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すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. 新耐震基準の住宅の耐震性の確認は?

    住宅の耐震性を確認したいのですが、だれに頼めばいいですか?

    A.

    昭和56年5月以前着工の住宅(一部対象外あり)、または平成12年5月以前着工の木造住宅(在来軸組工法かつ2階建て以下)については、神戸市の無料耐震診断を受けることができます。

    神戸市の無料耐震診断の対象にはならないが、耐震性を確認したいという方のために、すまいるネットでは、耐震診断を行う建築士探しのお手伝いもしています。すまいるネットには「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士や工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去3年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、耐震診断のできる複数の建築士を紹介し、その中からご自身で選んでいただくことになります。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。ホームページからも見ることができます。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

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  • Q. リフォーム工事に使える融資制度にはどんなものがありますか?

    住宅のリフォームを計画しています。費用の一部を借入れる予定ですが、リフォーム工事に使える融資制度にはどういう制度がありますか?

    A.

    リフォーム工事に対する融資制度としては、まず民間銀行などにリフォームローンがあり、銀行ごとに様々なリフォームローンを取り揃えております。お近くの銀行に直接お問合せされるか、ホームページ等でお調べください。

     その他、住宅金融支援機構が満60歳以上の方を対象に、自宅でバリアフリー工事、ヒートショック対策工事または耐震改修工事をされる場合に最高1000万円まで融資し、通常は金利のみの返済で、借入者全員が亡くなったときに元金を一括返済する「高齢者向け返済特例制度」があります。詳しくは、住宅金融支援機構までお問合せください。

    住宅金融支援機構/フラット35

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  • Q. DIYにチャレンジしたい!そのときに注意することは?

    築12年の中古住宅を購入しました。DIY(DoItYourself=自分自身でする)によるリフォームにチャレンジしてみたいのですが、何から手をつけていいのかわかりません。DIYするにあたって、どのようなことに気をつけたらよいか教えてください。

    A.

    最近、中古住宅を購入して、DIYでリフォームすることが人気となっています。マイホーム取得の費用を抑えられ、リフォームにより間取り等の自由度が高まることがメリットとしてあげられます。では、中古住宅をDIYでリフォームする際の注意点をご紹介します。

    ・自分で作業する部分と専門家に依頼する部分を分ける

    DIYによるリフォームと言っても、建築関連の専門家に依頼した方がいい(あるいはしなければならない)部分があります。例えば、キッチンの交換を行う場合には、電気工事或いはガス工事が発生しますが、それぞれの専門業者に工事を依頼する必要があります。また、間仕切壁を撤去する場合は、構造上問題が無いか建築士に確認してもらった方がいいでしょう。まず初めに、専門家に依頼する部分と、自分で作業できる部分を分けて考えてみましょう。

    ・空間の特徴に合った材料を選ぶ

    水がかかりやすい場所や日当たりが強い場所をリフォームする場合は、それらの影響に耐えられるかどうかを確認して材料を選ぶことが大切です。例えば、キッチンや洗面所など水がかかりそうな場所では、耐水性・防水性があるかどうか、よく日の当たる場所では、太陽光による熱や紫外線に耐えうるかなどを確認した上で、その場所に適した材料を選びましょう。

    ・マンションの場合は管理規約の確認を

    マンションの住戸で専用使用されている共用部分(例えば、窓枠,玄関扉等)を改修する際は、改修の可否、費用負担について管理規約を確認しましょう。また、専有部分(例えば、住戸内の内装等)を改修する際も、管理組合への届出が必要な場合が一般的です。共用部分と専有部分の区分等を含めて管理規約を確認し、不明な点があれば管理組合に問い合せてみましょう。

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  • Q. 水道管にトラブルが起きたら

    築35年の戸建てに住んでいます。最近、近所の家の水道管が漏水したと聞き、自分の家は大丈夫なのか、もしもの場合どこに頼めばよいのかと不安になりました。

    A.

    道路内の水道管(本管)から自宅内の蛇口までは水道メーターを除いて個人の財産(所有物)になり、トラブルが起こった場合は個人で対処しなければなりません。そのため、次の3点を知っておくと良いでしょう。
    1点目は、水道メーターの位置です。
    家の中で急に水が漏れると焦りますよね。その状態で水道業者を探しても、後で法外な修繕費を請求されるかもしれません。まずは水道メーターの横に設置された副止水栓(バルブ)で一時的に漏水を止め、落ち着きを取り戻しましょう。
    2点目は、簡単な漏水調査方法です。
    家の蛇口を全部閉めても水道メーターに付いている小さな銀色の円盤(パイロット)が回転しているようなら、水漏れの疑いがあります。
    3点目は、修繕業者の選定方法です。
    給水装置の修繕は、各自治体に登録している「指定給水装置工事事業者」だけに限られているため、ホームページなどで確認しておきましょう。修繕を依頼する際は2社以上から見積りを取り、調査費や工事費などについて比較検討することをお勧めします。

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  • Q. 耐震補強工事の建築士などを紹介してくれる?

    耐震補強工事をする際の、建築士や工事業者を紹介してくれますか?

    A.

    お知り合いの建築士や工務店に、耐震補強工事に実績のある方がおられれば、そこに設計・工事を依頼するのが安心だと思います。

    適当な事業者をご存じない場合には、すまいるネットで情報提供を行っています。

    次いで、「すまいるパートナー(選定支援システム)」という建築士事務所や建設会社・工務店の名簿があり、一定の基準を満たした事業者の業務概要や過去2年間の実績を公開していますので、事業者を選ぶ際の参考としていただけます。この名簿の中から、ご自身で選んでいただくこともできます。

    詳しくは、すまいるネットまでお問合せください。

    すまいるネット/すまいるパートナー(選定支援システム)

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  • Q. 位置指定道路とは何のことですか?

    家の前の道路は、「位置指定道路」と聞きました。どういう法律でどのような指定がなされているのでしょうか。

    また、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。

    A.

    建築基準法では、都市計画法や道路法等、公の道路に関する法令に基づいて築造された道路以外のいわゆる「私道」に関しては、この法律が施行された際、現に存在する道以外について、原則として建物の建築が可能な前面道路としては認められていません。

    したがって、民間等で新たに道路や宅地が造成された場合で、都市計画法に基づく開発許可等、公の道路に関する法令に基づかずに新たに築造した道路については、建築基準法上、道路の位置指定を受けたもののみが、建築の可能な前面道路として取り扱われることとされています。(建築基準法第42条第1項第5号)

    この指定を受けた道路を、「位置指定道路」と呼びます。

    位置指定道路は、一般に私道であり、この道に接する敷地の方々が、道の部分を共有していたり、分割して所有していたりするケースが多いため、これらの道に接する敷地・建物の売買にあたっては、そのことに十分注意してください。また、この道の所有関係者全員で、通行や維持管理等について責任をもって対処していくことが必要となります。

    市内の位置指定道路は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係で調べることができます。

    神戸市建築住宅局/建築にあたって、道路をお調べの方へ  

  • Q. 耐震診断を受けたけれど、これからどうしたらいいの?

    神戸市で無料の耐震診断を受けたところ、1階東西方向が「0.6」で弱いといわれました。我が家は木造2階建ですが、今後どう対処したらいいでしょうか?

    A.

    耐震診断は、今の耐震基準に照らし合わせて、建物にどのくらいの耐震性があるかを調べるものです。診断は、階別、方向別に評価します。各階及び方向ごとに強さ(保有耐力)を集計し、その値が大地震で倒壊しないために必要とする強さ(必要耐力)以上であるかを判定します。

    まず、柱で囲まれた壁の材質や筋かいの有無、基礎、柱の取り付け状態などで壁の強さを算出します。加えて、壁の配置バランスや、屋根や外壁の劣化状況などにより減点した値が建物の持つ耐力です。一方、大地震でも倒壊しないために必要な耐力は、面積、形状などから階ごとに算出します。この必要な耐力に対して、評価する建物の持つ耐力の割合を上部構造評点といい、階別、方向別に算出したもののうち最小の値で総合評価を行います。総合評価では、1.5以上を『倒壊しない』、1.0以上?1.5未満を『一応倒壊しない』、0.7以上~1.0未満を『倒壊する可能性がある』、0.7未満が『倒壊する可能性が高い』と判定しています。

    相談者様の診断書では、1階東西方向が最も小さい値の0.6のようですので、総合評価が0.6となっています。これは、今の耐震基準のおおよそ60%の強さとなり、大地震で『倒壊する可能性が高い』状態です。

    住宅の南側はどうしても窓を多く設けたいので、壁が少なくなり東西方向に弱い結果となる傾向があります。対策としては、今ある壁に筋かいを入れ強くしたり、南側の窓を小さくして壁を作るなど様々な補強方法が考えられます。どのような補強が有効か、建築士とよく相談してみましょう。

    耐震診断や耐震改修工事に対して、兵庫県や各市町で様々な補助制度がありますので、ぜひこの制度を利用し家族の安全に努めましょう。

    すまいるネット/すまいの耐震化

  • Q. 上水道・下水道のメンテナンス

    排水管の異臭が気になります。日常的にどのようなメンテナンスをしていけばよいのでしょうか。

    A.

