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すまいのお悩みQ&A

マンション管理

  • Q. 耐震補強工事のため住民の合意を得る方法は?

    古い分譲マンションで耐震補強をしなければならないのですが、住民の合意がなかなか得られないように思います。なにかいい方法はありませんか?

    A.

    分譲マンションを耐震補強しようとすれば、一般的には特別決議(総会に出席した区分所有者およびその議決権の各3/4以上の賛成)を要することになりますから、区分所有者の合意形成を図ることがカギとなります。(※神戸市では区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件を3/4以上→1/2超に引下げの緩和することができるます。)費用が多額になること、居住性に影響のある住戸とそうでない住戸が生じる可能性があることなどから、合意形成がネックとなってなかなか進んでいないのが実情です。

    まずは、すまいるネットの出前講座(無料)を利用して、耐震性の必要性について勉強することからはじめてください。次に、すまいるネットの「耐震改修アドバイザー派遣」を利用して、合意形成の進め方について勉強と情報収集を行いましょう。(弁護士、建築士などの専門家を無料で派遣します。)

    実際の進め方は、専門家の助言を受けながら、管理組合として具体的に考えていくことになります。実例は少ないとはいえ、耐震化を実現したマンションもあります。その中心的役割を果たした方に経験談を聞くことも役立つと思います。(神戸は震災復興でかなりのマンションが再建を果たしましたが、そのときの合意形成の苦労話を聞くことも勉強になります。)

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  • Q. マンションの共用部分とはどこのことですか?

    マンションの共用部分とはどこのことですか?

    A.

    マンションの共用部分とは,専有部分以外の部分を指します。具体的には,廊下や階段,エントランス,エレベーター等の共用設備などです。このうち,構造上・利用上の独立性を有しない部分は「法定共用部分」と言われています。また、独立性を有し,区分所有の対象となりうる部分で,管理組合規約で共用部分と定めた部分は「規約共用部分」と呼んでいます。たとえば、集会室などが規約共用部分に当たります。これは規約で定められていますので,確認ください。

    わかりにくい例としては,玄関扉やインターホンなどがあります。どちらも共用部分と位置づけられることが多く,基本的には勝手に取り替えることができません。特に近年のインターホンはマンション全体の防災システムと連動するなど,共用設備とのつながりが強くなってきていますので,住戸の中にあるけれども共用部分である,と解されるようです。

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  • Q. 分譲マンション内での民泊の対応について

    分譲マンション内でも民泊ができるようになりましたが、私が住んでいるマンションでは、まだ、民泊を認めるか、禁止するかは決まっていません。もし、マンション内で民泊が実施されるとどのような問題が考えられますか。また、民泊を禁止したい場合にはどうしたら良いでしょうか。

    A.

    いわゆる民泊サービスとは、一般的に、住宅の全部又は一部を利用して、旅行者等に宿泊サービ

    スを提供することをいいます。マンションは、ホテルと違い、不特定多数の人々を受け入れる構

    造ではなく、宿泊サービスを提供する形となっていません。そのため、マンション内での民泊は、

    利用者と周辺住人との間に、様々なトラブルが生まれる可能性があります。幾つかの例を取りあ

    げると、自宅の隣人が日々入れ替わることがあるため、騒音等のクレームを言っても改善されな

    い。セキュリティシステムのオートロックや(ストーカー等)犯罪防止用にカメラを設置しても

    犯罪の特定が難しい。マンション共用部分に破損が生じた場合、犯人が特定できない。その場合

    には、区分所有者が払っている管理費から補填することになる、などです。

     

    マンション内での民泊を禁止する、または認める場合にも、まずは区分所有者の皆さんでしっか

    り話し合った上で、もし禁止する場合にはそれぞれのマンション個別のルールである管理規約の

    改正を行う必要があります。改正にあたっては、管理規約の標準的なモデルとして、国土交通省

    が作成・公表している標準管理規約が参考になります。ただし、管理規約の改正を行うには、総

    会にて出席した区分所有者およびその議決権の各3/4以上の賛成を得なければなりません。すぐ

    に集会を開くことが難しい場合は、一時的な措置として、総会または理事会にて民泊を禁止する

    方針決議で対応することが考えられます。

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  • Q. マンション管理組合の構成と性格について教えてください?

    分譲マンションを購入し入居しましたが、管理組合には入らなければいけないのでしょうか。

    A.

