すまいのお悩みQ&A
制度
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Q. 耐震補強工事のため住民の合意を得る方法は?
古い分譲マンションで耐震補強をしなければならないのですが、住民の合意がなかなか得られないように思います。なにかいい方法はありませんか?
A.分譲マンションを耐震補強しようとすれば、一般的には3/4以上の賛成による特別決議を要することになりますから、区分所有者の合意形成を図ることがカギとなります。(※神戸市では平成26年より区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を3/4以上→1/2超に引下げの緩和することができるようになりました。)費用が多額になること、居住性に影響のある住戸とそうでない住戸が生じる可能性があることなどから、合意形成がネックとなってなかなか進んでいないのが実情です。
まずは、神戸市の出前トーク、すまいるネットの出前講座(無料)を利用して、耐震性の必要性について勉強することからはじめてください。次に、すまいるネットの「耐震改修アドバイザー派遣」を利用して、合意形成の進め方について勉強と情報収集を行いましょう。(弁護士、建築士などの専門家を無料で派遣します。)
実際の進め方は、専門家の助言を受けながら、管理組合として具体的に考えていくことになります。実例は少ないとはいえ、耐震化を実現したマンションもあります。その中心的役割を果たした方に経験談を聞くことも役立つと思います。(神戸は震災復興でかなりのマンションが再建を果たしましたが、そのときの合意形成の苦労話を聞くことも勉強になります。)
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Q. 我が家のブロック塀はだいじょうぶ?
大阪府北部地震後ブロック塀が話題になっていますが、我が家も1mほどのブロック塀に囲まれているので心配しています。家と同じ40年以上前のもので、道路側では擁壁も含め2mを超えるところもあります。これまで危険だと思ったこともありませんでしたが、報道を見ているとどうにかしないと、と思っています。
A.まずは、ブロック塀の点検をしてください。点検項目は、
①塀は高すぎないか。(地盤から2.2m以下。組積造の場合1.2m以下)
②塀の厚さは十分か(2m以下の場合10㎝以上、高さが2mを超える場合は15㎝以上。)
③控え壁はあるか。(高さが1.2m超の場合塀の長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁が必要。)
④基礎はあるか。(コンクリートの基礎があるか。基礎の根入れ深さは30cm以上。)
⑤塀は健全か。(傾き、ブロックや目地にひび割れがない。)
⑥塀に鉄筋は入っているか。
などですが、ひとつでも不適合の項目がある場合は、危険な状態です何らかの改善が必要です。④⑤⑥などは、目視だけでは確認することが難しいので専門家に依頼することをお勧めします。
ご相談の内容では、道路側の塀が擁壁も含めるとずいぶん高く、ひび割れも発生しているようなので危険な状態だと思われます。急いで専門家への点検依頼と同時に、歩行者への注意表示をし、塀に近づけないような対策も行ってください。
ブロック塀の所有者の皆様は、早急に安全点検を行い、その結果危険性がある場合には、補強や撤去工事を行いましょう。特に道沿いに危険な塀がある場合は、まず先に歩行者へ塀に近づかないよう注意を促す看板や、立ち入れないようロープを張るなどケガ人の出ないようにすることが大切です。
また歩行者は、地震の揺れを感じたら、ブロック塀には近寄らないということも普段から心掛けておきましょう。
自治体によっては、危険な塀の撤去費用の一部を補助する制度があります。補助の対象となる条件や補助金額などは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
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Q. マンション耐震化促進事業って、どんな補助制度ですか?
神戸市には「マンション耐震化促進事業」という補助があると聞いたのですが、どういう要件の制度でしょうか
A.昭和56年以前の共同住宅の場合、まず神戸市が実施している無料診断を受けていただくことができます。しかし共同住宅の場合、この無料診断では建物の安全性を十分に判断することができないため、より精密な診断をする必要があります。これが「精密診断」です。
精密診断は共同住宅の管理組合や所有者が自ら有償で実施する必要がありますが、負担を軽減して精密診断の実施を進めていただくため、神戸市ではその費用の一部を補助する「マンション耐震化促進事業」を実施しています。
(共同住宅の管理組合や所有者が実施する精密診断にかかる費用の2/3あるいは戸数あたり4万円のうち低い額が補助)
ただし、事前に申請が必要になりますので、詳しくはすまいるネットまでお問合せ下さい。
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Q. 耐震改修工事の費用について
補助制度を利用して耐震改修工事の実施を考えていますが、工事費が300万円かかります。貯蓄がないため、補助金を受け取る前に、工事費全額を自己負担で業者へ支払うことが難しく困っています。
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Q. 売主の瑕疵担保責任とは何ですか?
今住んでいる自宅を売買する予定です。売却した後も、売主は瑕疵担保責任を負うと聞いたのですが、売主が負わなければならない瑕疵担保責任とは、どんな内容ですか?
