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すまいのお悩みQ&A

リフォーム

  • Q. 容積率とは、何のことですか?

    容積率とは、何のことですか。

    A.

    容積率とは、建物を建てる際に、その敷地にどの程度のボリュームまでの建物を建築してよいかということを都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。

    例えば、容積率200%が指定されている敷地には、敷地面積の2.0倍の延べ面積の建物までの建築が可能となります。

    なお、敷地が面している前面道路の幅員による容積率の制限がかかる場合があります。

    容積率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

  • Q. バリアフリーのリフォームを行うと、所得税が減税されますか?

    バリアフリーのリフォームを行いたいのですが、以前バリアフリーのリフォームを行えば所得税の減税があると聞きました。内容を教えてください

    A.

    バリアフリーを目的にしたリフォーム工事を行った場合の所得税減税は、高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使用できる制度です。

    30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を工事後の居住1年間受けることができます。

    減税の対象となる工事は、

    ①介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入り口の幅を拡幅

    ②階段の設置又は改良により勾配を緩和

    ③浴室改良工事
    (介助を容易に行うための床面積増加、浴槽跨ぎを低いものに、固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入り容易化設備工事など)

    ④便所改良工事
    (介助を容易化のため床面積増加工事、便器の座便式化、座便式の座高を高く)

    ⑤手すりの取付け工事
    (便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関)

    ⑥段差の解消工事
    (便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床段差解消工事など)

    ⑦出入口の戸の改良工事
    (開き戸を引戸、折戸等への交換、ドアノブをレバーハンドル等への交換、戸の開閉を容易化器具の設置)

    ⑧滑りにくい床材料への取替え
    (便所、浴室、脱衣室その他居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床材料など)

    です。詳しくはリフォーム支援ネット「リフォネット」のホームページをご覧ください。

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  • Q. 住まいのリフォーム時の照明プランについて

    現在住んでいる家をリフォームし、この機会に照明器具も変えようと思っています。照明プランを考える時のポイントを教えてください。

    A.

    リフォームの見積を依頼する際、設備や内装ばかりに目が行きがちですが、予算などの理由で照明器具を新しくすることをあきらめてしまうと、完成後その古さが目立ち、後悔することがあります。電気配線工事はリフォーム工事が始まって早期の工程で行われるので、設計段階で照明プランをよく検討し、リフォーム業者に希望を伝えておくことが大切です。

    今設置している場所に照明器具だけを新しくしてもメリットはあります。例えば蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更すると、照明器具の寿命が長くなり消費電力も抑えることができます。また光に赤外線や紫外線をほとんど含まないので、虫が集まりにくく、色あせも起こしにくいという特長もあります。LED照明は発売当初に比べかなり価格が安くなり、デザインも豊富になっていますので、色々なメーカーを比較して選択するといいでしょう。

    壁や天井を新しくするなら、位置を変えたり、複数の照明を設置したりすることも考えてみてはどうでしょう。光を天井や壁に反射させる間接照明を取り入れることにより、穏やかで温かみのある空間になり、リラックス効果が期待できます。立体的に奥行きや高さが強調されるので、部屋を広く感じさせることもできます。ソファやベッドの後ろの床面に置くだけで間接照明の効果が得られる器具もあります。ダウンライトやペンダントなどいくつかの照明を組み合わせる場合、電球の色は揃えるか、リモコンで調色できるものを選ぶといいでしょう。

    その他、人感センサーやタイマー付き照明、最近では消臭機能付きや、スピーカー付き照明、スマートフォンで操作できる照明など多機能な器具も発売されています。

    建物の構造上取り付けのできない場合や、器具により電気代も変わる場合もありますので、事前にリフォーム業者とよく相談をしておきましょう。

     

  • Q. 窓辺の雨漏り、放っておいて大丈夫?

    先日の台風で大雨が降り、閉めていたはずの窓の周りが水浸しになりました。雨がやむと水は治まり、その後不具合はありません。
    そのままにしていても大丈夫でしょうか。

    A.

    普段の雨では特に問題がないのに、台風のような強風で大雨の時に、窓周りに水が入ってくる場合は、雨漏りが考えられます。雨漏りというと、天井から水が落ちてきたり、シミができたりを考えがちですが、窓辺に雨漏りの症状が現れることもあり、主に次に挙げる原因が考えられます。


    ①コーキングの劣化
    コーキングとはサッシなどの隙間を埋めるためのゴム状の材料です。コーキングが雨や紫外線などの劣化で隙間ができると、雨水が入り込む原因となります。コーキングにひびが出来ていたら打ち直しが必要です。
    ②外壁のひび割れ
    窓枠の端4か所辺りの外壁は劣化しやすく、ひび割れができると雨漏りが起こることがあります。ひび割れが軽度であればコーキングで補修できますが、ひび割れがひどい場合や箇所が多い場合は、外壁の全体的な塗り直しや張り替えなどが必要です。
    ③防水処理の不具合
    建築時に窓を埋め込む際に、防水シートや防水フィルムを取り付ける処理をします。しかしこの防水処理が適切にされていない場合は雨漏りの原因となり、補修や再の工事が必要です。

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  • Q. 建ぺい率とは、何のことですか?

