、専門家の判断や法的チェックを受けるようにしましょう。そのような改修により、建物構造の安全性が確保できなくなる場合は、建物を補強することが必要になります。また、昭和56年5月以前に着工された建物の場合、古い構造基準で建てられているため、一般的に耐震性能が低く、過去の地震でも多くの被害を受けています。そのため、家のリフォーム(改修)とあわせて、耐震改修の工事を検討することも大切です。神戸市では、無料耐震診断、耐震改修への補助がありますので、それらの制度を活用し地震に強い家作りをあわせて行いましょう。

    続いて、天井裏を子供部屋にしたいということですが、その場合、建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められることとなります。さらに、日常的に使う部屋には、自然採光や自然換気のための窓や換気口の確保が求められていますので、窓の新設、増設が必要となり、大掛かりな工事となってしまいます。そのため、工事に必要な費用も大きくなりますので、十分な注意が必要となります。

    また、増築扱いとなり、建築確認申請が必要となる場合もあります。

    すまいるネット/すまいの耐震化

    Q2天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?

    A2物置として使う場合にも、子供部屋と同様のことが言えます。ただし、(1)天井高さが1.4m以下(2)小屋裏物置の面積が物を出し入れする階の1/2未満(3)収納の用途のみに使用(居住用の利用は不可)(4)固定階段は設置しないなどの条件を満たせば、3階建て・増築として判断されない場合があります。(※これらの条件は市町村で異なる場合がありますので、確認の問合せが必要です。)

    いずれの場合でも、建築士、市役所等とよく相談し、すぐに工事に取り掛かるのではなく、しっかりと設計を行った上でリフォームの計画を進めていくようにしましょう。

    2018年02月13日現在

    関連カテゴリー:

  • Q. 解体等の補助制度について

    Q 去年、実父が亡くなり、空き家になった古い戸建て住宅を相続しました。義母の在宅介護もあり、なかなか管理が行き届きません。解体を考えていますが、なにかよい補助制度はありませんか。

    Q 空き家などの解体の補助制度は他にもありますか。

    A.

    A  空き家を放置しておくと、建物の老朽化が進むだけでなく、不審者が侵入したり、不審火が発生するなど地域に悪影響を及ぼす恐れがあります。
    神戸市では令和元年6月3日より、「老朽空家等解体補助事業」の申請受付を開始いたします。補助の対象は神戸市内全域の昭和56年5月31日以前に着工された建物のうち、「破損・腐朽のある空き家」「幅2m未満の道のみに接する家屋」「60㎡未満の土地に建つ家屋」のいずれかに当てはまる建物が対象です。建物の構造・用途を問いません。解体にかかる費用の3分の1または上限60万(最大100万)いずれか金額の低い方が補助の金額となります。

    この補助は、活用等の見込みが乏しい腐朽や破損が生じている老朽空き家や、その予備軍である建替等が困難な老朽家屋等の早期解体を促進することにより、空き家が放置され周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐなど、健全で快適なまちづくりを推進することを目的としています。補助の詳細な内容については、すまいるネットまでお問い合わせ下さい。(すまいるネット老朽空家解体補助 専用ダイヤル(078)647-9969)

    A:神戸市が指定する密集市街地再生優先地区に該当する4区(灘北西部・兵庫北部・長田南部・東垂水)では、「密集市街地建物除却事業」があります。
    昭和56年5月31日以前に建てられた「木造建物」を対象に、解体に要する費用の3分の2が補助費用となります。(上限は戸建形式128万円、集合形式256万円。その他規定有。)この事業では空き家であるかは問いません。

    また、該当する地区内で、2階建て以下の住宅を新築される場合には、一定基準の燃えにくい構造にすることで、新築費用の一部を補助する「まちの不燃化促進事業」もあります。補助制度が適用される範囲や詳細な内容については、すまいるネットまでお問合せ下さい。

    2019年08月09日現在

    関連カテゴリー: