すまいのお悩みQ&A
リフォーム
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Q. 容積率とは、何のことですか?
容積率とは、何のことですか。
A.容積率とは、建物を建てる際に、その敷地にどの程度のボリュームまでの建物を建築してよいかということを都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。
例えば、容積率200%が指定されている敷地には、敷地面積の2.0倍の延べ面積の建物までの建築が可能となります。
なお、敷地が面している前面道路の幅員による容積率の制限がかかる場合があります。
容積率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
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Q. 木造の長屋住宅も無料で耐震診断ができますか?
自宅は木造の長屋住宅なのですが、この場合も無料で耐震診断をお願いできますか
A.長屋の場合は、一棟の所有者(家主)がお一人であればその所有者の申込みで、一棟の所有者が複数の場合は所有者全員の
同意をいただいたうえで実施することが出来ます。
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Q. 中古マンションを購入し、リノベーションしたい。購入時の注意点は?
Q中古マンションを購入してリノベーションしたいのですが、購入の際にどのようなことに注意すればいいでしょうか。
A.A中古マンションの購入を検討されている場合は、購入前に「管理規約」「管理方式」「修繕履歴」「管理費や修繕積立金」などの確認が大切です。
「管理規約」では、専有部分の用途やその他の利用(例えば、事務所等事業用など)の制限、ペットの飼育の可否など確認しましょう。また購入後にリフォーム・リノベーションを検討されているのであれば、管理規約や使用細則などで改修できる範囲や届出の手続きの有無などを確認しましょう。構造によっては撤去できない壁や共用部分の水周り改修の制限などがあり、思うとおりの改修ができない場合があるので、購入前に確認しておきましょう。
「管理方式」には、所有者自らが主体的に管理する「自主管理」、管理会社に一部の管理業務を委託する「一部委託」、管理会社に一括して委託する「全部委託」があります。購入を検討されているマンションがどのような管理方式を取っているのかによって、管理費の負担額や所有者の役務負担が異なります。「修繕履歴」では、適切な時期に必要な修繕がされているかどうかを確認することで、建物自体の現状や維持・管理に対する管理組合の取り組み方の姿勢を確認できます。「管理費・修繕積立金」の額や滞納状況、積立金額の総額なども、今後の生活に大きく関わってくる部分なのでしっかり確認しておきましょう。
マンションは戸建住宅とは違い、多くの方が同じ建物に居住し、所有者皆で管理をするため、共同生活を送る上では管理組合の運営への協力や管理規約の遵守などが欠かせません。マンションを購入するときは、実際に現地に行き、お住まいの方に直接会って住み心地や管理面について聞くといいのではないでしょうか。
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Q. 上水道・下水道のメンテナンス
排水管の異臭が気になります。日常的にどのようなメンテナンスをしていけばよいのでしょうか。
A.台所のシンクは綺麗なのに、生ゴミ臭いという時は封水(シンク下の横向きS字管に水を貯めること)が機能していない場合や、排水管が汚れている可能性があります。
排水管に関しては、自分でできることはたくさんあります。まずは、詰まりそうなものを流さないということです。次に定期的に封水が機能するように水を注ぎ入れたり、市販のグッズを活用し清掃したりしましょう。プロの手を借り、水道業者に高圧洗浄を依頼することも方法のひとつです。工事を依頼する際は、「排水設備指定工事店」に依頼することをお勧めします。水道管の修繕と同じく、複数の工事店から見積りを取り比較検討しましょう。 -
Q. 無償譲渡建物の解体補助申請
私は神戸市内で土地を所有しています。今回、相続人の方から借地上の建物所有者であったご両親が亡くなったため、建物の無償譲渡を受けました。現地確認したところ老朽化しているため解体を検討しています。但し、建物登記がされていません。解体補助を利用するためにはどのような手順で進めれば良いかアドバイスをください。
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Q. 建ぺい率とは、何のことですか?
建ぺい率とは、何のことですか。
A.建ぺい率とは、建物を建てる際に、その敷地を真上から見て、どの程度の建坪までの建物を建築してよいかということを、都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。
例えば、建ぺい率60%の敷地には、敷地面積の6割の建築面積の建物までは建築が可能となります。
なお、敷地が二つの道路に面している角地などの場合、建ぺい率が緩和されることもあります。
建ぺい率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。
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Q. マンション耐震化促進事業って、どんな補助制度ですか?
神戸市には「マンション耐震化促進事業」という補助があると聞いたのですが、どういう要件の制度でしょうか
A.昭和56年以前の共同住宅の場合、まず神戸市が実施している無料診断を受けていただくことができます。しかし共同住宅の場合、この無料診断では建物の安全性を十分に判断することができないため、より精密な診断をする必要があります。これが「精密診断」です。
精密診断は共同住宅の管理組合や所有者が自ら有償で実施する必要がありますが、負担を軽減して精密診断の実施を進めていただくため、神戸市ではその費用の一部を補助する「マンション耐震化促進事業」を実施しています。
(共同住宅の管理組合や所有者が実施する精密診断にかかる費用の2/3あるいは戸数あたり4万円のうち低い額が補助)
ただし、事前に申請が必要になりますので、詳しくはすまいるネットまでお問合せ下さい。
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Q. トイレが水漏れした!!この業者に頼んでも大丈夫でしょうか?
自宅のトイレが水漏れしたので、水道工事業者をインターネットで検索し、A社に工事を依頼しました。工事代金100万円の見積り書が届きましたが、信頼できる業者と言えるでしょうか?
A.「トイレのトラブルは基本料金○千円から!」といったうたい文句で、インターネット上で宣伝をしている水道工事業者があります。
インターネットで掲載されている基本料金とかけ離れた見積り金額が提示された場合や、すぐに契約を迫られた場合など、工事の内容や金額、その進め方が妥当かどうか少しでも疑問に感じたら、その場では契約しないようにしてください。
すまいるネットでは、「すまいるパートナー(建築士事務所・建設業者選定支援システム)」という制度があり、一定の条件を満たした建築関係業者の情報を提供しています。すまいるネットのホームページからも検索できます。水道関連工事については、工事業者個人ではなく、専門とする分野の団体「神戸市管工事業協同組合」をご案内しています。当該団体の窓口が、構成員の中から工事業者を紹介しています。
また、価格や工事内容が適正かどうかは、複数の工事業者から見積りを取り、比較してみればわかります。
見積り書の見方が分からない場合や「一式」という表記が多い場合など疑問点があれば、すまいるネットに見積り書を持参していただければ、具体的な見方などをアドバイスしていますので、お気軽にご相談ください。
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Q. 外壁や屋根の塗り替えの補助金
我が家は、築20年程度の戸建住宅です。外壁や屋根の塗り替えを考えていますが、最近『助成金で安くなる』という広告をよく見かけます。
私も助成金を利用できますか?A.最近『外壁塗装の助成金、補助金が受け取れる。』という広告をよく見かけます。当センターにも「塗り替えに助成金、補助金はありますか?」といった問い合わせがよくあります。
自宅の塗り替えだけで利用できるのは、明石市や西宮市などで実施されている「住宅リフォーム助成事業」などではないでしょうか。地元業者を利用して、住宅の機能の維持や向上のための補修、改良工事をする場合にその一部を助成するもので、市内産業の活性化と住環境の改善を図るのが目的のようです。
ただ、今年度の受付が終了している場合や、神戸市のように実施していない自治体もありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
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Q. 斜線制限とは、どんな制限のことですか?
斜線制限とは、どんな制限のことですか。
A.斜線制限とは、建物を建築するに際して、立体的な形(高さ)を規定する建築基準法の制限で、大きくは次の3種類の規定があります。
(1) 道路斜線制限:建物の建築によって、道路の上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、前面道路の反対側の境界線から、水平距離1に対し1.25又は1.5の斜線の範囲を守ることが原則です。
(2) 隣地斜線制限:建物の建築によって、隣の敷地からの上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、隣地境界線から垂直に20m+水平距離1に対し、2.5の斜線などの範囲を守るよう制限がなされています。
(3) 北側斜線制限:低層住居専用地域で、建物の建築によって北側の隣接地に対し、一定以上の日照を阻害しないよう定められた制限で、北側の隣地境界線から垂直に5m+真北方向の水平距離1に対し、1.25の斜線の範囲を守ることが原則です。
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Q. バリアフリーのリフォームを行うと、所得税が減税されますか?
バリアフリーのリフォームを行いたいのですが、以前バリアフリーのリフォームを行えば所得税の減税があると聞きました。内容を教えてください
A.バリアフリーを目的にしたリフォーム工事を行った場合の所得税減税は、高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使用できる制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を工事後の居住1年間受けることができます。
減税の対象となる工事は、
①介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入り口の幅を拡幅
②階段の設置又は改良により勾配を緩和
③浴室改良工事
(介助を容易に行うための床面積増加、浴槽跨ぎを低いものに、固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入り容易化設備工事など)④便所改良工事
(介助を容易化のため床面積増加工事、便器の座便式化、座便式の座高を高く)⑤手すりの取付け工事
(便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関)⑥段差の解消工事
(便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床段差解消工事など)⑦出入口の戸の改良工事
(開き戸を引戸、折戸等への交換、ドアノブをレバーハンドル等への交換、戸の開閉を容易化器具の設置)⑧滑りにくい床材料への取替え
(便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床材料など)です。詳しくはリフォーム支援ネット「リフォネット」のホームページをご覧ください。
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Q. 耐震改修工事の費用について
補助制度を利用して耐震改修工事の実施を考えていますが、工事費が300万円かかります。貯蓄がないため、補助金を受け取る前に、工事費全額を自己負担で業者へ支払うことが難しく困っています。
![神戸市のすまいの総合窓口 すまいるネット [神戸市すまいの安心支援センター]](https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/smilewp/wp-content/themes/smilenet/images/common/logo.png)