    台所のシンクは綺麗なのに、生ゴミ臭いという時は封水(シンク下の横向きS字管に水を貯めること)が機能していない場合や、排水管が汚れている可能性があります。
    排水管に関しては、自分でできることはたくさんあります。まずは、詰まりそうなものを流さないということです。次に定期的に封水が機能するように水を注ぎ入れたり、市販のグッズを活用し清掃したりしましょう。プロの手を借り、水道業者に高圧洗浄を依頼することも方法のひとつです。工事を依頼する際は、「排水設備指定工事店」に依頼することをお勧めします。水道管の修繕と同じく、複数の工事店から見積りを取り比較検討しましょう。

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  • Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。

    住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?

    A.

    外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地を使用することができるとされていますので、一定の条件の下で隣地を使用できる場合があります。

    だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでよいということではありません。法律上、隣地を利用できる場合があることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾を得て工事を行うように努めてください。また、隣地を使用する場合には、原則として、あらかじめ隣地の所有者や使用者に対して、使用の目的、日時、場所及び方法を通知する必要があります。場合によっては、お隣さんに生じる損害等について、償金の支払いが必要となることがあります。

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  • Q. 神戸市消費生活センターではどんな相談ができますか?

    一消費者として、相談したいと思うことがよくありますが、神戸市消費生活センターではどんな相談を受けてもらえるのですか?

    A.

    消費生活センターは、商品やサービス、訪問販売被害、クーリングオフなど、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で対応する組織で、全国各都道府県にあり、神戸市にも設置されています。

    相談は、主に電話や文書(郵便)で受け付けますが、来訪相談も可能です。一部の消費生活センターでは、メール相談も行っています。

    相談内容は、商取引や契約に関して、消費者から持ち込まれる苦情として多いのは、出会い系サイトやネット・携帯電話関連サービスによる被害、サラ金、保険、工事・建築、賃貸アパート、浄水器類、新聞などです。

    ほか、衣類や教養娯楽品の購入後のトラブル、訪問販売や架空請求、クレジットなどの金融関係やクリーニングに関するトラブル、ご相談も受け付けております。

    なおすまいるネットと消費生活センターは、日頃から連絡を取り合って相談業務を行っているので、住まいに関する工事契約や住宅機器の訪問販売などの相談は、連携したアドバイスができるようにしています。

    神戸市消費生活センター  

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  • Q. マンションのリフォームで注意することは?

    築25年の分譲マンションの1室を購入し、リフォームしようと考えています。マンションのリフォームには制約がたくさんありそうですが、どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。

    A.

    マンションのリフォームはどのような工事でも出来るわけではありません。ご自身が考えているリフォームの内容とそのマンションで可能なリフォームの範囲を比較することが必要です。

    いくつか例を挙げると、「間取りを変更する」場合には、住戸内の間仕切壁が建物の構造体(耐力壁)である場合には撤去、移動はできません。コンクリート壁である場合は、構造体である可能性が高いので、事前に調査をしておきましょう。また、「バルコニーでガーデニングしたい」という場合、マンションのバルコニーは共用部分(専用使用部分)であり、火災時等緊急時の避難経路になっている場合が多く、その場合避難はしごや住戸間の隔て板によって避難経路が確保されていますので、避難はしごを塞いだり、隔て板の前に障害物を置いて避難経路を塞いでしまうような使い方をすることはできません。他にも「設備をオール電化にしたい」という場合、お住まいのマンションにより、各住戸あたりの電気、ガスなどの設備容量の上限が決められていますので、採用できない設備機器などがあります。

    その他にも気をつける点はたくさんあります。マンションで可能なリフォームの範囲は、基本的には専用部分です。管理規約で専用部分と共用部分の区分を確認し、法律上定められた制限、管理規約や使用細則に定める仕様、要件を守りながら、プランをたてることが大切です。管理規約には、リフォームにあたり書面による申請が決められている場合がありますので、リフォームの内容を含め、管理組合に相談するようにしてください。工事の際には、思った以上に音、振動が出る可能性がありますので、事前に近隣への挨拶等の配慮をされることもお勧めします。

    工務店さんまかせにしてしまい、後々トラブルを招かないためにも、ご自身でのチェックをしていきましょう。

  • Q. 外壁や屋根の塗り替えの補助金

    我が家は、築20年程度の戸建住宅です。外壁や屋根の塗り替えを考えていますが、最近『助成金で安くなる』という広告をよく見かけます。
    私も助成金を利用できますか?

    A.

    最近『外壁塗装の助成金、補助金が受け取れる。』という広告をよく見かけます。当センターにも「塗り替えに助成金、補助金はありますか?」といった問い合わせがよくあります。

    自宅の塗り替えだけで利用できるのは、明石市や西宮市などで実施されている「住宅リフォーム助成事業」などではないでしょうか。地元業者を利用して、住宅の機能の維持や向上のための補修、改良工事をする場合にその一部を助成するもので、市内産業の活性化と住環境の改善を図るのが目的のようです。

    ただ、今年度の受付が終了している場合や、神戸市のように実施していない自治体もありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。

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