A.瑕疵担保責任とは、売買の際に目に見えない住宅の欠陥(瑕疵)を、物件引渡し後においても、売主が買主に責任を負うことをいいます。中古住宅の売買契約の場合は、住宅の基本性能に係わるものに限り、責任を負うとされていることが多いです。具体的には雨漏り、構造上主要な部位(壁、柱、小屋組、土台、斜材)の木部の腐食、給排水設備の故障がこれにあたります。
個人が売主の場合、その保証期間を売買契約書で決めることが可能です。また、安心して売買をするために、「既存住宅売買瑕疵保険」を利用する方法もあります。保険期間は、個人間売買の場合5年間または1年間で、万が一、引渡しの後に建物に瑕疵が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができる保険で、売主・買主のどちらでも加入することができます。 -
Q. マンションの大規模修繕工事について
築24年の分譲マンションに居住しており、管理組合の理事となりました。大規模修繕工事を実施する時期なのですが、何も手付かずの状況で引き継ぎました。長期修繕計画はあるのですが、どのように進めればよいでしょうか。
A.大規模修繕工事は概ね十数年に1度の実施であるため、工事の進め方などに困っているという声をお聞きします。大規模修繕工事は、計画~実施にかなりの期間を要するため、理事会とは別に専門委員会を設置し、継続的に取り組むことをお薦めします。
まずは、現在のマンションの状態を明らかにするため、劣化調査診断を行うことをお薦めします。調査をすると長期修繕計画とは異なり、修繕が不要なものや、急いで修繕が必要なものが出てくるかもしれません。劣化調査診断では、全戸アンケートを実施して、不具合の発生状況や要望等を聞き取ります。そのためにも、お住まいのみなさまが、普段からご自身のマンションの状態について気をつけて見ておくことが大切です。次に、現状の確認ができたら、大規模修繕工事の基本計画を検討し、作成します。基本計画を作成後、総会で大規模修繕工事の実施を決議します。その後、大規模修繕工事の業者を選定する流れになりますが、これらの作業をすべて自分達で行うのは大変です。
工事の進め方も「劣化診断・設計」と「工事」を分けて依頼するか、または、一括して依頼するかなど複数のパターンがあります。ぜひ、建築士、マンション管理会社、施工会社、マンション管理を支援する団体など、専門家にサポートしてもらいながら進めましょう。大規模修繕工事を実施するには、区分所有者のみなさまの合意が必要です。普段から区分所有者間のコミュニティーを大切にしましょう。
すまいるネットでは、神戸市内にあるマンションの大規模修繕工事について、一般相談のほか、出前講座、アドバイザーの派遣を行っています。
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Q. 高齢者向け住宅・施設を選ぶポイントは?
高齢者向けの住宅または施設に住み替えたいのですが、種類がたくさんあり迷っています。選ぶときのポイントなどはありますか?
A.高齢者向けの住宅・施設には、高齢者の身体や健康状態に応じて、元気なとき(自立して生活できるとき)から入居できるものと、介護が必要になった方が入居できるものがあります。また運営事業者によって、サービス内容、入居金や家賃・管理費などの費用も千差万別です。その中から自分に合う住まい・施設を選ぶには、まずはご自身の健康状態や資金状況、住み替えを希望する理由などをよく検討し、入居後にどのような生活を望んでいるのかというイメージを持って選択することが大切です。いろいろな住宅・施設のパンフレット等を取り寄せたり、インターネットなどで建物の立地や設備、費用やサービス内容を比較しましょう。建物内の見学や体験入居ができるところもありますので、事前に直接自分の目でよく確認することが大切です。また、家族ともよく相談して、決定しましょう。
詳しくは、「神戸・すまいるナビ(高齢者向け住宅・施設)」をご覧ください。
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Q. 住宅の耐震性を上げるには
両親が住む実家は阪神・淡路大震災で被害を受けました。倒壊は免れましたが、また大きな地震が起こった時のことを思うと不安です。耐震補強すれば、安心して住めると考えているのですが、どのように進めればいいのでしょうか。
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Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?
耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか
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Q. 長年住まない住宅の活用方法
父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。
A.実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。
この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。
制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。
また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. 高齢者の住まいのバリアフリー化
夫婦とも高齢になりましたが元気だったので、バリアフリー化は必要ないと思っていました。しかし先日、お風呂場の床で足を滑らせて転倒し、起きられない状態になりました。その後、リハビリをして歩けるようになりましたが、階段などの上り下りも不自由で、また転倒するのではと心配です。今後、転倒防止のためバリアフリー改修を考えていますが、どのような工事をすれば良いでしょうか?
最近、悪質なリフォーム業者にだまされた方の話も聞いていて不安です。どんなことに気をつければよいでしょうか?A.消費者庁の調査によると、高齢者の事故のうち「転倒・転落」によるものは死亡者数・救急搬送者数ともに多く、毎年継続的に発生しています。転ぶ事故又は転倒・転落事故は、高齢者の日常生活事故のうち約8割を占めており、なかでも住宅等居住場所での事故が最多となっております。高齢者にとって住宅のバリアフリー改修工事をすることは、転倒・転落の事故防止につながります。他にも、家の中の段差を無くし動きやすくすることで、身体機能の維持に役立ちますし、介護が必要になった場合も、介護者の負担が軽減されるというメリットもあります。
工事の内容については、家の中の段差解消のために敷居の撤去やスロープ・踏み台の設置、階段や廊下に手すりをつけるなど転倒の危険がある箇所を減らすようにすることが大切です。そのほかにも、暗い場所に明るい照明をつける、床や階段に物を置かないようにするといった対策も有効です。
工事業者を選ぶ時には、工事の見積もり金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のメンテナンスまで含めた総合的な視点で判断する必要があります。依頼主の要望を親身に聞き、事前の現場調査や説明に十分な時間をとっているかどうかが大切です。すぐに工事の契約を迫る業者は要注意です。契約を交わす前に、工事代金や施工内容など、ご自身が納得できる内容かどうか、十分に確認してください。地元の業者なら、近所の評判やインターネットの口コミ情報なども参考になります。1社だけではなく、複数社のプラン・見積もりを比較して、納得できる業者選びをすることも大切です。
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