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すまいのお悩みQ&A

マンション管理

  • Q. マンション大規模修繕の進め方がわからない。

    Q.築9年目を迎える分譲マンションです。そろそろ大規模修繕の時期と管理会社から言われています。初めての大規模修繕なので進め方が分かりません。どのように進めれば良いでしょうか?(65歳管理組合理事長)

    A.

    分譲マンションの新築時に長期修繕計画を作成されていると思います。しかし、マンションは計画通りに劣化するわけではありません。立地条件など外的要因や、使用材料・仕上げ材料によっても劣化度が違ってきます。まずは、「劣化診断調査」を行い、ご自分のマンションが今どのような状態なのか知ることから始めましょう。建物の損傷劣化の程度や原因を把握し、あなたのマンションの状態にあった大規模修繕計画をつくることが大切です。

    大規模修繕工事を行う際は、建築士、マンション管理会社、施工会社、マンションの管理を支援する団体など、専門家にサポートしてもらいながら進めることになります。

    進め方は、「施工会社に調査から工事までを一括して依頼する」「マンション管理会社に窓口を依頼する」「建築士などに、調査・設計・施工業者の選定支援・工事監理を依頼する」の大きく3通りの方法があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、あなたのマンションにあった進め方を区分所有者のみなさまで話し合って決めましょう。

    大規模修繕は実施を検討してから数年間かかることがあります。通常、理事は1・2年で交代することが多いので、長期間の取り組みができる組織として「専門委員会」を設置する方法があります。この場合、専門委員会は「理事会の諮問機関」としてサポートしていきましょう。

    また、大規模修繕工事は区分所有者のみなさまが積み立てた大切なお金を使います。大規模修繕に関する取り組みは全て、区分所有者の全員に開示し、情報をオープンにすることで透明性を確保すると共に、みなさんが「自分たちのマンションは自分たちで修繕する」という意識を持ってもらいましょう。

    また、専門家に依頼する際は、まず、やってもらいたい業務を検討し、「仕様書」を作りましょう。同じ条件で、複数の専門家に見積りを依頼し、みなさんで比較検討したうえで、納得した専門家に依頼しましょう。

    すまいるネットでは、建築士事務所、施工会社などの情報をすまいの相談員が提供しています。また、すまいるネットのスタッフが、マンションの管理組合に出向き、マンション管理の基礎知識について、ご説明する「出前講座」を行っています。ぜひ、ご活用ください。

    2018年02月13日現在

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  • Q. 分譲マンションの玄関ドアは取り替えてもいい?

    分譲マンションですが、他の家の玄関ドアに比べ、自分のところは玄関ドアの腐食がひどくなっています。個別に取り替えてもいいのでしょうか?

    A.

    玄関ドアは各住戸の専有物だと思いがちですが、区分所有法上は共用部分に当たる(一般的に玄関ドアは錠前と内側の塗装面だけが専有部分であるとされています)ので、個別に取り替えをすることはできません。ただ管理組合規約で専有部分の範囲を独自に規定している場合がありますから、規約をよく見てください。

    工事については、管理組合が実施する大規模修繕工事で玄関ドアの交換や修繕が予定されている場合があるので、管理組合に確認してください。他と比べ腐食がひどいとの事ですが、腐食の原因が使い方による場合は、共用部分であっても費用負担が必要となります。また、管理組合が速やかに工事を実施できないときは、所有者の責任と負担において実施できるよう規約で定めている場合がありますので、規約を確認してください。

    いずれにしても、玄関ドアは遮音や防火性能、建物の外観など共用部分としての意味合いが強いため、勝手に修繕しないで、まず管理組合に相談されることをお勧めします。

    2018年02月14日現在

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  • Q. マンション標準管理規約とは、どんなものですか?

    「マンション標準管理規約」というのがあると聞きましたが、どのようなものですか?

    A.

    区分所有マンションでは、管理組合の活動のルールを定めた管理規約を定めますが、この標準的なモデルとして国土交通省が提供しているのが、「マンション標準管理規約」です。マンションの形態にあわせて、単棟型、団地型、複合用途型が用意されており、規約条文だけでなく「コメント」が収録されていることも特徴です。

     管理規約の制定や改正の際の参考にしたり、また管理規約の解釈や考え方を知る手がかりとしても使えるもので、管理組合活動の中でも役立つものと思います。国土交通省のホームページから閲覧することができます。

    国土交通省/マンション管理について  

    2018年02月05日現在

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  • Q. 修繕積立金の必要性について教えてください。

    修繕積立金 とはどのようなもので、なぜ必要なのですか。

    A.

