すまいのお悩みQ&A
リフォーム
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Q. 隣地境界線上に足場を組みたいが承諾が得られない。
住んでいる家の外壁塗装がはげてきたので塗り替えをしようと思います。敷地内では足場を組めないため、隣地境界線上に組まざるを得ませんが、隣家の承諾が得られません。どうしたらいいでしょうか?
A.外壁塗装工事の承諾を得るために、工事内容をていねいに説明し、隣家に迷惑がかからないように工事を行うことを理解してもらうことがまず必要です。それでも承諾が得られない場合には、民法209条では「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又はこれを修繕するときは、必要な範囲内において隣地を使用することができるとされていますので、一定の条件の下で隣地を使用できる場合があります。
だからといって、無断・勝手に隣地に入り込んで足場を組んでよいということではありません。法律上、隣地を利用できる場合があることを理解した上で、お隣同士は「お互いさま」という状況になる可能性も含めて説明し、承諾を得て工事を行うように努めてください。また、隣地を使用する場合には、原則として、あらかじめ隣地の所有者や使用者に対して、使用の目的、日時、場所及び方法を通知する必要があります。場合によっては、お隣さんに生じる損害等について、償金の支払いが必要となることがあります。
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Q. 神戸市消費生活センターではどんな相談ができますか?
一消費者として、相談したいと思うことがよくありますが、神戸市消費生活センターではどんな相談を受けてもらえるのですか?
A.消費生活センターは、商品やサービス、訪問販売被害、クーリングオフなど、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で対応する組織で、全国各都道府県にあり、神戸市にも設置されています。
相談は、主に電話や文書(郵便)で受け付けますが、来訪相談も可能です。一部の消費生活センターでは、メール相談も行っています。
相談内容は、商取引や契約に関して、消費者から持ち込まれる苦情として多いのは、出会い系サイトやネット・携帯電話関連サービスによる被害、サラ金、保険、工事・建築、賃貸アパート、浄水器類、新聞などです。
ほか、衣類や教養娯楽品の購入後のトラブル、訪問販売や架空請求、クレジットなどの金融関係やクリーニングに関するトラブル、ご相談も受け付けております。
なおすまいるネットと消費生活センターは、日頃から連絡を取り合って相談業務を行っているので、住まいに関する工事契約や住宅機器の訪問販売などの相談は、連携したアドバイスができるようにしています。
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Q. マンションのリフォームで注意することは?
築25年の分譲マンションの1室を購入し、リフォームしようと考えています。マンションのリフォームには制約がたくさんありそうですが、どのようなことに注意し、リフォームをすすめていったらよいですか。
A.マンションのリフォームはどのような工事でも出来るわけではありません。ご自身が考えているリフォームの内容とそのマンションで可能なリフォームの範囲を比較することが必要です。
いくつか例を挙げると、「間取りを変更する」場合には、住戸内の間仕切壁が建物の構造体(耐力壁)である場合には撤去、移動はできません。コンクリート壁である場合は、構造体である可能性が高いので、事前に調査をしておきましょう。また、「バルコニーでガーデニングしたい」という場合、マンションのバルコニーは共用部分(専用使用部分)であり、火災時等緊急時の避難経路になっている場合が多く、その場合避難はしごや住戸間の隔て板によって避難経路が確保されていますので、避難はしごを塞いだり、隔て板の前に障害物を置いて避難経路を塞いでしまうような使い方をすることはできません。他にも「設備をオール電化にしたい」という場合、お住まいのマンションにより、各住戸あたりの電気、ガスなどの設備容量の上限が決められていますので、採用できない設備機器などがあります。
その他にも気をつける点はたくさんあります。マンションで可能なリフォームの範囲は、基本的には専用部分です。管理規約で専用部分と共用部分の区分を確認し、法律上定められた制限、管理規約や使用細則に定める仕様、要件を守りながら、プランをたてることが大切です。管理規約には、リフォームにあたり書面による申請が決められている場合がありますので、リフォームの内容を含め、管理組合に相談するようにしてください。工事の際には、思った以上に音、振動が出る可能性がありますので、事前に近隣への挨拶等の配慮をされることもお勧めします。
工務店さんまかせにしてしまい、後々トラブルを招かないためにも、ご自身でのチェックをしていきましょう。
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Q. 外壁や屋根の塗り替えの補助金
我が家は、築20年程度の戸建住宅です。外壁や屋根の塗り替えを考えていますが、最近『助成金で安くなる』という広告をよく見かけます。
私も助成金を利用できますか?A.最近『外壁塗装の助成金、補助金が受け取れる。』という広告をよく見かけます。当センターにも「塗り替えに助成金、補助金はありますか?」といった問い合わせがよくあります。
自宅の塗り替えだけで利用できるのは、明石市や西宮市などで実施されている「住宅リフォーム助成事業」などではないでしょうか。地元業者を利用して、住宅の機能の維持や向上のための補修、改良工事をする場合にその一部を助成するもので、市内産業の活性化と住環境の改善を図るのが目的のようです。
ただ、今年度の受付が終了している場合や、神戸市のように実施していない自治体もありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
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Q. 訪問販売業者との契約を解除したいが、どうすればいい?
