すまいのお悩みQ&A
マンション管理
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Q. 管理費の値上げの手続きは?
マンションが老朽化してきたため、修繕費等がかさむようになっているので、管理費の値上げをしたいと考えています。どんな手続きが必要でしょうか?
A.何よりも値上げの理由と金額について、区分所有者の理解を得ることが重要です。このためにはなぜ修繕費がかさむのかその理由を明らかにするなど、値上げの根拠を住民に説明することが必要です。また値上げでなく、他の費用捻出方法は考えられないか、例えば管理業務委託費や共用部分の光熱水費等の削減などを検討してください。あるいは、大規模修繕工事を実施することで建物の機能を回復させ、修繕費を抑える事も考えてみてください。
これらの検討結果を住民にわかりやすく説明し、管理費値上げの同意がほぼ得られそうだと判断できれば、総会で値上げ案を決議します。議決要件として、管理規約に管理費が記載されている場合には規約の変更にあたるので特別決議(総会に出席した区分所有者およびその議決権の各3/4以上の賛成)となり、規約に記載がない場合は普通決議(過半数の賛成)となります。
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Q. 専用庭とは、どこのことをいうのですか?
マンションにおいて、専用庭とはどこのことをいうのですか。
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Q. 書面による総会で全ての決議が行えますか?
臨時総会を開くことが大変なので、書面で総会決議をしたいのですが、全ての決議が書面で行えますか
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Q. 総会の代理人出席について
私は分譲マンションの区分所有者である夫の配偶者(同居の妻)です。
現在、夫は単身赴任中で、来月開催されるマンションの総会に出席できそうにありません。その場合、総会に、区分所有者(夫)の代理人として配偶者(妻)が出席してもよいでしょうか。
A.区分所有者である「本人(夫)」が参加できない場合は、委任状または議決権行使書の提出が必要です。今回のように配偶者(妻)を代理人に立てる場合は、代理人を配偶者(妻)と指名した、区分所有者本人(夫)が署名した委任状を提出する必要があります。同居している配偶者であれば、委任を受けて出席できます。 区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。しかし、マンション標準管理規約では代理人となる人の資格を「その組合員の配偶者」、「その組合員の住居に同居する親族」、「他の組合員」に限定しています。なお、具体的な対応は、各管理組合の規約によるため、詳しくは管理組合に確認してください。
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Q. 賃借人もマンション管理組合の役員になれる?
自主管理のマンションですが、賃貸に出す住戸が増え、管理組合の運営に支障が出てきています。賃借人にも役員になってもらうことはできますか。
A.管理組合は区分所有者でつくる団体ですから、本来は区分所有権を持たない賃借人がその役員になることは好ましくありません。この観点から、標準管理規約では、管理組合の組合員は区分所有者であり、役員はその組合員から総会で選任するとしています。
賃貸化が進み役員のなり手が少なくなり、管理組合の運営に支障が出るなどの事情がある場合に、住んでいない区分所有者よりも現に住んでいる賃借人が役員になるケースも考えられないことはありません。ただし理事長は区分所有法上の管理者に選任されることが多く、対外的に法的権限を有しますので区分所有者が望ましいといえます。また監事も理事会の執行状況や会計を監査する立場であり、区分所有者がいいでしょう。この他、賃借人の役員に占める比率を一定以下に制限することも考慮すべきでしょう。いずれにしても管理組合規約にきちんと定めることがのぞましいと思います。理事会の業務を軽減するためであれば、賃借人に決定権のない専門委員会や部会に参加してもらう方法があります。
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Q. 大規模修繕とは、どのようなことをするのですか?
マンションの大規模修繕とは、どのようなことをするのですか。
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Q. 重要な総会決議では、区分所有者であることの確認が必要ですか?
大規模修繕工事の決定を、次回の総会にかける予定にしています。賃貸に出している区分所有者が多いのですが、重要な総会決議時には区分所有者であることの確認(証する書面等)が必要になりますか
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Q. 管理会社の選定のポイントは?