    修繕積立金は、周期的かつ計画的に行う大規模な修繕、不測の事故により必要となる修繕、及び敷地、共用部分等の変更に備える準備金として、月ごとに一定額徴収され、積み立てておく費用です。

    特に大規模修繕工事はマンションの資産価値に影響しますので、必要な修繕積立金を必ず積み立てるべきです。例えば大規模修繕が修繕積立金だけで行えない場合、一時金の徴収又は借り入れ等をしなければなりませんが、住人の合意を得るのが難しい場合があります。また大規模修繕費用が捻出できず工事時期がずれ込むことは、建物・設備に悪影響を与えます。 長期修繕計画の定期的な見直しとあわせて大規模修繕工事費の調達方法について、早い時期から検討しておくことが重要です。 

    マンション管理センター/基本的な事項に関する相談事例(Q&A)

      

    2018年02月09日現在

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  • Q. マンション管理組合の役員のなり手がいない。どうしたらいい?

    Q.築40年自主管理している分譲マンションに住んでいます。輪番で次の役員が回ってきましたが、住民も高齢化しており次の理事長のなり手がなく、なかなか決まりません。私も高齢のため、理事長を引き受けたくありません。何か良い知恵はないでしょうか?(80才男性)

    A.

    A.分譲マンションも時が経つと、お住まいの皆さまが高齢化し、賃貸に出されたり、空き家になったりする住戸も出てきて、役員選出が難しくなってきているマンションもあると聞きます。その中で、自主管理で頑張っておられることはすばらしいと思います。

    すまいるネットが平成24年度に神戸市内の高経年・小規模マンション約370管理組合に対して行ったアンケート調査でも、「マンションの課題」について聞いたところ、約25%の管理組合が「理事のなり手がない」と回答しています。

    役員のなり手が少なくなったマンションの中には、・理事の要件を区分所有者の配偶者や一親等の同居家族にまで広げる。・理事に対して理事報酬を支払う。・不在所有者に管理協力金を求める。・理事の負担が大きい業務を専門家や管理会社に委託する。などを検討・実施をし、解決を図ろうとしているところがあります。

    解決に向けてどういった対策が良いのか、管理組合の皆さまでよく話し合い、皆さまが納得する方法を採用してください。

    いずれの解決策についても、ご自身のマンションの管理規約をご確認いただき、新しい取り組みができる内容になっていなければ、管理規約に盛り込む必要があります。また、自主管理から委託管理にするにも、専門家や管理会社を選ぶといった作業が出てきます。

    すまいるネットでは、管理規約の変更や管理委託への進め方などについてのご相談にアドバイスや情報提供を行っております。また、管理組合で勉強会を開く際には、すまいるネットの職員が皆さまの管理組合に出向いて「出前講座」を行っています。

    すまいるネット/マンション管理に関する支援

    2018年02月13日現在

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  • Q. ベランダにはどれくらいまで物を置いてもいいの?

    部屋が狭いので、ベランダに物置を置くことを検討しています。ベランダにはどの程度の物を置くことができるのでしょうか。

    A.

    共同住宅(マンション)には、各住戸のような「専有部分」と、1階のロビー、廊下、階段、エレベーターなどの「共用部分」があります。ベランダは、専有部分と思いがちですが共用部分に分類されます。

    ふだんは各住戸の居住者が専用使用していますが、非常時には避難路としての役割を果たします。ベランダに物置を置いていると、火災などの緊急時にじゃまになって避難できなくなります。また、強風時に倒れたり、場合によっては落下する危険もあり、安全のためには置かないことが望ましいと言えます。

    2018年02月14日現在

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  • Q. マンションの専有部分の定義は何ですか?

    マンションの「専有部分」とは、どのような場所をいうのでしょうか。

    A.

    マンションの建物のうち、区分所有権の対象となる建物の部分を「専有部分」といいます。例えば「ある人がマンションを所有している」という場合、その人の所有権が及ぶ範囲、又は他の人の所有権が及ばない部分を指します。

    具体的には、壁や天井,窓・ドアなどの「内側」の部分とされています。壁や天井などそれ自体は専有部分ではありません。しかし、床のフローリングや壁紙などは専有部分、と解されることが多いようです。

    基本的には、(1)構造上区分されていること(2)利用上区分されていること、という二つの要件を満たす部分とされています。専有部分とそうでない部分(共用部分)の境界を厳密に定めるのは難しく、物の性質や目的などから総合的に判断することが求められます。

    なお、各マンションの管理組合規約には専有部分の定義が記載されているはずですので、規約で確認してください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. 管理費を滞納している区分所有者には、どう対応すればいい?

    私が住んでいる分譲マンションで管理費の滞納が1件あります。管理組合の役員として、どのような対応をとればいいでしょうか。

    A.