訪問販売業者から、「今なら半額で外壁塗装工事をやります」といわれたので契約しました。1日考えて、不安になったので、契約を解除したいのですが、どうすればいいですか?
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Q. 耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか?
耐震改修工事は家全体を改修しなければいけませんか
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Q. 中古マンションを購入し、リノベーションしたい。購入時の注意点は?
Q中古マンションを購入してリノベーションしたいのですが、購入の際にどのようなことに注意すればいいでしょうか。
A.A中古マンションの購入を検討されている場合は、購入前に「管理規約」「管理方式」「修繕履歴」「管理費や修繕積立金」などの確認が大切です。
「管理規約」では、専有部分の用途やその他の利用(例えば、事務所等事業用など)の制限、ペットの飼育の可否など確認しましょう。また購入後にリフォーム・リノベーションを検討されているのであれば、管理規約や使用細則などで改修できる範囲や届出の手続きの有無などを確認しましょう。構造によっては撤去できない壁や共用部分の水周り改修の制限などがあり、思うとおりの改修ができない場合があるので、購入前に確認しておきましょう。
「管理方式」には、所有者自らが主体的に管理する「自主管理」、管理会社に一部の管理業務を委託する「一部委託」、管理会社に一括して委託する「全部委託」があります。購入を検討されているマンションがどのような管理方式を取っているのかによって、管理費の負担額や所有者の役務負担が異なります。「修繕履歴」では、適切な時期に必要な修繕がされているかどうかを確認することで、建物自体の現状や維持・管理に対する管理組合の取り組み方の姿勢を確認できます。「管理費・修繕積立金」の額や滞納状況、積立金額の総額なども、今後の生活に大きく関わってくる部分なのでしっかり確認しておきましょう。
マンションは戸建住宅とは違い、多くの方が同じ建物に居住し、所有者皆で管理をするため、共同生活を送る上では管理組合の運営への協力や管理規約の遵守などが欠かせません。マンションを購入するときは、実際に現地に行き、お住まいの方に直接会って住み心地や管理面について聞くといいのではないでしょうか。
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Q. 外壁の塗り替えで注意すべきことは?
外壁の塗り替えで注意すべきことはなんでしょうか。
A.壁の傷みを確認し、塗装材料、施工時期、施工業者などを決めることが必要です。
塗装前には、壁の割れや欠け、雨漏り跡などの修復とシーリング材の取り替えをした後、高圧洗浄によりコケや汚れを落として綺麗な状態にすることが重要です。
塗装材料は、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素など、含んでいる樹脂で分類され、この順に価格が高く耐久性も良くなります。アクリルやウレタン樹脂塗料は安価ですが10年程度で劣化が始まります。フッ素樹脂塗料は20年程といわれますが価格が高いので工事費に影響します。
施工時期は、塗材の乾燥温度と湿度を考えると、春から秋が適した作業時期と思います。
業者はメーカーの仕様に基づき誠実に施工してくれるのは勿論ですが、完成後の保証(材料保証と施工保証)や不具合があった時の対応などアフターフォローの充実した業者を選びましょう。業者を選ぶのが一番大変なことですので、即決せずに複数社から見積もりをとるなど余裕を持って決めるようにしてください。
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Q. みなし道路とは、どういう意味ですか?
