すまいのお悩みQ&A
制度
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Q. 高齢者の住まいのバリアフリー化
夫婦とも高齢になりましたが元気だったので、バリアフリー化は必要ないと思っていました。しかし先日、お風呂場の床で足を滑らせて転倒し、起きられない状態になりました。その後、リハビリをして歩けるようになりましたが、階段などの上り下りも不自由で、また転倒するのではと心配です。今後、転倒防止のためバリアフリー改修を考えていますが、どのような工事をすれば良いでしょうか?
最近、悪質なリフォーム業者にだまされた方の話も聞いていて不安です。どんなことに気をつければよいでしょうか?A.消費者庁の調査によると、高齢者の事故のうち「転倒・転落」によるものは死亡者数・救急搬送者数ともに多く、毎年継続的に発生しています。転ぶ事故又は転倒・転落事故は、高齢者の日常生活事故のうち約8割を占めており、なかでも住宅等居住場所での事故が最多となっております。高齢者にとって住宅のバリアフリー改修工事をすることは、転倒・転落の事故防止につながります。他にも、家の中の段差を無くし動きやすくすることで、身体機能の維持に役立ちますし、介護が必要になった場合も、介護者の負担が軽減されるというメリットもあります。
工事の内容については、家の中の段差解消のために敷居の撤去やスロープ・踏み台の設置、階段や廊下に手すりをつけるなど転倒の危険がある箇所を減らすようにすることが大切です。そのほかにも、暗い場所に明るい照明をつける、床や階段に物を置かないようにするといった対策も有効です。
工事業者を選ぶ時には、工事の見積もり金額だけでなく、対応の丁寧さや完成後のメンテナンスまで含めた総合的な視点で判断する必要があります。依頼主の要望を親身に聞き、事前の現場調査や説明に十分な時間をとっているかどうかが大切です。すぐに工事の契約を迫る業者は要注意です。契約を交わす前に、工事代金や施工内容など、ご自身が納得できる内容かどうか、十分に確認してください。地元の業者なら、近所の評判やインターネットの口コミ情報なども参考になります。1社だけではなく、複数社のプラン・見積もりを比較して、納得できる業者選びをすることも大切です。
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Q. 木造の長屋住宅も無料で耐震診断ができますか?
自宅は木造の長屋住宅なのですが、この場合も無料で耐震診断をお願いできますか
A.長屋の場合は、一棟の所有者(家主)がお一人であればその所有者の申込みで、一棟の所有者が複数の場合は所有者全員の
同意をいただいたうえで実施することが出来ます。
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Q. 耐震性向上の工事とは
自宅の木造住宅を耐震補強し、地震に強い建物にしたいと考えていますが、必要な工事はどの様なものですか。何から進めればいいのですか。
A.地震で大きな被害を受けるのは、窓などの開口部が多く壁が少ない場合や、壁に筋交いが入っていない、また、柱と梁や土台との接合部が十分に緊結できていないなどの建物です。
このような場合には、新たな壁の増設や、既存の壁に筋交いを入れる、構造用合板を張る、接合部を金物でしっかりと緊結するなどの方法で地震に強い建物(耐震性向上)にすることができます。
また、重い瓦屋根などの場合は、軽い材料の屋根にすることも耐震性向上に有効です。
耐震性向上に必要な工事内容は、現状建物が持つ耐震性の程度によっても変わってきます。そのため、建築士による耐震診断を受けることから進める必要があります。
耐震診断の実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。
ご存じない場合は、お住まいの自治体などへお問い合わせください。なお、神戸市ではすまいるネットで市内の設計事務所や建設業者の名簿「すまいるパートナー」を公開しています。ぜひご活用ください。 -
Q. マンション管理組合の総会開催の注意点とは?
マンション管理組合の総会を開催しなければなりません。はじめて務める理事長なので、不安です。どのあたりに注意するとよいでしょうか。
A.総会は区分所有法上、様々な決まりがありますので、一般的な通常総会の注意点についてお伝えします。
総会は少なくとも、管理者(規約で理事長の場合が多い)が、年1回開催し、事務報告をしなければなりません。まずは、事業報告、役員選任、次期の事業計画及び予算など、議案を理事会で検討し、議案書にまとめる作業が必要です。次に招集の通知を出します。総会の招集ですが、開催日から少なくとも1週間前までに、会議の目的たる事項、例えば総会の日時・場所・議題・議案書等を各組合員に発しなければなりません。ただし、その期間を管理規約で設定することが可能ですので、管理規約をご確認ください。
出席できない組合員には、議決権行使書や委任状を提出してもらいましょう。組合員出席者数と議決権行使書や委任状の数を足した数が定数を越えていると会が成立します。総会の成立に必要な定数を規約で確認しましょう。
総会は、議長の選出、議事録署名人の選出、出席区分所有者数・議決権数の報告、議案説明、質疑応答、採決の順に進めます。採決に際しては、様々な方法がありますが、賛否が僅差の場合は、きちんとした数を把握しなければなりません。なお、規約によっては、総会中の新たな議題については取り上げることはできない場合がありますので、注意が必要です。
総会が終了すると、議事録を作成します。議事録には、議長及び出席区分所有者2名の署名・押印が必要です。また、議事録は保管し、いつでも閲覧に応じられるよう整理しておきましょう。
また、できるだけたくさんの組合員に、総会に出席してもらえるような工夫も必要です。組合員が出席しやすいような開催日時や場所を選んだり、組合員に総会に出席するよう、働きかけたりしましょう。組合員に総会の重要性を理解してもらえるよう、日ごろから広報に努めることが大切です。
すまいるネットでは、こうしたマンション管理についての相談に、アドバイスや情報提供をしているほか、セミナーの開催、出前講座などを行っています。お気軽にお問合せください。
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Q. 天井裏を物置として改修して使用したい
自宅の2階の天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?
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