    一戸建てとは異なり、マンションは多くの方の共有物です。補修やメンテナンスをするにも、生活ルールを定めるにも、共有している住民全てがともに取り組まなければなりません。一戸建てなら家族会議で済むところですが、マンションでは所有者(区分所有者)が組合員となる「管理組合」がその役割を担います。

    管理組合は区分所有者全員で構成される団体とされており、区分所有者は当然にその構成員となりますし、また脱退の自由もありません。ですので、マンションを購入したと同時に管理組合員にもなっている、ということになります。

    管理組合では、活動や組織の仕組みを「規約」で定め、総会などの「集会」により区分所有者全員の意思決定を行います。これらはマンションで暮らしていくためには欠かせない仕組みですので、積極的に関わってみてはいかがでしょうか。

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  • Q. 修繕積立金の必要性について教えてください。

    修繕積立金 とはどのようなもので、なぜ必要なのですか。

    A.

    修繕積立金は、周期的かつ計画的に行う大規模な修繕、不測の事故により必要となる修繕、及び敷地、共用部分等の変更に備える準備金として、月ごとに一定額徴収され、積み立てておく費用です。

    特に大規模修繕工事はマンションの資産価値に影響しますので、必要な修繕積立金を必ず積み立てるべきです。例えば大規模修繕が修繕積立金だけで行えない場合、一時金の徴収又は借り入れ等をしなければなりませんが、住人の合意を得るのが難しい場合があります。また大規模修繕費用が捻出できず工事時期がずれ込むことは、建物・設備に悪影響を与えます。 長期修繕計画の定期的な見直しとあわせて大規模修繕工事費の調達方法について、早い時期から検討しておくことが重要です。 

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  • Q. 分譲マンションの管理費滞納について

    築30年の分譲マンションに住んでいますが、空き家も目立つようになり、住民同士の付き合いもあまりありません。今年度、理事となり会計を担当することになったのですが、一部の住民が管理費を滞納していることを知りました。どのように対応していけばよいでしょうか。

    A.

    管理費の滞納については、長期化させないことが肝要です。長期化すると滞納金が高額となり、回収が増々難しくなります。滞納を長期化させないためには、あらかじめ滞納に対する対処方法を管理規約や細則等に明記しておき、滞納に気づいたら定めに従って粛々と督促を行いましょう。対処方法を定めて住民が共通の認識を持っておくことで、素早く督促を開始することができ、理事が交代しても継続的な対処がとれます。また、滞納問題を理事会に閉じた問題とせず、住民全体の問題として捉えてもらえるように、プライバシーに配慮した上で滞納と督促の経緯を住民にお知らせし、滞納しづらい環境を作りましょう。マンションの住民はそれぞれ生活環境が異なり、何らかの事情で滞納に至っていると思われます。滞納者の氏名公表、共用部の使用制限等の措置は、感情的な問題に発展する場合がありますので、できるだけ強硬的な手段は避け、まずは、文書、電話、訪問を手段として滞納者との対話により支払いを求めましょう。滞納の回収方法としては法的な手段も考えられますが、その費用は管理組合の会計から支出され、滞納金も必ず回収できるとも限りません。法的な手段によってマンション内の人間関係を悪くすることもありますので、十分に対話を尽くしてからの手段としましょう。ただし、滞納金の請求権は5年で時効となるため、滞納者が対話に応じない、連絡がとれない、退去して行方不明などの場合は、放置せずに法的な手段を検討しましょう。

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  • Q. 管理組合でできる「専有部分」の改修とは?

    築40年のマンションの管理組合の理事ですが、最近、住戸内の漏水事故が増えており、管理組合でどこまで対応すべきか悩んでいます。専有部分を含む改修についてどう進めれば良いですか。マンション内での事故への備えはどうすれば良いでしょうか。

    A.

    建物が古くなると、設備・配管等が老朽化することで、どうしても故障・不具合が発生しやすくなります。漏水事故が発生すると、階下の住戸にまで被害を与えてしまい、損害賠償を求められる場合があります。このため老朽化した配管等は、事前に取替えを行うなど対応しておく必要があります。

    一般的には、住戸内の配管は原則、専有部分となっており、専有部分の管理は区分所有者各自で行わなければなりませんし、取替えなども各自が行うこととなります。

    ただし、国土交通省が作成・公表しているマンション標準管理規約では、『専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。』となっています。この場合、管理組合が共用部分の配管工事と一緒に専有部分の配管工事を行うことができますが、配管等の取替え費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担する必要があります。

    しかし、様々な事由により、区分所有者の負担ではなく、管理組合の修繕積立金を使用して専有部分の配管等修繕を行いたいような場合、すべてが該当する訳ではありませんが、ご自身のマンションの規約を改正することで、修繕ができる場合があります。ただし、規約の改正を行う際は、きちんと手順を踏んだ上で、総会に出席した区分所有者およびその議決権の各3/4以上の賛成を集める必要がありますので、詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。

    普段からマンションの状態を目視で確認しておく、長期修繕計画書を基に定期的に劣化診断を行うなど、まず現在の状況を把握することが大切です。そのうえで、適切な修繕を行っておきましょう。万が一の事故への備えとしては、共用部分では管理組合が『施設賠償責任保険』に、専有部分では区分所有者それぞれが『個人賠償責任保険』に加入して、事故発生後の損害賠償請求等に対応する方法があります。

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  • Q. マンション標準管理規約とは、どんなものですか?

