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すまいのお悩みQ&A

マンション管理

  • Q. 総会の議決権は区分所有者の面積に応じて決めるべきですか?

    新築の分譲マンションを購入し、もうすぐ入居します。これから管理組合が結成されますが、総会の議決権は区分所有者の面積に応じて決めるべきですか 

    A.

    管理規約で議決権に関する規定がない場合は、専有部分の面積割合で議決権を決めることが原則となっており、持分に応じた議決権となります。しかし各住戸の面積があまり異ならない場合は、管理規約で住戸1戸につき各1個の議決権と規定することも可能です。

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  • Q. 組合員名簿作成のために情報提供の依頼があったけど・・・

    マンションに住んでいます。管理組合から名簿作成のために各戸の情報提供依頼がありました。情報を提出しなければならないでしょうか。主な項目には家族構成、勤務先と同居家族以外の緊急時の連絡先等があります。

    A.

    名簿作成の主な目的としては、日常的なマンション管理に関する (総会や理事会、消防設備点検等)連絡と非常時である自然災害時等の安全確認、火災等があった際の避難に支援が必要な方への対応、独り暮らしの方が病気や事故により病院へ搬送された場合の緊急連絡先等の情報の把握が考えられます。区分所有者が行方不明になった場合や遺言や相続人が無いまま亡くなった場合には管理費や修繕積立金の滞納、部屋の片付けや処分も進まず管理に支障、最終的には管理不全に陥るおそれもあります。資産価値にも影響することもあるので、管理組合に事前に情報を提供し、万が一の場合に備えて日頃から住民みんなで協力しあうことが大切です。一方で、管理組合側は集めた情報については個人情報ですので注意しなければなりません。住民から変更届出があればその都度更新をし、名簿を適正に管理し慎重に取り扱う必要があります。

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  • Q. 管理費を滞納していた区分所有者が替わった。誰に請求すれば?

    マンション管理組合の会計を担当しています。管理費を滞納している住戸が売却されて、区分所有者が替わった場合、滞納している管理費は誰に請求すればいいですか?

    A.

    滞納管理費については、滞納した人(=前の所有者)に債務があるので、まずはそちらに請求します。競売にかけられた場合には、配当要求により、その物件を購入した人(=競落人)が納付した代金から弁済を受けることもできます。この場合、管理組合は、前の所有者の区分所有建物と、建物に備えつけられた動産について、ほかの債権者に対して優先的に弁済を受けられる権利(=先取特権)を持ちます。

    また、滞納管理費は、買い主や競落人など(=特定承継人)に対して請求することも認められています(区分所有法第8条)。前の所有者と買い主の間に「管理費は売り主(=前の所有者)が払う」という約束があっても、買い主(=特定承継人)に請求できます。

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  • Q. 専用使用権とは、どんな権利ですか?

    マンションにおける専用使用権とは、どんな権利ですか。

    A.

    マンションの共用部分であっても、特定の区分所有者が利用することが認められている場合、その権利を専用使用権、その権利が適用される部分を専用使用部分と呼んでいます。

    例えば、マンションのベランダ(バルコニー)が挙げられます。ベランダは、専有部分ではなく共用部分ですので、勝手に手を加えたりしてはいけません。しかし、通常はその住戸の住民のみが利用し、またそのことが認められています。これは規約や集会決議などで定められるものですので、マンションごとにどのような決め方がなされているのか、確認してみてください。

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  • Q. 管理組合名義の定期預金の解約に総会の決議が必要ですか?

    修繕積立金の運用を定期預金で行っていますが、解約するときは総会の決議が必要ですか

    A.

    区分所有法では、組合の運営または業務執行にかかる重要な方針の決定、変更については、総会の決議を経ることが定められており、定期預金の解約はこれに当たるといえます。またマンション標準管理規約(48条)では修繕積立金の取り崩しや保管・運用方法については総会の決議を経ることとなっています。管理規約に特に定めがないときは、総会の決議が必要となります。

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  • Q. マンション住まいで窓ガラスが割れたときの修理代は誰が払うの?

    私は小学生の2人の息子を持つ主婦です。分譲マンションに家族4人で暮らしています。昨日、子どもたちが部屋でボール遊びをしていて、ベランダ側の窓ガラスを割ってしまいました。この窓ガラスの修理費は管理組合で負担してもらえるでしょうか?

    A.

    このようなケースでは、管理組合が費用を負担していません。大規模な修繕工事や全戸で窓ガラスを一斉に交換する際などでは、総会の承認を得て「修繕積立金」で、管理組合が費用を負担することもあります。しかし、専用使用権のある共用部分の通常の使用に伴う管理は、専用使用権者の責任となります。窓ガラスは、共用部分の中でも専用使用部分に該当するため、原因がボール遊びの場合、その住戸の専用使用権者が修理することになります。ただし、これはその管理組合の管理規約が国土交通省の作成したマンション標準管理規約に準拠している場合の回答になります。

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  • Q. 管理費の値上げの手続きは?

    マンションが老朽化してきたため、修繕費等がかさむようになっているので、管理費の値上げをしたいと考えています。どんな手続きが必要でしょうか?