マンションのよい管理会社を選ぶポイントを教えてください。
A.よい管理会社を選ぶことができるかどうかはマンションの資産価値を左右するといってもいいくらい重要です。よい管理会社を選ぶポイントには次のようなものがあります。
1.管理業務の内容が仕様書で明確に示されている
2.管理組合の運営に対する助言や協力を積極的に行う姿勢がある
3.会計を適正に処理できる
4.設備の保全に関して専門的な能力と組織力がある
5.緊急時に対応可能な体制が整備されている
6.修繕に関するコンサルタント能力がある
7.管理要員の人事管理、教育、指導がなされている
8.「一般社団法人 マンション管理業協会」の会員である(苦情等があったとき、協会として会員会社への指導ができる)
これらは一般的なポイントですから、当該マンションの管理組合として重視することに照らしあわせて判断することが重要です。
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Q. 計画修繕の意義について教えてください?
マンションでは、なぜ「計画修繕」が必要なのでしょうか?
A.マンションが快適な住まいであり続けるためには、建物の劣化を防ぐための適切なメンテナンスが必要です。そのために、将来起こりうる劣化を見越した修繕の計画を進めていくことが望ましく、この考え方を計画修繕と呼んでいます。
計画修繕が取り入れられてない場合は、適切な時期に適切な修繕が行われない場合が生じ、修復不可能な状態(手遅れ)に陥ることも考えられます。また、修繕工事が必要であると認識した時に、その費用が確保できていないこともあるかもしれません。
計画修繕の考え方を導入することで、定期的なメンテナンスや大規模修繕を見通すこともでき、またそれに向けた修繕積立金を設定しやすくなるというメリットがあります。計画修繕の有無は、マンションの居住性や資産価値を大きく左右することにつながります。
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Q. 管理費や修繕積立金の値下げ要求はできますか?
管理費や修繕積立金がかなり高くて、負担になっています。値下げ要求はできますか。
A.区分所有者は、管理費や修繕積立金を毎月支払うことになっており、それぞれ根拠に基づいた金額です。
まず管理費には、管理組合の事務費や建物の維持管理費、管理会社の委託費などが含まれます。またエレベーターなどの維持管理費用のかかる設備があると、さらに高くなります。共用部分の設備が充実していると、それだけ管理費も高くなると考えていいと思います。
また修繕積立金は、30年程度の長期にわたる修繕計画を想定して、定期的な大規模修繕などを計画し、金額が決定されているはずです。建物の資産価値を維持していくための命綱ですから、修繕積立金は修繕以外の目的では取り崩すことはできません。
このような視点で管理費や修繕積立金の額を改めて確認してください。値下げをするためには、何の項目を削るのか、管理組合として総会で決定する必要があります。
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Q. マンション管理会社を変更したいが、どう進めたらいい?
管理会社が居住者からの苦情への対応が遅いため、他の管理会社に変えたいのですが、どう進めたらよいのですか。
A.まず、なぜ管理会社を変更するのか、その理由を明確にしましょう。また、管理会社を変更することによって、現状の問題が解決できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
変更の方針が決まれば、説明会や広報により組合員(区分所有者)に周知し、管理組合の総会に出席した区分所有者の議決権の過半数の賛成をとります。議決要件は管理組合規約を確認してください。
新たな管理会社を選ぶ場合には、一般的な選定基準や留意点に加えて、変更することになった問題を解決できるかどうかということもポイントになります。次に管理組合規約および管理会社との業務委託契約で、業務期間や解約に関する規定を確認し、間違いのない引継ぎ事務を行います。
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Q. 自主管理とは、どんな管理形態ですか?
マンションの自主管理とは、どんな管理形態ですか。
A.自主管理とは、管理業務を管理会社へ委託することなく、管理組合自ら管理業務を行うことを言います。委託の必要性がなくなりますので、委託費用は不要となりますが、その分管理組合には応分の責任と負担がかかることになりますので、一概にどちらがふさわしいか、とは言えないものです。
自主管理にした場合には、管理組合には多岐にわたる管理業務の知識やマンパワーが必要になります。それらを裏支えする新たな費用も、当然発生することでしょう。それらも含めて、委託管理から自主管理への切り替えを検討する場合には、そのメリット・デメリットを洗い出し、現実的に自主管理が可能かどうかを十分に検討する必要があると思います。
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