    「マンション標準管理規約」というのがあると聞きましたが、どのようなものですか?

    A.

    区分所有マンションでは、管理組合の活動のルールを定めた管理規約を定めますが、この標準的なモデルとして国土交通省が提供しているのが、「マンション標準管理規約」です。マンションの形態にあわせて、単棟型、団地型、複合用途型が用意されており、規約条文だけでなく「コメント」が収録されていることも特徴です。

     管理規約の制定や改正の際の参考にしたり、また管理規約の解釈や考え方を知る手がかりとしても使えるもので、管理組合活動の中でも役立つものと思います。国土交通省のホームページから閲覧することができます。

    ・国土交通省/マンション管理について  

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  • Q. マンションの駐車場で子どもが遊ばないようにするには?

    マンションの駐車場でよく子供が遊んでいるのを見かけます。ドライバーとしては、急に子供が飛び出してこないかと不安です。子供が駐車場で遊ばないようにするにはどうすればいいでしょうか?

    A.

    子供が駐車場で遊ばないように、わかりやすい注意書きの看板などを掲げるとともに、居住者にも現状を広くお知らせして、親にも危ないと認識してもらう必要があります。

    分譲マンションであれば、管理組合が中心となって動くほうがいいでしょう。事故が起こってからでは遅いので、できれば早く取り組みましょう。

    一方で子供が他に遊ぶ場所がなく、やむを得ず駐車場で遊んでいる、という状況になっていないかどうかも確認する必要があります。やみくもに禁止するだけでなく、他の安全な場所で子供が遊べるような環境づくりも併せて検討してみてください。

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  • Q. 20年前の管理規約で大丈夫?

    築20年の分譲マンションに住んでいます。マンションに管理規約があるのは知っていましたが、今まで読むこともなく過ごしてきました。今年度から理事を務めることになり、管理規約を確認したところ、新築時の管理規約のままでした。
    20年前の管理規約でも問題ないでしょうか。

    A.

    管理規約は、考え方が異なる様々な人が共同生活をするためのルールとなります。

    今までに新築時の管理規約でトラブルが発生していなかったとしても、今後もトラブルが発生しない保証はありません。居住者も歳を重ねて暮らし方も変わりますし、新しく入居される方もいらっしゃいます。みなさまのルールは暗黙の「しきたり」とせず、管理規約・使用細則に明文化して、適宜、見直しをしましょう。


    国土交通省では、管理規約のひな型となる「マンション標準管理規約」を制定しており、国土交通省のホームページで確認することができます。まずは、現在の管理規約と標準管理規約を比較して、お住まいのマンションの特性を考慮しながら、不備、不足をチェックしてみましょう。

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  • Q. マンション管理士とは、どんな資格で何をする方ですか?

    管理組合の運営について、専門家にアドバイスを受けたいのですが、マンション管理士とは、どんな資格で何をする方ですか。

    A.

    マンション管理士は、平成13年度に施行されたマンション管理適正化法で定められた国家資格です。管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣(の指定登録機関)に登録する必要があります。

    具体的な業務としては、マンションに関する専門的知識を有する者として、管理組合が直面するソフト面やハード面の諸問題について、相談に応じ、助言、指導その他の援助を行います。 例えば管理規約の見直し、ペットや騒音に関する生活ルールの策定、長期修繕計画の作成、大規模修繕工事の実施、会計処理など、管理組合の運営に関するあらゆる課題に対応できる専門家です。

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  • Q. マンションの専有部分の定義は何ですか?

    マンションの「専有部分」とは、どのような場所をいうのでしょうか。

    A.

    マンションの建物のうち、区分所有権の対象となる建物の部分を「専有部分」といいます。例えば「ある人がマンションを所有している」という場合、その人の所有権が及ぶ範囲、又は他の人の所有権が及ばない部分を指します。

    具体的には、壁や天井,窓・ドアなどの「内側」の部分とされています。壁や天井などそれ自体は専有部分ではありません。しかし、床のフローリングや壁紙などは専有部分、と解されることが多いようです。

    基本的には、(1)構造上区分されていること(2)利用上区分されていること、という二つの要件を満たす部分とされています。専有部分とそうでない部分(共用部分)の境界を厳密に定めるのは難しく、物の性質や目的などから総合的に判断することが求められます。

    なお、各マンションの管理組合規約には専有部分の定義が記載されているはずですので、規約で確認してください。

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