    A.

    何よりも値上げの理由と金額について、区分所有者の理解を得ることが重要です。このためにはなぜ修繕費がかさむのかその理由を明らかにするなど、値上げの根拠を住民に説明することが必要です。また値上げでなく、他の費用捻出方法は考えられないか、例えば管理業務委託費や共用部分の光熱水費等の削減などを検討してください。あるいは、大規模修繕工事を実施することで建物の機能を回復させ、修繕費を抑える事も考えてみてください。

    これらの検討結果を住民にわかりやすく説明し、管理費値上げの同意がほぼ得られそうだと判断できれば、総会で値上げ案を決議します。議決要件として、管理規約に管理費が記載されている場合には規約の変更にあたるので特別決議(総会に出席した区分所有者およびその議決権の各3/4以上の賛成)となり、規約に記載がない場合は普通決議(過半数の賛成)となります。

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  • Q. 専用庭とは、どこのことをいうのですか?

    マンションにおいて、専用庭とはどこのことをいうのですか。

    A.

    専用庭とは、通常はマンションの1階で住戸に付属する庭のことを指します。管理規約上は,バルコニーの一種として扱われることが多いです。専用庭の部分の土地はマンションの敷地の一部であり、その敷地は全区分所有者の共有となります。また、敷地全体には区部所有者の「敷地利用権」が認められています。そのうち専用庭となる部分は、その庭を使用する専用使用権が与えられることで、専用使用権を持つ者がその庭を利用できることとなります。

    この専用使用権を含めた専用庭に関する規定は、管理規約や細則で設けられています。

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  • Q. 書面による総会で全ての決議が行えますか?

    臨時総会を開くことが大変なので、書面で総会決議をしたいのですが、全ての決議が書面で行えますか

    A.

    総会は、管理組合の最高の意思決定機関と位置づけられますが、総会を開かなくても賛成が得られそうな議題や、出席が予想される区分所有者が少人数の場合は、書面で決議することは可能です。ただし書面で決議することについて「区分所有者全員の合意」が必要となってきます。また書面で決議できる事項は、区分所有法および管理規約で規定されている、総会で決議することのできる全ての事項となります。

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  • Q. 総会の代理人出席について

    私は分譲マンションの区分所有者である夫の配偶者(同居の妻)です。
    現在、夫は単身赴任中で、来月開催されるマンションの総会に出席できそうにありません。その場合、総会に、区分所有者(夫)の代理人として配偶者(妻)が出席してもよいでしょうか。

    A.

    区分所有者である「本人(夫)」が参加できない場合は、委任状または議決権行使書の提出が必要です。今回のように配偶者(妻)を代理人に立てる場合は、代理人を配偶者(妻)と指名した、区分所有者本人(夫)が署名した委任状を提出する必要があります。同居している配偶者であれば、委任を受けて出席できます。 区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。しかし、マンション標準管理規約では代理人となる人の資格を「その組合員の配偶者」、「その組合員の住居に同居する親族」、「他の組合員」に限定しています。なお、具体的な対応は、各管理組合の規約によるため、詳しくは管理組合に確認してください。

     

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  • Q. 賃借人もマンション管理組合の役員になれる?

    自主管理のマンションですが、賃貸に出す住戸が増え、管理組合の運営に支障が出てきています。賃借人にも役員になってもらうことはできますか。

    A.

    管理組合は区分所有者でつくる団体ですから、本来は区分所有権を持たない賃借人がその役員になることは好ましくありません。この観点から、標準管理規約では、管理組合の組合員は区分所有者であり、役員はその組合員から総会で選任するとしています。

    賃貸化が進み役員のなり手が少なくなり、管理組合の運営に支障が出るなどの事情がある場合に、住んでいない区分所有者よりも現に住んでいる賃借人が役員になるケースも考えられないことはありません。ただし理事長は区分所有法上の管理者に選任されることが多く、対外的に法的権限を有しますので区分所有者が望ましいといえます。また監事も理事会の執行状況や会計を監査する立場であり、区分所有者がいいでしょう。この他、賃借人の役員に占める比率を一定以下に制限することも考慮すべきでしょう。いずれにしても管理組合規約にきちんと定めることがのぞましいと思います。理事会の業務を軽減するためであれば、賃借人に決定権のない専門委員会や部会に参加してもらう方法があります。

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  • Q. 大規模修繕とは、どのようなことをするのですか?

    マンションの大規模修繕とは、どのようなことをするのですか。

    A.

    建物の劣化を防ぎ、耐用年数をより長くするためには、マンションも一戸建ても建物の定期的なメンテナンスが必要です。これに加え、概ね12年~15年程度の周期で実施する工事を大規模修繕と呼んでいます。

    具体的には、屋上の防水工事、外壁の塗り替え、給排水設備の取替え等が挙げられます。またそれ以外にも、劣化のみられる箇所の修繕を同時に行うことも多いです。

    大規模修繕工事の実施には、その準備期間や実施体制、修繕積立金の確保など、大変な労力が必要となりますので、早い段階から計画的に準備を進めることが大切です。

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