    管理費や修繕積立金の滞納には様々な原因や事情があると思います。しかし、一度滞納が始まると長期化する恐れがありますので、管理組合としては早めに対応することが大切です。

    まず滞納が始まってから3ヶ月間は、督促状を送ったり、訪問や電話により支払いに応じてもらえるよう試みてください。

    それでも難しい場合は、内容証明郵便による督促のうえで、今後の対応策を専門家などに相談しましょう。住民同士でやりにくいと思いますが、マンション全体の資産に関わることですので、理事会や総会で滞納状況や対応策を説明し、情報の共有に努めながら、管理組合のルールに基づいて毅然とした対応をとることが重要です。

    なお、滞納が発生する前に、管理組合としての対応方法や滞納者への措置などを定めた滞納対策マニュアルを作成し、区分所有者に周知することが望ましいでしょう。また、徴収方法を自動引落にする、収納代行会社を活用するなどの滞納しにくいシステムを導入することも検討してみてはいかがでしょうか。

    2018年02月13日現在

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  • Q. マンション管理について、情報を入手できる窓口はありますか?

    築40年目を迎える分譲マンションの管理組合です。この度、理事長になりましたが、第3回目の大規模修繕工事の時期をむかえています。また、管理費の滞納などの課題があります。このようなマンション管理の課題について、情報を入手できるところはありますか。(男性70代)

    A.

    大規模修繕工事も第3回目となると、忘れがちな住宅設備更新の検討も必要になります。住む方の生活に合わせた、電気の容量アップ、階段への手すり設置等の改善工事が必要な場合もあります。

    また、管理費の滞納は、そのままにされると管理費の不足などマンションの適正な管理の妨げとなり、回収を図ることは大切な業務です。管理会社に支払の督促業務を委託している場合でも、主体は管理組合ですので、状況の確認やどういった手続きを取っていくかの判断をしなければなりません。

    神戸市内にあるマンション約3割が築30年以上経過した高経年マンションと言われています。上記のような課題に加え、区分所有者の高齢化に伴って、理事のなり手不足など様々な課題を抱えている管理組合も多いことと思います。

    マンション管理の様々な課題についての公的な相談窓口として、公益財団法人マンション管理センター、管理会社のことは一般社団法人マンション管理業協会があります。

    マンション管理センター/相談窓口について
    マンション管理業協会/相談業務について

    神戸市内の管理組合は、神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)でマンション管理の一般的な相談を行うことができます。皆様からのご相談に、アドバイスや情報提供を行なっています。

    2018年02月14日現在

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  • Q. 管理費の滞納が増えてきた。どう対応すればいい?

    管理費を滞納する方が増えており、このままほっておくわけにいきません。管理組合としてどのように催促したらいいですか?

    A.

    滞納の原因として、経済的に困っている、管理組合に不満がある、故意に支払わない、行方不明・連絡不能になっている、など様々なことが考えられますので、その人の実情にあった対応をしてください。機械的に法的手段に訴えるのは、話をこじらせることになりかねません。

    一般的な督促方法は、再度請求書を送る、電話、戸別訪問、文書による督促を行うことなどですが、次のような方法も考えられます。

    (1)内容証明郵便で、未収金の督促を行うことによって、管理組合としての明確な意思表示をします。

    (2)滞納者の住所地の簡易裁判所に「支払督促」の申し立てをします。

    (3)通常の訴訟による方法は時間と費用を要するため、小規模で単純な場合は、「少額訴訟制度」が利用できます。

    (4)以上の方法では困難な場合には、区分所有権等の「競売」を請求することもできます。(区分所有法第59条)

    2018年02月14日現在

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  • Q. 区分所有権とは、どんな権利ですか?

    マンションを買ったのですが、所有権ではなく「区分所有権」であるのはなぜなのですか?

    A.

    通常所有権とは、「一つの独立したもの全体の所有」という考え方があります(民法の「一物一権主義」)。しかしマンションの場合は、一つの建物を複数で所有する、あるいは一つの建物のある部分を所有する、という考え方となり、これまでの所有権とは相容れない形となります。そのため、マンションの所有のあり方として、一つの建物のある部分を所有する「区分所有権」という考え方が生まれました。(建物の区分所有等に関する法律、通称:区分所有法)なおこの区分所有権は、「専有部分」が対象となり、「共用部分」は対象となりません。

    登記簿上も「区分所有権」と表示されていますので、確認してみてください。

    2018年02月05日現在

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  • Q. マンションの駐車場で子どもが遊ばないようにするには?

    マンションの駐車場でよく子供が遊んでいるのを見かけます。ドライバーとしては、急に子供が飛び出してこないかと不安です。子供が駐車場で遊ばないようにするにはどうすればいいでしょうか?

    A.

    子供が駐車場で遊ばないように、わかりやすい注意書きの看板などを掲げるとともに、居住者にも現状を広くお知らせして、親にも危ないと認識してもらう必要があります。

    分譲マンションであれば、管理組合が中心となって動くほうがいいでしょう。事故が起こってからでは遅いので、できれば早く取り組みましょう。

    一方で子供が他に遊ぶ場所がなく、やむを得ず駐車場で遊んでいる、という状況になっていないかどうかも確認する必要があります。やみくもに禁止するだけでなく、他の安全な場所で子供が遊べるような環境づくりも併せて検討してみてください。

    2018年02月13日現在

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