    建ぺい率とは、何のことですか。

    A.

    建ぺい率とは、建物を建てる際に、その敷地を真上から見て、どの程度の建坪までの建物を建築してよいかということを、都市計画によって上限を定めた数値のことで、「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合×100」(%)で定められています。

    例えば、建ぺい率60%の敷地には、敷地面積の6割の建築面積の建物までは建築が可能となります。

    なお、敷地が二つの道路に面している角地などの場合、建ぺい率が緩和されることもあります。

    建ぺい率の指定状況は、神戸市都市局計画部指導課の窓口に備付けの「都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)」で見ることができます。

    神戸市/都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ)のご案内  

  • Q. 少ない資金でリフォームできませんか?

    古い物件を安価で購入し、 リフォームを計画しています。少ない資金でリフォームをしたいのですが、何かよい方法はありませんか

    A.

    「DIY」という言葉をご存知ですか。

    DIYとは、英語で「Do It Yourself」の略語で「住まいと暮らしをよりよいものにするために、自らの手で快適な生活空間を創造すること」をいいます。

    専門の業者を通さず自身で作業することによって、要する費用は材料費のみとなり安価で行うことができます。DIYer(DIYをする人)のなかには「充実感や達成感を味わえる」ことに魅力を感じておられる方も多いようです。

    ただ工事によっては、専門的な技術や工具が必要で専門業者に頼んだほうがいい場合や、DIYによる欠陥や危険性など、それなりのリスクもあります。

    大手のホームセンターを始め、様々なところでDIYアドバイザーが相談を受け付けていますので、まずはお近くのホームセンターで、DIYについてお話ししてみるのはどうでしょうか。

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  • Q. 住宅の耐震性を上げるには

    両親が住む実家は阪神・淡路大震災で被害を受けました。倒壊は免れましたが、また大きな地震が起こった時のことを思うと不安です。耐震補強すれば、安心して住めると考えているのですが、どのように進めればいいのでしょうか。

    A.

    建物の倒壊は免れたとのことですが、やはりダメージは受けていることでしょう。

    お考えのように、耐震補強工事を行い、耐震性を上げることは命を守るためにとても重要なことです。

    耐震補強工事を行う流れは、①現在の建物が地震に対してどの程度の強さを持っているか、どの部分が弱いのかを調査(耐震診断)。②耐震診断に基づいて弱い部分を補強するなどの設計(耐震補強設計)。③耐震補強設計による工事の実施(耐震補強工事)。となります。

    それぞれの段階で専門家への依頼が必要ですが、耐震補強に関し実績がある建築士や工務店に依頼するのが安心だと思います。

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  • Q. 雨漏りの修理はどこに相談?

    雨漏りの修理はどこに相談すればよいですか。

    A.

    賃貸住宅の場合はまず管理会社や貸主に連絡しましょう。賃貸住宅は貸主が所有する財産なので、貸主が勝手に補修などをすることはできません。貸主に補修を依頼し、補修してもらうのが基本です。仮に借主が補修することに貸主が同意すれば、借主が修繕をすることができますが、その場合は貸主に費用を請求できます。
    分譲住宅の場合、新築で引き渡しから10年以内の家は、瑕疵保険で対応できることがありますので、家を販売、または建築した事業者へ相談しましょう。中古で購入した家でも、任意で瑕疵保険に加入していることがあります。購入時の書類で確認しましょう。
    瑕疵保険が対象外の場合でも、まずは家を建てた事業者がその家の構造をわかっているので、相談することをお勧めします。
    家を建てた事業者で対応できない場合は工務店などに相談することになりますが、複数社から見積をとり、工事内容や費用を比較してから工事をお願いしましょう。

  • Q. 斜線制限とは、どんな制限のことですか?

    斜線制限とは、どんな制限のことですか。

    A.