戦前からの市街地の狭い道路に面した敷地に住んでいます。先日、この道は「みなし道路」なので増改築の際にはセットバックしなければならないと聞いたのですが、どういう意味か教えてください。
A.建築基準法の規定では、都市計画区域内(神戸市域については全域)において、建物は原則として幅員が4m以上の道路に接した敷地にしか建築(増築・改築)することができません。
しかし、現在の建築基準法が施行された昭和25年以前から、4m未満の道に面する建物は多数存在していたため、これらの建物敷地については、建て替え等を禁止することとなってしまいます。
そこで、これらの建物敷地についての救済規定として、この法律が施行された時点で既に存在していた1.8m以上4mの道については、中心から2m後退した線を敷地と道路の境界とみなして、建て替え等を認める規定が設けられました。(建築基準法第42項第2項)
これらの4m未満の道を、法文の条文から一般に「みなし道路(2項道路)」と呼び、新たに建築(増築・改築)を行う場合には、後退した線(みなし道路境界)から、突き出して敷地の擁壁や門・塀を築造してはならないこととされています。
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Q. 耐震改修工事は、生活しながら工事をすることは可能ですか?
耐震改修工事を予定しています。生活しながら工事をすることは可能ですか
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Q. トイレが水漏れした!!この業者に頼んでも大丈夫でしょうか?
自宅のトイレが水漏れしたので、水道工事業者をインターネットで検索し、A社に工事を依頼しました。工事代金100万円の見積り書が届きましたが、信頼できる業者と言えるでしょうか?
A.「トイレのトラブルは基本料金○千円から!」といったうたい文句で、インターネット上で宣伝をしている水道工事業者があります。
インターネットで掲載されている基本料金とかけ離れた見積り金額が提示された場合や、すぐに契約を迫られた場合など、工事の内容や金額、その進め方が妥当かどうか少しでも疑問に感じたら、その場では契約しないようにしてください。
すまいるネットでは、「すまいるパートナー(建築士事務所・建設業者選定支援システム)」という制度があり、一定の条件を満たした建築関係業者の情報を提供しています。すまいるネットのホームページからも検索できます。水道関連工事については、工事業者個人ではなく、専門とする分野の団体「神戸市管工事業協同組合」をご案内しています。当該団体の窓口が、構成員の中から工事業者を紹介しています。
また、価格や工事内容が適正かどうかは、複数の工事業者から見積りを取り、比較してみればわかります。
見積り書の見方が分からない場合や「一式」という表記が多い場合など疑問点があれば、すまいるネットに見積り書を持参していただければ、具体的な見方などをアドバイスしていますので、お気軽にご相談ください。
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Q. 窓辺の雨漏り、放っておいて大丈夫?
先日の台風で大雨が降り、閉めていたはずの窓の周りが水浸しになりました。雨がやむと水は治まり、その後不具合はありません。
そのままにしていても大丈夫でしょうか。A.普段の雨では特に問題がないのに、台風のような強風で大雨の時に、窓周りに水が入ってくる場合は、雨漏りが考えられます。雨漏りというと、天井から水が落ちてきたり、シミができたりを考えがちですが、窓辺に雨漏りの症状が現れることもあり、主に次に挙げる原因が考えられます。
①コーキングの劣化
コーキングとはサッシなどの隙間を埋めるためのゴム状の材料です。コーキングが雨や紫外線などの劣化で隙間ができると、雨水が入り込む原因となります。コーキングにひびが出来ていたら打ち直しが必要です。
②外壁のひび割れ
窓枠の端4か所辺りの外壁は劣化しやすく、ひび割れができると雨漏りが起こることがあります。ひび割れが軽度であればコーキングで補修できますが、ひび割れがひどい場合や箇所が多い場合は、外壁の全体的な塗り直しや張り替えなどが必要です。
③防水処理の不具合
建築時に窓を埋め込む際に、防水シートや防水フィルムを取り付ける処理をします。しかしこの防水処理が適切にされていない場合は雨漏りの原因となり、補修や再の工事が必要です。
![神戸市のすまいの総合窓口 すまいるネット [神戸市すまいの安心支援センター]](https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/smilewp/wp-content/themes/smilenet/images/common/logo.png)