    斜線制限とは、建物を建築するに際して、立体的な形(高さ)を規定する建築基準法の制限で、大きくは次の3種類の規定があります。

    (1) 道路斜線制限:建物の建築によって、道路の上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、前面道路の反対側の境界線から、水平距離1に対し1.25又は1.5の斜線の範囲を守ることが原則です。

    (2) 隣地斜線制限:建物の建築によって、隣の敷地からの上空の開放性が一定以上阻害されないように定められた制限で、隣地境界線から垂直に20m+水平距離1に対し、2.5の斜線などの範囲を守るよう制限がなされています。 

    (3) 北側斜線制限:低層住居専用地域で、建物の建築によって北側の隣接地に対し、一定以上の日照を阻害しないよう定められた制限で、北側の隣地境界線から垂直に5m+真北方向の水平距離1に対し、1.25の斜線の範囲を守ることが原則です。

  • Q. リフォームを計画していますが、何に気をつけたらいい?

    家を建ててから20年目になります。そろそろ家のリフォームをしようかなと思いますが、どういう点に気をつければいいんでしょうか。

    A.

    ひとくちにリフォームといっても、目的や中身はそれぞれ異なります。建物の老朽化、設備の陳腐化、家族の成長や独立、高齢化に伴う間取りの変更など様々です。業者まかせにせず、自分でやりたいことの優先順位を決めましょう。住みながらの工事には新築にはない苦労も伴いますから、家族全員の意見をまとめることも大切です。

    またできるだけリフォームに関する情報を集め、何をしたいのか、どこ(だれ)に頼みたいのか、自分自身でよく考えましょう。情報源としては、(1)リフォーム専門のショールーム、(2)本・雑誌などの書籍やインターネット、(3)すまいるネットなどの住宅相談機関、(4)近所でのリフォーム事例などがあります。

    さらにリフォームした施工例を写真や実物で見ることをお勧めします。

    設計事務所や工務店選びはくれぐれも慎重に行うようにしてください。すまいるネットでは設計事務所や工務店の紹介を行っています。ぜひご利用ください。

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  • Q. 長年住まない住宅の活用方法

    父が他界した時に築30年の戸建ての実家を相続しました。定年後は実家に戻ろうと思っています。空き家のまま放置しておくと家が傷むと聞きました。戻るまでの間、何かいい活用方法はありませんか。

    A.

    実家を手放さずに活用するには、賃貸に出すことが選択肢の一つとなるでしょう。地域の不動産会社を通じて人に貸す方法もありますが、期間を決めて貸したい場合は、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。

    この制度は、JTIが、原則50歳以上の方の自宅を、終身(終身型)あるいはあらかじめ指定した期間(期間指定型)で借上げ、賃料収入を保証する制度です。JTIは3年以上の定期借家契約で転貸しますので、どちらの契約も終了した後には再び自宅として使用することができます。この制度を利用する主なメリットは、1人目の入居者が決定した後に空室が発生しても規定の最低賃料が保証される点と、JTIに万が一の事があっても国の基金で賃料が保証される点です。

    制度利用の条件として、住宅に一定の耐震性が確保されていることなどがあり、昭和56年5月以前に着工した旧耐震住宅については、耐震診断を受けていただく必要があります。昭和56年6月以降に着工した新耐震住宅であっても、増築等している場合は耐震診断の受診が必要です。また、水道管の劣化や雨漏りがないかなど、貸し出すにあたって建物の劣化診断をする必要があり、こちらは設計・建築時期に関わらず全ての建物で受診が必要です。もし、耐震診断、劣化診断で賃貸のために補強・補修が必要と判断された場合は、必要な工事をすることになります。

    また、JTIでは特例として50歳未満の方でも、急な減収により住宅ローンの返済が厳しくなった方、定期借地に家を建てられている方、海外転勤者の方、空き家を相続した方、生前贈与で名義をお子様に変更された方なども利用できるようになりました。いずれも諸条件により適用外となる場合もありますが、自宅の活用の1つとして検討をしてみてはいかがでしょうか。制度の概要についてはJTI 03-5211-0757までお問合せください。

     

  • Q. 天井裏を物置として改修して使用したい

    自宅の2階の天井裏を物置として改修し、使用することは可能ですか?

    A.

    建築基準法において、建物が3階建てと判断され、構造的にも大幅な改修を求められる場合があります。ただし、(1)天井高さが1.4m以下(2)小屋裏物置の面積が物を出し入れする階の1/2未満(3)収納の用途のみに使用(居住用の利用は不可)(4)固定階段は設置しないなどの条件を満たせば、3階建て・増築として判断されない場合があります。(※これらの条件は市町村で異なる場合がありますので、確認の問合せが必要です。)

    建築士、市役所等とよく相談し、すぐに工事に取り掛かるのではなく、しっかりと設計を行った上でリフォームの計画を進めていくようにしましょう。

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